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Published byさなえ たておか Modified 約 6 年前
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(5)地域で活躍する薬剤師 一般目標(GIO) 地域に密着した薬剤師として活躍できるように なるために、在宅医療、地域医療、地域福祉、
災害時医療、地域保健などに関する基本的 知識、技能、態度を修得する。
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地域保健 P508 学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を説明できる。 P509
地域住民に対する医薬品の啓発活動における薬剤師の役割を説明できる。 P510 麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止運動における薬剤師の役割について説明できる。 P511 日用品に係る薬剤師の役割について説明できる。 日用品に含まれる化学物質の危険性を列挙し、わかりやすく説明できる。 P512 誤飲、誤食による中毒および食中毒に対して適切なアドバイスができる。(知識・技能) P513 生活環境における消毒の概念について説明できる。 P514 話題性のある薬物および健康問題について、科学的にわかりやすく説明できる。
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地域保健「P508」 到達目標(SBO) 学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を説明できる。 学習方法 :説明・見学 場 所 :薬局
学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を説明できる。 学習方法 :説明・見学 場 所 :薬局 人的資源 :指導薬剤師 学校薬剤師 時 間 :90×2 備 考 :可能な限り学校を見学
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指導薬剤師が行うこと 学校保健の管理を実践するための、具体的な項目を説明し、学校薬剤師の主な職能を理解させる。
また、所属長(校長、理事長など)の許可を得た上で同行し、実際に学校薬剤師活動を体験させる。
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1.学校薬剤師の社会的位置づけを理解させる。 (学校教育法施行規則、学校保健安全法第23条)
学校薬剤師の社会的位置づけの歴史 昭和29年 学校薬剤師制度の法制化 「学校教育法施行規則」の中に学校薬剤師の性格、職務が定められた。 昭和33年 学校保健法第16条の制定 「・・・大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。」 学校保健安全法第23条 (平成21年4月1日より施行)
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2.学校薬剤師の主な職能を理解させる。 (学校保健法施行規則第22条の2、及び25条)
(削除) 学校環境衛生基準 [文部科学省告示第六十号] 学校保健安全法施行規則 24条
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3.担当学校の学校保健安全計画を立て、それに基づいて行う定期環境衛生検査、臨時環境衛生検査、及び日常点検の意義を説明する。 4.学校及び環境検査で使用する薬品の管理について理解させる。 5.実際の定期環境衛生検査及び臨時衛生検査を見学し、一部体験させる。 6.検査結果に基づき、報告・指導助言することが業務の一環であることを理解する。
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(学校薬剤師の職務執行の準則) 第二十四条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び 助言を行うこと。 四 法第八条 の健康相談に従事すること。 五 法第九条 の保健指導に従事すること。 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理 に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を 行い、及びこれら のものについて必要に応じ試験、検査又は 鑑定を行うこと。 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健 管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事する こと。 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の 概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するもの とする。
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学校環境衛生基準の概要 学校環境衛生基準[文部科学省告示第六十号] 第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準 1 教室等の環境(換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。)に係る学校環 境衛生に関して、検査項目及びその基準を定めたこと。 2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、検査項目ごとに測定方法及び検査回数を定めたこと。 第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準 1 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生に関して、検査項目及びその基準を定めたこと。 2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、検査項目ごとに測定方法及び検査回数を定めたこと。
