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Published byれんか つまがみ Modified 約 6 年前
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税制改正を活用した 生命保険提案 今回のきっかけは税制改正。そこからどのように話を展開していくのか、いろいろ考えてみましょう?
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今回の話の展開の一例 役員給与 の見直し 税制改正 の話題 生命保険の 見直し(法人・個人) 従業員給与の見直し
給与の引き下げによる税・社保の軽減 所得税の 増加 法人税の引き下げ 役員給与 の見直し 在職老齢年金受給できるか? 税制改正 の話題 従業員給与の見直し 生命保険の 見直し(法人・個人) 差額を役員退職金積み立てへ 社会保険料の 軽減アドバイス 個人契約 ⇒法人契約へ移行
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税制改正の流れから 所得税は 今後ますます課税強化の 方向に向かっています
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所得税の最高税率の見直し(平成25年度税制改正)
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4000万円超について45%の税率を設ける (※平成25年改正⇒平成27年分以降の所得税に適用) 1,000 10 20 30 40 50 2,000 3,000 4,000 4,000万円超 45% 5% 195万円 330万円 695万円 900万円 1,800万円 10% 20% 23% 33% 40% 最高税率を 引き上げ リーフレット NO.1参照
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給与所得控除の見直し (平成26年度税制改正)
給与所得控除の見直し (平成26年度税制改正) 給与所得控除の上限について次のとおり漸次引き下げる 現行 平成28年分の 所得税(注1) 平成29年分以後の所得税(注2) 上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円 給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円 (注1) 個人住民税については、平成29年度分について適用 (注2) 個人住民税については、平成30年度分から適用 リーフレット NO.2参照 平成28年分および平成29年分の所得税から適用
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給与所得控除の上限引き下げで、高額所得者の課税強化
1,200 1,000 1,500 平成27年分までは、給与収入1,500万円超は給与所得控除 245万円 給与所得控除の引き下げ 100 230 245 65 220 平成28年分は、給与収入1,200万円超で給与所得控除 230万円 平成29年分から給与収入1,000万円超で給与所得控除 220万円 高額所得者の給与所得控除の引き下げによる税負担増 リーフレット NO.2参照 給与収入(万円)
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年収1,000万円超の 給与所得者数は 何人くらいいると 思われますか?
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1,000万円超の給与所得者数 企業規模別および給与階級別総括表 (全給与所得者)1,000万円超は、1,858,373人
給与所得者の 平均年収414万円 1,000万円超の給与所得者数 年収1,000万円超は全給与所得者の4% 企業規模別および給与階級別総括表 (全給与所得者)1,000万円超は、1,858,373人 平成25年分 民間給与実態統計調査 (国税庁) 企業規模 性別・給与階級 個 人 株 式 会 社 (資 本 金 階 級 別) その他の法人 合 計 2,000万円 未 満 以 上 5,000万円 1億円 以上 10億円 計 1,000超~1,500 9,593 205,513 76,831 51,490 149,804 608,926 1,092,564 266,057 1,368,214 1,500超~2,000 3,025 54,997 27,100 18,074 25,433 85,756 211,360 77,631 292,016 2,000超~2,500 546 19,058 6,756 7,144 9,011 16,140 58,109 26,335 84,990 2,500万円 超 1,800 25,195 13,495 12,187 12,458 17,185 80,520 30,833 113,153 全階級合計 2,604,811 10,419,799 5,471,921 4,357,696 5,446,672 7,870,241 33,566,329 10,283,071 46,454,211 (うち役員)1,000万円超は、676,269人 企業規模 性別・給与階級 株 式 会 社 (資 本 金 階 級 別) その他の法人 合 計 2,000万円 未 満 以 上 5,000万円 1億円 以上 10億円 計 67% 86% 50% 27.5% 1,000超~1,500 169,709 54,758 25,244 23,666 14,742 288,119 88,695 376,814 1,500超~2,000 53,088 24,055 15,247 12,584 11,293 116,267 28,896 145,163 2,000超~2,500 17,873 6,513 6,257 5,795 6,069 42,507 14,611 57,118 2,500万円 超 24,787 13,326 11,789 10,400 11,513 71,815 25,359 97,174 全階級合計 2,148,272 448,289 176,423 92,615 75,221 2,940,820 1,576,779 4,517,599
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高額な給与所得者の大半は 経営者や役員などです! そして今後、 ますます負担が重くなります!
