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持続可能な公的年金制度におけるマクロ経済スライドの在り方とは

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1 持続可能な公的年金制度におけるマクロ経済スライドの在り方とは
厚生労働省年金局年金課 日向寺裕芽子

2 年金制度の全体像

3 年金制度の仕組み 厚生年金保険 国 民 年 金 ( 基 礎 年 金 ) 被用者年金一元化 H27.10.1~ 1,742万人 4,039万人
○ 現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける。(1階部分) ○ 民間サラリーマンや公務員等は、これに加え、厚生年金保険に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受ける。(2階部分) (数値は平成27年3月末) 確定拠出年金(個人型) 国民年金基金 自営業者など 公務員など 会社員 第2号被保険者の 被扶養配偶者 1,742万人  4,039万人 第1号被保険者 第3号被保険者 第2号被保険者等※2 6,713万人 932万人 国 民 年 金 ( 基 礎 年 金 ) 厚生年金保険 加入員数 3,599万人 441万人 (公務員等※1) 年金払い 退職給付※1 45万人 加入者数 21万人 確定拠出 年金 (企業型) 確定給 付企業 (代行部分) 厚生年金基金 505万人 782万人 363万人 3階部分 2階部分 1階部分 被用者年金一元化 H ~ (民間サラリーマン) ※1 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに年金払い退職給付が創設。   ただし、平成27年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、平成27年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。 ※2  第2号被保険者等とは、被用者年金被保険者のことをいう(第2号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む)。

4 公的年金の規模と役割 年 金 給 付 12.2兆円 160.4兆円(時価ベース) 国 民 年 金 制 度 国 等 国民年金 厚生年金
国  民 年 金 制 度 保 険 料 国 等 ○公的年金加入者数 (26年度末)  6,721万人       国民年金 厚生年金 共済年金 35.1兆円 (平成27年度予算ベース) 第1号被保険者   第2号被保険者   第3号被保険者   年金への 国庫負担 国民年金保険料  : 15,590円(H27.4~) 1,742万人   厚生年金保険料率: %(H27.9~)(労使折半) Ex) 標準報酬月額が34万円であれば、30,308円 (=34万円×17.828%×1/2)を、本人が月々負担。 4,038万人   932万人   ○ 受給権者数(25年度末) 3,950万人 年 金 給 付 年金積立金資産額 (国民年金、厚生年金) (平成25年度末) 160.4兆円(時価ベース) ※代行部分等含む 12.2兆円 平成27年度 予算ベース ・老齢基礎年金   平均額:月5.7万円 ・老齢厚生年金   1人あたり平均額:月15.7万円               (基礎年金を含む) (25年度) 54.2兆円 (平成27年度予算ベース) 参考) 国の一般歳出     57.4兆円(平成27年度予算) 年 金 の 役 割 公的年金・恩給が総所得に占める割合 全てが公的年金・恩給     55.0% 80~100%未満   13.0% 60~80%未満      11.5% 40~60%未満   11.5% 20~40%未満 % 20%未満 3.2% (資料)平成27年国民生活基礎調査 (厚生労働省) 6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活  年金は高齢者世帯の収入の7割 公的年金・恩給 200.6万円 (67.5%) 稼働所得  60.2万円  (20.3%) 財産所得 15.3万円  (5.2%) 仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得  16.6万円(5.6%) 公的年金・恩給以外の 社会保障給付金   4.5万円(1.5%) 高齢者世帯 1世帯あたり 平均所得金額 300.5万円 地域経済を支える役割(家計消費の2割が年金の地域も)  (対県民所得費上位7県) 都道府県名 (高齢化率) 対県民所得比 対家計最終消費支出比 島根県(31.8%) 18.0% 23.5% 鳥取県(29.1%) 17.2% 21.2% 高知県(32.2%) 16.0% 19.4% 秋田県(32.6%) 18.6% 愛媛県(29.8%) 15.8% 20.5% 長野県(29.2%) 15.7% 19.0% 奈良県(27.8%) 15.5% 21.5% 高齢化率:総務省「人口推計」(平成26年) 都道府県別年金総額:厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金 事業年報」(平成25年度)をもとに作成(厚生年金保険、国民年金及び福祉年金の受給者の年金総額) 県民所得・家計最終消費支出:内閣府「県民経済計算」(平成25年度) (注)両円グラフとも、四捨五入による端数処理の関係で、100%にならない。

5 保険料負担と年金給付 (国民年金・厚生年金)
○ 年金額は、保険料を納付した期間(月数)と現役時代の賃金額(標準報酬)に応じて算定される。 国民年金制度 厚生年金制度 保険料負担 年金給付 月16,260円(H28.4~) 給付額は、保険料を納付した期間で決定する。 (満額は定額) その月の報酬×17.828%(H27.9~) →平成17年度から毎年280円ずつ引上げ。 →平成29年度以降、16,900円(平成16年度価格)で固定。 →平成17年度から毎年0.354%ずつ引き上げ。 →平成29年9月以降、18.30%で固定。 (労使折半) ※数値は民間被用者(第1号厚生年金被保険者)のもの ※月34万円稼いでいる人であれば、本人が、月々30,308円(34万×17.828%×1/2)負担。 月 65,008円 480月 保険料を納付した月数 (満額) × 基礎年金(老齢)(65歳~) 厚生年金(老齢)(65歳~) 給付額は、現役時代の報酬と被保険者期間で決定。(報酬比例) 被保険者 期間(月数) 平均標準 報酬 1,000 5.481 受給資格期間(25年※)を満たすことが必要 ※消費税率10%への引上げ時に10年に短縮 12 ÷ ※所得水準に応じて、保険料の免除制度あり。 ※ 保険料全額免除期間=1/2月 又は 1/3月として計算 賞与を含む。過去の賃金は現在価値に評価。 (賃金スライド) 平均額:月5.7万円 1人当たり平均額:月15.4万円(基礎含む)

