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特許制度 2002・10・18
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特許の条件1 1.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの 2.産業上利用可能 3.新規性(cf. p.47ジベレリン)
コンピュータ問題 2.産業上利用可能 ビジネス方法特許(p.22) 3.新規性(cf. p.47ジベレリン) 学会発表 4.進歩性
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特許の条件2 5.先願主義 アメリカと日本 6.反社会的でない 兵器
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日米の相違 先願主義:同じ発明について異なった日に2以上の出願があった場合は最先出願人のみが特許を受けることができる(39条)
先発明主義:最先の発明者に特許を与える(アメリカだけが維持) 保護期間:日欧は出願日から20年、アメリカは特許発効日から17年
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先発明主義 先願主義への移行は、出願費用が制約要因とならない大企業に有利 ↓ ↓ 個人発明家、中小企業、大学関係者から反対される
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出願公開制度 特許出願は出願から18ヶ月を経過した後に公開される(64条)
(審査の遅延により公開が遅れることを解決する)(模倣のリスクにさらされるので、「補償金請求権」が与えられる) サブマリン特許が生じうる(アメリカ) ただし、1999年11月に公開制度ができた
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サブマリン特許 ジェローム・レメルソン:自動車ワイパー特許
1950年代に出願されていたが、特許公開が行われないまま80年代後半に突如特許が成立、大手自動車会社が特許侵害で訴えられた(1台1.5ドル) 一旦出願した特許を次々修正して特許成立を意図的に遅らせ、標準装備後訴訟
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サブマリン特許の実例 1チップマイコンの基本特許 出願日1969.11.24 特許成立日1990.7.17
出願日 特許成立日 工場の総合的自動化FMSの基本特許 出願日 特許成立日 視覚センサーを用いた製品検査基本特許 出願日 特許成立日 レーザー応用基本特許 出願日 特許成立日
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