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株式の譲渡制限
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譲渡承認手続 手続 決 定 みなし承認 みなし承認 譲渡前 譲渡株主 承認 譲受人に譲渡 不承認 条件決定 価格決定 買取人に譲渡 譲渡後
145① みなし承認 2週間内に書面による (不)承認決定通知なし 145②、規26①② みなし承認 40日間書面による条件決定通知なし (買取指定の場合のみ) 譲渡前 譲渡株主 決 定 承認 請求 通知 譲受人に譲渡 規26③ 代金未払による解除 136 139Ⅱ 144 140 142 不承認 請求有り 1号2号ハ 通知* 条件決定 価格決定 買取人に譲渡 141 通知 譲渡後 取得者 通知 139Ⅱ 請求無し 1号2号ハ 請求 139Ⅱ 通知 譲渡の効力不発生 137 139Ⅰ *指定買取人からの通知
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留意点 定款に定めを置くことで承認の決定機関を変更できるが、解釈上、より下位の機関に決定権限を委譲することはできない(権限分配論の派生)
一人会社株主が譲渡制限株式を譲渡する場合には、所定の譲渡承認決定がなくても株式を有効に譲渡できる(最判H5.3.30百-18) 譲渡制限株式に担保権(質権など)を設定する場合には会社の承認は不要。担保権を実行して株主権が移転する段階で承認請求(譲渡担保をどう扱うかについては争い有り) 譲渡承認請求の撤回は、条件決定の通知(会414)の受領前は自由、受領後は会社の同意が必要
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承認のない譲渡制限株式の譲渡の効力 当事者間では株式譲渡の効力は有効に発生するが、会社との関係では効力を生じない(相対説。最判S 百-19) 当事者間においても、会社との関係においても譲渡の効力は生じない(絶対説) 当事者間では株式譲渡の効力は有効に発生するが、会社に対しては譲渡を対抗できない ⇒現行法は、会社の承認がない限り名義書換請求不可(会134)と規定しているので、当事者においても会社との関係でも譲渡は有効であることが前提で、c説に近い。 ※ただし、会社が名義書換未了株主の権利行使を認めることは許されないと解すべきか。
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契約による譲渡制限 契約による譲渡制限の可否 会社との契約による譲渡制限 一定の範囲では認められると解されている
肯定の根拠 契約自由の原則(当事者の合意があるのでよい) 会社からの離脱を縛る実際上の必要性が生じる場面がある 否定の根拠 株式譲渡自由の原則の潜脱 弱い立場の株主が不利な立場に置かれる可能性が高い 会社との契約による譲渡制限 通説は原則として無効だが、株主の投下資本の回収を妨げない合理的な制限であれば例外的に有効と解する
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株主間契約による譲渡制限 従業員持株制度 原則として有効(契約自由)だが、譲渡自由の制限の潜脱となる場合には例外的に無効 制度の概要
従業員に対して会社が奨励金を支出するなどして取得を支援 従業員は従業員持株会等を通じて株式を購入(購入した株式の譲渡の可否や議決権行使方法などは持ち株会規約で定められる) 退職したときには、持株会規約に従い株式を処分(保有できる会社もあれば取得時の価格で売り渡す規定の会社もある)
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制度の問題点 強制売渡条項の効力 制度の趣旨 退職時に売渡しを強制する条項の効力
従業員持株制度は経営者による安定株主工作であり、奨励金の支出は会120違反なのではないか ⇒福利厚生目的であれば利益供与にはあたらない 退職時に売渡しを強制する条項の効力 持株制度のなかには、退職時には指定価格で指定された者に株式を売り渡すことを強制する条項が含まれることが多い。この規定の効力如何 強制売渡条項の効力 売渡しの強制 ・・・必ずしも株主の不利益ではない(閉鎖的会社の場合は特に) 売渡先の指定 ・・・閉鎖的な会社においては株主構成の維持の利益が考慮されるから必ずしも不当ではない 取得価格での売却 ・・・売却価格の事前の合意自体は(算定が合理的であれば)違法ではない。キャピタルゲインの取得を否定する内容であれば無効の可能性(最判H7.4.25百-21)
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譲渡制限による影響 全部譲渡制限会社=非公開会社(会2⑤参照) 持株比率維持の利益 少数株主権行使要件等の差異 経営機構のローコスト化
授権資本制度不採用 新株発行決定機関は株主総会(会113Ⅲ) 新株発行無効事由拡張 相続株式に対する売渡請求(会162) 少数株主権行使要件等の差異 6ヶ月保有要件なし 公告は不可 新株発行無効の訴えの提訴期間伸張 経営機構のローコスト化 取締役会設置義務なし 取締役・執行役資格を株主に制限可 取締役・監査役の任期伸張可
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特別支配株主による売渡請求
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特別支配株主の売渡請求 当事者・対象 売渡請求権者 売渡義務者・売渡対象株式 法的性質等 特別支配株主=総議決権の9/10以上を有する株主
※株主は原則として単独でなければならないが、当該株主の100%子会社等の「特別支配株主完全子法人」保有株式は合算可 売渡義務者・売渡対象株式 特別支配株主以外が保有する株式・新株予約権・新株予約権付社債(自己株式、自己新株予約権除く) 法的性質等 売渡請求は、会社の承認等を条件とする形成権
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手続 通常の手続き 特別支配株主から会社に対して売渡条件を示して売渡請求を対象会社に通知(会179の2Ⅰ)
対象会社の取締役会(非設置会社では取締役)がこれを承認するかどうかを決定(会179の3ⅠⅢ) ※種類株式の場合は種類株主総会決議も必要(会322Ⅰ①の2) 会社は承認後、取得日の20日前までに株主、新株予約権者、質権者に売渡条件を通知(会179の4) 会社において売渡請求に係る事前開示(会179の5) ※株主に対しては必ず通知(同条2項括弧書き) 効力発生日に特別支配株主は株式取得(会179の9) 会社は効力発生日後遅滞なく事後開示。効力発生日後6ヶ月間(非公開会社は1年)(会179の10)
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差止め手続等 特別支配株主は売渡請求を撤回できるが取締役会(非設置会社では取締役)の承認が必要(会179の6)
※一部撤回は不可 売渡株主に差止請求権(会179の7) ※差止事由は①法令違反、②通知期間等不遵守、③対価の不当 売渡株主に価格決定申立権(会179の8) 売渡株式等取得無効の訴え制度新設(会846の2以下) 当事者は売渡株主と特別支配株主 管轄は対象会社本店所在地を管轄する地裁 認容判決には対世効はあるが遡及効なし
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(現時点における)主要な論点 特別支配株主の代金支払遅滞と解除の可否 取締役の善管注意義務 不当な目的による締め出しの効力
売渡請求によって売買契約が成立し、効力発生日に売渡株主の義務は自動的に履行される。これに対して特別支配株主が代金支払を遅滞した場合に売渡株主は履行遅滞解除可能か ⇒条文上は解除を禁じる規定はないが、制度趣旨からすれば、原則として取得無効の訴えのみを認めるべきとの見解あり 取締役の善管注意義務 売渡し・撤回の承認に際して会社の利益と売渡株主の利害が衝突する可能性あり。この場合、取締役はどのように振る舞えばよいか 不当な目的による締め出しの効力
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