6 主な年金制度改正(年表) 制度の創成 制度の充実 高齢化への 対応 昭和17(1942)年
労働者年金保険法の発足 (昭和19(1944)年に厚生年金保険法に改称) 昭和29(1954)年 厚生年金保険法の全面改正 昭和36(1961)年 国民年金法の全面施行(国民皆年金) 制度の充実 昭和40(1965)年 1万円年金 昭和44(1969)年 2万円年金 昭和48(1973)年 5万円年金、物価スライド制の導入、標準報酬の再評価等 高齢化への 対応 昭和60(1985)年 基礎年金の導入、給付水準の適正化等 平成 2(1990)年 被用者年金制度間の費用負担調整事業の開始 平成 6(1997)年 厚生年金(定額部分)支給開始年齢の引上げ等 平成 9(1997)年  三共済(JR共済・JT共済・NTT共済)を厚生年金に統合 平成12(2000)年 厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢引上げ、裁定後の年金額の改定方法の見直し(物価スライドのみ)等 平成14(2002)年  農林共済を厚生年金に統合 平成16(2004)年 上限を固定した上での保険料率の段階的引上げ、 マクロ経済スライドの導入、基礎年金の国庫負担割合の引上げの法定化等 平成21(2009)年  臨時的な財源を用いた基礎年金国庫負担割合2分の1の実現 平成24(2012)年  消費税収を財源とした基礎年金国庫負担割合2分の1の恒久化、特例水準の解消、被用者年金制度の一元化、厚生年金の適用拡大、年金の受給資格期間短縮、低所得・低年金高齢者等に対する福祉的な給付等

7 「私的な扶養」と「社会的な扶養」の関係 私的な扶養 年金制度を通じた 社会的な扶養
○ 都市化、核家族化が進む中で、私的な扶養から年金制度を通じた社会的な扶養へ移行 ○ すなわち、   ・ 現在の高齢世代は、私的な扶養負担を抱えながら、保険料負担をしてきた   ・ 現在の現役世代は、社会的扶養の仕組みが成熟してきたことにより、私的な扶養負担が小さいものとなっている 扶養負担 将来 現在 私的な扶養 年金制度を通じた 社会的な扶養 厚生年金保険料 3.5%(1965)→6.2%(1970)→14.996%(2007) 65歳以上の者のいる世帯のうち 三世代世帯  44.4%(1970) → 21.2%(2005) 夫婦のみ、単独世帯  16.8%(1970) → 50.2%(2005) 年金制度が成熟し、私的な扶養に置き換わる 少子化と長寿化の進行により、現役世代にかかる(年金保険料上昇の裏にある)扶養負担は高まる 両親や祖父母を扶養しながら年金保険料を負担 保険料負担は相対的に小さい 同程度の年金給付でも負担に対する比率は大きくなる 厚生年金(含基礎年金)の平均年金月額(平成18年度末、男子)には大きな差はない 65歳 19.1万円 70歳 19.2万円 75歳 20.0万円 80歳 21.5万円 加入できた年数も相対的に短い

8 (参考)日本の人口の推移 ○ 日本の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2060年には総人口が9000万人を
  割り込み、高齢化率は40%近い水準になると推計されている。 実績値 (国勢調査等) 平成24年推計値 (日本の将来推計人口) 人口(万人) 12,708万人※1 生産年齢人口(15~64歳)割合 11,662 生産年齢人口割合 50.9% 8,674 3,685 61.3% ※1 65歳以上人口 3,464 高齢化率 39.9% 15~64歳人口 26.0% ※1 6,773 高齢化率(65歳以上人口割合) 合計特殊出生率 4,418 合計特殊 出生率 1.35 14歳以下人口 1.42 (2014) 1,204 791 2014 (出所) 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計):出生中位・死亡中位推計」(各年10月1日現在人口)       厚生労働省「人口動態統計」 ※1   出典:平成26年度 総務省「人口推計」 (平成22年国勢調査においては、人口12,806万人、生産年齢人口割合63.8%、高齢化率23.0%) 

9 マクロ経済スライドの仕組み

10 平成16(2004)年改正による年金制度における長期的な財政の枠組み
○ 平成16年の制度改正で、今後、更に急速に進行する少子高齢化を見据えて、将来にわたって、 制度を持続的で安心できるものとするための年金財政のフレームワークを導入。  ○ 社会保障・税一体改革関連法の成立により、平成16年改正財政フレームは一定の完成をみている。 年金額 保険料収入 固定! 国庫負担 積立金 少子高齢化が進行しても、財源の範囲内で給付費を賄えるよう、年金額の価値を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入。 ① 上限を固定した上での保険料の引上げ 平成29(2017)年度以降の保険料水準の固定。  (保険料水準は、引上げ過程も含めて法律に明記)   ※現在の保険料 : 厚生年金17.828%(平成27年9月~)   国民年金15,590円(平成27年4月~)  ・厚生年金 : 18.30%(労使折半) (平成16年10月から毎年0.354%引上げ)   ・国民年金 : 16,900円※平成16年度価格 (平成17年4月から毎年280円引上げ)  ② 基礎年金国庫負担の2分の1への引上げ   平成24年「社会保障・税一体改革」により消費税財源確保。 平成21年度以降、基礎年金給付費に対する国庫負担割合を2分の1とする。 ③ 積立金の活用 平成24年年金額の特例水準の解消(法改正)により、 マクロ経済スライドが機能する前提条件を整備。 概ね100年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費1年分程度の積立金を保有することとして、積立金を活用し後世代の給付に充てる。 ④ 財源の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)の導入  現役世代の人口減少とともに年金の給付水準を調整。標準的な年金の給付水準について、今後の少子高齢化の中でも、年金を受給し始める時点で、現役サラリーマン世帯の平均所得の50%を上回る。 ※標準的な厚生年金の所得代替率:62.7%(平成26年度) ⇒ 50.6%~51.0%(平成55~56年度) <平成26年財政検証・ケースA~E>

