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班 長 研 修 法定選任者の職務 当製油所における法定選任者のなすべき職務を再確認する。 ( )
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保安四法 ××製油所における法規制 石油コンビナート等 災害防止法(石災法) 消防法 高圧ガス保安法 (保安法) 労働安全衛生法 (労安法)
・石油コンビナート特別防災区域 ・レイアウト、防消火設備を規制 消防法 ・危険物取り扱い施設 ・火災危険のある施設 高圧ガス保安法 (保安法) ・高圧ガス取り扱い施設、設備、容器等 労働安全衛生法 (労安法) ・圧力容器、特定化学物質、有機溶剤 酸欠、クレーン、ゴンドラ等特殊作業
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法規で定められた当所の規程 石油コンビナート等 災害防止法(石災法) 自衛防災規程 予防規程 消防法 消防計画 危害予防規程 高圧ガス保安法
第18条 自衛防災規程 第14条の2 予防規程 規則第3条 消防計画 消防法 第26条 危害予防規程 第27条 保安教育計画 高圧ガス保安法 (保安法) 法規制外 安全衛生管理規程 安全衛生規則 労安法
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防災業務機構表
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班長・副班長の法定責任者としての責務 消防法 高圧ガス保安法 (保安法) 労働安全衛生法 (労安法) 班長 副班長 保安監督者 施設保安員
保安係員 同代理者 労働安全衛生法 (労安法) 班長 副班長 作業主任者
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1.消防法 法定選任者の職務
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・火災を予防、警戒、鎮圧して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する。 ・火災又は地震の災害に因る被害の軽減。
消防法の目的 ・火災を予防、警戒、鎮圧して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する。 ・火災又は地震の災害に因る被害の軽減。 安寧秩序を保持し社会公共の福祉の増進
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消防法 消防法に係わる体系 危険物の規制に 消防法施行令 関する政令 危険物の規制に 消防法施行規則 関する規則 危険物の規制に関する
関係法令 危険物の規制に 関する政令 消防法施行令 消防法施行規則 危険物の規制に 関する規則 危険物の規制に関する 技術上の基準の細目を 定める告示
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設備の基準 貯蔵方法 取り扱い方法 危政令 消防法の関係法令 定められた量(指定数量)以上の危険物を貯蔵又は取り扱う施設 規制 技術上の基準
第 9 条 製造所の基準 第10条 屋内貯蔵所の基準 第11条 屋外タンク貯蔵所の基準 第12条 屋内タンク貯蔵所の基準 第13条 地下タンク貯蔵所の基準 第14条 簡易タンク貯蔵所の基準 第15条 移動タンク貯蔵所の基準 第16条 屋外貯蔵所の基準 第17条 給油取扱所の基準 第18条 販売取扱所の基準 第18条の2 移送取扱所の基準 第19条 一般取扱所の基準 規制 設備の基準 貯蔵方法 取り扱い方法
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危険物施設の区分 製造所等 製造所 貯蔵所 取扱所 屋内貯蔵所 屋外貯蔵所 簡易タンク貯蔵所 地下タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所
屋外タンク貯蔵所 移動タンク貯蔵所 販売取扱所 給油取扱所 一般取扱所 移送取扱所
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危険物保安監督者 消防法 第13条 (選任) 危政令 第31条 (職務) 危険物取扱い者のうち6ヶ月以上の危険物
消防法 第13条 (選任) 危険物取扱い者のうち6ヶ月以上の危険物 取扱いの実務経験を有する者。 危政令 第31条 (職務) ・ 当該危険物の保安の確保 ・ 危険物の取扱い作業の監督、指示
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危規則 第48条 (職務) 一.危険物の取扱いの実施の際に技術上の基準、 予防規程等の保安に関する規定の指示。
二.災害時の指揮、措置、関係機関への連絡。 危険物施設保安員に必要な指示。 三.災害の防止に関し、施設間の連絡を保つ。 四.そのほか、危険物の取扱い作業に関し必要な 監督業務。
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危険物施設保安員 消防法 第14条 (選任) 危規則 第59条 (職務) 必要資格は、特になし。 ・ 製造所等の構造、設備を技術上の基準に
消防法 第14条 (選任) 必要資格は、特になし。 危規則 第59条 (職務) ・ 製造所等の構造、設備を技術上の基準に 適合するよう維持。 他
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危政令 第9条 (製造所の技術上の基準) 第1項 第一号~第二十二号 第2項 第3項 「法遵守保安教育」教本参照
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2.高圧ガス保安法 法定選任者の職務
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高圧ガス保安法の目的 ・ 高圧ガスによる災害を防止するため製造 及び取扱を規制 ・ 保安に関する自主的な活動促進 公共の安全確保
