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規約型企業年金 御中 確定給付企業年金のガバナンスについて 【検討のポイント】 ~平成29年11月8日付確定給付企業年金制度関連の省令等の公布~ 厚生労働省照会結果反映(追加点:規約変更手続等 P7~ ) 2018年1月.

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1 規約型企業年金 御中 確定給付企業年金のガバナンスについて 【検討のポイント】 ~平成29年11月8日付確定給付企業年金制度関連の省令等の公布~ 厚生労働省照会結果反映(追加点:規約変更手続等 P7~ ) 2018年1月

2 【参考資料】厚生労働省HP資料・平成29年11月8日付省令・通知等
<厚生労働省HP> 確定給付企業年金制度の主な改正(平成30年4月1日施行) 「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」の策定義務化 「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」の策定義務化 【詳細資料】 「総合型DB基金の代議員の選任のあり方」の見直し 「総合型DB基金の代議員の選任のあり方」の見直し 【詳細資料】 「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」の見直し 「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」の見直し 【詳細資料】 (参考)「業務概況の周知における工夫」 <省令・通知等(平成30年4月1日施行) > 確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第121号)・・・「省令」  確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第121号)の施行等に伴う「確定給付企業年金制度について」等の一部改正について(平成29年11月8日年発1108第1号)・・・「資産運用ガイドライン」  確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第121号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について(平成29年11月8日年企発1108第1号)・・・「承認認可の基準等」  確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第121号)の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について(平成29年11月8日付け事務連絡)・・・「規約例」 <パブリックコメント結果の公示> 確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集(パブリックコメント)の結果について 「確定給付企業年金制度について」等の改正案に関する御意見募集(パブリックコメント)の結果について

3 主な検討事項等について

4 1.『資産運用関係』平成30年4月1日適用〔省令・資産運用ガイドライン・規約例〕
1.『資産運用関係』平成30年4月1日適用〔省令・資産運用ガイドライン・規約例〕  (注)受託保証型DBは除きます。 項目 対象 対応事項等 「運用基本方針」の策定義務化 未策定の規約型のみ 「運用基本方針」の策定(③の内容を含む) 「政策的資産構成割合」の策定義務化 未策定の規約型・DB基金のみ 「政策的資産構成割合」の策定 「資産運用ガイドライン」の改正 (概要等はP6ご参照) 規約型・DB基金 改正内容を「運用基本方針」へ反映・改定 資産規模100億円以上の規約型・DB基金(100億円未満の場合は努力義務) 「資産運用委員会」の設置 資産運用委員会の議事概要の加入者への周知 上記①・②に伴う規約例改正 (届出不要) 「運用基本方針」及び「政策的資産構成割合」の策定を努力義務としている規約変更 (従来:努力義務⇒改正後:義務)

5 改正の概要等について

6 1.「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」の策定義務化
○ 一定の予定運用利回りを確保する必要があるDB制度においては、積立金の運用の目的やその資産構成などの事項を記載した「運用の基本方針」や長期にわたり維持すべき資産の構成割合である「政策的資産構成割合」の策定なしに安定的な運営は困難であることから、原則全てのDBにおいて「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」の策定を義務付けることとします。  ※1 受託保証型DB(運用の方法が生命保険一般勘定に限定され、将来にわたり、年金資産が給付のために積み立てておくべき額を下回らず、積立不足が生じない設計となっているDB)は除きます。 ○ そのため、これまで「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」を策定していなかったDBについては、平成30年4月1日までに新たに策定する必要があります。  ※2 「運用の基本方針」の策定は、これまで小規模DBにおいて努力義務であったため、作成していない小規模DBにおいては新たに策定する必要があります。  ※3 「政策的資産構成割合」の策定は、全てのDBにおいて努力義務であったため、作成していないDBにおいては新たに策定する必要があります。  ※4 「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」の策定を努力義務として規約に規定しているDBにおいて、今回の改正に伴いこれらの策定を義務とする内容の規約の変更を行う場合には、規約変更の承認の申請及び届出は不要です。

7 2.「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」の見直し
○ 確定給付企業年金において、より安定的な運用を行うため、資産運用管理体制の強化等を図る観点から、平成30年4月1日から以下のとおり見直します。 ① 資産規模100億円以上のDBは資産運用委員会を設置する。 ② 分散投資を行わないDBは基本方針への記載及び加入者への周知を行うとともに、運用委託先が特定の運用機関に集中しないための方針を定める。 ③ オルタナティブ投資について、運用機関の選任及び商品選択等についての一定の内容に留意する。 ④ ガイドラインにおいて、運用受託機関の選任・評価について厚生年金基金に求めている事例や定性・定量評価項目の一つである「内部統制の保証報告書の取得」、「投資パフォーマンス基準(GIPS)への準拠」を例示する。 ⑤ 運用コンサルタントが金融商品取引法上の投資助言・代理業者であるとともに、その採用の際に運用受託機関との間で利益相反がないか確認する。 ⑥ 運用受託機関の選任・評価状況などを代議員会に報告する(規約型DBは除く。)とともに、資産運用委員会の議事録の保存、議事概要を加入者に周知する。 ⑦ スチュワードシップ・コードの受け入れや取組み、ESGに対する考え方を運用受託機関の選任・評価の際の定性評価項目とすることを検討することが望ましい。 ⑧ 加入者等への業務概況の周知において、加入者等へわかりやすく開示するための工夫を講ずることが望ましい。

8 規約変更について (規約型)

9 1.『資産運用関係』平成30年4月1日適用〔規約変更手続等〕
1.『資産運用関係』平成30年4月1日適用〔規約変更手続等〕  項目 対象 「運用基本方針」の策定義務化 現行規約において、加入者数300人未満かつ積立金の額が3億円未満の場合に、運用の基本方針及び運用指針を作成しない旨の規定がある場合 「政策的資産構成割合」の策定義務化 全DB Ⅰ.行政宛手続き 届出不要(※1) ただし、DB規約上の「業務概況の周知」の条文において、「資産運用委員会の議事の概要」を規定する場合は届出(※2) (※1)届出不要の場合、行政宛て必要な手続きは生じませんが、お客様社内又は基金様にて必要な規約変更手続きを行ってください。    規約型:規約変更に係る労働組合又は過半数代表者同意は不要 (※2)「資産運用委員会の議事の概要」の業務概況の周知は実施が必須ですが、周知することについてのDB規約への規定は任意とされております。    規約型:規約変更に係る労働組合又は過半数代表者同意が必要 Ⅱ.施行日 平成30年4月1日 なお、次回規約変更時等に併せて実施することも可能である旨、厚生労働省あて確認済です。 規約例は

10 End of Presentation 本資料は、情報の提供を目的として作成しており、具体的な対応についてはお客様のご判断により行っていただくことになります。お客様のご判断によって行った ご対応の結果生じた損害につきましては、弊社は一切責任を負いません。 本資料は、作成日において弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成したものであり、その情報の正確性・確実性について保証するものではありませ ん。また、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により、内容が変更となる場合がございます。 本資料は、法律・会計・税制上の助言をなすものではないため、法律・会計・税制上の取扱いについては各専門家にご確認くださいますようお願い申し上げます。 本資料に係る一切の権利は、他社資料の引用部分を除いて三井住友信託銀行に属し、いかなる目的であれ本資料の一部または全部の無断での使用・複製は 固くお断り致します。 (作成日:2018年1月15日)


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