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FP塾相談事例・解決策 総決算 平成24年3月現在.

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1 FP塾相談事例・解決策 総決算 平成24年3月現在

2 相談事例の多い項目 1.名義変更処理(法人⇒個人、個人⇒個人ほか) 【2012年2月】
1.名義変更処理(法人⇒個人、個人⇒個人ほか) 【2012年2月】 2.退職金(役員退職金)と退職金規程 【2011年11月】 3.福利厚生プラン(ハーフタックス) 4.逆ハーフタックス 【2011年2月】 5.医療法人 【2009年10月】 6.相続全般 7.相続対策と生命保険(納税・分割) 8.社会保障(遺族年金など) 9.生命保険と社会保険料 10.その他 2 2

3 遺族年金 3

4 遺族年金の仕組み①【自営業者】 配偶者と子ども2人のケース 18歳 子の加算1 子の加算2 ※227,000円 遺族基礎年金 妻の 妻
【支給の対象】①子のある妻 ② 子 ・子は原則として18歳に到達する日以後、最初の3月31日までの間にある子 ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 18歳 65歳 遺族基礎年金 ※788,900円 子の加算2 ※227,000円 子の加算1 妻の 老齢年金 子だけのときは、第1子がここに来る 【遺族基礎年金受給要件】 ・保険料納付期間(免除含む)が加入期間の3分の2以上あること ・死亡日65歳未満は、死亡月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと(H28年4月1日前) ※印は平成23年度価格 4

5 遺族厚生年金(夫の報酬比例の年金額×3/4)最低保障300ヶ月
遺族年金の仕組み②【サラリーマン】 【遺族厚生年金受給要件】 ①被保険者が死亡したとき。または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき ②老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき ③2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき 配偶者と子ども2人のケース 遺族厚生年金(夫の報酬比例の年金額×3/4)最低保障300ヶ月 遺族基礎年金 ※788,900円 子の加算2 ※227,000円 子の加算1 中高齢寡婦加算 ※591,700円 妻の 老齢年金 65歳 18歳 【支給の対象】 ・妻(妻は年齢や子の有無に関係なく対象者) ・子・孫 (18歳に到達する日以後最初の3月31日まで、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者) ・妻が死亡した時点で55歳以上の夫、父母・祖父母(60歳から支給) ※印は平成23年度価格 5

6 平成19年から遺族厚生年金は変った! 5年間のみ (条件) 夫死亡時、妻20代で子がいないとき これまで・・・ 18歳以下の子がいない妻
(条件) 夫死亡時、妻20代で子がいないとき 遺族厚生年金(報酬比例の年金額×3/4)   遺族厚生年金(報酬比例の年金額×3/4) 中高齢寡婦加算 (40歳から) (40歳から65歳まで年 591,200円) 妻の 老齢年金 65歳 これまで・・・ 支給要件 「夫の死亡時40歳以上65歳未満で 18歳以下の子がいない妻 遺族厚生年金 5年間のみ 5年間のみ これから・・・ ・・これだけです 6

7 妻65歳以降の遺族厚生年金は?  平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります 支給停止 支給 妻の老齢基礎年金 遺族厚生年金 妻の老齢基礎年金 妻の老齢厚生年金 遺族厚生年金 遺族基礎年金 子の加算2 子の加算1 中高齢寡婦加算 妻の 老齢年金 65歳 7 7

8 遺族年金が受けられるか?  【相談内容1】 父が死亡し、遺族基礎年金を受けている妻と子供(1歳)がいて、その妻が再婚をしました。しかし子供は新しい父親と養子縁組をしていません。この場合、子供に遺族年金は支払われるのでしょうか? 遺族年金受給 再婚 死亡 考えてみてください! 前夫 養子縁組していない

9 遺族年金が受けられるか? ケース2 【相談内容2】
遺族年金が受けられるか? ケース2 【相談内容2】 離婚しました。子供(6歳)は母親と生活をし、父親は子供に養育費を支払っています。その父が死亡しました。この場合、子供に遺族年金は支払われますか? 前夫 離婚 養育費の支払い 考えてみてください!

