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違法行為(事業仕分け)
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不適正な請求事例 1.架空請求 整骨院でアルバイトをしている者への技術向上のため のマッサージを‥‥ 2.施術日数の水増し
整骨院でアルバイトをしている者への技術向上のため のマッサージを‥‥ 2.施術日数の水増し 多日数のため被保険者に照会し、水増しが発覚。 しかも、はり治療のみ‥‥ 3.家族3人で毎月通院 母と子2人の3人が、毎回ほとんど同じ日にケガをして 通院していた‥‥ 4.算定基準を逸脱したもの 1ヵ月に18回の往療料請求があるが、その間に歯科医 に通院して‥‥ (天満屋健保組合 堀瀬氏)
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患者にある問題点 1.負傷日と負傷原因をはっきりと伝えていない者が 51人・6%いる。 2.健康保険でかかれない場合があることを知らない
51人・6%いる。 2.健康保険でかかれない場合があることを知らない 者が266人・30%もいる。 3.申請書への署名を 施術の前にした者が302人も 初日の施術が終わってからした者も257人いる。 ※ 我々健康保険組合のPR不足でもあるが、行政 にも問題
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柔道整復師の療養費に対する国庫負担(事業仕分け)
2009年11月11日 【厚労省の説明】 国民医療費の約1%弱。 国民医療費の伸び率を上回る。 H18年末 就業約38000人。 適正化はH12、14、16、18年に単価の引き下げと部位 数のまるめをしてきた。 【財務省の説明】 多部位請求は地域によって2~7割と差がある。 柔整師数はこの10年で9倍となっている。 今の4部位からの受傷機詳記を3部位にすると給付率 は33%になる。
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柔道整復師の療養費に対する国庫負担(事業仕分け)
2009年11月11日 【討論】 〈土居丈朗 慶応大学経済学部教授〉 柔整は割引券を出してマッサージをしているが、これは 健康保険として合法か? → 厚労省の説明はあくまで適応の解説だけだった。 保険適応のないことをして多部位請求は問題である。 厚労省発表の柔整療養費の推計値は正確にわかるはず だが。 → 厚労省はあくまで保険者の報告があはきと一緒であ るとの説明。推計値は平成19年は3377億。
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柔道整復師の療養費に対する国庫負担(事業仕分け)
2009年11月11日 【討論】 〈海東英和 前高島市長〉 3部位以上の多部位請求が地域によって違うが滋賀県と 大阪府の多部位請求率を公開しろ。 → 厚労省の説明では滋賀県は30.8%、大阪府は59.6%。 〈河野龍太郎 BNPパリバ証券チーフエコノミスト〉 柔道整復師が増えている地域が多部位請求が増えている のか、単に保険請求が楽なので増えているのか? → 厚労省説明、柔道整復師数が増えている地域が多部 位請求も増えている傾向である。
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柔道整復師の療養費に対する国庫負担(事業仕分け)
2009年11月11日 【討論】 〈枝野幸男 衆議院議員〉 医師と同様に柔道整復師養成のコントロールをしなかった 厚労省に問題あり。 → 厚労省の言い訳。 H10年の福岡地裁判決で厚労省が敗訴したことを 説明。 国家資格で健康保険を使うのであれば、法律を変え ても医学部と同じように許認可制にすべき。
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柔道整復療養費 都道府県別の請求部位数の分布(平成20年度)
東京 全国平均 柔道整復療養費 都道府県別の請求部位数の分布(平成20年度) 【平成20年度 療養費の頻度調査】 平成20年10月1ヵ月間に支給決定を行った全国保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度 に係る療養費支給申請書をサンプル調査・集計したもの。
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1部位 10.8% 2部位 37.8% 3部位 46.0% 4部位 5.4% 3部位以上 51.4% 柔道整復療養費
請求部位数の状況(平成20年度) 1部位 10.8% 2部位 37.8% 3部位 46.0% 4部位 5.4% 3部位以上 51.4%
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平成21年11月11日 行政刷新会議「事業仕分け」 【柔道整復師の療養費に対する国庫負担】