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経営者・役員等の高額給与所得者の実質手取り
平成29年分以降 単位(万円)。表示は千円単位を四捨五入 月額給与 100 150 200 250 300 350 400 500 年収 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600 4,200 4,800 6,000 税と社保 所得税※1 122 305 516 756 996 1,236 1,496 2,036 復興特別税 3 6 11 16 21 26 31 43 住民税※2 81 139 199 259 319 379 439 559 ※3 社会保険料 136 152 手取り額 859 1,197 1,522 1,817 2,111 2,406 2,682 3,210 対収入割合 72% 67% 63% 61% 59% 57% 56% 54% ※1.給与のみで役員賞与はなし。 給与所得控除220万円(平成29年分の給与から)で計算 所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみで計算 ※2.住民税は平成30年分の住民税で計算 ※3.社会保険料のうち、厚生年金保険料は平成29年9月以降の乗率、他は平成27年4月現在の値 健康保険料率は、東京都の値を使用 10
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所得税とは反対に法人税は 今後ますます引き下げられて 行くことが予定されています
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法人実効税率が数年で20%台へ! ・・・・・ 34.62% (35.64%) これまで 32.11% (33.10%) ▲2.51%
(注)税率は標準税率、カッコ内は東京都 これまで 32.11% (33.10%) ▲2.51% 27年度 31.33% (32.34%) ▲3.29 28年度 ・・・・・ 20%台 数年で リーフレット NO.3参照 実効税率 30% 日本経済新聞 平成26年12月31日より引用
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法人税が下がることによって 生命保険での提案効果が 薄くなると思っていませんか?
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法人税の引き下げは生命保険にどう影響するか?
1.法人の実効税率引き下げによる『節税効果』の低減 2.法人の実効税率引き下げによる、生命保険の必要な加入額も減少 【退職金以外の加入目的の場合】(次ページ参考) それ以前 H24.4.1~ H H27.4.1~ H H28.4.1~ H それ以降 40.87% 35.64% 33.10% 32.34% 20%台へ 約 1.7倍 約 1.55倍 約 1.5倍 約 1.48倍 税率25%で 約 1.3倍 ※実効税率の数値は全て東京都の場合 法人税を加味した、生命保険の必要な加入額 法人税分 実際の必要額
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【参考】 加入目的による生命保険の必要保障額
【参考】 加入目的による生命保険の必要保障額 -「退職金」の場合だけ、必要保障額=加入保険金額となる!- (例)死亡保険金の場合、いくら加入したらよいか? 加入目的 必要保障額 加入保険金額 =必要保障額 死亡退職金 適正額であれば、 そのまま損金算入 借入金の返済 退職金以外は、法人税分を差し引いた残りでしか、保険金は使えない! 金庫株の買取り 加入保険金額-法人税相当額=必要保障額 事業用不動産の買取り等 したがって法人税の実効税率によって生命保険の必要額は変わります(前ページ参照) ここ2~3年は、1.4~1.5倍の間で提案を。 その他の目的
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所得税が上がり法人税が下がる! これにより、法人契約への提案が これまで以上に重要になってきています
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-所得税・住民税・社会保険料負担後の個人契約から、負担が少ない法人契約へ-
保険料捻出は個人よりも法人で検討! -所得税・住民税・社会保険料負担後の個人契約から、負担が少ない法人契約へ- 契約者 被保険者 受取人 会社 社長 法 人 保険料 個 人 給与支払後 保険料 契約者 被保険者 受取人 社長 相続人 経営者・役員の場合は、給与収入に高額な税・社会保険料がかかってくる(前述)。 実質手取りは6割前後。その残額から個人の保険料を支払うことになるが・・・ リーフレット 退職金NO13 参照 法人契約を活用した対策 1. 『相続対策資金確保』・・・相続対策資金など本来は個人で準備するものだが、生命保険を使って勇退までの間は法人で準備しておく⇒毎年の所得税・住民税・社会保険料の負担をなくする。勇退時は解約返戻金が勇退退職金の一部として、退職所得が課税されるのみ。 2. 『税・社会保険料の軽減』と『退職金財源確保』・・・現時点における給与に対する高額な税・社会保険料の軽減(給与の引き下げ)とともに、軽減分を将来の退職金財源として生命保険を使って積み立てる。