11 マクロ経済スライドの考え方 <年金給付費と保険料収入のバランスの変化のイメージ>※ 将 来 現 在 年金額の伸びの自動調整
「マクロ経済スライド」という名称は、法律上の概念ではないが、2004年改革の議論の途上で、当時の厚労省 が取りまとめた文書(「年金改革の骨格に関する方向性と論点」)の中で用いられた言葉であり、その後定着。 年金額の改定が賃金単価の伸びではなく、今後の労働力人口の減少も考慮したマクロの賃金総額に連動 するという考え方により、「マクロ経済スライド」という名称になった。 <年金給付費と保険料収入のバランスの変化のイメージ>※ 将 来 現 在 制度の長期的・安定的運営のためには、給付と負担を均衡させるための何らかの調整装置が必要。 平均余命の伸び 年金給付費 年金給付費 将来、バランスが悪化するおそれ。 年金額の伸びの自動調整 現役人口の減少 保険料収入 保険料収入 保険料上限の固定 ※ 経済成長によって一人当たり賃金が上昇すれば、保険料収入が増え、年金給付費も同様に増えることになる点に留意。

12 年金額改定の基本的な仕組み  毎年の年金額改定は、①賃金・物価変動率に、②マクロ経済スライド調整率を  乗じた改定率により決定(平成16年改正)。 「賃金・物価変動率」は、賃金動向・物価動向といった短期的な経済動向を  年金額に反映させるもの。 既に年金を受給している既裁定者は、物価変動率による改定、が基本であるが、物価>賃金の 場合は、保険料負担能力を示す賃金変動率で改定するなど、例外がある。 (⇒現在提出中の改正法案で、さらに賃金変動率で改定するケースを増やす) 新たに年金をもらい始める新規裁定者は、過去の賃金を再評価した上で、直近の経済状況を 反映させるため、賃金変動率による改定が基本。 「マクロ経済スライド調整率」は、少子高齢化という長期的な構造変化に対応 し、年金水準を時間をかけて徐々に調整(低下)させることにより、年金制度 の持続可能性を確保する、世代間の分かち合いの仕組み。   →次ページ以降参照

13 (参考)賃金・物価による改定 新たに年金をもらい始める新規裁定者は、厚生年金では加入期間中の賃金水準を再評価した上で、67歳ま で賃金上昇で改定し、 既に年金を受給している既裁定者は物価上昇をベースに改定するが、 物価上昇>賃金上昇の場合には一定の調整措置が設けられている。 +2.0% +1.0% 物価 賃金 既裁定者の改定率 0 < 物価 < 賃金 新規裁定者の改定率 ・新規裁定者は賃金 ・既裁定者は物価 上昇分をベースに改定 +1.0% +2.0% 物価 賃金 既裁定者の改定率 物価 > 賃金 > 0 新規裁定者の改定率 ・新規裁定者は賃金 ・既裁定者も賃金 上昇分をベースに改定 賃金がプラスのケース イメージ図 ▲2.0% ▲1.0% 物価 賃金 既裁定者の改定率 新規裁定者の改定率 賃金 < 物価 < 0 ・新規裁定者は物価 ・既裁定者も物価 下落分をベースに改定 ・新規裁定者、既裁定者ともにスライドなし ▲1.0% +1.0% 物価 賃金 既裁定者の改定率 賃金 < 0 < 物価 新規裁定者の改定率 賃金がマイナスのケース

14 マクロ経済スライドの仕組み 意義 平成16年改正において、更に急速に進行する少子高齢化を見据えて、現役世代の過重な負担を回避し、 年金制度の長期的な持続可能性と国民の信頼を確保するため、保険料の上限を固定し、長期的に給付 を調整するマクロ経済スライドを導入(年金財政のフレームワーク)。 マクロ経済スライドは、現在の受給世代と、将来の受給世代の給付のバランスを調整するものであり、 これを適切に発動することが、将来世代の給付水準の確保に不可欠。 具体的な調整率・調整期間 平均余命の伸長の影響(▲0.3%)× 公的年金被保険者数減少の影響(過去3年度平均で毎年設定) 実際に発動をしたのは平成27年度のみ(この際のスライド調整率は▲0.9%)。 具体的には、5年に一度の財政検証の際、概ね100年間の財政均衡期間の終了時に、年金の支給に支 障のない程度の積立金(給付費1年分)を保有することができるように、年金額の伸びの調整を行う 期間(調整期間)を設定する。2014年(H26年)の財政検証の結果、基礎年金のマクロ経済スライド 調整終了時期は2043年~2044年(約30年後)。 (物価) スライド調整率 前年からの賃金(物価)の伸び 賃金上昇率 例)賃金(物価)上昇率が1.5%で、スライド調整率が0.9%のとき、実際の年金額の改定率は0.6%となる。 実際の年金額の改定率

