Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

飲食等の提供に係るルールについて.

Similar presentations


Presentation on theme: "飲食等の提供に係るルールについて."— Presentation transcript:

1 飲食等の提供に係るルールについて

2 規約運用の際には 一般消費者(患者)目線での対応が 求められているよ!!
1 はじめに 一般消費者(患者)重視の流れ 平成21年 ・ 景品表示法の管轄が公正取引委員会から消費者庁に変更 ・ 目的に「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれのある行為の制限及び禁止について定める」旨を明記 1 はじめに、午前中の講義で解説いたしました  規約における一般消費者重視の流れに少し触れておきたい  と思います。  その契機となったのは、「規約の産みの親の法律」であります景品表示法の所管が平成21年9月に、 ①公正取引委員会から消費者庁に移管されたことです。  (そこから・・・) ②規約の運用において、一般消費者(患者さん)目線での対応が求められるようになったことです。 所管: 位置付け: 目的: 公正取引委員会 消費者庁 独立した消費者法 独禁法の特例法 一般消費者の合理的な選択の確保 公正な競争秩序の確保 規約運用の際には 一般消費者(患者)目線での対応が 求められているよ!!

3 医療機器業界の公共性を 常に意識した 経営姿勢と営業活動
医療機器取引は、公的医療保険制度の対象 ・ 医療機器は、生命関連製品の一つ ・ 医療機関において提供される景品類などによって、購入する   医療機器が選択されることは患者の利益を大きく損なうこと  ( そもそも ) ① 医療は公的医療保険制度下にあるという特殊性があり   ますし、     (また、) ② 生命関連製品である医療機器の選択・購入が、景品類で左右されるとするならば、患者さん(一般消費者)の利益を大きく損なうことになりかねません。 ③それだけに、医療機器を生業とする事業者は常に公共性を  意識した経営姿勢・営業活動を忘れてはなりません。  そこで、今日、医療機関等との関係の透明性が強く求められてくるわけです。 医療機器業界の公共性を 常に意識した 経営姿勢と営業活動 企業活動の透明性 強く求められる 国保 社保 保険請求 の支払 保険料 景品類提供 医療機関 ここだけが潤う 還元されない

4 国民・患者目線で 適正かつ明確な 設定が必要だね
2 飲食等の提供に係るルールの策定 飲食等の提供に係るルール策定の背景・目的 背景 飲食の提供方法・手段、 提供できる上限金額等を 定めることで、 その提供が華美、過大に わたらないようにすること 違反行為を未然に防止 目的 2 飲食ルール策定の背景も今述べましたことがそのまま当てはまります。  第一に 一般消費者重視流れ  第二に公的医療保険制度の下で企業活動の透明性  第三に、医療機器等の選択・購入に関し患者さんからの疑惑・       不信を招かないことです。   (しかし、)  第四に肝心の規約の、飲食等の提供に係る「接遇」関連の       考え方や規定振りが、具体性を欠き曖昧という問題点       があります。 (そこで、)①会員事業者間の、華美、過大にわたる考え方のバラつき           を防止するために、         ②飲食の提供方法・手段を九つの行為類型に分け、       ③ これらの行為類型ごとに、社会通念上妥当と認められ         る上限金額等と定めて、            ④「きょう応(規約違反)の未然防止」を図ることが         飲食ルール策定の目的です。 一般消費者重視の流れ →更なる倫理の保持と法令遵守の徹底 医療機器業界は 公的医療保険制度下での企業活動 →企業活動の透明性が強く求められる 国民や患者の立場から 疑惑や不信を招かない 商談や会議等の接待 「華美、過大」の考え方を明確に 国民・患者目線で 適正かつ明確な 設定が必要だね

5 3 飲食等の提供に係るルール 飲食ルール策定の基本的な考え方 point 従来の接待・社会的儀礼行為・きょう応に係る定義
3 飲食等の提供に係るルール 飲食ルール策定の基本的な考え方 従来の接待・社会的儀礼行為・きょう応に係る定義 規定を整理(華美、過大にわたる場合はきょう応) 3 ここで、今述べた飲食ルール策定の基本的な考え方を確認   いたしますと・・・・、          ( スライド3を読む )  ポイントは、 (その飲食等の提供が) 華美、過大にわたるか否かは、飲食ルール(の内容)を参酌するなどして、規約で(事案ごとに個別に)判断し、華美、過大にわたると認められれば、 所要の措置が講じられること !! になります。 9つの許容される飲食等の提供行為類型を例示 上限金額設定 誰にでもわかりやすいルールへ 遵守の徹底、違反の未然防止 point 華美、過大にわたるか否かは、飲食ルールを参酌するなどして、規約で判断し、華美、過大にわたると認められれば、所要の措置が講じられること !!