10 【回答】遺族基礎年金の支給停止要件 【回答】相談内容1・2ともに
 子どもには遺族基礎年金を受給する権利はありますが、実際は「支給停止」となります。 理由は、子供が母親もしくは父親と生計を一にする場合は、遺族年金の権利を有していても支給停止要件(下記(2))に当たります 【参考】 子特有の遺族基礎年金の支給停止事由 子に対する遺族基礎年金は、上記の共通事由に加え、次のいずれかに該当したときにも支給停止されます。 (1)妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき (2)生計を同じくするその子の「父」もしくは「母」がいるとき ※妻が再婚した場合、妻の受給権は消滅し、子のみが受給権を有することになります。ただし、この子が母親及びその再婚相手と生計を同じくする場合、遺族基礎年金の支給は停止されます。 (3)遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上いる場合において、その内の1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、他の子の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給が停止されます なお子は、いつでも、支給停止の解除を申請することができます 10 10

11 遺族年金が受けられるか? ケース3  【相談内容3】 夫が死亡(60歳誕生日迎えたあとに自殺)。なお夫は長い間自営業を営んでいましたが、2年ほど前から会社に勤めていました。  死亡の2か月前にケガで休職。そして、死亡の1週間前に会社を依願退職。 遺族年金は出ますか? 子供は2人います(いずれも18歳以上)。 なお自営業者の期間は国民年金に加入し、滞納はありません 退職 考えてみてください! 60歳 58歳      ~自営業   会社員 死亡

12 【回答】遺族厚生年金(短期要件・長期要件)
下記表の④に該当し、遺族厚生年金が出ます。 原則的な遺族厚生年金の年金額は、死亡者の厚生年金被保険者期間に基づく報酬比例の額×3/4です。 ただし、死亡者の要件に応じて、報酬比例の額を計算する際の乗率や被保険者期間が異なっています(厚60、60改59①)。死亡者の要件のうち、①~③を短期要件といい、④を長期要件といいます。ちなみに、これは被保険者期間が短い・長いという意味ではありません ※実際の計算は平成15年3月までと4月以降の総報酬制導入後とは乗率が異なります。 平均標準報酬(月)額 × 乗率※ × 加入月数 × 3/4 死亡者の要件 分類 被保険者期間 ① 加入者 ② 加入中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡した加入者であった者 ③ 1級または2級の障害状態にある障害厚生年金の受給権者 短期要件 実際の被保険者期間が300月未満のときは300月とみなす ④ 老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間を満たす者 長期要件 実際の 12 12

13 給与と社会保険料 13

14 給与課税と社会保険料1 【相談内容】 今回契約者(法人)、満期受取り(被保険者)、死亡保険金受取り(被保険者の遺族)という形の契約で 決まりそうなのですが、この形だと、その保険料は給与扱いとなり、その分に関しては社会保険料がかからないとの事なのですが、通達が出ていると思うのですが番号を教えていただけると助かります ●養老保険の処理 「法人税基本通達 9-3-4」 契約者 被保険者 満期保険金 受取人 死亡保険金 経理処理 (1) 法人 役員・従業員 資産計上 (2) 被保険者の 遺族 給 与 (3) 1/2資産計上 1/2損金算入

15 【回答】通達ではなく、照会に対する回答文書
照会者 社会保険庁 昭和38年1月9日 照会 回答 昭和38年2月6日 回答 契約者 被保険者 満期・年金受取人 死亡受取人 経理処理 法人 使用人 被保険者の遺族  給与 回答  団体養老保険の保険料を事業主が負担している場合、その保険契約によって受ける利益が従業員に及ぶものであっても、事業主が保険契約の当事者となっている場合には、事業主が負担する保険料は、健康保険法第二条第一項または厚生年金法第三条第一項五号に規定する報酬に含まれないものと解する 【資料】 事業主の支払った団体養老保険の保険料を、社会保険料の算定基準(賃金)にしなければならないのかどうか? 15 15

16 給与課税と社会保険料2 【相談内容】 法人で終身保険に加入し、その契約形態が被保険者の給与扱いとなる場合に、該当被保険者に対する社会保険料は、その保険料を加えた金額で標準報酬月額を算定するのでしょうか? つまり、この契約形態で加入した場合、社会保険料負担は増えるのでしょうか? ●終身保険の処理 (通達にはありません。9-3-4を準用) 契約者 被保険者 死亡保険金 受取人 経理処理 (1) 法人 役員・従業員 資産計上 (2) 被保険者の 遺族 給 与