15 マクロ経済スライドの仕組み② 保障措置 前年度の年金の名目額を下回らないようにする(名目下限措置)  ⇒物価・賃金変動率がプラスの場合のみマクロ経済スライドを発動。  ⇒例えば、物価変動率が0.8%、マクロ経済スライド調整率が▲1.0%の場合、調整は0.8%分のみ    として、年金額の改定率は0.0%となる。 <ある程度、賃金・物価が上昇した場合> ○賃金や物価について、ある程度の上昇局面にあるときは、完全にスライドの自動調整が適用され、給付の伸びが抑制される。 賃金(物価) 賃金(物価) スライド調整率 年金額の改定率 スライド調整率分の年金額調整が行われる。 <賃金・物価の伸びが小さい場合> ○賃金や物価について伸びが小さく、スライドの自動調整を完全に適用すると、名目額が下がってしまう場合には、名目額を下限とする。 実際の調整幅 賃金(物価) 年金額の改定なし スライド調整の効果が限定的になる。 <賃金・物価が下落した場合> ○賃金や物価の伸びがマイナスの場合には、賃金・物価の下落率分は、年金額を引き下げるが、それ以上の引き下げは行わない。 年金額の改定率 賃金(物価) 調整なし スライド調整の効果がなくなる。

16 マクロ経済スライドの仕組み③ 調整期間中の所得代替率 賃金上昇率で変動 賃金上昇率-スライド調整率で変動 (調整期間中) ○ スライドの自動調整を行う調整期間中は、現役男子被保険者の平均手取り収入に対する厚生年金の標準的な年金額の割合(所得代替率)は低下していく。調整期間の終了後は、原則、一定となる。 厚生年金の標準的な年金額 調整期間中は所得代替率が低下する。 所得代替率= 男子被保険者の平均手取り収入 ○ 法律上、次の財政検証までの間に所得代替率が50%を下回ると見込まれた場合には、給付水準の終了そ の他の措置を講ずるとともに、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずることとさ れている。 ○ 保険料の上限が固定されている現行の財政フレームの下では、これを適切に発動することが、将来世代の 給付水準の確保に不可欠。 所得代替率 マクロ経済スライドの効果が限定的なケース 調整期間の長期化 時間 給付水準の低下 マクロ経済スライドが適切に 発動するケース

17 (参考)マクロ経済スライドのイメージ図 所 得 賃 金 年 金 《負担能力の側面》 《給付の側面》 マクロ経済スライドの効果
【新規裁定時】 平均賃金の上昇率(A)から労働力人口の減少率(B)と平均余命の延び(C)を控除して年金額をスライド マクロ経済スライドの効果 (賃金・物価変動率を圧縮) 【裁定後】 ←   平 均 所 得 ・ 賃 金   所 得 賃 金 1人当たりの平均所得・賃金 の上昇  (A) 労働力人口の減少(B)       労働力人口(人数)     → 平均賃金×労働力人口 物価スライドからも(B)と(C)分を調整 年 金 年金額の改定(A-B-C) (C) 平均余命の延び (▲B) (▲C) (A) ←   年金額        受給者(人数)        → ○年金制度を支える力(保険料賦課のベース)は、社会全体の生産活動が生み出す所得や賃金。 ○今後労働力人口が減少していく中で、平均賃金が上昇しても、それと同程度に年金制度を支える力(保険料賦課のベー ス)である社会全体の所得や賃金は増加しない。

18 マクロ経済スライドの課題

19 報道機関からの提言と集中検討会議委員からの指摘
第3回社会保障審議会年金部会 平 成 23 年 9 月 29 日 資料2 朝日新聞 日本経済新聞 産経新聞 ・04年の年金改革では、年金の水準を少しずつ自動的に下げることにした。だが、「年金の名目額はできる限り下げない」との特例を設けたため、デフレのもとで年金の水準が上がってしまった。年金の将来を考えると、デフレに対応して水準を引き下げる必要がある。 ・少子高齢化が進むなかで、年金の持続性を高めるため、マクロ経済スライドを着実に実行し給付額を実質的に抑える。給付の名目下限を外し、デフレ下でも適用する。 ・年金改革の避けて通れない3つの課題は、  ① 高齢者同士の助け合い  ② 給付水準の抑制  ③ 支給開始年齢の引き上げ ・給付水準の抑制…“社会の実力”以上の年金給付を続けるわけにはいかない。 ・デフレ経済下では機能しない「マクロ経済スライド」の見直しが必要であり、新たな自動調整機能を導入する必要。 (第3回 社会保障改革に関する集中検討会議(H )配布資料より) 岡村幹事委員 (日本商工会議所会頭) 吉川幹事委員 (東京大学大学院経済学研究科教授) 宮島幹事委員 (日本テレビ解説委員) ・厚生労働省案(注。総論段階の案)を拝見すると、・・・(中略)・・・年金財政の持続可能性の確保のための具体的な手段として、例えば、「デフレ化でのマクロ経済スライド調整を実施する」、「支給開始年齢を引き上げる」、医療・介護分野においても「患者や利用者の負担割合の引き上げる」など、これまで議論されてきた事項について触れられていない。具体的な改善案を早急に作っていく必要がある。 ・いずれにしても、効率化するということは、歳入増を図るということと同時にどうしても避けて通れないことである。その上で、効率化について具体的に政府が示す必要がある。年金についても本当に支給開始年齢が65 歳でいいのかどうか。他の先進国の状況を考えると引上げが必要かもしれない。既にルールとしてあるいわゆるマクロ経済スライドも、現行ではデフレ下でやらないことになっているが、それもやる必要があるかもしれない。 ・例えば、これまで議論をされたが記述がないものとしては、年金のマクロスライドをデフレ化でも実施することを書くべきであるし、年金の保険料の負担の公平化だけではなくて、給付の面でも高い年金を給付されている方や高所得者の年金の見直しは必要である。 (第6回 社会保障改革に関する集中検討会議(H )議事要旨より)