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1.個人の相続対策資金なども会社で準備 法 人 法人契約 個人契約 個 人 保険料
法 人 保険料 退職時点の解約返戻金相当額が、退職金の一部または全部となる 相続対策に特化した場合は、保険期間が長くかつ解約返戻金の少ないタイプがベター 契約者 被保険者 受取人 会社 社長 法人契約 個人契約 名義変更 退職 将来の相続対策資金は勇退まで会社で準備しておく。(遺族生活資金は個人契約で) 保険料 個 人 勇退時点までに払込完了(短期払)ができれば望ましい 契約者 被保険者 受取人 社長 相続人 18
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役員給与の見直しによって 税と社保の軽減ができ 差額で退職金積立ができます! 退職金準備には生命保険を活用
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2.役員給与の見直しによる税負担軽減と退職金積立
所得税の最高税率の引き上げ、給与所得控除の見直し、厚生年金保険料の毎年の引き上げなど、給与が変わらなくても負担は増大します。 この機会に役員給与を見直し、税・社保負担を軽減するとともに、見直した一部を将来の退職金資金原資として積み立てるには、生命保険をご活用ください。 契約者 被保険者 受取人 会社 社長 これまで これから 役員給与 所得税・住民税 社会保険料 役員給与 所得税・住民税 社会保険料 役員給与 所得税・住民税 社会保険料 役員退職金積立へ 給与の 引き下げ 税負担の増大 税負担の減少 リーフレット 退職金NO6 参照 20
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給与引き下げと退職金シミュレーション 計算 【変更前】 毎月の給与額 (円) これまでの勤続年数(年) 【変更後】 毎月の給与額 (円)
毎月の給与額 (円) 年収表示で確認 これまでの勤続年数(年) ① 給与総額から税・社保を引いた手取り額 満額受給 【変更後】 毎月の給与額 (円) 年収表示で確認 毎月の退職金積立額 (円) 年間累計で確認 退職までの残年数 (年) ③退職金の総額から税を差し引いた残額 ②減額後の 給与総額から 税・社保を引いた手取り額 計算 差額の手取り額 ①-(②+③) 退職金 シミュレーション 21
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計算 事 例 【変更前】 2,000,000 円 10 年 【変更後】 1,200,000 円 800,000 円 9,600,000円
2,000,000 円 24,000,000円 10 年 【変更後】 1,200,000 円 14,400,000円 800,000 円 9,600,000円 15 年 計算 事 例 22
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65歳以上の経営者は 在職老齢年金の受給も 視野に入れて給与引下げを! 何十年も支払った厚生年金保険料です 少しは取り戻してみませんか?
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役員給与の引下げにより、 65歳以上経営者は一部在職老齢年金受給も可!
年金なし 在職老齢年金 受給 + 「定期同額給与」から「退職給与」へ 役員給与 が高い 生命保険を使って 役員退職慰労金 の準備 役員給与 を下げる 所得税・住民税 (社会保険料無し) 社会保険料 所得税・住民税 所得税・住民税 社会保険料 リーフレット 退職金NO12 参照 会社負担分の 社会保険料も軽減 24
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【参考】 65歳からの在職老齢年金 老齢基礎年金 65歳以降の老齢厚生年金から 減額される分(平成27年4月~)
【参考】 65歳からの在職老齢年金 報酬比例部分 老齢厚生年金 65歳 老齢基礎年金 60歳 64歳 支給停止の対象 となる年金部分 リーフレット 退職金NO12 参照 65歳以降の老齢厚生年金から 減額される分(平成27年4月~) 65歳からの在職老齢年金の対象となるのは、 昭和12年4月2日以降生まれの人 給与月額(総報酬月額相当額)+年金月額>47万円を超える場合のみ 超えた分の1/2が減額されます。(平成27年4月より) ※ 総報酬月額相当額=(標準報酬月額+直近1年賞与の12分の1) 25
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在職老齢年金と給与額 現在給与 65歳過ぎの社長が一部でも年金を受給するには、 いくらの給与にしたら良いか?