6 事業者が、飲食ルールの内容を踏まえ、数値化した基準やより具体的内容を盛り込んだ
許容される接待関連行為の区分と考え方 商談、会議等を円滑に進行するために副次的に行う接遇(接待) ・内容、程度が華美、過大であればきょう応として規約で制限 ・飲食物、娯楽の提供それ自体が目的の場合はきょう応として規約で制限 社会的儀礼としての飲食や娯楽等の提供 ・内容、程度が華美、過大であればきょう応として規約で制限 許容されている 接待関連行為 明確化された 許容される接待関連行為 ●許容される飲食の9行為類型 ○通常の営業活動に伴う飲食(2) ○説明会・会議・講演会・セミナー等 開催中に提供する茶菓、弁当(2) ○通常の情報提供・収集活動、営業 活動とは異なる目的で行う飲食(5) (注)実施に当たっての要件: 企画書、議事録等の証憑を作成・保管 飲食提供後、改めて場所又は提供内容を変えて飲食を提供又は共にすること (二次会)は禁止 ここで、もう少し許容される接待関連行為の区分と考え方について触れておきたいと思います。 左が規約で規定されている許容される接待関連行為です。        ・・・ 【スライド読む。】 ・・・  右が飲食ルールで明確化された許容される接待関連行為です。                 3つのカテゴリーに分類されています。           ・・・ 【スライド読む。】 ・・・    なお、許容される飲食のうち、 (1)通常の情報提供・収集活動、営業活動とは異なる目的で行う飲食の   第3カテゴリーでは、企画書、議事録(又は実施報告書)等を作成、保管が   Mustとなっています。 (2) また、上限金額を下回る場合でも、不当に取引を誘引する手段として飲食の提供を行えば、規約で制限されます !! (3)そのほか、「飲食提供後、改めて場所又は提供内容を変えて飲食を提供又は共にすること」、すなわち、2次会は、禁止です。また、社会的儀礼に名を借りた娯楽の提供も禁止です!! (4) 重要なことは、会員事業者による飲食ルールの遵守ですが、    そのために、ポイントにあるように、   「 事業者が、飲食ルールの内容を踏まえ、数値化した基準や、       より具体化した内容を盛り込んだ社内基準を設定し、運用する     こと 」 が求められます。    整理して例示 ●娯楽の提供も禁止 事業者が、飲食ルールの内容を踏まえ、数値化した基準やより具体的内容を盛り込んだ 社内基準を策定し、運用すること point

7 4 「9行為類型」の具体的内容 自社の取り扱う医療機器の 適正使用、安全使用のための 情報提供・収集活動に伴う 飲食の提供
4 「9行為類型」の具体的内容  自社の取り扱う医療機器の 適正使用、安全使用のための 情報提供・収集活動に伴う 飲食の提供 自社の取り扱う医療機器の 商談、打合せに伴う 飲食の提供 4 9つの具体的行為類型の解説に入ります。  1つ目のカテゴリー、 「通常の営業活動に伴う飲食の提供」には、  2類型があります。        Point!!   はじめに、  行為類型の1は  ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ です。 これは、医療機器の品質・有効性、安全性などの関する情報の提供・収集活動をいいます。  事業者が、それ等の活動等にふさわしい場所、時間を確保し、  商談中に医療担当者等に茶菓や軽食を提供すること (又は)  面談後に医療担当者に飲食を提供することは、  華美、過大にわたらなければ、これを行うことができます。  行為類型の2は  ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ です。  事業者が、自社の医療機器の取引についての商談、打合せにふさわしい場所、時間を確保し医療担当者等に、  商談中に茶菓や軽食を提供すること (又は)  面談後に飲食を提供することは、  行為類型1と2の場合、提供することができる飲食の上限金額は、  「1回一人当たり1万円」です。             Point!! こちらの機器の場合… こちらの機器の 使い方としては トラブルシューティング のやり方は・・・ フムフム… 面談後、食事時間帯にかかるような場合 1回一人当たり1万円を超えないこと