20 給付を自動調整する仕組みが発動していない状況の評価
第3回社会保障審議会年金部会 平 成 23 年 9 月 29 日 資料2 ○ デフレ経済下においてスライドの自動調整が発動する仕組みがなく、年金額が引き下げられていないことにより、世代間格差を広げているとの指摘について、どう考えるか。一方、経済が順調に推移すれば、現行の自動調整の仕組みで十分なのだから、仕組みに問題があるのではなく、デフレ経済脱却に向けた取組みが必要であるとの指摘について、どう考えるか。 ・ デフレ経済下で特例水準が解消しないことや名目下限が存在することによって、スライドの自動調整の発動が遅れた場合、その分だけ調整期間が延長し、将来世代の給付水準が低下する。将来世代の負担軽減のため現行の自動調整の仕組みを見直すべきであるとの指摘について、どのように考えるか。 スライド調整の遅れ による財政悪化分 調整期間の延長による将来水準の削減分 所得代替率 : 想定している給付水準 :スライド調整の発動が遅れた場合の水準 【D~Fの期間】:将来の受給者(現在の現役世代や将来世代) ・ 調整期間の延長で、スライド調整が遅れた場合の給付水準が、想定していた給付水準を下回る。 【A~Dの期間】:現在の受給者 ・ 想定していた給付水準より、スライド調整が遅れた 場合の給付水準の方が高くなる。 調整期間の延長 時間 想定している 調整発動時期 遅れた場合の 調整発動時期 想定している調整期間終了 発動が遅れた場合の調整期間終了 財政均衡 期間終了 ※ 平成16年改正時の想定では、平成20年度には、本来水準が特例水準を上回り、自動調整が発動する前提であったが、それまでに特例水準の解消には至らず、平成21年度の財政検証では、平成24年度からと想定されている。

21 マクロ経済スライドと給付水準調整の見通し
給付水準見通しの変化 賃金水準の低下による 所得代替率の上昇 スライド調整期間の長期化 基礎年金の所得代替率の低下 所得代替率(%) マクロ経済スライドによる調整が発動せず 【厚生年金(報酬比例部分)+基礎年金(2人分)の所得代替率】 <うち基礎年金36.8> <うち基礎年金33.7> 2014年財政検証 ケースA~E 2004年財政再計算 標準ケース <うち基礎年金25.6~26.0> <うち基礎年金28.4> 約30年間 約20年間

22 社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)抄
4.年金 (9)マクロ経済スライドの検討 ○ デフレ経済下においては、現行のマクロ経済スライドの方法による年金財政安定化策は機能を発揮できないことを踏まえ、世代間公平の確保及び年金財政の安定化の観点から、デフレ経済下におけるマクロ経済スライドの在り方について見直しを検討する。 社会保障制度改革国民会議 報告書(平成25年8月6日) 3 長期的な持続可能性を強固にし、セーフティネット機能(防貧機能)を強化する改革に向けて (1)マクロ経済スライドの見直し  マクロ経済スライドによる年金水準の調整は、2009(平成21)年の財政検証では約30年間かけて行われることとなっているが、このような長い期間の間には当然に経済変動が存在する。このため、デフレ経済からの脱却を果たした後においても、実際の物価や賃金の変動度合いによっては、スライド調整が十分に機能しないことが短期的に生じ得ることとなる。他方で、将来の保険料負担水準を固定した以上、早期に年金水準の調整を進めた方が、将来の受給者の給付水準を相対的に高く維持することができる。  このため、マクロ経済スライドについては、仮に将来再びデフレの状況が生じたとしても、年金水準の調整を計画的に進める観点から、検討を行うことが必要である。  2009(平成21)年の財政検証においては、約10年間で水準調整が完了する報酬比例部分に比べて、基礎年金の調整期間が約30年と長期間にわたり、水準の調整の度合いも大きくなっている。当国民会議における議論の中では、基礎年金の調整期間が長期化し水準が低下することへの懸念が示されており、基礎年金と報酬比例部分のバランスに関しての検討や、公的年金の給付水準の調整を補う私的年金での対応への支援も含めた検討も併せて行うことが求められる。 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第112号) 抄 (公的年金制度) 第六条 (略)  政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  一 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)の調整率に基づく年 金の額の改定の仕組みの在り方 二~四 (略)

23 諸外国の年金制度の動向 ~ OECD報告書より ~
【OECDの報告書(Pensions at a Glance 2011)が指摘する 先進諸国の年金制度に共通する課題】 給付の十分性 制度の持続可能性 矛盾 ≪年金パラドックス≫ このジレンマから抜け出す解決策 ① 就労期間の長期化   → 支給開始年齢の引上げ(保険料拠出期間の延長)や早期退職インセンティブの廃止 ② 公的年金の支給努力の対象を最も脆弱な人々におく   → 老後所得保障制度における再分配の実施 ③ 公的年金給付の削減を補完する私的年金等の奨励   → 若者や低所得者層に対する私的年金のカヴァー率の向上