給与額※ ≦ 47万円+老齢厚生年金額 65歳過ぎの社長が満額年金を受給するには、 いくらの給与にしたら良いか? 一部受給 給与額※ ≦ 47万円 - 老齢厚生年金額 満額受給 ※ 給与額= 総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近賞与の12分の1) 在職老齢年金 シミュレーション 【平成27年4月1日以降の在職老齢年金額に適用】 26
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計算 事 例 85,000 円 支給停止額 (1,020,000円) 55,000 円 在職老齢年金 (660,000円) 60,000 円
月間給与 500,000 円 140,000 円 60,000 円 計算 事 例 現在年齢 65 歳 賞与支給回数 ― 回 老齢厚生年金(月額) (年額) 1,680,000円 老齢基礎年金(月額) (月額) 720,000円 支給停止額 85,000 円 (1,020,000円) 在職老齢年金 55,000 円 (660,000円) 老齢基礎年金 60,000 円 (720,000円) 支給年金合計額 115,000 円 (1,380,000円) 上段 月額 下段 (年額) 27
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この機会に役員だけではなく 従業員の「給与」も見直してみませんか? パートの社会保険料適用や 委託・請負契約から雇用契約への移行と、 企業の社会保険料負担がますます増大し 会社経営が厳しくなってきています
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各種所得控除を差し引いた後の所得額に課税される。一方、 社会保険料は通勤交通費含む「総収入」に対し15%かかってくる。
第2の税金と言われる 社会保険料 所得税は総収入から必要経費および 各種所得控除を差し引いた後の所得額に課税される。一方、 社会保険料は通勤交通費含む「総収入」に対し15%かかってくる。 年収1,000万円までは所得税より社会保険料負担の方が多い! そして最大のポイントは、会社負担がそれ以上に必要だということ!
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会社が社会保険料を見直さなければならない背景
高齢化による医療・年金財政の逼迫により社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の財政基盤は大きく悪化しています。毎年9月には厚生年金保険料が引上げられ、事業主の負担が益々増えるばかりです。 現在、正社員を一人雇用するとその人の直接人件費の約15%の社会保険料の企業負担分が発生します。すなわち、正社員一人を雇用するとその人に支払う給料・賞与以外に15%もの経費がかかってくるということです。年収500万円の従業員であれば、75万円の会社負担となります。従業員を20人雇っていれば(直接人件費総額1億円)、事業主負担額だけで、約1,500万円が人件費とは別に必要になるということです。 これが近い将来、事業主負担額は人件費の約18%になると言われています。 将来の社会保険料の負担の重さを考えると、企業の雇用形態は、基幹部門・戦略部門は正社員で固め、定型業務等はパートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託等にまかせるか、業務委託、請負契約を締結する方向に進んでいます。 しかし一方で、委託契約や請負契約における問題点を当局に指摘され、雇用契約へと変更せざるを得なくなったり、パートなどの短時間労働者にも、社会保険料負担の義務化が決定し、施行されようとしています。(平成28年10月パートタイマーに対する社会保険の適用範囲の拡大決定】 社会保険料は、従来、年金事務所等から徴収されるままになっていた企業がほとんどでしたが、これからは企業側でも「賃金本来の見直し」(年功序列でなく成果に応じた賃金)・「支払い形態の見直し」(給与と賞与の見直し)などを通して、社会保険料を意図的にコントロールし、従業員に不利益を与えないことを前提に少しでも会社経費の節約につなげていく必要があります
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非正規雇用者(パート等)への社会保険の拡大
(1)1日の所定労働時間が一般 従業員の4分の3以上であること (2)1ヶ月の所定労働日数が一般 従業員の4分の3以上であること (3)上記(1)と(2)の両方を満たす こと(いずれかを満たさない場合 は適用除外) (4)有期雇用の場合は、雇用期間が 2ヵ月を超える場合は適用(断続 的に再契約すれば適用外) (5)月額賃金10.8万円以上(年収 130万円)以上は扶養対象外 現 行 ◆ 適用範囲拡大の対象 (1)週20時間以上(所定労働時間) (2)月額賃金8.8万円以上(年収106 万円以上) (3)勤務期間1年以上 (4)学生は適用除外 (5)従業員501人以上(適用企業規模)⇒3年以内に検討を加え必要な措置を 講じる=中小企業への拡大 平成28(2016)年10月施行 企業にとって社会保険料負担がますます厳しくなってきている現状において、社会保険料の正しい節約は、会社を守る大切な鍵です。 ただしくれぐれも気をつけていただきたいのは、給与・賞与・退職金の変更は、従業員にとっての不利益変更になる可能性があるということです。根気を尽くした説明と理解・納得が必要であることにご留意ください
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社会保険料率(従業員) 事業主負担 本人負担 全体 厚生年金 8.737 17.474 健康保険 4.985 9.97 介護保険 0.79
平成27年4月~平成27年9月分 事業主負担 本人負担 全体 厚生年金 8.737 17.474 健康保険 4.985 9.97 介護保険 0.79 1.58 雇用保険 0.85 0.5 1.35 労災 0.3 児童手当 0.15 合 計 15.812 15.012 30.824 ※健康保険は東京都の協会けんぽ料率。雇用保険は一般の事業。労災は「その他」の各種事業。 32
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社会保険料率(経営者) 事業主負担 本人負担 全体 厚生年金 8.737 17.474 健康保険 4.985 9.97 介護保険 0.79
平成27年4月~平成27年9月分 事業主負担 本人負担 全体 厚生年金 8.737 17.474 健康保険 4.985 9.97 介護保険 0.79 1.58 雇用保険 労災 児童手当 0.15 合 計 14.662 14.512 29.174 ※健康保険は東京都の協会けんぽ料率。雇用保険は一般の事業。労災は「その他」の各種事業。 33
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【参考】 厚生年金保険料は平成29年まで毎年上昇!