8 「9行為類型」の具体的内容 自社の取り扱う医療機器の 医局等における説明会等の 自社の取り扱う医療機器の 講演会、セミナーの
 「9行為類型」の具体的内容  3 4 自社の取り扱う医療機器の 医局等における説明会等の 参加者に対する 茶菓・弁当の提供 自社の取り扱う医療機器の 講演会、セミナーの 参加者に対する 茶菓・弁当の提供 4 2つ目のカテゴリーは、 説明会・会議・講演会・セミナー等開催中に提供する茶菓・弁当の提供です。  Point!!  行為類型の3は、    ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ です。   ここでいうのは、「医学等の情報基準」の「5 医療情報担当者の説明会」をいいます。  日常の情報提供・収集活動の一環として医局等の複数の医療担当者等に自社の医療機器に関する説明会等を行う際に茶菓の提供や食事時間帯における弁当等の提供は、華美過大にわたらなければ、これを行うことができます。    また、説明会の趣旨が損なわれない場所で行う必要があります。  行為類型の4は    ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ です。   ここでいうのは、 「・・①名称のいかんを問わず、事業者が複数の医療機関等を対象として自社の取り扱う医療機器に関する説明を行うことを目的とする会合」や②学会等と共催する会合のことです。  (1)その際に、医療担当者等に講演会やセミナー開催中に茶菓の提供や食事時間帯における弁当等の提供は、華美過大にわたらなければ、これを行うことができます。  (2)講演会やセミナーの事前打合せの際の飲食の提供については、講演会等の開催中の飲食の提供に準じて行うことができます。  行為類型の3と4の場合に、提供することができる飲食の上限金額は  、「1回一人当たり3千円」です。             Point!! 食事時間帯にかかるような場合 講演会やセミナーの事前打合せの際の飲食の提供についてもこの場合に準ずる取扱いとすること 1回一人当たり3千円を超えないこと

9 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること
「9行為類型」の具体的内容   事業者が開催する 自社の取り扱う医療機器の講演会等の懇親行事 参加者に対する飲食の提供 5 3つ目のカテゴリーは、「通常の情報提供・情報収集、営業活動とは異なる目的で行う飲食の提供」の5類型について説明します。  行為類型の5は  ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ です。   「懇親行事」とは、講演会等に関する基準の「講演会等に附随する華美、過大にわたらない接待」のことです。   講演会終了後の懇親行事(立食パーティ・情報交換会)は、講演会等に参加した医療担当者等の情報交換の機会を提供するものであって、飲食の提供それ自体が目的ではありません。   華美過大にわたらなければこれを行うことができます。   提供することができる飲食の上限金額は、   「1回一人当たり2万円」です。                 Point!!   一人当たりの費用の算出方法は      ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ です。   この飲食の提供に当たっては、企画書、実施報告書等の証憑となる書類を作成、保管が必要です。                   Point!! 講演会終了後の 懇親行事 一人当たりの費用・・・懇親行事の開催に要する総費用(会場費、飲食代、垂れ幕代、花代、サービス料等)を参加者数(講演会等に参加予定の医療担当者等及び当該事業者の従業員を合算した数)で除した金額 立食パーティー ・情報交換会 1回一人当たり2万円を超えないこと 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること

10 企画書、議事録等の証憑を作成し、保管すること
「9行為類型」の具体的内容  自社の取り扱う医療機器の市販後調査、その他調査・ 研究委託に係る会合の参加者に対する飲食の提供 6 4    6の目の行為類型は、        ・・・ 【スライド読む。】 ・・・  です。  (1)これは、先ほど第5条の講義で触れた市販後調査、その他調査・研究委託に関する基準でいう研究委託に係る会合のことです。  市販後調査、その他調査・研究委託、治験等に係る会合が食事時間帯に係る場合は、会合終了後、飲食を提供することがあります。  飲食の提供それ自体が目的ではないので、華美、過大にわたらなければ、これを行うことはできます。 (2) 提供することができる飲食の上限金額は、    「1回一人当たり2万円」です。                Point!!  この飲食の提供に当たっても、企画書、実施報告書等の証憑となる書類を作成、保管が必要です。 ○○研究 会議 会合終了後 1回1人当たり2万円を超えないこと 企画書、議事録等の証憑を作成し、保管すること