24 将来世代も見据えた マクロ経済スライドの在り方

25 オプション試算(平成26年財政検証) 社会保障制度改革国民会議の報告書やプログラム法において提示された課題の検討に資するため、一定の制度改正を仮定したオプション試算を実施。  ※ 国民会議の報告書において「年金制度の課題の検討に資する検証作業を行うべき」とされた。 オプションⅠ ・・・マクロ経済スライドの仕組みの見直し ○ 物価・賃金の伸びが低い場合でもマクロ経済スライドによる調整がフルに発動されるような仕組みとした場合、現行の仕組みでは発動が不十分となる低成長ケースにおいて、所得代替率への改善効果が大きい。 (実質成長率) 所得代替率(給付水準調整終了年度) 所得代替率の変化 ケースC ( 0.9%) 50.8%(2043) ⇒ 51.2%(2043) +0.4% ケースE ( 0.4%) 50.2%(2044) ⇒ 51.0%(2042) +0.8% ケースG (▲0.2%) 39.5%(2072) ⇒ 44.5%(2050) +5.0% ケースH (▲0.4%) 調整できず ⇒ 41.9%(2054) 注1:経済前提は、景気の波による変動を仮定したもの。  2:実質経済成長率は、2024年度以降20~30年の平均 オプションⅡ ・・・被用者保険の更なる適用拡大  適用拡大①(220万人ベース)  ;  所定労働時間週20時間以上の短時間労働者へ適用拡大 (非適用事業所は対象外)  適用拡大②(1,200万人ベース);  一定の賃金収入(月5.8万円以上)がある全ての被用者へ適用拡大 ○ 被用者保険の更なる適用拡大を進めた場合、国民年金(基礎年金)の財政が改善し所得代替率は上昇。 特に、1200万人ベースで適用拡大を進めた場合、所得代替率は大幅に(4~7%)上昇。 (実質成長率) 所得代替率(給付水準調整終了年度) 所得代替率の変化 拡大前 適用拡大① 適用拡大② ケースC ( 0.9%) 51.0%(2043) ⇒  51.5%(2042) 57.3%(2032) +0.5% +6.3% ケースE ( 0.4%) 50.6%(2043) ⇒  51.1%(2042) 57.5%(2029) +6.9% ケースG (▲0.2%) 42.0%(2058) ⇒  42.5%(2056) 47.1%(2046) +5.1% ケースH (▲0.4%) 41.9%(2054) ⇒  42.2%(2054) 45.8%(2047) +0.3% +3.9% 注1:ケースHは、景気の波による変動を仮定した上で、マクロ経済スライドによる調整がフルに発動される仕組みとした場合。  2:実質経済成長率は、2024年度以降20~30年の平均

26 <46年保険料拠出、66歳受給開始の場合> オプションⅢ ・・・保険料拠出期間と受給開始年齢の選択制
オプションⅢ ・・・保険料拠出期間と受給開始年齢の選択制 ○ 高齢期の就労による保険料拠出がより年金額に反映するよう以下の制度改正を仮定した場合、保険料の 拠出期間の延長(40年⇒45年)等により、所得代替率は6%程度上昇。(おおむね45/40上昇。)    (1)基礎年金の納付年数の上限を現行の40年から45年に延長し、延長に併せて基礎年金が増額する仕組みに変更。    (2)65歳以上の在職老齢年金を廃止。 (実質成長率) 所得代替率(給付水準調整終了年度) 40年拠出モデル ⇒ 45年拠出モデル 所得代替率の変化 ケースC ( 0.9%) 51.0%(2043) ⇒ 57.6%(2042) +6.6% ケースE ( 0.4%) 50.6%(2043) ⇒ 57.1%(2042) +6.5% ケースG (▲0.2%) 42.0%(2058) ⇒ 48.4%(2053) +6.4% ケースH (▲0.4%) 41.9%(2057) ⇒ 47.9%(2051) +6.0% 注1:ケースHは、景気の波による変動を仮定した上で、マクロ経済スライドによる調整がフルに発動される仕組みとした場合。  2:実質経済成長率は、2024年度以降20~30年の平均 ○ 65歳を超えて就労し保険料を拠出した者が、受給開始年齢の繰下げを選択した場合、さらに給付水準は 上昇。最も低成長のケースHでも、マクロ経済スライドをフルに発動する仕組みとした上で、66歳に繰り下げ ると所得代替率は50%を超える。 <46年保険料拠出、66歳受給開始の場合> 所得代替率 ケースC 57.6% ⇒ 63.1% ケースE 57.1% ⇒ 62.6% ケースG 48.4% ⇒ 53.1% ケースH 47.9% ⇒ 52.5% 年金給付 拠出期間の延長による増 繰下げ受給による増 45年⇒46年 注:ケースHは、景気の波による変動を仮定した上で、マクロ経済スライドによる調整がフルに発動される仕組みとした場合。 20歳 保険料拠出 平均 約23年⇒22年 ※2025年の平均余命 65歳  66歳

27 平成26年財政検証結果、オプション試算結果の総括
今回の財政検証を行うに当たっての基本的なスタンス 幅の広い経済前提を設定し、どのような経済状況の下ではどのような年金財政の姿になるのかを幅広く示すことで、何が年金制度にとって重要なファクターなのか、持続可能性や年金水準確保のためにどのような対応があり得るかなど、様々な議論のベースとなるものを提示 日本経済の再生と労働市場参加の促進が進めば、今の年金制度の下で、将来的に所得代替率50%の給付水準を確保できることが確認 日本経済の再生を軌道に乗せるとともに、成長に必要な労働力を確保すべく、女性や高齢者が安心して働ける環境整備を進め労働参加の促進を実現することが、年金制度の持続可能性を高める意味でも、給付水準の確保を図る意味でも重要 一方で、経済再生ケース(ケースA~E)においても、基礎年金のマクロスライド調整に30年近く要し、基礎年金の水準が相対的に大きな低下となる問題、低成長ケース(ケースF~H)では年金財政均衡のためには所得代替率は50%を割り込むこととなることなど課題は存在 今回初めて実施したオプション試算結果から、3つのオプションいずれもが制度の持続可能性を高め、給付水準を確保する上で、プラスの効果を持つことを確認