平成21年11月11日 行政刷新会議「事業仕分け」 【柔道整復師の療養費に対する国庫負担】 ・柔道整復師の養成数を管理できる法制度にする必要がある。 ・柔道整復師の療養費の保険給付は、2部位80%、3部位50% くらいでよい。 ・柔道整復師の治療については、不正請求の疑念はぬぐえない。 適正な保険給付に向けた改善を実施する必要がある。 ・3部位請求に4部位同様、状況理由を報告させ、給付率を33% に引き下げるべき。同時に養成定員を減らすべき。 ・柔道整復師の総数を抑制する手段を講じるべき。
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施術料金等の改定 (1)請求部位数等の見直し (平成22年6月1日実施)
(1)請求部位数等の見直し (平成22年6月1日実施) 後療料の療養費算定にあたって、4部位目以降は3部位目の料金に含まれるもの とし、3部目は給付率を70%とする。 (給付率)・4部位目 33% → 0% ・3部位目 80% → 70% (2)技術料の見直し(平成22年6月1日実施) 後療料(打撲・捻挫) 470円 → 500円(+30円) (3)その他の見直し 〈算定基準関係〉 ① 3部位以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。 ② 領収書の無料発行を義務づける。 ③ 明細書については希望する者に発行するよう義務づける(実費徴収可)。 ④ 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の摘要欄 にも記載することとする。 (①~④ 平成22年9月1日実施) ⑤ 支給申請書に施術日の記載を義務づける。 (平成23年1月1日実施) 〈その他〉 ⑥ 不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任につい ても問えるよう受領委任の取扱い関係の改正を行う。(平成22年9月1日実施)
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メディックス計算センターが請求業務を代行
施術 メディックス計算 センターへ提出 各保険者へ申請。各保険 者から全療基へ支給 全国療養費支払 基金が完全立替 接骨院 へ支払 メディックス計算センターが請求業務を代行 メディックス計算センターでは全国療養費支払基金により従来3~6ヶ月を 要した入金をレセプト提出日から45日で実現しました。 当月 翌月5日にレセプト提出 メディックス計算センターへ提出後45日で入金
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Q1.最初から柔道整復師に行かれましたか?
患者への調査結果 1 平成18年2月、推進する会実施調査で回答数 922 Q1.最初から柔道整復師に行かれましたか?
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Q2.なぜ最初から柔道整復師に行かれましたか?
患者への調査結果 2 Q2.なぜ最初から柔道整復師に行かれましたか? (複数回答可) (1)近所だから 247人 (2)評判がいいから 223人 (3)整形外科へ行くほどのケガでないから 204人 (4)知人に紹介されたから 190人 (5)夜遅くまでやっているから 115人 (6)気軽に行けるから 109人 (7)料金が安いから 105人 (8)長い間通っているから 68人 (9)その他 90人
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患者への調査結果 3 Q3.療養を受けたときの症状は? (1)捻挫 386人:30% (2)骨折 32人: 3%
(複数回答可) (1)捻挫 386人:30% (2)骨折 32人: 3% (3)腰痛 415人:33% (4)肩こり 139人:11% (5)筋肉疲労 137人:11% (6)不明 40人: 3% (7)その他 114人: 9%
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患者への調査結果 5 Q8.健康保険でかかれない場合があることをご存じ ですか? はい 633人:70% いいえ 266人:30%
ですか? はい 633人:70% いいえ 266人:30% Q9.申請書への署名はいつ行いましたか? (1)施術の部屋に入ってすぐ(施術の前) 302人 (2)初日の施術が終わってから 257人 (3)1ヵ月の締めのとき 123人 (4)署名はしていない 119人 (5)2回目以降の施術のとき 28人 (6)すべて完治したとき 22人
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福岡地裁判決