11 「9行為類型」の具体的内容 自社の取り扱う医療機器に関する 会議の参加者に対する飲食の提供 7
「9行為類型」の具体的内容  自社の取り扱う医療機器に関する 会議の参加者に対する飲食の提供 7 会議が食事時間帯に係る場合は、会合終了後に提供 行為類型の7は、        ・・・ 【スライド読む。】 ・・・  です。 (1) ここで会議とは、事業者が組織的に開催するものであって、三つに大別されています。    講演会等の世話人会、アドバイザリー会議、    オピニオンリーダー等との意見交換会などをいいます。 (2)会議が食事時間帯に係る場合は、会議終了後、飲食を提供することがありますが、これは飲食の提供それ自体が目的ではないので、華美、過大にわたらなければこれを行うことができます。 (3)飲食の上限金額は、「1回一人当たり2万円」です。                            Point!!   この飲食の提供に当たっても、企画書、議事録等の証憑となる書類の作成、保管が必要です。 Point!! (4)会合の開催中に茶菓・弁当を提供する場合は参加者一人当たり3千円を超えないこととされています。  会議とは、事業者が組織的に開催する 以下の会合をいう ・ 講演会等の世話人会 ・ アドバイザリー会議 ・ オピニオンリーダー等との会議    1回一人当たり2万円を超えないこと 企画書、議事録等の証憑を作成し、保管すること

12 行為類型7「自社の取り扱う医療機器に関する会議の
 行為類型7でいう 「会議」とは 行為類型7「自社の取り扱う医療機器に関する会議の の参加者に対する飲食の提供」でいう会議 講演会等の 世話人会 事業者が開催する講演会等の企画、運営について、 医療担当者等に提案や助言を求めることを 目的とする会合 アドバイザリー会議 事業者が医療担当者等に 自社の取り扱う医療機器等に関する情報や助言を求めること 又は医療担当者等との意見交換等を行うことを 目的として開催する会合 座談会 事業者が自社の取り扱う医療機器に関する 説明用資材等を作成することを目的として、 オピニオンリーダー等の医療担当者等に参加を依頼し、 開催する会合 事業者が依頼した広告代理店等により開催される 場合であっても同様 4 行為類型7でいう「会議」とは  ・・・・・・・・・・・ (時間があれば解説する!!)・・・・・・・・・・・ ここでいう「会議」とは、事業者が組織的に開催するものであって、三つに大別されています。 (1)講演会等の世話人会とは、・・・ 【スライド読む。】 ・・・        をいいます。 (2)アドバイザリー会議」とは、 ・・・ 【スライド読む。】 ・・・      (3)「座談会」とは、 ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ のことです。 事業者の依頼により広告代理店等が座談会を開催する場合も同様です。

13 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること
「9行為類型」の具体的内容  事業者が開催する自社の取り扱う医療機器の 講演会等の講師等に対する慰労のための飲食の提供 8 講演会終了後、 慰労を目的として 行為類型の8は、  ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ です。 (1) 講師等を依頼した医療担当者に対し、講演会終了後、慰労を目的として飲食を提供することは、飲食の提供それ自体が目的ではありませんので、華美、過大にわたらなければ提供は可能きます。 (2) 講師等とは、座長、演者等、すべての参加者(聴講者等)に十分な説明や情報提供を行う者をいいます。 (3) 提供することができる飲食の上限金額は、「1回一人当たり2万円」です。   (また)   この場合も、企画書、実施報告書等の証憑となる書類を作成、保管が必要があります。 講演会等の講師等・・・座長、演者等、すべての参加者(聴講者等)に十分な説明や情報提供を行う者 1回一人当たり2万円を超えないこと 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること

14 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること
「9行為類型」の具体的内容  9 社内研修会等の講師等に対する慰労のための飲食の提供 研修会終了後、慰労を目的として 4  行為類型の9は、   ・・・ 【スライド読む。】 ・・・ です。   講師を依頼した医療担当者に対して、研修会終了後、慰労を目的として飲食を提供することは、飲食の提供それ自体が目的ではありませんので、華美、過大にわたらなければこれを行うことができます  (1) 金銭や飲食の提供目的と誤解されないように、事業者による組織としての企画であり、社内研修会としての実質を備えていることが必要です。  (2)講師数、開催頻度は、社員の知識、技術の向上目的を遂行     遂行できる最小限とすること。  (3)場所は、事業者の事業所、公共の会議室、ホテルの会議室など、一般的に会議場と認められる施設等で開催すること。  提供することができる飲食の上限金額は、     「1回一人当たり2万円」です。 Point!!   この飲食の提供に当たっても、企画書、実施報告書等の証憑となる書類の作成、保管が必要です。 ① 当該社内研修会は、事業者による組織としての企画であり、社内研修会の実質を備えていること。 ② 社内研修は、その目的が遂行できる最小限の講師数、開催頻度とすること。 ③ 場所は、事業者の事業所、公共の会議室、ホテルの会議室等、一般的に会議場と認められる施設等 1回一人当たり2万円を超えないこと 企画書、実施報告書等の証憑を作成し、保管すること

15 行為類型に係る金額設定の考え方 金額が社会通念上妥当かを考慮・判断 1回一人当たり1万円
医療機器の適正使用、安全使用のための情報提供・収集活動、商談、打合せにおける飲食の提供を想定 通常の営業活動に伴う飲食の提供 4 「9行為類型」の具体的内容    スライドは、行為類型に係る金額設定の考え方を示したものです。 ・・・・・・・・・ ( 時間があれば説明する: 飛ばす!! )・・・・・・・・・・ (1)会員事業者間の、華美、過大にわたる考え方についてのバラつきを防止し、きょう応の未然防止を図るために、社会通念上妥当な金額と認められる水準を、行為類型ごとに設定し、上限金額として示しました。 (2) 通常の営業活動に伴う飲食の提供  医療機器の適正使用、安全使用のための、情報提供・収集活動、商談、打合せにおける場合の飲食の提供を想定して設定しました。 (3)説明会・会議・講演会・セミナー等開催中に提供する茶菓・弁当   の提供  このような説明会、会議等の開催中における茶菓・弁当の提供を想定して設定しました。 (4)通常の情報提供・情報収集、営業活動とは異なる目的で行う飲     食の提供   事業者の高位役職者が医学会の指導的立場の社会的に高い地位     にある人と、飲食を共にするのに相応であり、かつ社会が許容し、   華美、過大ととられない場を確保すること及び物価が高い地域でも   、この場が確保できることを想定して設定したものです。 1回一人当たり3千円 茶菓・弁当等の提供を想定 説明会・会議・講演会・セミナー等開催中に茶菓・弁当の提供 1回一人当たり2万円 ①事業者の高位の役職者や医学会の指導的立場にある医療担当者等の社会的に高い地位にある者が飲食を共にするに相応であり、かつ社会から許容され得る華美、過大ととられない場の確保 ②物価の高い地域においても前記①の場の確保ができること 通常の情報提供・収集活動、営業活動とは異なる目的で行う飲食の提供