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第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品に係る学校環境衛生基準 1 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品に係る学校環境衛生に関して、検査項目及びその基準を定めたこと。 2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、検査項目ごとに測定方法及び検査回数を定めたこと。 第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準 1 水泳プールに係る学校環境衛生に関して、検査項目及びその基準を定めたこと。 2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、検査項目ごとに測定方法及び検査回数を定めたこと。 第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準 1 学校環境衛生の維持を図るため、第1から第4に掲げる検査項目の定期的な環境衛生検査等のほか、毎授業日に点検を行う検査項目及びその基準を定めたこと。 2 点検は、官能法によるもののほか、第1から第4に掲げる検査方法に準じた方法で行うものとすること。
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第6 雑則 1 臨時に検査を行う場合について定めたこと。 2 臨時に行う検査は、定期に行う検査に準じた方法で行うものとすること。 3 定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録は、検査の日から5年間保存するものとすること。また、毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努めるとともに、その記録を点検日から3年間保存するよう努めるものとすること。 4 検査に必要な施設、設備等の図面等の書類は、必要に応じて閲覧できるように保存するものとすること。 第7 施行期日等 1 本基準は、平成21年4月1日から施行すること。
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「学校環境衛生の基準」15項目 定期環境衛生検査 日常点検 照度及び照明環境 明るさとその環境 騒音環境及び騒音レベル 騒音 教室等の空気
定期環境衛生検査 照度及び照明環境 騒音環境及び騒音レベル 教室等の空気 飲料水の管理 雨水等利用施設における水の管理 学校給食の食品衛生 水泳プールの管理 排水の管理 学校の清潔 机、いすの整備 黒板の管理 水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場の管理 便所の管理 ごみの処理 ネズミ、衛生害虫等 日常点検 明るさとその環境 騒音 教室の空気 飲料水の管理 雨水等利用施設における水の管理 学校給食の衛生管理 水泳プールの管理 排水の管理 学校の清潔 机、いすの整備 黒板の管理 水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場の管理 便所の管理 ごみの処理 ネズミ、衛生害虫等
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臨時環境衛生検査 学校においては、次のような場合、必要があるときは、 必要な検査項目を行う。
(1)伝染病又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。 (2)風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、伝染病の 発生のおそれがあるとき。 (3)机、いす、コンピューター等新たな学校用備品の搬入等により、 ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがある とき。なお、新築・改装・改修等を行った際にはホルムアルデヒド 及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認 させた上で引渡しを受けるものとする。 (4)その他必要なとき。
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準備・参考とするもの 1.詳解「学校環境衛生の基準」 (日本学校薬剤師会編) 2.「学校環境衛生管理マニュアル」 (文部科学省)等
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学生が行うこと 学校の保健管理において、学校保健法に基づき、専門知識と技術を有する学校薬剤師が果たす役割について理解する。
1.学校薬剤師の主な職能を理解する。 2.実際の環境衛生検査の一部を体験する。 3.検査結果に基づく、適切な指導助言の方法を 説明する。
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評価の視点 1.学校における保健管理に関する学校薬剤師の職務が説明できる。 2.学校において使用する薬品等の管理について説明できる。
3.「学校環境衛生の基準」15項目及び「臨時検査」「日常点検」について説明できる。
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評価 到達目標: 学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を 説明できる。 目 的: 形成的 対 象: 知識 測 定 者: 指導薬剤師