17 給与課税契約形態と課税 給与課税契約形態には「社会保険料」はかからないのか?
● 養老保険 法人税基本通達9-3-4(2) 契約者 被保険者 満期・年金受取人 死亡受取人 経理処理 法人 役員・従業員 被保険者の遺族  給与 ● 終身保険・定期保険・逓増定期保険・長期平準定期保険等 契約者 被保険者 死亡受取人 経理処理 法人 役員・従業員 被保険者の遺族  給与 ● この他、逆ハーフタックスの1/2の給与分など 法人の支払った保険料は、給与の上乗せとして所得税・住民税の課税 給与課税はされるが、一方保険料に対応する 「社会保険料」は課税されないのは本当か? 次ページ 問題点が多数あり 17 17

18 問題点が多過ぎて、自粛を! 1.昭和38年の「団体養老保険」における照会文書の回答においてのみで、法的根拠ではない。回答者である社会保険庁の健康保険課長も「・・・であると解される」という曖昧表現を使っている 2.根拠としている文章が50年前(昭和38年)で古過ぎて、現在の実情に合わない 4.従業員にとって社会保険料が減ると、将来の年金も減る可能性がある。反対に、報酬の高い役員には、給与課税されても社会保険料は最初から上限で変わらないため、訴求メリットにならない (年金は60.5万、健康保険等は117.5万円) 5.解約した場合、返戻金は契約者である会社が取得。被保険者に支払う場合は給与となり、二重課税の問題もあり (契約者貸付も同様) 6.社会保障と税の一体改革で歳入庁の創設とマイナンバー制の導入により補足・指摘される可能性あり 3.団体養老保険についての回答であり、他の保険商品には言及していない。特に従業員全員加入の養老保険を対象とした保険料は、福利厚生的な意味合いで社会保険料計算においては報酬に含めないのであり、同じ給与課税タイプの保険商品でも、役員や特定の従業員のみを対象としたものではない 7.一部の年金事務所適用調査課では、社会保険料計算においてこうした給与扱いの部分について「報酬に含める」旨回答している 【資料参照】 18

19 (参考)生命保険料を加えた社会保険料の計算
平均給与 標準報酬 月額 × 乗率 7月に社会保険事務所届出 4月給与 5月給与 6月給与 賞与については、年金は 1回150万円、年間3回 健康保険・介護保険等は 合計540万円で頭打ち 4月保険料 5月保険料 6月保険料 年払保険料 ÷12 19

20 医療法人 20

21 医療法人の実効税率は? 【相談内容】 医療法人の幹部に長期平準定期を提案します。
そこで、医療法人の法人税率は何%か?(特定医療法人の場合も合わせて知りたい)。これから3年間だけ復興増税がありますが、それを加味した医療法人(及び特定医療法人)の法人税率は何%ですか? 教えてください  平成24年4月1日 平成27年3月31日 35% 32% 30% 平成27年4月1日以降 開始事業年度 復興増税期間 現行 35.19% 平成24年3月31日まで         ?

22 法人税の引き下げ+復興増税(法人税10%増)
医療法人実効税率計算表  〔法人税率×(1+法人住民税率) 実効税率=   一般医療法人・・・法人税率 30%×(1+法人住民税率 17.3%) = 35.19%     現行   特定医療法人・・・法人税率 22%×(1+法人住民税率 17.3%) = 25.806%     平成27年4月以降      一般医療法人・・・25.5% × (1 + 17.3%) =  % 法人税4.5%減額      特定医療法人・・・19% × (1 + 17.3%) = 22.287%      一般・・25.5% × (1+17.3%) +(25.5%×10%) =  % 法人税の引き下げ+復興増税(法人税10%増)      特定・・・19% × (1+17.3%) +(19%×10%) = 24.187% 平成24年4月~平成27年3月までの3年間 (含む地方法人特別税率) ※ 医療法人の収入を全て社会保険診療収入(健康保険の活用収入)と仮定し、法人事業税を非課税とする(なお自由診療には軽減事業税がかかります)。 住民税率は「超過税率」20.7%ではなく標準税率17.3%を使用しています。なお社会医療法人は非課税。 22