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「柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件」 (口頭弁論終結日 平成一〇年六月二九日) 原告 藤瀬 武(福岡柔道整復師専門学校)
平成九年(行ウ)第三一号 「柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件」 (口頭弁論終結日 平成一〇年六月二九日) 原告 藤瀬 武(福岡柔道整復師専門学校) 被告 厚生大臣 宮下創平 判決 柔道整復師法第12条に基づく柔道整復師 養成施設の指定についてはこれを行わない 旨の処分を取り消す (資料集 5頁) (福1)
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15年間に約3.2倍 5.福岡地裁の判決根拠 ・柔整師数 整形外科医数 昭和45年 6,974人 → 10,100人
・柔整師数 整形外科医数 昭和45年 6,974人 → 10,100人 平成 6年 26,221人 → 21,661人 (3.76倍) (2.14倍) 平成 8年 28,244人 (4.05倍) ・福岡県の柔整師数 昭和55年 193人 平成 6年 635人 15年間に約3.2倍 (福2)
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人口との対比(平成6年7月) 柔整師1人あたりの人口 全国平均 4,983人 東京都 2,138人 福岡県 8,508人
全国平均 4,983人 東京都 2,138人 福岡県 8,508人 人口10万あたりの柔整師数 整形外科医数 全国平均 20.1人 → 12.5人 東京都 46.8人 → 13.7人 福岡県 11.8人 → 16.8人 中国・九州地方は 全国平均より上 (平成8年末)10万人あたり 全国平均 22.4人 東京 54.2、福岡 14.1、佐賀 12.8、長崎 16.5、・・・ 岡山県 11.0、広島県 12.2、山口県 9.9 (福3)
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・「柔道整復師の数が増大することは、そのサービスを受ける 国民にとっては、その施術内容その他医療サービスの内容
新設の必要性の不存在に対す裁判所の判断 ・「柔道整復師の数が増大することは、そのサービスを受ける 国民にとっては、その施術内容その他医療サービスの内容 等により、柔道整復師を選択できることとなり、国民にとって 利益になることはあっても、不利益にはならないものである」 ・平成8年末での人口10万あたり全国平均 22.4人 福岡県では14.1人。中四国、九州で全国平均を下回る。 ・既存の養成施設は、九州・中四国には一校もない。 (福4)
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「人口10万人に対する柔道整復師従事者数が全国平均 を上回っている地域において、柔道整復師の経営の著
しい不安定化、施術の低下の招来、適切な医療体制へ の支障が発生したとの事実は本件全証拠によるも認め られないし、全国的にも柔道整復師が過剰、過当競争 の状態にあると認めるに足りぬ証拠もない。 また柔道整復師数と整形外科医数との間の相関関係を 認めるに足りる証拠も存しない」 (福5)
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「柔道整復師数は増加していることが認められるもの の、全国的に柔道整復師数過剰な状況にあると認める
こともできず、特に福岡県を含む、九州、中国地方及 び四国地方の一部では、柔道整復師の供給が全国平均 水準を下回り、不足していることが認められるのであ るから、本件処分の理由第一の、養成施設を新たに設 置する必要性がないとの判断は、その根拠が薄弱なも のであるといわざるを得ない」 (福6)
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参考資料 97校 14校 ※「平成21年11月行政刷新会議 事業仕分け資料」より 柔道整復師の新規養成数が過去10年で約9倍に急増
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柔整師養成校の増える理由 ① 不況 - 実学志向 私大の29%定員割れ 日本経済新聞:平成16年8月4日 ② 学校ブローカー
① 不況 - 実学志向 私大の29%定員割れ 日本経済新聞:平成16年8月4日 ② 学校ブローカー 平成10年6月:福岡地裁判決 ③ 3年後には独立できる ④ 伝統的医療、自然食志向
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総合医療の専門人材育成、医学部設置・定員増も