28 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要
 公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、持続可能な社会保障 制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、より安全で 効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の所要の措置を講ずる。 概要 1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(平成28年10月実施) 500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。 (国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。) ※ 501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。 2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行) 次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。 この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。 3.年金額の改定ルールの見直し((1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行) 公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。 (1) マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で    前年度までの未調整分を含めて調整。 (2) 賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。 4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行) 合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行    に対する監督を行うほか、年金積立金の運用に関し、リスク管理の方法の多様化など運用方法を追加する措置を講ずる。 5.日本年金機構の国庫納付規定の整備(公布日から3月以内施行) 日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に係る規定を設ける。

29 -マクロ経済スライドによる年金額調整の在り方の見直しについて-
年金額改定(スライド)の在り方 -マクロ経済スライドによる年金額調整の在り方の見直しについて- 第31回社会保障審議会年金部会 平成27年12月8日 資料 1-2 検討の方向性 ○ 現行の仕組みでは下図の   部分が数十年先の将来世代の年金給付水準の低下という形で先送りされる。 ○ 現在の受給世代に配慮しつつ、将来世代の給付水準の確保のため、できる限り早期に調整を行うこととする。 <賃金・物価の上昇が小さいケース> <賃金・物価が下落するケース> 賃金(物価) 調整なし 部分的な調整 にとどまる 年金額の改定なし 賃金(物価) 所得代替率 この分が将来世代に先送り この分が将来世代に先送り マクロ経済スライドの効果が限定的なケース 給付水準の低下 マクロ経済スライドがフル発動するケース 調整期間の長期化 時間

30 マクロ経済スライドの見直し 制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、
 制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、  マクロ経済スライドについて、現在の高齢世代に配慮しつつ、できる限り早期に調整する観点から、名目下限措置を維持し、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調整。                                                    【平成30年4月施行】  景気回復局面においてキャリーオーバー分を早期に調整 (高齢者の年金の名目下限は維持) Ⅰ景気拡大期 Ⅱ景気後退期 賃金 (物価) 部分調整 年金額改定なし 年金額の名目下限を維持 (現在の高齢世代に配慮) Ⅲ景気回復期 完全調整 未調整分の調整 キャリーオーバー分の調整 年金額の改定率 賃金 (物価) 年金額の 改定率 賃金 (物価) 完全調整 未調整分をキャリーオーバー

31 マクロ経済スライド調整の見直しによる年金給付水準への影響
○ 今回の見直し案は、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分をできる限り早く調整するため、マクロ経済スライドの調整期間終了が従来よりも早まり、将来世代の給付水準が上昇することとなる。 【イメージ図】 所得代替率 現行の仕組み(マクロ経済スライド調整が限定的) ※デフレの場合、調整を長期に先送り 調整期間の長期化 時間 給付水準の低下 名目下限措置を講じずにマクロ 経済スライド調整が行われる場合 (フル発動) 今回の見直し案 現在の高齢世代の給付水準 将来の高齢世代の給付水準

32 今後の課題と展望

33 一体改革の到達点と残された課題 <到達点> <残された課題> ○ 平成16年改革による年金財政フレーム の完成
○ 平成16年改革による年金財政フレーム の完成  ① 基礎年金国庫負担割合1/2 ② マクロ経済スライド = 消費税引き上げ財源の充当と 年金特例水準の解消により完成 【社会保障制度改革プログラム法】 ○長期的な持続可能性をより強固に  ○社会経済状況の変化に対応した セーフティネット機能を強化 1 マクロ経済スライドによる年金の額の改定の仕組みの在り方 2 短時間労働者に対する厚生年金等の適用範囲の拡大 3 高齢期における職業生活の多様性、各人の状況を踏まえた年金受給の 在り方 4 高所得者の年金給付の在り方と 公的年金等控除を含めた年金課税の在り方 ○ 社会経済状態の変化に対応した セーフティネットの強化に着手  ① 短時間労働者に対する厚生年金の 適用拡大、 ② 低所得・低年金高齢者への福祉的給付 = 雇用基盤の変化や貧困・格差問題などの社会経済状況の変化に対応

34 年金財政フレームに照らした年金制度の課題の整理
<平成16年改革による年金財政フレームの含意>  将来的な負担の水準を固定し、給付を自動調整して長期的に財政均衡する仕組みとしたことで、対国民経済比での年金給付や保険料負担は一定の水準にとどまる。   →医療・介護のように対国民経済比で負担が増加するものとは課題の次元が異なる。 <年金財政フレームに照らした課題の局面> ○ 限られた資金をどのように分配して社会的 厚生を高めるか。 ○担い手を増やすなど、いかに前提に働き かけていけるか。 ○現在の高齢世代と未来の高齢世代との分配  → マクロ経済スライドの見直し ○伸びる高齢期の間での分配  → 高齢期の就労と年金受給の在り方 ○高齢世代間での(低所得、高所得間の)分配  → 高所得者の年金額の調整 <年金制度における対応>  ・多様な働き方の実現を支える適用拡大  ・第3号被保険者制度の見直し  ・在職老齢年金の見直し <年金制度外での対応>  ・若年者雇用対策  ・高齢者雇用対策  ・少子化対策  ・経済成長