23 (参考)一般事業法人の法人実効税率 〔法人税率×(1+法人住民税率)+法人事業税率※1+法人事業税率 実効税率= 現行 実効税率 5%減額
 〔法人税率×(1+法人住民税率)+法人事業税率※1+法人事業税率 実効税率=          法人税率 30%×(1+法人住民税率 20.7%)+法人事業税率 7.552% 40.69% =     1+法人事業税率 7.552% 現行      25.5% × (1 + 20.7%) + 7.552%   35.64% =     1 + 7.552% 実効税率 5%減額 平成27年4月以降 復興増税 法人税額に10%上乗せ         25.5% × (1+20.7%) + 7.552% + (25.5%×10%)   38.01%=           1 + 7.552% 復興増税 2.4%増額 平成24年4月~平成27年3月までの3年間 (含む地方法人特別税率) ※ 法人事業税率には平成20年度から創設された地方法人特別税率を含めています  住民税率は東京都の場合であって、「超過税率」※を使用しています  ※超過税率=20.7%(資本金1億円以上または法人税額1000万円以上) なお標準税率は17.3% 上記いずれも、11月30日国会成立、12月2日公布されています  23

24 役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
医療法人の退職金算定期間 【相談内容】 個人で開業していた医院が、医療法人化(持分なし)したのちに理事長が退職した場合、退職金の算定根拠には、個人で開業していた期間も含めてもよいのでしょうか? 医療法人期間 個人開業期間 小規模企業共済などで準備 医療法人期間のみ 役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

25 医療法人「繰越欠損金制度は使えるか?」 【相談内容】  今回の税制改正についての質問です。 「欠損金の繰越控除」について7年→9年に延長することについて、これは、中小法人の他、医療法人にも適用できると考えてよろしいのでしょうか? ※繰越欠損金制度とは、 過去の欠損金を繰越し、翌期の所得と相殺して法人税の負担を軽減する仕組み 平成23年11月税制改正 欠損金の繰越期間が 7年から9年に延長! ・中小法人は引き続き全額利用可能! ・大法人は所得金額の8割までに制限 所得 欠損金(赤字)

26 【回答】一般の医療法人は中小法人に含まれる
注)中小法人等とは、次の法人をいいます。  普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子法人及び資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。)  公益法人等  協同組合等  人格のない社団等  医療法人は出資額が1億円以下であればすべて中小法人等に含まれます。したがって今回改正(7年→9年)の繰越欠損金控除の対象となります。  参考のために、個人開業医の場合の純損失の繰越制度は、3年です。 26 26

27 民法特例・相続税の納税猶予・贈与税の納税猶予
(参考)一般の事業法人と医療法人の違い 事業法人(株式会社等) 医療法人 配当 配当が目的 配当禁止 議決権 持分に応じてあり 一人1票 財産権 あり 経過措置型医療法人あり それ以外の医療法人なし 法人税 22%~30% 一般医療法人22%・30% 特定医療法人は22% 社会医療法人は非課税 事業税 本業は事業税なし (自由診療あり→特別事業税 400超 6.6%) 事業承継税制 民法特例・相続税の納税猶予・贈与税の納税猶予 活用できない 自社株(出資金)の買取り(金庫株) 剰余金分配可能額の範囲でできる

28 医療法人数の推移 みなし法人 課税の廃止 4段階税率の見直し 一人医師 医療法人 制度の創設 H21年厚生労働省調べ 医療法人数の推移
41,720 1 8 年 40,030 1 7 年 38,754 1 6 年 37,306 1 5 年 35,795 1 4 年 34,272 1 3 年 32,708 1 2 年 30,956 1 1 年 29,192 1 0 年 27,302 9 年 26,726 8 年 24,725 7 年 22,851 6 年 21,078 5 年 18,414 4 年 16,324 3 年 14,312 2 年 11,244 平成元年 5,915 6 3 年 4,823 6 2 年 4,168 6 1 年 3,926 6 0 年 3,296 5 5 年 2,729 5 0 年 2,423 昭和4 5 年 医療法人数の推移 45,078 2 0 年 44,027 1 9 年 2 1 年 45,396 2 2 年 2 3 年 46,946 45,989 医療法人数の推移 平成23年3月 46,946件 みなし法人 課税の廃止 4段階税率の見直し 一人医師 医療法人 制度の創設 H21年厚生労働省調べ