内閣官房が小委に示した資料によると、がんや予防医療、在宅・緩和 医療などの補完代替医療を含め、エビデンスに基づく統合医療を充実 させて患者のQOL向上につなげるため、統合医療に関する調査・研究、 教育を一体的に推進するとしている。 具体的な規制・制度改革では(1)統合医療と保険診療との併用を認め、 エビデンスの収集を推進 (2)大学医学部の設置や既存医学部の定員 増を認め、統合医療を担う専門的人材の体系的な育成を推進-を挙 げ、(1)は厚労省に、(2)は文部科学省に、それぞれ検討を要請。 すでに回答している項目の前向きな修正も含め、追加項目に対する対 応方針を12月10日までに回答するよう求めている。 内閣官房は今年 7~9月、地方公共団体や民間法人などから総合特 区の提案を募集。統合医療に関連し、大阪大大学院などによるグル ープが「エビデンスに基づく統合医療を実践するためのがん混合診療 特区構想」を提案している。 メディファクス No.6012(2010年12月1日)
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要望書
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柔道整復師の療養費単価改定に当たっての意見(要請)
我々の要請 平成22年3月(1/2) 平成22年3月15日 厚生労働省 保険局長 外口 崇 殿 健康保険組合連合会 専務理事 対馬 忠明 全国健康保険協会 理事長 小林 剛 柔道整復師の療養費単価改定に当たっての意見(要請) 柔道整復に係る療養費は、年々増加し、不正請求も明らかになっています 特に、近年の伸びは顕著であり、保険料負担に重くのしかかっています。 これまで健康保険組合連合会より申し入れていました事項と一部重複する ところもありますが、柔道整復師の療養費単価改定に当たり、改めて下記 の事項の実現が速やかに図られますよう申し入れます。
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我々の要請 平成22年3月(2/2) 記 1.柔道整復師の療養費単価改定について (1)単価改定率の明示
(1)単価改定率の明示 (2)多部位・長期施術に対する逓減制の強化 2.柔道整復師による保険請求の透明化について (1)施術日の記載の明確化 (2)柔道整復師から患者への領収書発行の義務化 3.行政による指導監督の強化について (1)柔道整復師による不正請求に対する地方厚生局の指導監査体制 を強化されたい。 (2)医療機関・薬局や医師・薬剤師と同様、柔道整復師・施術所の指 導監査状況を公開されたい。 以上
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JOA発厚労大臣宛 『柔道整復師に関する要望書』
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JOA発 厚生労働大臣宛 柔道整復師に関する要望書(平成22年8月20日)
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アンケート
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平成22年1月29日 全国保険医団体連合会 柔道整復師施術療養費に関するアンケート調査結果 平成21年11月11日に開催された政府の行政刷新会議による事業仕分け作業において 指摘されたように、医療保険から支払われる柔道整復師による療養費は年々増加し、 平成19年度には約3,377億円に達しています。 これは、診療所入院外医療費でみると、産婦人科の1,932億円、小児科の3,334億円を 上回る額です。 当会は平成21年12月にインターネットを用いた柔道整復師療養費に関するアンケート 調査を実施し、整形外科医229名、一般市民200名から回答を得ました。 厚生労働省の抜き取り調査によれば、柔道整復師の請求の99.6%が捻挫、打撲であ り、しかも3部位以上が50.5%を占めていますが、これは余りにも実態と乖離していま す。 整形外科医を対象としたアンケートによると、外来レセプトに占める捻挫、打撲の割合 は、「3%未満」が35.8%と最も多く、加重平均で6.1%でした。また、長崎県保険医協会 が平成21年11月に整形外科医会員151人を対象にしたFAXによるアンケート調査では 55名から回答があり、1ヶ月のレセプト総件数は43,240件で、このうち、捻挫、打撲の割 合は2,098件(4.9%)でした。 平成19年度の捻挫、打撲の請求件数は整形外科が360 万件に対し、柔道整復師は3,690万件と推計されます。その差3,330万件は金額に換算 して年間約3,100億円となります。
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一般市民を対象としたアンケートで、本来、柔道整復師には保険請求が認めらない、
