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公益社団法人日本青年会議所 教育再生グループ
公益社団法人日本青年会議所 教育再生グループ ①委員会の目標、目的。国民の安全保障意識の向上・主権者意識の確立 ②多岐にわたる安全保障が存在している。その種類。 ③手段。それらを有識者・政治家と連携し、現状調査、研究を重ね、国民(青少年等)に教育し、国民の知識の向上をはかる。 それで、目的を達成させる。
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公益社団法人 日本青年会議所 ネット 討論会 政治参画教育委員会
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公開討論会の実績 2015年度・2016年度に全国約1000カ所 の開催実績があります。
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公開 ネット 討論会 課題: ・旧来の公開討論会は実際に参加する人数も層も限られていた。
・18歳選挙権の実現など若者の政治参加が課題になっている。 提案: ・旧来、告示(公示)日前に行われていた公開討論会を、選挙期間中にリアルタイムでネット配信する公開ネット討論会(合同演説会)を実施する。 ・実施にあたり日本青年会議所が推奨する「FRESH!!」や「facebook」等のLive配信。 また、ドワンゴのチャンネルを活用したLive配信 発展: ・公開討論会に変わる新たな有権者の判断材料として各選挙で実施されるインフラとする。
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新しい有権者による候補者選定のインフラを創る!
公開 ネット 討論会 都知事選の際に ドワンゴを中心に わっしょい!ネット選挙の 枠組みで行った 「候補者ネット討論」を 全国の知事選、 政令指定都市首長選、 話題性のある首長選などで 実施し、「18歳選挙権」後の 新しい有権者による候補者選定のインフラを創る!
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公開 ネット 討論会 日本JC 公開討論会を全国で実際に 運営してきた実績 ネット選挙 解禁後の実績と 情報配信技術
政治参画教育委員会 岡村徳久 委員長 小川智右 ネット選挙 解禁後の実績と 情報配信技術 学生参画により設問等準備を学生と共に行う。 コーディネート FRESH!! Facebook ドワンゴ わっしょい!ネット選挙 コーディネーター
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実施計画: ・○○市長選挙(○月○日告示・○月○日投開票) 公開ネット討論会 実施日は告示~投開票日の間の夜間、21 時以降で開催します。 ※告示と同時に選挙戦が本番となりメディアも取り上げることから政治(選挙)に 無関心な層や多忙な市民に各候補者の政策が伝わることで政治参画意識を高め、投 票率向上につながる新たなインフラ整備を行う事を趣旨としています。 注意事項:告示前のネット討論会の告知を行うと事前運動となるため違法となる。 (※P9を参照) ネット討論会は無観客で行う事。
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ネット選挙解禁により公開討論会等で解禁された規制 1.ウェブサイト等※ で、合同・個人演説会の動画を公開することができるようになった。
公選法 ネット選挙解禁により公開討論会等で解禁された規制 1.ウェブサイト等※ で、合同・個人演説会の動画を公開することができるようになった。 何人も、ウェブサイト等※ を利用する方法により、選挙運動を 行うことができるようになりました(改正公職選挙法第142条の3第1項)。 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、イン ターネット等を利用する方法のうち、電子メール を利用する方法を除いたものをいいます。例え ば、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サー ビス、動画中継サイト等です。 選挙運動用ウェブサ イト等には電子メール アドレス等※ を表示することが義務づけられています(改正公職選挙法第142条の3第3 項)。 ※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアド レスその他のインターネット等を利用する方法に よりその者に連絡をする際に必要となる情報をい います。具体例としては、電子メールアドレスの 他、返信用フォームのURL、ツイッターのユー ザー名が挙げられます。
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2.ウェブサイト等を利用する方法による、合同・個人演説会の告知の解禁
公選法 2.ウェブサイト等を利用する方法による、合同・個人演説会の告知の解禁 ウェブサイト等※で、合同・個人演説会の告知ができるようになりました(改正公職選挙法第 142条の3第1項)。 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、 SNS(フェイスブック、ツイッター等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニ コ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。現在供用されている手段はもちろん、今後現れる新しい手段も利用できます。 【注意事項】 ◆公示/告示前に合同・個人演説会を告知することは事前運動となるため、引き続き禁止。(公選法第129条、第239条) ◆告知ウェブサイトを印刷して頒布することも禁止。(公選法第142条、第243条) フェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能での合同・個人演説会の告知ができるようになりました(改正公職選挙法第142条の3第1項)。 ◆これらメッセージ機能を印刷して頒布することも禁止。(公選法第142条、第243条) ◆電子メールは、「フェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能」のようにウェブサイトを利用する方法ではないので、企画・運営団体が合同・個人 演説会の告知を電子メールで頒布することは引き続き禁止。(改正公職選挙法第142条の4第1項)
