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介護予防・日常生活支援総合事業への移行について ~ 介護予防・生活支援サービス事業の概要 ~

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1 介護予防・日常生活支援総合事業への移行について ~ 介護予防・生活支援サービス事業の概要 ~
資料 1 介護予防・日常生活支援総合事業への移行について ~ 介護予防・生活支援サービス事業の概要 ~ 高齢者支援課

2 1 事業対象者と利用できるサービス ①要支援認定者 ・サービス事業 ②サービス事業対象者 (訪問介護・通所介護) ・介護予防サービス
   1 事業対象者と利用できるサービス 新規申請者,認定更新者 ①要支援認定者   ・サービス事業    (訪問介護・通所介護)   ・介護予防サービス    (訪問看護・通所リハ等) ・一般介護予防事業 ②サービス事業対象者   ・一般介護予防事業 チェックリストで判定 認定 調査・医師意見書 非該当 審査会 一般介護予防事業 非該当 要支援1・2 要介護1~5 チェックリストで判定 非該当 介護予防・生活支援サービス 介護予防・ 生活支援サービス 介護保険サービス 一般介護予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業

3 2 事業内容 ・ 現行の予防給付相当サービスは,基準・単価を維持して実施。
   2 事業内容 ・ 現行の予防給付相当サービスは,基準・単価を維持して実施。 ・ 基準緩和サービス(サービスA)は,事業所指定を基本として導入。委託については,給付実績の管理が課題のため,さらに検討。 ・ 短期集中サービス(サービスC)は,効果的・効率的な運営方法について,   さらに検討。 ・ 通所型サービスの基準緩和サービス(サービスA)及び住民主体サービス(サービスB)は,安定した事業の運営方法について,さらに検討。 区 分 現行相当 サービスA (基準緩和) サービスB (住民主体) サービスC (短期集中) 訪問型 現行基準を維持 人員基準を緩和 NPOの団体補助 検討 通所型 一般介護予防事業 ◎身近な地域で取組める介護予防事業の拡充 ○住民運営の通いの場づくり

4 3 サービスの内容 区 分 通所 訪問 類 型 現行相当 サービスA (基準緩和) 16,914円 (4,228円) 12,170円
   3 サービスの内容 区  分 通所 訪問 類  型 現行相当 サービスA (基準緩和) サービスB (住民主体) 通所介護と同様 身体介護・生活援助 生活援助 指定事業所 NPO・地縁型組織 報酬額基準 (1回当たり) 16,914円 (4,228円) 12,170円 (3,042円) 10,180円 (2,545円) 有償~無償 (各団体による) 現行との比 100% 83.6% 本人負担 1割 各団体による 設備・人員基準 現行と同じ ・責任者は兼務可 ・ヘルパーは必要数 特になし 従業者要件 市が認めた養成 研修の修了者 支給額等 サービス費用の9割を給付 支え合い団体の 運営費を補助  現行と同じサービスとして設計  今後,増やして行くサービス

5 4 サービス事業者(担い手)の整備 (1)現行相当サービス <指定事業事業者制度の活用>
   4 サービス事業者(担い手)の整備  (1)現行相当サービス     <指定事業事業者制度の活用>   ① 法施行時(平成27年4月)に,指定している予防給付の事業者(訪     問介護・通所介護)を総合事業の指定事業者とみなす経過措置        ・みなし指定数   訪問介護 81/82                     通所介護 91/94   ② 審査及び支払いについても,予防給付と同様に,国保連を活用 現行基準 現行報酬 介護サービス量の確保 (総合事業の円滑な移行) 維 持

6 4 サービス事業者(担い手)の整備(2) (2)基準緩和サービス <元気高齢者等地域住民の力の活用>
   4 サービス事業者(担い手)の整備(2)  (2)基準緩和サービス  <元気高齢者等地域住民の力の活用>   ① 介護事業者等での就労を前提とした人材育成     ・生活支援のためのヘルパー養成講座 (平成28年1月~)        受講者 市内の高齢者・主婦など   ② 生活支援ヘルパー登録及び介護事業者等とのマッチング     ・無料職業紹介(社会福祉協議会)による連結した人材活用  <介護事業者の参入促進>   ① サービス単価の独自設定の活用     ・参入を促す単価設定 (現行相当の概ね8割)        約8割の訪問介護事業所が参入意向又は参入を検討   ② 有資格者ヘルパーの有効活用     ・裾野を広げることにより,専門性あるニーズには専門のサービス 生きがい就労の増進 多様なサービス提供 介護サービス費の抑制 地域住民の力 介護事業者 新規導入