慢性の肩こり、腰痛などで整骨院または接骨院を受診したという回答が45.3%でした。 さらに、捻挫、打撲全体に占める3部位の割合については、整形外科医の92.6%が 「3%未満」との回答しており、加重平均でも2.4%に過ぎません。 日本臨床整形外科学会(JCOA)が平成21年に実施した全国一斉調査でも、平均外 傷部位数は1.22部位と報告されています。 今回のアンケートで、3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1,860万件は、 整形外科を受診した9万件の約200倍に相当します。このような事は起こり得ず、柔道 整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは明らかに不自然であります。 柔道整復師の請求の50.5%を占める3部位以上、金額に換算すると年間約1,700億 円となります。 加えて深刻なのが、整形外科医の93.4%が柔道整復に起因する、あるいは悪化した 症例を経験したことが「ある」と回答している点であります。 長崎県保険医協会のアンケート調査結果でも、同じ設問に65.5%が「ある」と回答し、 骨折の見落とし、整復によると思われる骨挫傷、肩関節脱臼の患者に「五十肩」と診 断し、関節可動域訓練を強制し骨髄損傷を来した症例、化膿性脊椎炎が悪化した症 例、亀裂骨折を伴っていたが温めた結果、血腫が増大した症例等の具体例が寄せら れています。 これは国民の健康にかかわる重大な問題であると考えられます。
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柔道整復師療養費に関するネットアンケート調査
期 間:平成21年12月10日~12月25日 対 象:整形外科医 回答数:229 期 間:平成21年12月10日~12月20日 対 象:一般市民 回答数:200 1.外来レセプトにしめる、捻挫、打撲の割合 は? 1.捻挫や打撲、肉離れをしたときに受診す るとしたら、どちらを受診しますか? 20%以上 1.3% 14~19% 7.4% わからない 5.0% 整骨院 または 接骨院 21.5% 3%未満 35.8% 7~13% 21.8% 病院または診療所 73.5% 4~6% 32.3%
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柔道整復師療養費に関するネットアンケート調査
期 間:平成21年12月10日~12月25日 対 象:整形外科医 回答数:229 期 間:平成21年12月10日~12月20日 対 象:一般市民 回答数:200 2.骨折、脱臼を伴わない、3部位にわたる捻 挫、打撲は、捻挫、打撲全体の何%くらい ありますか? 2.保険証を使って整骨院または接骨院を 受診したことがありますか? 14~19% 0.9% 7~13% 2.2% わからない 3.0% 4~6% 4.4% ある 45.8% ない 51.2% 3%未満 92.6%
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柔道整復師療養費に関するネットアンケート調査
期 間:平成21年12月10日~12月25日 対 象:整形外科医 回答数:229 期 間:平成21年12月10日~12月20日 対 象:一般市民 回答数:200 3.柔道整復に起因する、あるいは柔道整復 で悪化した症例を経験したことがあります か? 3.前の質問で「ある」と回答された方にお尋 ねします。 どういう傷病で受診されましたか? 無回答 0.9% その他の傷病 9.5% ない 5.7% 疲れ、 体調不良 13.2% 捻挫 打撲 肉離れ 41.1% ある 93.4% 慢性の肩こり 腰痛 45.3%
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京都保険医新聞(平成23年1月20日) 調 査:平成22年4月28日~5月21日(代議員95人)
京都保険医新聞(平成23年1月20日) 調 査:平成22年4月28日~5月21日(代議員95人) 平成22年8月13日~9月10日(整形外科会員287人) 回答率:34% 1.医業類似行為が保険給付されることを知っていますか。 知らない 5% 知っている 95% 無回答 1% 知っている 99%
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2.柔道整復師の保険給付の範囲を知っていますか。
知らない 16% 無回答 2% 知っている 81% 知らない 7% 知っている 93% 3.あん摩マッサージ指圧師の保険給付の範囲を知っていますか。 知らない 9% 知っている 91% 知らない 12% 知っている 88%
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4.はり師、きゅう師の保険給付の範囲を知っていますか。
知らない 16% 知っている 84% 知らない 14% 知っている 86% 5.柔道整復師に受領委任払いが認められていることを知って いますか。 知っている 49% 知らない 51% 知っている 79% 知らない 21%