29 第5次医療法改正「医療法人制度の見直し」ポイント
医療法人の業務拡大 社会医療法人の創設 基金制度の創設 医療法人の附帯業務として、第二種社会福祉事業および有料老人ホームの設置可能に ・へき地医療や小児救急医療など、地域に必要な医療提供。・収益業務可能。・社会医療法人債の発行可能。本業は非課税 退社時に返還される基金拠出型医療法人の創設。 その他 残余財産の帰属 H19年4月以降設立の医療法人は財団もしくは持分の定めの無い医療法人に限定。解散時の残余財産は国又は地方公共団体他に帰属 既存の医療法人 「経過措置型医療法人」 (平成19年3月以前設立の「持分ありの社団医療法人」   出資額限度法人も含む。) 残余財産の帰属 H19年4月以降設立の医療法人は財団もしくは持分の定めの無い医療法人に限定。解散時の残余財産は国又は地方公共団体他に帰属 『当分の間』存続 「当分の間とは、大きな社会情勢の変更があって、法改正が必要となるまでの期間」・・長期間 退社時の 持分払戻請求権 解散時の 残余財産分配請求権 29 29

30 (公益性の高い医療サービスを提供する法人)
新医療法人制度 医療法人総数46.946件(平成23年3月31日現在) 地下1階 経過措置法人 (これまでの持分に応じて 払い戻す一般の医療法人。 特に一人医師医療法人)   1階 拠出金制度の医療法人 (これまでの出資額限度法人 +財団および出資持分の 定めの無い医療法人)   2階 社会医療法人 (公益性の高い医療サービスを提供する法人) 合計 120 財団 19 社団 101 特定医療法人 383 財団 52 社団 331 一般の持分無し医療法人 3,812 財団 317 社団 3,495 基金拠出型医療法人 2,692 基金なし医療法人 803 経過措置型医療法人 出資持分 無し あり (特別医療法人) 45 財団 2 社団 43 ~H 移行 社団 4万2,586 出資額限度法人 265 一般の医療法人 4万2,321 30 30 30

31 出資持分リスクの実態 (正味資産増加倍率)
-出資持分が何倍になっているかのアンケートー 倍 率 法人数(件) 割合(%) 赤字 20 3.9 0~1倍未満 24 4.7 1倍以上~10倍未満 123 24.1 10倍以上~50倍未満 135 26.4 50倍以上~100倍未満 50 9.8 100倍以上~500倍未満 128 25.0 500倍以上~1000倍未満 16 3.1 1000倍以上 15 2.9 承継 511 100.0 無回答・計算不能 101 合計 612 10倍以上が67.2%

32 医療法人は営利を目的としないと言う考えから
出資金における問題点の提起とアドバイス 【負債の部】 【純資産の部】 出資金 利益 剰余金 【資産の部】 貸借対照表(B/S) 【負債の部】 【純資産の部】 出資金 【資産の部】 貸借対照表(B/S) 【負債の部】 【純資産の部】 出資金 利益剰余金 【資産の部】 貸借対照表(B/S) 医療法人は営利を目的としないと言う考えから 配当が禁止されている (医療法54条) 財産基本通達によって出資額を評価。 持分に応じた額を 相続財産に加える 出資者(理事長)の死亡 相続財産 が巨額になる 納税・分割問題。円滑化法は使えない 毎年の 利益 出資者が途中で退社 出資額に応じての  持分を時価で払戻し 払い戻し額が巨額になる 毎年の 利益 医業存続問題。金庫株は使えない

33 「持分あり」と「持分なし」の問題と保険提案!
平成19年4月1日以降 平成19年3月31日以前 経過措置型医療法人 主に「基金拠出型医療法人」 出資持分 無し あり =財産権あり  「当分の間」 =財産権なし 役員退職慰労金の準備 福利厚生・退職金の準備 役員退職慰労金の準備 出資者の途中退社の問題 相続対策資金の準備 移行には課税がかかる 33 33 33

34 特定医療法人は退職金準備ができないのか?
【相談内容】 【特定医療法人について】  特定医療法人の理事長に役員退職慰労金準備のご提案をしたところ、退職金を受け取ってしまうと、特定医療法人の承認基準に抵触しないかとの質問を受けました。 ・組織運営基準…社員・理事・監事・評議員に対し、特別の利益を与えないこと ・業務運営基準…役員等の一人あたり給与支給額が、年3,600万以下であること  上記の基準に抵触してしまうのではないかと心配されているようです。 特定医療法人において、理事長の退職金準備を行い、退職金を受け取ることは可能でしょうか?