【参考】 厚生年金保険料は平成29年まで毎年上昇! 厚生年金 毎年の 上昇分 全体の 保険料率 個人の 厚生年金のみの 個人の負担額 平成15年10月~平成16年9月 0% 13.58% 6.79% 339,500円 平成16年10月~平成17年9月 0.354 13.934 6.967 平成17年10月~平成18年9月 0.708 14.288 7.144 平成18年10月~平成19年9月 1.062 14.642 7.321 平成19年10月~平成20年9月 1.416 14.996 7.498 平成20年10月~平成21年9月 1.770 15.35 7.675 383,750 平成21年10月~平成22年9月 2.124 15.704 7.852 平成22年10月~平成23年9月 2.478 16.058 8.029 平成23年10月~平成24年9月 2.832 16.412 8.206 平成24年10月~平成25年9月 3.186 16.766 8.383 平成25年10月~平成26年9月 3.540 17.12 8.56 428,000 平成26年10月~平成27年9月 3.894 17.474 8.737 436,850 平成27年10月~平成28年9月 4.248 17.828 8.914 445,700 平成28年10月~平成29年9月 4.602 18.182 9.091 454,550 平成29年10月~ 4.72 18.3 9.15 457,500 ※サラリーマン男性の平均年収を約500万円とします。 500万円×個人の保険料率=個人の年間負担分で計算
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【参考】 最新健康保険料率 (都道府県別) 平成27年4月納付分~平成28年3月納付分 北海道 10.14% 東京都 9.97% 滋賀県
【参考】 最新健康保険料率 (都道府県別) 平成27年4月納付分~平成28年3月納付分 北海道 10.14% 東京都 9.97% 滋賀県 9.94% 香川県 10.11% 青森県 9.98% 神奈川県 9.98% 京都府 10.02% 愛媛県 10.03% 岩手県 新潟県 9.86% 大阪府 10.04% 高知県 10.05% 宮城県 9.96% 富山県 9.91% 兵庫県 福岡県 10.09% 秋田県 10.06% 石川県 9.99% 奈良県 佐賀県 10.21% 山形県 福井県 9.93% 和歌山県 9.97% 長崎県 10.07% 福島県 9.92% 山梨県 9.96% 鳥取県 熊本県 茨城県 長野県 島根県 大分県 栃木県 9.95% 岐阜県 岡山県 宮崎県 群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県 埼玉県 9.93% 愛知県 山口県 10.10% 沖縄県 千葉県 三重県 徳島県 ※数値は労使合算。個人負担は半分で計算。 なお40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、 これに全国一律の介護保険料率(1.58%)が加わる
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従業員の社会保険料軽減には 給与を減らす・給与の一部を代える ・賞与の一部を給与に移すなど 様々な方法があります
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4~6月の平均給与で1年間の社会保険料が決まる! 給与の昇給も、社会保険料を考えておく!
425,000円以上 380,000円 標準報酬月額 410,000円 いくら昇給させるか? 395,000円未満 (394,999円まで) 現在 370,000円以上 350,000円以上 標準報酬月額×社会保険料率(健康保険・厚生年金・介護保険など) =社会保険料 なお雇用保険・労災保険は標準報酬月額ではなく、実際の給与及び賞与に率を乗じる
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4~6月の残業代の見直しで社会保険料の軽減を!