到達目標: 学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を 説明できる。 目 的: 形成的 対 象: 知識 測 定 者: 指導薬剤師 時 期: P508終了時 方 法: レポート(日誌に記載)
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広島市立小学校 広島市立中学校 ●中区(14校) ●中区(4校) 学校名 所在地 白島小学校 西白島町26-3 基町小学校 基町20-2 幟町小学校 幟町3-10 袋町小学校 袋町6-36 竹屋小学校 鶴見町8-49 千田小学校 東千田町二丁目1-34 中島小学校 加古町10-8 吉島東小学校 吉島東三丁目2-7 吉島小学校 吉島西三丁目4-60 広瀬小学校 広瀬町2-8 本川小学校 本川町一丁目5-39 神崎小学校 舟入中町1-36 舟入小学校 舟入南二丁目9-48 江波小学校 江波南二丁目2-53 学校名 所在地 幟町中学校 上幟町6-29 吉島中学校 吉島東三丁目1-1 国泰寺中学校 国泰寺町一丁目1-41 江波中学校 江波西一丁目1-13
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広島市立小学校 広島市立中学校 ●東区(12校) ●東区(6校) 学校名 所在地 福木小学校 馬木九丁目1-2 上温品小学校 上温品三丁目4-1 温品小学校 温品七丁目8-8 戸坂小学校 戸坂出江二丁目1-1 戸坂城山小学校 戸坂城山町1-2 東浄小学校 中山新町二丁目8-1 中山小学校 中山東一丁目2-1 牛田新町小学校 牛田新町一丁目15-1 早稲田小学校 牛田早稲田四丁目9-1 牛田小学校 牛田旭一丁目14-45 尾長小学校 山根町21-10 矢賀小学校 矢賀二丁目10-67 学校名 所在地 温品中学校 温品八丁目5-1 戸坂中学校 戸坂新町三丁目1-1 牛田中学校 牛田新町一丁目14-1 二葉中学校 光町二丁目15-8 福木中学校 馬木九丁目1-5 早稲田中学校 牛田早稲田四丁目15-1
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広島市立小学校 広島市立中学校 ●南区(17校) ●南区(8校) 学校名 所在地 荒神町小学校 西蟹屋三丁目7-27 大州小学校 大州五丁目10-12 青崎小学校 青崎一丁目15-51 段原小学校 的場町二丁目4-19 比治山小学校 上東雲町28-28 皆実小学校 皆実町一丁目15-32 翠町小学校 翠四丁目10-1 大河小学校 旭一丁目8-1 黄金山小学校 北大河町35-1 仁保小学校 仁保新町二丁目8-30 楠那小学校 楠那町5-7 宇品東小学校 宇品東七丁目11-8 宇品小学校 宇品御幸四丁目5-11 元宇品小学校 元宇品町7-10 学校名 所在地 大州中学校 大州五丁目10-4 段原中学校 段原山崎町4-42 翠町中学校 翠四丁目15-1 仁保中学校 仁保一丁目56-1 楠那中学校 楠那町4-1 宇品中学校 宇品東五丁目1-51 似島中学校 似島町南風泊2250 似島学園中学校 似島町長谷1487 学校名 所在地 似島小学校 似島町大黄2410 似島学園小学校 似島町長谷1487 向洋新町小学校 向洋新町一丁目6-2
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広島市立小学校 広島市立中学校 ●西区(18校) ●西区(8校) 学校名 所在地 大芝小学校 大芝一丁目25-18 三篠小学校 三篠町一丁目9-25 天満小学校 天満町1-27 観音小学校 観音本町二丁目1-26 南観音小学校 南観音六丁目5-45 己斐小学校 己斐上二丁目1-1 己斐東小学校 己斐中三丁目127 山田小学校 山田新町二丁目21-1 古田小学校 古江西町18-43 庚午小学校 庚午中一丁目15-1 草津小学校 草津東二丁目12-1 鈴が峰小学校 鈴が峰町36-2 井口小学校 井口二丁目13-1 井口明神小学校 井口明神一丁目13-1 学校名 所在地 中広中学校 中広町三丁目1-41 観音中学校 南観音三丁目4-6 己斐中学校 己斐上三丁目35-1 庚午中学校 庚午中四丁目12-48 井口中学校 井口明神二丁目12-1 古田中学校 古江西町27-1 己斐上中学校 己斐上六丁目452-4 井口台中学校 井口台四丁目2-1 学校名 所在地 己斐上小学校 己斐上六丁目455 井口台小学校 井口台三丁目5-1 高須小学校 高須四丁目16-1 古田台小学校 古田台一丁目5-1
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学生実務実習の時期 と 実務見学(例) 1期 : 5月17日~ 7月30日 水泳プールの水質 (遊離残留塩素やPHの測定、水の採取、)
1期 : 5月17日~ 7月30日 水泳プールの水質 (遊離残留塩素やPHの測定、水の採取、) 2期 : 9月 6日~11月19日 採光及び照明(照度の測定) 3期 : 1月11日~ 3月25日 換気及び保温等(二酸化炭素の測定) 広島市薬剤師会で受け入れる学生予定人数は65人/年 2期30人弱、1期と3期は20人弱
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地域保健[P509」 到達目標 ◎地域住民に対する医薬品の適正使用の啓発 活動における薬剤師の役割を説明できる。 学習方法 :説明・見学
学習方法 :説明・見学 場所 :保健所等 人的資源 :指導薬剤師 物的資源 :関連資料 時間 :90×2
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薬事衛生指導員としての活動 講演会活動 区民まつりへの参加 薬の上手な使い方 高齢者と薬 ジェネリック医薬品 (後発医薬品)について
(後発医薬品)について 健康食品について 区民センター 消費者センター 女性会 老人会 区民まつりへの参加