35 (参考) 特定医療法人とは? 特定医療法人とは、租税特別措置法第67条の2に定める国税庁長官の承認を受けた医療法人を言います。(特定医療法人は医療法上定められた医療法人ではありません。したがって制度の見直しは税制改正で行われる) 特定医療法人の承認を受けた場合には、法人税について軽減税率が適用されます 【特定医療法人の要件】 ●各事業年度において、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす旨の厚生労働大臣の証明書の交付を受けること。 ●運営組織が適正であること。 ●役員・社員等については親族等の数がいずれも1/3以下であること。 ●設立者、役員等・社員またはこれらの者の親族等に対し、特別の利益を与えないこと。 ●寄附行為または定款において、その医療法人が解散した場合、その残余財産が国等へ帰属する定めがあること。 ●法令違反、帳簿への隠蔽仮装その他公益に反する事実がないこと [特定医療法人の告示で定める基準]   ・社会保険診療に係る収入金額の合計額が全収入の8割を超えること。 ・役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。 ・40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻咽喉科又は歯科の診療は30床以上) ・救急告示病院 (救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上) 35

36 【回答】 特定医療法人の退職金準備 【回答】 もちろん特定医療法人でも理事や理事長の退職金を受取ることはできます。 特定医療法人は租税特別措置法67条に基づき税制上の優遇措置を受けることができる代わりに、他の医療法人と違い、給与制限(年間3,600万円)があります。  そのため退職後の生活を考えると、給与の制限がない他の医療法人の理事長より退職後の生活資金準備(退職金準備)の必要性が大きいのではないかと思われます。  まず退職金は、きちんと役員退職慰労金規程を作り、それにのっとった形で支払えば、「特別の利益の提供」には当たりません。  役員退職慰労金規程も無く、闇雲に退職金を支払うと、上記の「特別の利益の提供」や、「医療法上の経営に影響を与える支出」として認められないこともあります。  まず医療法人の「役員退職慰労金規程」をつくり、理事会もしくは社員総会で規程の制定を決議します。  そして退職金のための資金準備を行い (生命保険を活用すれば死亡退職金も同時に準備できます)、退職事由が発生したときには退職金規程に沿って支払えば(社員総会の決議が必要です)、問題は全くありません。  むしろ退職金の準備が無いと、他の理事も老後生活や遺族生活に不安が出てくるでしょう。【参考資料】「医療法人の役員退職慰労金規程」 36 36

37 (持分あり)医療法人→(持分なし)医療法人への移行
【相談内容】 私の契約者で、相続税が多額となるため医療法人を持分の定めの無い医療法人に移行を申請され、認可されました。 (質問1)特定医療法人に移行を予定されていますが、法人税が22%に下がる以外経営者一族のメリットはほとんど無いと思いますがいかがでしょうか? (質問2)また、持分の放棄だけをして、役員の構成を三分の二以上を一族で構成することは可能でしょうか? (質問3)さらに役員報酬の3,600万の制限もなくなるのでしょうか? また、この件の担当省庁はどこになるのでしょうか?よろしくお願いいたします

38 【回答】 (持分なし)特定医療法人への移行
【回答】 (持分なし)特定医療法人への移行 【回答】 1.特定医療法人は他の医療法人と違い、唯一国税庁の認可を受けた医療法人ですが要件がかなり厳しいです。 (一般の持分なし医療法人への移行)・・・相続税の軽減。移行時課税。 (特定医療法人への移行)・・・・・・・・・・・相続税軽減。移行時課税なし。税制上の優遇措置あり。 2.一般の持分なし医療法人は親族割合制限なし。一方、特定医療法人において親族割合は3分の1以下です。 3.特定医療法人には役員報酬というより、税制上は職員(役員含む)一人当たりの賃金が年間3,600万円の制限があります。つまり特定医療法人になることによって、賃金制限が出てきます。それ以外の医療法人では賃金制限はありません 担当省庁は、各都道府県庁です 38 38

39 経過型医療法人(持分あり社団医療法人) →持分なし医療法人への移行時の課税問題
-課税問題は2つある!- 1.法人税課税の問題 平成20年度税制改正で、「資本取引」として課税なし → クリア   2.社員の持分放棄に伴う、医療法人への贈与税課税の問題 一定の要件を満たす(1/3基準、解散時財産の国等帰属、特別利益等) → クリア 一般の医療法人、特に一人医師医療法人では、一定要件を満たすことは難しい! 課税あり!