16 会議等の参加者に提供できる飲食、茶菓・弁当
区分 定義 茶菓 弁当 飲食 医局等 説明会 医療機器情報担当者の説明会(運Ⅳ-2) 医療機器情報担当者等が日常の医療機器に関する情報提供・収集活動の一環として、医局等の複数の医療担当者等に、カンファレンスなど医療担当者等が一堂に会する機会を利用して、医療機器に関する説明を聞いていただくために開催するもの 行為類型 講演会・ セミナー 説明会、研究会等の名称のいかんを問わず、 事業者が複数の医療機関等を対象として医療機器の説明を行うことを目的に主催する会合、学会等と共催する会合(運Ⅳ-5) 市販後調査、 その他調査・ 研究委託に 係る会合 研究委託に係る会合(運Ⅳ-4) 事業者が医療機関等及び医療担当者を招集して、委託研究の計画及び実施に係る検討を行うための会合 治験や市販後調査等に関する研究に際して行われることもある。 行為類型6 会議 事業者が組織的に開催する講演会等の 世話人会、アドバイザリー会議、座談会 行為類型7 提供 できない 4 「9行為類型」の具体的内容     会議等の参加者に提供できる飲食、茶菓・弁当(まとめ)  スライドは、行為類型の3から7までに関連する会議等の参加者に提供できる飲食、茶菓・弁当等を一覧表にしたものです。(後で読んでおいて下さい)  ・・・・・・・・・・ ( 時間あれば説明する:飛ばす!! )・・・・・・・・・  医局等での説明会に関しては、行為類型の3に該当しますので、行為類型3の範囲内茶菓・弁当の提供ができますが、飲食の提供はできません。(×)  講演会・セミナーの場合は、場合には、行為類型の4と5の範囲内で茶菓・弁当、飲食の提供ができます。(○)  市販後調査・その他調査、研究委託に係る会合については、行為類型の6の範囲内で茶菓・弁当、飲食の提供ができます。(○)  会議、すなわち、世話人会、アドバイザリー会議、座談会などについては、先程説明したように、行為類型7の範囲内で茶菓・弁当、飲食の提供ができます。(○) ×

17 5 飲食等の提供に係るルールの留意点 自社の主催する親睦の会合 (忘年会、賀詞交換会など)
5 飲食等の提供に係るルールの留意点  自社の主催する親睦の会合 (忘年会、賀詞交換会など) 自己の記念行事 (創立〇〇周年記念、 支店・営業所開設披露、 社長交代等に伴う行事) 5 飲食等の提供に係るルールの留意点   自社の主催する親睦の会合と自己の記念行事の取扱い   慣例として行われる自社の主催する親睦会合及び自己の記念行 事における接待については、飲食ルールの対象ではありません。  ただし、自社の主催する親睦の会合や自己の記念行事における接待が、華美、過大にわたる場合には、規約で制限されます。    ・・・・・・・・・ ( 時間があれば説明する: 飛ばす!! )・・・・・・・・・・  自社の主催する親睦の会合とは、賀詞交換会などをいいます。  賀詞交換会などで事業者が医療担当者を招待し、華美、過大にわたらない接待、贈答品の提供を行うことは、正常な商慣習に照らして、適当な範囲を超えるものとは認められず、また、医療機器の取引を不当に誘引する手段とも認められませんので差し支えありません。ただし、社会一般的にみて、慣例的な時期や場所でないのに医療担当者等をここでいう招待して親睦会合を行うことは、「慣例として行われる自社の主催する親睦の会合には当たりません。  自己の記念行事とは、例えば、創立○周年記念等に伴う行事がこれに当たります。 このような行事に際して、贈答や接待を行うことは、相手が医療機関や医療担当者であっても社会通念上、華美、過大にわたらない範囲であれば差し支えありません。ただし、社会一般的にみて、記念行事として認識されない時期や場合に、医療機関や医療担当者に贈答や接待をすることは、ここでいう記念行事には当たりません。) 慣例として行われる自社の主催する親睦の会合、 自己の記念行事には、飲食ルールは適用されません!! ただし、親睦の会合や自己の記念行事における接待が、 華美、過大にわたる場合は、規約で制限されます。          