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高圧ガス保安法 高圧ガスに係わる体系 高圧ガス保安法施行令 コンビナート等保安規則 一般高圧ガス保安規則 液化石油ガス保安規則
特定設備検査規則 冷凍保安規則 容器保安規則 ・・指定試験機関等に 関する規則
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高圧ガス製造保安係員 保安法 第27条の2 第4項 (選任) 保安法 第32条 第3項 (職務) ・ 施設の区分毎に、製造保安責任者免状
保安法 第27条の2 第4項 (選任) ・ 施設の区分毎に、製造保安責任者免状 を受け経験を有する者から選任 保安法 第32条 第3項 (職務) ・ 施設の維持、製造の方法の監視 保安に関する技術的管理
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コンビ則第31条(職務) 一.施設の位置、構造及び設備が技術上の基準 に適合するように監督 二.製造の方法が技術上の基準に適合するように
三.定期自主検査の実施を監督 四.製造施設及び方法について巡視及び点検 五.保安についての標準類の作成に関し助言 六.災害発生又はおそれがある場合応急処置を 実施
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コンビ則第5条 (製造施設の技術上の基準) 第1項 第一号~第六十五号 第2項 第一号~第八号 「法遵守保安教育」教本参照
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3.労働安全衛生法 法定選任者の職務
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労働安全衛生法の目的 労働基準法と相まって、労働災害の防止に関する 総合的計画的な対策を推進。 職場における労働者の安全と健康を確保 快適な職場環境の形成を促進
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労働安全衛生法 労安に係わる体系 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生規則 ボイラー及び 圧力容器安全規則 クレーン等安全規則
有機溶剤中毒予防規則 特定化学物質等 障害予防規則 酸素欠乏症等防止規則
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ボイラー取扱作業主任者 ボイラー則 第24条 (選任) ボイラー則 第25条 (職務) 取扱うボイラーの伝熱面積の合計500m2以上
ボイラー則 第24条 (選任) 取扱うボイラーの伝熱面積の合計500m2以上 「特級ボイラー技師免許」 ボイラー則 第25条 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
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第一圧力容器取扱作業主任者 ボイラー則 第62条 (選任) ボイラー則 第63条 (職務) 化学設備に係る第一圧力容器取扱い作業
ボイラー則 第62条 (選任) 化学設備に係る第一圧力容器取扱い作業 「化学設備関係第一圧力容器取扱作業主任者 技能講習修了者」 ボイラー則 第63条 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
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有機溶剤作業主任者 有機則 第19条 (選任) 有機則 第19条の2 (職務) 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部
有機則 第19条 (選任) 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部 等で有機溶剤を製造し、又は取扱う業務 「有機溶剤作業主任者技能講習修了者」 有機則 第19条の2 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
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「特定化学物質等作業主任者技能講習修了者」
特化則 第27条 (選任) 特定化学物質等を製造し、又は取扱う作業 「特定化学物質等作業主任者技能講習修了者」 特化則 第28条 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
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酸素欠乏危険作業主任者 酸欠則 第11条 (選任) 酸欠則 第11条 (職務) 酸素欠乏危険場所における作業
酸欠則 第11条 (選任) 酸素欠乏危険場所における作業 「第一種・第二種酸素欠乏危険作業主任者 技能講習修了者」 酸欠則 第11条 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
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特殊化学設備安全管理者 安衛則 第4条 (選任) 安衛則 第6条 (職務) 化学設備のうち発熱反応が行われる反応器等異常化学
安衛則 第4条 (選任) 化学設備のうち発熱反応が行われる反応器等異常化学 反応又は、これに類する異常な事態により爆発、火災等 を生ずる恐れのあるもの。 「高等学校において理科系の学科を修め 5年以上の 実務経験者」 安衛則 第6条 (職務) 作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れが ある時は、直ちにその危険を防止する措置を講ずる。
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班 長 研 修 完
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