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6.同意書を書いたことがありますか。 7.同意書を書いたことがある場合の頻度 ある 63% ない 37% ある 50% ない 50%
月5回以上 4% その他 7% 年に数回 59% 月1~4回 30% 月1~4回 13% 無回答 11% 年に数回 76%
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9.施術同意責任を問われる可能性があることを知っていますか。
8.診療の制限について知っていますか。 知っている 63% 知らない 37% 無回答 2% 知っている 76% 知らない 22% 9.施術同意責任を問われる可能性があることを知っていますか。 知っている 58% 知らない 42% 無回答 2% 知っている 76% 知らない 22%
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11.症状が悪化した患者の診療経験がある場合の頻度
10.症状が悪化した患者の診療経験 ある 23% ない 77% 無回答 2% ある 68% ない 30% 11.症状が悪化した患者の診療経験がある場合の頻度 月1~4回 10% 無回答 20% 年に数回 70% 月5回以上 2% 無回答 13% 年に数回 70% 月1~4回 15%
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柔道整復の療養費ルールを知っている?(2010/11/11-2010/11/30)
Q1.柔道整復への医療保険適用の対象は、骨折・脱臼・打撲・ 捻挫のみである 医師の回答(投票者数:1,867) 医師以外の回答(投票者数:294) 37% 63% 35% 65% %
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柔道整復の療養費ルールを知っている?(2010/11/11-2010/11/30)
Q2.骨折・脱臼には、応急手当を除き医師の同意が必要である 医師の回答(投票者数:1,788) 医師以外の回答(投票者数:287) 43% 57% 41% 59% %
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柔道整復の療養費ルールを知っている?(2010/11/11-2010/11/30)
Q3.保険診療とはり・きゅう施術は並行して行えず、はり・きゅう への同意書を交付した場合はその疾病への保険請求がで きない 医師の回答(投票者数:1,763) 医師以外の回答(投票者数:282) 26% 74% 27% 73% %
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柔道整復の療養費ルールを知っている?(2010/11/11-2010/11/30)
Q4.ご自身が骨折・脱臼・打撲・捻挫で柔道整復を利用したこと はある? 医師の回答(投票者数:1,762) 医師以外の回答(投票者数:280) 11% 85% 4% 27% 71% 2% %
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柔道整復の療養費ルールを知っている?(2010/11/11-2010/11/30) Q5.柔道整復を受ける場合に整形外科医の診断を必須とすべ
き? 医師の回答(投票者数:1,835) 医師以外の回答(投票者数:297) 59% 27% 14% 41% 41% 18% 必須とする必要はない どちらとも言えない %
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外傷調査(JCOA)
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入院外レセプト件数の比較(平成19年度) ■それ以外の傷病 ■捻挫、打撲3部位未満 ■捻挫、打撲3部位以上 1,700 億円 3,100億円
(万件) ■それ以外の傷病 ■捻挫、打撲3部位未満 ■捻挫、打撲3部位以上 1,700 億円 3,100億円 整形外科 柔道整復 レセプト件数 比率 総数 5,820万件 ※1 3,700万件 ※2 捻挫、打撲(全体) 360万件 6.1% ※3 3,690万件 99.6% ※4 捻挫、打撲(3部位以上) 9万件 2.4% ※3 1,860万件 50.5% ※5 ※1 平成19年メディアスより ※2 平成19年度柔道整復療養費3377億円÷柔道整復1件当たり平均9,116円より推計 ※3 ネットアンケートより加重平均 ※4 柔整療養費 制度別・施術行為別・部位別 (02)骨折、(03)不全骨折、(04)脱臼、(05)打撲、(06)捻挫より ※5 平成19年厚生労働省調査 第04表 柔整療養費 都道府県別・団体別・部位数別より