18 6 国家公務員等に提供できる飲食等について 国家公務員倫理規程 倫理規程 第3条(禁止行為)第1項 禁止行為の例外とされる行為
6 国家公務員等に提供できる飲食等について 国家公務員倫理規程 倫理規程 第3条(禁止行為)第1項 6 利害関係者から供応接待を受けること  ・ 供応(酒食を提供してもてなすこと)とは、    単なる飲食物の提供ではなく、一定の席を設けて    飲食物を提供する行為  ・ 接待(客をもてなすこと)とは、他人をもてなすことを    目的として行われる行為全般(温泉地等への旅行、    ゴルフ等のスポーツ、映画・演劇の鑑賞へ招待) 6 国家公務員等に提供できる飲食について説明します。   利害関係者である事業者が、国家公務員である医療担当者等に飲食等の提供をする場合には、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程を踏まえて行うことが必要です。 (1) 倫理規程の第3条第1項は、禁止行為を、具体的に列挙しています。 飲食ルール関連規定は、第6号「利害関係者から供応接待を受けること。」です。  ここでいう   「供応」とは、    ・・・スライドを読む・・・  をいいます。   「接待」とは、    ・・・スライドを読む・・・   をいいます。 (2) 倫理規程第3条第2項は、例外として、公務員ができる行為を規定する。   飲食ルールに関係規定は、第5号、第6号及び第7号です。   具体的には、    ・・・スライドを読む・・・ です。 (3) したがって、医療機器事業者が、飲食ルールに基づき、国家公務員であ       る医療担当者等に飲食等を提供する場合でも、倫理規程のこれらの規定    の範囲内で行うこと。  次に、国家公務員である医療担当者等に提供できる飲食等は、具体的には、     次のとおりです。 倫理規程 第3条第2項 禁止行為の例外とされる行為 5 職務として出席した会議その他の会合において、  利害関係者から茶菓の提供を受けること。 6 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、  利害関係者から飲食物の提供を受けること。 7 職務として出席した会議において、  利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

19 飲食ルールに基づいて、国家公務員の 医療担当者等に提供できる飲食等について
飲食ルールに基づいて、国家公務員の      医療担当者等に提供できる飲食等について 禁止行為の例外とされる行為 飲食ルールとの関係で提供できる範囲 倫理規程 第3条第2項 5 職務として出席した会議  その他の会合において、  利害関係者から茶菓の  提供を受けること。 6 飲食ルールに基づいて、国家公務員である医療担当者等に提供      できる飲食等  倫理規程の禁止行為の例外とされる規定に当てはめてみますと・・・ (1)第5号(職務として出席した会議その他の会合)と第7号(職務として出席した会議において、事業者が国家公務員である医療担当者等に対して提供できるのは、1回一人当たり3千円までの茶菓・弁当などです。  (その理由)  第5号では茶菓の提供、第7号では簡素な飲食物の提供を受けることができるとされています。 一般に、茶菓や簡素なとは2千円ないし3千円とされていることから、第5号や第7号の会議等が、飲食ルールでいう上限金額が1回当たり一人2万円の飲食を提供できる行為類型に当たる場合であっても、国家公務員である医療担当者等には3千円までが提供できるものであると考えられます。 (2) 第6号の多数の者が出席する立食パーティについては、  飲食ルールの行為類型5の講演会終了後の懇親行事(立食パーティ・情報交換会)の場合と考えられます。 この場合、医療機器事業者は、国家公務員である医療担当者等に対しても、1回一人当たりは2万円を上限とする飲食の提供ができます。 なお、「多数の者」とは、20名程度以上とされます。 1回一人当たり3千円まで 7 職務として出席した会議に  おいて、利害関係者から簡素 な飲食物の提供を受けること 6 多数の者が出席する立食  パーティーにおいて、  利害関係者から飲食物の  提供を受けること。 1回一人当たり2万円まで

20 みなし公務員等の医療担当者等に 対する飲食等の提供
国立大学法人などに所属する医療担当者等のみなし公務員の場合 規程が それぞれ違うよ! みなし 公務員 倫理法42条に基づいて 所属機関が倫理規程に準じて設けた職員の職務に係る倫理に関する規程の適用 6 みなし公務員等の医療担当者等に対する飲食等の提供 (1)国立大学法人などに所属する医療担当者等のみなし公務員     については、所属するは機関が倫理法第42条基づいて、 (2)地方公務員に当たる医療担当者等については、地方公共団      体が倫理法第43条に基づいて、   それぞれが、倫理規程に準じて設けた職員の職務に係る倫理に   関する規程により、利害関係者から飲食等の提供を受けることに   ついて、制限又は禁止されています。   したがって、当該医療担当者等が所属する機関の職員の職務に    係る倫理に関する規程を確認することが必要です。                                       以上 地方公務員に当たる医療担当者等の場合 地方公務員 倫理法43条に基づいて 地方公共団体が倫理規程に準じて設けた 地方公務員の職務に係る 倫理に関する規程の適用 当該医療担当者等が所属する機関の 職員の職務に係る倫理に関する規程を確認すること


Download ppt "飲食等の提供に係るルールについて."

Similar presentations


Ads by Google