35 高齢期の所得全体の底上げに向けて <イメージ図>
○ 高齢期の生活の充実に向けて、今後以下の措置を講じ、現在の高齢者世代と若い世代(将来の高齢者世代)ともに、高齢期の所得全体の底上げを図る。 (1) 年金収入の確保・向上 (①短時間労働者等の保障強化、②企業年金の拡大・普及、③年金額改 定ルールの見直し) (2) 多様な就労機会を通じた収入の安定化 (④) ② 企業年金等の拡大・普及 ③ 年金額改定ルールの見直し(若い世代(将来の高齢者世代)の給付水準の確保) ⑥ 福祉的給付(年金生活者支援給付金) 現状(年金) ④ 多様な就労による収入 ① 短時間労働者等の保障強化 ⑤ 無年金者の年金確保 (受給資格期間の短縮) (収入) <イメージ図> ※ ⑤・⑥は、消費税10%への引上げ時に導入されることになっている。

36 短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進 501人以上の企業等への適用拡大(平成28年10月~)
○ 労働参加の促進と年金水準の確保等のため、501人以上の企業における平成28年10月の被用者保険の 適用拡大(※)の施行の日から、500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への 適用拡大を可能とする。 【公布日施行(平成28年10月実施)】 (国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする) ※ 501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。 現 行 501人以上の企業等への適用拡大(平成28年10月~) 500人以下の企業等にも適用拡大 ○週30時間以上 ①週20時間以上     ②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上) ③勤務期間1年以上見込み   ④学生は適用除外 ⑤被保険者である従業員 501人以上の企業等    (適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定) 左記①~④の条件の下、500人以下の企業等について、 ・民間企業は、労使合意に基づき、 適用拡大を可能に ・国・地方公共団体は、適用とする ※施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる。 労使合意に基づき、 適用拡大の対象へ (週の所定労働時間) 500人 (従業員数) 30時間 20時間 <被用者保険の適用拡大のイメージ> 既に法定化されている 平成28年10月からの 適用拡大の対象(約25万人) (週20時間以上・従業員501人以上) 適用除外(約50万人) 現行の被用者保険の適用対象 (週30時間以上) ※ 就業調整を防ぎ、被用者保険の適用拡大を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃金の引上げ及び労働時間の延長を行う事業主に対し、取組への一時的な支援を実施予定。(雇用保険二事業のキャリアアップ助成金の活用) 36

37 社会保障制度改革国民会議 報告書(平成25年8月6日) 抄
(3)高齢期の就労と年金受給の在り方  ・・・・・また、これまで、年金の支給開始年齢については、将来の年金の給付規模の伸びを抑制する観点から、専ら年金財政上の問題として議論されてきた。しかし、2004(平成16)年の制度改革によって、将来の保険料率を固定し、固定された保険料率による資金投入額に年金の給付総額が規定される財政方式に変わったため、支給開始年齢を変えても、長期的な年金給付総額は変わらない。  以上のような状況を踏まえると、今後、支給開始年齢の問題は、年金財政上の観点というよりは、平均寿命が延び、個々人の人生が長期化する中で、ミクロ的には一人一人の人生における就労期間と引退期間のバランスをどう考えるか、マクロ的には社会全体が高齢化する中での就労人口と非就労人口のバランスをどう考えるかという問題として検討されるべきものである。その際には、生涯現役社会の実現を展望しつつ、これを前提とした高齢者の働き方と「年金受給」との組合せについて、他の先進諸国で取り組まれている改革のねらいや具体的な内容も考慮して議論を進めていくことが必要である。  なお、この検討に当たっては、職務の内容と高齢者の対応可能性等も考慮し、高齢者の就業機会の幅を広げることに取り組むとともに、多様な就業と引退への移行に対応できる弾力的な年金受給の在り方について、在職老齢年金も一体として検討を進めるべきである。 37

38 未来への投資を実現する経済対策(抄) (平成28年8月2日閣議決定)
第2章.取り組む施策 Ⅰ.一億総活躍社会の実現の加速 (3) 社会全体の所得と消費の底上げ 力強さに欠ける消費の底上げを図り、内需をしっかりと拡大するためには、社会全体の所得の底 上げを図ることが重要。そのため、以下の施策を講ずる。  ②年金受給資格期間の短縮   無年金の問題は喫緊の課題であり、年金受給資格期間を25年から10年に短縮することに ついて、平成29年度(2017年度)中に確実に実施できるよう、所要の法案を提出する。 第3章.各項目の主な具体的措置 (3)社会全体の所得と消費の底上げ ・年金受給資格期間の短縮(厚生労働省) ・中小企業の短時間労働者への被用者保険の適用拡大等の年金制度改革の早期実現(厚生 労働省) 38

39 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (平成24年法律第102号)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (平成24年法律第102号) 1.法律の概要 ○ 所得の額が一定の基準(※)を下回る老齢基礎年金の受給者に、老齢年金生活者支援給付金(国民年金の 保険料 納付済期間及び保険料免除期間を基礎)を支給する。→ 対象者:約500万人    ①基準額(月額5千円)に納付済期間(月数)/480を乗じて得た額の給付    ②免除期間に対応して老齢基礎年金の1/6相当を基本とする給付   (※)住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入+その他所得の合計額が老齢基礎年金満額以下であること(政令事項) ○ 所得の逆転を生じさせないよう、上記の所得基準を上回る一定範囲の者に、上記①に準じる補足的老齢年金生活者支援給付金(国民年金の保険料納付済期間を基礎)を支給する。   → 対象者:約100万人 ○ 一定の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援  給付金を支給する。(支給額:月額5千円(1級の障害基礎年金受給者は、月額6.25千円))   → 対象者:約190万人 ○ 年金生活者支援給付金の支払事務は日本年金機構に委任することとし、年金と同様に2ヶ月毎に支給する。 2.施行期日 補足的給付金 (年金収入+その他所得の合計) 月5000円×         を支給 納付済月数   480 基礎年金満額  イメージ図 補足的給付金の支給範囲 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。 所要額 約5,600億円  (一体改革関連法案審議時の試算) 39


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