40 持分あり社団医療法人→基金拠出型医療法人への移行
経過型措置型医療法人 (持分あり社団医療法人) 基金拠出型医療法人 (持分なし) 移行 含み益部分 (繰越利益剰余金) 法人を個人とみなして、贈与税課税(みなし贈 与税課税) 相続税法第66条4項 社会医療法人・特定医療法人と同様の要件を満たしていれば課税されない。 相続税施行令33条3項 移行 出資額 基金 後戻り不可 返還される

41 医療法人:出資持分の返還1 【相談内容1】  出資持分あり医療法人。出資額1,000万円(各出資額・・・Aさん・500万円、Bさん・250万円、Cさん・250万円)で設立し、約7年経過後に病院が発展し出資持分が10倍になった場合、Bさんが、途中退社した場合の出資分の返還はいくらが妥当でしょうか? 【回答】平成19年3月以前に設立された、出資持分の定めのある社団医療法人の場合で、定款が旧厚生省の社団医療法人モデル定款第9条※と同じ内容の定款になっている場合、途中での出資額の払い出しは、膨らんだ出資額を払い戻すことになります。 ※旧厚生省モデル定款第9条  「出資持分の払戻しについて『社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる』と記載されているもの ほとんどの医療法人は、定款を旧厚生省モデルと同じですから、10倍になっていれば10倍を払い出すことになります。したがってBさんへは2,500万円払い戻すことになります 考えてみてください!

42 医療法人:出資持分の返還2 【相談内容2】  この様な問題が起きた場合、事前に法人の定款にどのように記載されておれば問題ないですか? その際、出資者の一人が払戻しを受け取った時の課税関係・処理(法人側と個人)は、どのようになりますでしょうか? 【回答】 出資額のみ払い戻すためには、定款を変更し 「出資額を限度として払い戻す」(いわゆる出資額限度法人)の記載に変更しておかなければなりません。(ただし他の出資者に贈与が課税されます) ●現行のまま(「相談内容1」の出資額に応じて払い戻す)の場合   法人は資本取引(剰余金の払い出し)のため課税なし   個人は膨らんだ分は、「みなし配当課税」 ●出資額限度法人に変更した場合   法人は出資金の返還で課税なし   個人・払い戻しを受けた出資者個人には課税なし      ・他の出資者に「みなし贈与課税」 考えてみてください!

43 一般の医療法人(持分あり)→出資額限度法人(持分あり)
経過措置型医療法人内での移行 一般の医療法人(持分あり)→出資額限度法人(持分あり) 出資額限度法人への移行時 出資者の 退社時 出資者の死亡時(出資額の払戻) 出資者の死亡時(出資持分を相続) 医療法人 課税なし 他の出資者 原則課税※ (みなし贈与) 出資者 相続人 払戻し額に 相続税課税 財産基本通達194-2により相続税課税 ※以下のすべての要件を満たした場合は非課税 ①同属グループの出資割合が50%以下 ②同属グループへの出資割合が50%以下 ③役員等の同属割合が1/3を定款で定める ④特殊関係者へ特別の利益を与えない    地下1階 経過措置法人 (これまでの持分に応じて 払い戻す一般の医療法人。 特に一人医師医療法人) 持分 あり 経過措置型医療法人 出資額限度法人 医療法人(病院) 医療法人(診療所)

44 医療法人:出資持分の買取り 【相談内容】 医療法人の出資持分に関する質問です。 現在、医療法人の出資持分の90%以上がご高齢の理事長が持っている状態です。そこで一般の法人で行うような生命保険を使って相続発生時に「金庫株」のような形で医療法人で買い取りを提案したいと考えておりますが、 医療法人で出資持分を買い取るという提案は可能なのでしょうか? 【回答】 結論から言えば、医療法人は出資持分を出資者から買い取ることが出来ません。いわゆる「金庫株の買取り」はできないことになります。 なぜなら、医療法人は医療法の54条で配当が禁止されています。金庫株の買取り・・・いわゆる出資持分の買取りは、会社法166条で剰余金分配可能額(配当部分)の範囲内と決められています。つまり「金庫株を買い取る」という行為は、配当行為の一つとみなされます。  しかし配当の出来ない医療法人では、この配当行為が出来ません。したがって医療法人では、出資者から出資持分を買い取ることが出来ないことになります  考えてみてください!


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