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地域保健[P510」 到達目標 ◎麻薬・覚せい剤等の薬物乱用防止運動における薬剤師の役割について説明できる。 学習方法 :説明 場所 :薬局
学習方法 :説明 場所 :薬局 人的資源 :指導薬剤師 物的資源 :関連資料 時間 :90×1
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地域保健[P511」 到達目標 ◎日用品に係る薬剤師の役割について説明できる。
◎日用品に含まれる化学物質の危険性を列挙し、わかりやすく説明できる。 学習方法 :説明・演習 場所 :薬局 人的資源 :指導薬剤師 物的資源 :当該商品 時間 :90×1
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地域保健[P512」 到達目標 ◎誤飲、誤食による中毒および食中毒に対して適切なアドバイスできる。(知識・技能) 学習方法 :説明・演習
学習方法 :説明・演習 場所 :薬局 人的資源 :指導薬剤師 物的資源 :当該商品 時間 :90×1
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指導薬剤師が行うこと P511 家庭用品、文具、美術工芸用品、殺虫剤など、身の回りに存在する日用品に含まれる毒性について理解させる。
1.特に毒性の強い日用品にはどのようなものがあるのか説明する。 2.使用法に特に注意が必要な日用品にはどのようなものがあるのか説明する。 P512 1.代表的な誤飲、誤食の例を説明し、対処法を説明する。 2.代表的な誤飲、誤食の例を提示し、学生にインターネット等で対処方法を調べさせる。
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薬剤師の任務は 薬剤師法において 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする と規定されています。
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日用品に含まれる化学物質の 危険性 洗剤 + 塩素系漂白剤・酸素系漂白剤 → 塩素ガスの発生 シャンプーの取り扱い 有機溶剤の取り扱い
洗剤 + 塩素系漂白剤・酸素系漂白剤 → 塩素ガスの発生 シャンプーの取り扱い 有機溶剤の取り扱い 入浴剤 + トイレ掃除剤(ムトウハップ + サンポール) → 硫化水素の発生
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「有害物質を含有する家庭用品の 規制に関する法律」
20種類の化学物質を有害物質として 規制しています。
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有害物質 用途 主な健康被害 1 塩化水素 洗浄剤 皮膚・粘膜障害 2 硫酸 3 塩化ビニル 噴射剤 発がん性 4 DTTB(※1) 防虫加工剤 経皮・経口急性毒性 肝臓障害、生殖器障害 5 水酸化ナトリウム 6 水酸化カリウム 7 テトラクロロエチレン 溶剤 中枢神経障害 8 トリクロロエチレン 中枢神経障害、肝臓障害 9 APO(※2) 防炎加工剤 造血機能障害 10 TDBPP(※3) 11 トリフェニル錫化合物 防菌・防かび剤 経皮・経口急性毒性 皮膚刺激性障害、生殖機能障害 12 トリブチル錫化合物 13 BDBPP化合物(※4) 14 ディルドリン 肝臓障害、中枢神経障害 15 ホルムアルデヒド 樹脂加工剤 粘膜刺激、皮膚アレルギー 16 メタノール 視神経障害 17 有機水銀化合物 中枢神経障害、皮膚障害 18 ジベンゾ[a,h]アントラセン 木材防腐・防虫剤 19 ベンゾ[a]アントラセン 20 ベンゾ[a]ピレン
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取り扱い注意 ・一酸化炭素中毒の発生 炭の扱いに注意 ・スプレー缶の廃棄 (エアゾール型ヘアケア 制汗 塗料 殺虫剤) ・ペットボトル+ドライアイスで爆発 ・アイスクリームづくりでのドライアイスの取り扱い ・ホッカイロ・湯たんぽで低温やけど ・塗るホッカイロで目や口に刺激
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準備・参考とするもの 1.関連書籍 2.使用法に特に注意が必要な日用品(説明等) 3.インターネット環境 等 ○(財)日本中毒情報センター
P511 1.関連書籍 2.使用法に特に注意が必要な日用品(説明等) 3.インターネット環境 等 ○(財)日本中毒情報センター P512 2. インターネット環境のあるパソコン 等
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平成19年度家庭用品等に係る 健康被害病院モニター報告(概要) 参考:日本薬剤師会雑誌2009/2月号 p.44 参照:厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質 安全対策ホームページ 1.家庭用品等に係る皮膚障害に関する報告 2.家庭用品等に係る小児の誤飲事故に関する報告 3.家庭用品等に係る吸入事故等に関する報告
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厚生労働省:食品被害メール窓口を開設 平成20年4月1日 厚生労働省:「いわゆる健康食品」による健康被害事例 平成19年3月31日現在
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指導薬剤師が行うこと P511 家庭用品、文具、美術工芸用品、殺虫剤など、身の回りに存在する日用品に含まれる毒性について理解させる。