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医療機関初診直前の患者行動調査 目的:初診直前の医業類似行為への受診の実態を把握 する。 対象:日本臨床整形外科学会役員有志の12医療機関の
する。 対象:日本臨床整形外科学会役員有志の12医療機関の 初診患者2,738名 調査日:22年3月1日から3月31日までの1ヵ月間 調査項目:直前に医療機関および施術所を受診した件数
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初診直前の患者行動調査結果
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外傷比率全国調査 目的:初診患者の慢性疾患と外傷の比率、外傷部位数の 実態を把握する。 対象:日本臨床整形外科学会会員の医療機関の初診患者
実態を把握する。 対象:日本臨床整形外科学会会員の医療機関の初診患者 調査日:平成21年6月22日(月) (調査不可能な場合は、6月29日) 調査項目:初診患者数、初診外傷患者数、外傷部位数
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1.22部位 受傷部位数 平均 医療機関数 :1,386機関 初診総患者数 :21,578名 外傷患者数 : 7,939名
初診外傷患者に関する調査結果 医療機関数 :1,386機関 初診総患者数 :21,578名 外傷患者数 : 7,939名 受傷部位数 平均 1.22部位
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当院受診前の状況 81.2% 平成10年7月~12月 N=2,777(複数回答可 3,233件) 件数 % 軽度効果 同じ 悪化 未治療
1,288 39.8 既治療 医 師 1,234 38.2 非医師 711 22.0 18.8% 67.0% 14.2% はり 26.6(%) 柔整 25.2 マッサージ 22.5 カイロ 18.7 灸 6.2 81.2% ー 岡山市 りゅうそうクリニック ー
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エコー問題
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施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について の回答
医政医発第 号平成15年9月9日 岐阜県健康局長殿 厚生労働省医政局医事課長 (回答) 平成14年8月9日付け医整第445号にて照会のあった標記の件について、 下記のとおり回答する。 記 検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ、柔道整復師が施術に関 わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で 行われていることもある。ただし、診療の補助として超音波検査を行 うことについては、柔道整復の業務の範囲を超えるものである。
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その他
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患者同意で治療可能に 山口代表ら接骨師会の要望聞く 公明党の山口那津男代表、坂口力副代表らは10日、参院議員会館で日本接骨師会の登山勲
要望を受ける山口代表(右側中 央)ら=10日 参院議員会館 山口代表ら接骨師会の要望聞く 患者同意で治療可能に 公明党の山口那津男代表、坂口力副代表らは10日、参院議員会館で日本接骨師会の登山勲 会長らと会い、柔道整復師法の一部改正を求める要望を受けた。 登山会長は同法17条で、接骨師など柔道整復師は 「医師の同意」がなければ骨折・脱臼の治 療をしてはならないと規定していることについて、 「患者の医療選択の自由を奪っている。患者 中心の医療を実現すべきだ」と訴え、「医師の同意」 との条文を 「患者の同意」 に改めることな どを要望した。 山口代表は「接骨師が身近な日本人の健康・医療の一端を担っている」と強調。 公明党として要望の実現に取り組みたいと述べた。
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呪術(魔術) → 医術 Hippokrates(前460頃~前375頃) (医聖) 人類が月の表面に立つ 臓器移植 「はやぶさ」 「あかつき」 エビデンスの無い医業類似行為が必要か。 ※ 療養費払いの原則にもどす(×受領委任払い制度) ※ 柔整師の開業権は現在の一代限り
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毎日新聞 「仲畑流万能川柳」 2010年12月10日 水だって 信じさせれば 良い薬 (綾瀬 蟻が鯛)
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