7 4 サービス事業者(担い手)の整備(3) (3)住民主体サービス <元気高齢者等地域住民の力の活用>
   4 サービス事業者(担い手)の整備(3) (3)住民主体サービス  <元気高齢者等地域住民の力の活用>   ① 身近な地域での社会参加・社会貢献活動の促進     ・「地域支え合い会議」を通じた人材発掘と地域組織化        平成27年度 10コミュニティエリア        平成28年度 全地域   ② 支え合い活動(生活支援サービス)への助成     ・サービス提供体制を踏まえた助成額設定        町会・自治会を対象とした活動       上限3万円/年        コミュニテイエリアを対象とした活動   上限10万円/年        広域のエリアを対象とした活動      上限30万円/年 地域住民の力 活動費への助成 社会参加・介護予防 多様なサービス提供 ソーシャルキャピタル増進 拡大・充実

8 生活支援サービス(基準緩和・住民主体)における人材育成
    4 サービス事業者(担い手)の整備(4) 生活支援サービス(基準緩和・住民主体)における人材育成

9 (参考)介護予防・生活支援サービス事業への移行と今後の見込み
○ 平成28年2月以降の新規及び更新認定者は,事業対象者とともに現行相当サービスを利用。 ○ 事業移行時は現行相当サービスが中心となるが,平成37年を見据えて生活支援体制整備事業に よる人材育成を通じ,多様なサービス提供(基準緩和・住民主体)と地域の福祉力を併せて推進。 ○ 事業移行時の特例(前年度事業費・10%の加算)を活用し,住民主体サービスの財源に活用。 上限額の伸び 移行時+10% 後期高齢者の伸び サービスB(住民主体) サービス供給の見通し サービスA(基準緩和) 26年度予防事業費 介護予防給付 現 行 相 当 27年度 28年度 29年度 ● ● ● 37年度 28年2月 29年2月

10 5 介護予防ケアマネジメント 区 分 介護予防給付 総合事業 居宅介護 予防支援 国基準 100% 検討中 モニタリング 対象サービス
   5 介護予防ケアマネジメント 区  分 介護予防給付 総合事業 種  類 居宅介護 予防支援 ケアマネジメントA (現行相当) ケアマネジメントB (基準緩和) ケアマネジメントC 手  順 現行と同じ 担当者会議は 必要時のみ 担当者会議を省略 ケアプランなし 報  酬 国基準 100% 検討中 モニタリング 3か月ごと 必要に応じて なし 対象サービス   保険給付   事業サービス  事業サービス   ・現行相当   ・基準緩和(指定)   ・基準緩和(委託)   ・住民主体 給付管理 必要 × 居宅委託 ○ ケアマネジメントのプロセス ①アセスメント(課題分析) → ②ケアプラン原案作成 → ③サービス担当者会議 → ④利用者への  説明・同意 → ⑤ケアプランの確定・交付 → ⑥サービス利用開始 → ⑦モニタリング

11    6 サービスの利用方法 (手続き) ○ 「基本チェックリスト」の事業対象者基準に該当し,地域包括支援センターによるアセ  スメント等の結果を踏まえて,サービス利用の必要性を検討し事業対象者として決定。 柏  市  ・アセスメント  ・ケアプラン原案  (サービス担当者   会議)  ・ケアプラン確定   (給付管理) 地域包括支援センター サービス提供事業者 基本チェックリスト 契約 介護予防ケアマネジメント ケアマネジメント依頼 届出書 契約 サービス利用調整 被保険者証発行 (事業対象者及び包括名称) サービス提供        介護予防・生活支援サービス事業の利用 

12 7 広報啓発 (2)事業者への周知 (1)市民への周知 ① 総合事業リーフレット配布 12月 既存の介護保険パンフレットとともに窓口等で配布
   7 広報啓発  (1)市民への周知      ① 総合事業リーフレット配布 12月      既存の介護保険パンフレットとともに窓口等で配布      〔設置〕 市役所,支所,近隣センター,地域包括支援センター   ② 要支援認定者個別周知 12月      要支援認定者全員に対して,制度移行の案内を郵送   ③ サービス利用者  12月~      更新申請に併せて地域包括支援センター職員から周知   ④ 広報かしわ 2月1日  (2)事業者への周知      ① 介護サービス事業者説明会 11月20日      総合事業の概要,事業所指定の基準・手続き,報酬等の説明   ② 介護支援専門員向け説明会 11月25・26日      総合事業の概要,予防マネジメントの委託等の説明


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