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3.屋内の合同・個人演説会での、映写の解禁
公選法 3.屋内の合同・個人演説会での、映写の解禁 屋内の合同・個人演説会で、選挙運動に係る映写※ ができるようになりました(改正公職選挙法第143条第1項第4号の2)。 ※ 合同・個人演説会での選挙運動に係る映写の具体例としては、1マニフェストの投影、2候補者の政策ビデオ映写、3候補者の応援ビデオ映写、4演説中の候補者の拡大投影、5他会場にいる候補者の生中継等が挙げられます。 【注意事項】 ◆屋外で開催する合同・個人演説会や合同・街頭演説会で、選挙運動に係る映写を行うことは、引き続き禁止。 4.ウェブサイト等での公開討論会等の動画公開の解禁 ウェブサイト等で、(狭義の)公開討論会の動画を、選挙運動期間中でも公開すること ができるようになりました(改正公職選挙法第142条の3第1項)。 ウェブサイト等で、合同・個人演説会の動画を公開することができるようになりました (改正公職選挙法第142条の3第1項)。 【注意事項】 ◆ウェブサイト等に、電子メールアドレス等※ の表示義務がある。 ※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用 する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。
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ネット選挙解禁に伴い、公開討論会等で解禁されたと誤解され がちな、従来通り維持される規制
公選法 ネット選挙解禁に伴い、公開討論会等で解禁されたと誤解され がちな、従来通り維持される規制 1. 選挙当日や翌日以降に、動画やウェブサイトを更新することの制限 選挙当日に、公開討論会等の動画やマニフェストを掲載したウェブサイト等を更新する ことは、引き続き禁止です。 選挙当日に、公開討論会等の動画やマニフェストを掲載したウェブサイト等を削除せずに残しておくことは、引き続き可能です。 選挙期日の翌日以降に、公開討論会等の動画やマニフェストを掲載したウェブサイト等 を削除せずに残しておくことは、引き続き可能です。 2. 電子メールを利用した合同・個人演説会の告知に関する制限 企画・運営団体や一般有権者が電子メール※ を利用して合同・個人演説会を不特定多数に告知すること(頒布すること)は、引き続き禁止です。 ※ 改正公職選挙法での「電子メール」とは、1)その全部又は一部においてSMTP方式が用いられる通信方式 2)携帯通信端末機に、電話番号で伝達する通信方式(いわゆるショートメール) の2つが定められている。 【ノート】 ◆企画・運営団体や一般有権者が電子メールを利用して合同・個人演説会を告知できる方法は、引き続き、私信のみです。私信は頒布ではないため、もともと第142条(文書 図画の頒布)の規制対象ではないからです。
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比較表 種類 会場 内容 費用 メリット・デメリット 従来の公開討論会 ・公民館等のある程度の人数が収容できる施設で行ってきました。
・現職の政策に対しての批判的な内容が多いのと、一般的な内容による一問一答型の公開討論会の開催が多い実態があります。 ・会場費や設備費等 ・現職候補の不参加 ・若い世代を中心に動員力の低下 ・設営側の人数の確保 ・選挙地JCのOBが出馬した場合の公平性 学生参加による ネット討論会 JCの事務局など小規模で可能 (立候補者、コーディネータ、撮影機材、ネット環境が整えれば何処でも可能) ・学生が事前準備からエビデンスデータから読み取り、また学生目線でのテーマとなる設問を作成します。当日はコーディネータと必要に応じて学生も登壇し、討論動画をLive配信する。(フレッシュ、facebook、ドワンゴ等) ・原則、無料で開催可能。 ※但し映像クオリティを上げたり公式チャンネルを利用する場合においては総額20万円(映像備品10万円映像放送日10万円)程度の費用が掛かる可能性がございます。 ・当日動員をかける労力を開催概要の拡散に注力することができ開催での負担が軽減できる。 ・新たな取り組みによりメディアの注目度が上がる ・40代までを基本的なターゲットとしているので投票率向上につながる。
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準備リスト 項目 確認 備考 立候補者の承諾 参加に伴う承諾書の取得 会場 基本的に公共施設以外の選挙地のJC事務局など コーディネータ
日本青年会議所より派遣(無料) 撮影機材 基本的にホームカメラ若しくはスマートフォンでも可能 撮影スタッフ カメラ1人、音響1名、音声1名、会場責任者たち2名から3名程度 配信整備 原則、有線ネット環境(wi-fiは極力避ける) 学生 選挙地の高校生または大学生(学校がない場合はOBのお子さんなど)
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