1.特に毒性の強い日用品にはどのようなものがあるのか説明する。 2.使用法に特に注意が必要な日用品にはどのようなものがあるのか説明する。 P512 1.代表的な誤飲、誤食の例を説明し、対処法を説明する。 2.代表的な誤飲、誤食の例を提示し、学生にインターネット等で対処方法を調べさせる。
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誤飲・誤食による中毒相談対応
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中毒事故が起きたら 原因物質の確認 まず何を飲んだか、何を吸ったか、中毒の原因物質を確認します。自殺目的の場合は本人が言う物質名が本当であるとは限らないので、周囲の状況や散らばっている瓶や空き箱などから、確認しなければならないこともあります。また、残っている量から飲んだ量を判断することも重要なポイントです。
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応急処置 ■飲み込んだとき 1.水や牛乳を飲ませる 牛乳には胃壁を保護し、毒物の働きを弱める作用があります。
牛乳には胃壁を保護し、毒物の働きを弱める作用があります。 注意)牛乳を飲ませてはいけないもの 防虫剤,石油製品(灯油,ガソリン,シンナー,ベンジンなど)の場合 理由)毒物の身体への吸収量を多くするから
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2.喉の奥を刺激して吐かせる 子どもの上手な吐かせ方 コップ半分位の水か牛乳を飲ませる 注意)塩水を飲ませてはいけません
子どもの上手な吐かせ方 コップ半分位の水か牛乳を飲ませる 注意)塩水を飲ませてはいけません 子どもをひざの上にかかえて子どもの頭を低くする 人差し指で喉の奥(舌の付け根)をおす 吐いた物が気管に入らないようにする
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吐かせてはいけないとき 意識がないとき,痙攣をおこしているとき 理由)吐いた物がのどにつまる 強酸や強アルカリを含む製品
理由)吐いた物がのどにつまる 強酸や強アルカリを含む製品 (トイレ用・パイプ用・換気扇用洗浄剤,漂白剤など) 理由)食道の粘膜にひどいやけどをおこす 石油製品 理由)気管へ吸い込み、重い肺炎をおこす
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■ガスを吸入したとき きれいな空気の場所へ移動させ、安静にさせる。 ■目に入ったとき 流水でよく洗う(できれば15分以上)。 顔を横に向けてやかんから水をゆっくり流すか、水道の場合には強く水を出さず、弱い流れの水で洗う。勢いの強い水で洗うと、かえって目に障害を起こすことがある。 ■皮膚に付いたとき 毒物の付いた着衣はすぐに脱がせ、石鹸を使って皮膚を充分に水で洗う。
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医療機関へ受診する 既に症状がある場合はすぐに受診します。商品や毒性の情報などが必要な場合には、中毒110番にご相談ください。
必ず飲んだもの(容器や説明書)を手に持って、問い合わせあるいは受診します。 既に症状がある場合はすぐに受診します。商品や毒性の情報などが必要な場合には、中毒110番にご相談ください。
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―伝えるべきこと― 患者の年齢・体重 原因物質の正確な名称 摂取量・摂取経路・摂取後経過時間 周りにこぼれていないか? 容器に残っている量はどれくらいか? 事故発生状況 間違って飲んだのか、自殺しようとしたのか? いま起こっている全ての症状 吐いたか、吐いていないか?
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■大阪中毒110番(365日 24時間対応) 072-727-2499 (情報提供料:無料)
中毒110番・電話サービスの利用方法 一般向け ■大阪中毒110番(365日 24時間対応) 072-727-2499 (情報提供料:無料) ■つくば中毒110番(365日 9時~21時対応) 029-852-9999 (情報提供料:無料) *なお、一般市民専用電話に医師および医療機関の皆様からお問い合わせを受けた場合、情報提供料は有料(1件につき2,000円)となります。 ■タバコ専用電話(365日 24時間対応、テープによる情報提供:一般市民) 情報提供料:無料 072-726-9922
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学生が行うこと 1.誤使用する危険性の高い日用品を列挙する。 2.インターネット等で対処方法を調べる。
P511 1.誤使用する危険性の高い日用品を列挙する。 2.インターネット等で対処方法を調べる。 P512 1.指導薬剤師が提示した代表的な誤飲・誤食の例について、インターネット等で対処方法を調べる。
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評価の視点 1.誤使用する危険性の高い日用品を列挙し、 対応策を説明できる。 1.代表的な誤飲、誤食の対処方法を説明できる。 P511
対応策を説明できる。 P512 1.代表的な誤飲、誤食の対処方法を説明できる。
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評価 P511 P512 目 的: 形成的 対 象: 知識 測 定 者: 指導薬剤師 時 期: P511終了時 方 法: 口頭試験
目 的: 形成的 対 象: 知識 測 定 者: 指導薬剤師 時 期: P511終了時 方 法: 口頭試験 P512 目 的: 形成的 対 象: 知識・技能 測 定 者: 指導薬剤師 時 期: P512終了時 方 法: シュミレーション (筆記型)
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