社会保険料の保険料は毎年4月~6月の給与(残業代も含む)で決定され、その金額が原則として1年間適用されます。従って、この間出来るだけ残業しないことが、社会保険料の節約に繋がります。従業員にもこの仕組みを説明し、自己の社会保険料の負担が減少し、手取額を増やすことが出来ることを話せば、協力を得やすいと思います 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 業務の見直し ・その時期に必要な残業か? ・自主残業でないか? 4~6月の残業を見直す 【事例】月給は30万円(東京都在住41歳)・残業代毎月4万円の計34万円。4~6月の残業代を4万円から8千円に減らして給与の合計は30.8万円に。1ヶ月分の個人社会保険料の軽減額は・・・(早見表より) 【対策前】 標準報酬月額34万円(残業代含む給与34万円) 健康保険料(介護保険料含む) 19,635円 厚生年金保険料 29,705円 合計 49,340円 【対策後】 標準報酬月額30万円(残業代含む給与30.8万円) 健康保険料(介護保険料含む) 17,325円 厚生年金保険料 26,211円 合計 43,536円 差額5,804円×12ヶ月=69,648円(個人負担分の減。同額会社も減)×従業員数20人=1,392,960円 【メリット】 個人・会社負担の社会保険料を減らすことができる 【デメリット】 標準報酬月額が下がることにより、将来の年金額が減る (注)社会保険料は平成27年4月~9月までの料率
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賞与の一部(標準報酬月額の範囲内)を給与に加算
45歳 給与月額 370,000円 年間444万円 賞与年間 150万円 + = 合計594万円 給与は標準報酬月額・賞与は標準賞与額(1,000円未満の端数切捨て)を元に計算 毎月24,000円給与UP 賞与差・・・288,000円 従業員負担減 28.8万円×15.012%≒43,234円 会社負担減 28.8万円×15.812%≒45,538円 しかし、給与に対する社会保険料は、標準報酬月額(38万円)が同じのため変わらず 45歳 給与月額 394,000円 年間472.8万円 賞与年間 121.2万円 + = 合計594万円 ※ 残業手当や通勤手当など、月ごとに変動する給与の場合は効果が薄くなるため、給与を固定で支払うことができるような工夫が必要。なお社会保険料は平成27年4月1日~9月分の東京都の料率を適用 39
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「選択制」確定拠出年金(選択制DC)のポイント!
給与の一部を掛金とするためには ① (企業型)確定拠出年金に加入するかどうか を社員が選択する(希望者のみ加入) ② 加入する場合、掛金をいくらにするかを選択 する 選択制確定拠出年金は既存の給与に上乗せして掛金を拠出するのではなく、給与の一部を掛金とする 【ポイント③】 会社が拠出する掛金は「給与」とはされないため、社会保険料・税金の対象とはならない。 そのため個人は「税と社会保険料」が、会社は「社会保険料」が軽減される 会 社 既存の 給与 【ポイント②】 確定拠出年金のため利息(運用益)は非課税 【ポイント①】 給与の一部を掛金とするため、会社負担が増えない 【デメリット】 社会保険料が減る分、 将来の年金が減額される
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資産家をターゲットとした 平成27年度税制改正補足
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(平成27年度税制改正) 『財産債務明細書』⇒『財産債務調書』へ
平成27年12月31日以前提出分 年間所得 2,000万円超 財産債務調書 平成28年1月1日以降提出分 年間所得 2,000万円超 でかつ、 年末に保有する有価証券等が1億円以上 または 年末に保有する総資産が 3億円以上 その年の12月31日時点で所有する・財産・債務の種類や数量および価格を確定申告時に提出 罰則規定あり 罰則規定なし 現行に加え、財産の所在・有価証券の銘柄等、国内財産調書と同じ内容記載
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(平成27年度税制改正) 出国時の『譲渡所得課税の特例』を創設
有価証券等・未決済デリバティブ取引等の合計額が1億円以上保有 かつ 出国前10年以内に5年以上国内居住期間のある者 巨額の含み益のある株式保有 売却 莫大な課税 キャピタルゲイン非課税国 で租税回避 ができてしまう シンガポール 香港 キャピタルゲイン非課税国 出国 売却 非課税 出国時に決裁したものとして課税 ただし、5年経過日までに帰国し「更正の請求」にて課税取り消しが可能。また国外転出年分の確定申告書で納税猶予の適用も可能
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