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平成29年11月 関東液化石油ガス協議会 業務主任者・管理者研修会

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1 平成29年11月 関東液化石油ガス協議会 業務主任者・管理者研修会
業務主任者の職務 平成29年11月 関東液化石油ガス協議会 業務主任者・管理者研修会 関東液化石油ガス協議会、保安委員の○○です。 本日は【業務主任者の職務】について説明させて頂きます。 過去お聞きになったことのある業務主任者の方は再確認の意味で聞いて下さい。 業務主任者の職務については繰り返し確認することも重要となります。

2 直接の目的である【液化石油ガスによる災害の防止】【取引の適正化】を適正に行うことで液化石油ガスの販売やガス器具等の製造、販売規制をすることにより公共の福祉を増進することを目的とします。

3 LPガスは利便性が高い一方事故が発生した場合大きな被害をもたらします。
そのため様々な規制を掛けて適切に運用しています。 一般消費者等は必ずしも保安に関して十分な知識・技術を有しているわけではないし取引に通じているとも限らない。 そのため液化石油ガス販売事業者であったりガス器具等の製造・販売事業者等を規制対象の中心とし保安の確保と適正化を図っています。

4 業務主任者とは  液化石油ガス販売事業者が販売所ごとに液化石油ガスの販売保安に関する職務を行わせるため、第二種販売主任者免状の交付を受けている者であって、液化石油ガスの販売の実務経験が6ヶ月以上の者のうちから選任すべき者をいう。 業務主任者とは? 液化石油ガス販売事業者が、販売所ごとに液化石油ガスの販売の保安に関する職務を行わせるため、第二種販売主任者免状の交付を受けている者であり、販売の実務経験が6ヶ月以上の者のうちから選任すべき者をいいます。 また、一般消費者の数によって、選任される人数が変わります。 主な内容は、液石法では第19条と第20条、液石法規則では、第22条~第24条に 記述されています。

5 平成29年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針より(業務主任者関係抜粋)
 業務主任者や事業所・営業所の責任者が自らに課せられた業務についてその監督責任を果たしていない事例が見受けられる。業務主任者は、液石法においてLPガス販売事業者に選任が義務付けられており、液石法施行規則第24条に規定されているとおり、自ら販売する場合の法令遵守はもちろんのこと、保安業務を委託した場合においてもその実施結果について確認し、改善が必要な場合には、LPガス販売事業者の責任として対応が図られるよう措置することを求められている。このため、LPガス販売事業者や各営業所の責任者は、業務主任者からの報告を受け、必要な措置が講じられるよう、液石法に定める業務主任者の職務・役割を明確にし、社内の保安に係る規程類に明示する等、体制の整備を図ることが重要である。 毎年、経済産業省より発表される保安対策指針の中にも業務主任者に関する記述がされています。 特に、自ら販売する場合の法令遵守は勿論の事で保安業務を他の保安機関へ委託 した場合でも、その保安業務の実施結果について確認し、改善が必要であれば LPガス販売事業者の責務として対応が図られるよう措置しなければなりません。 過去の立入検査において、2号業務の結果を業務主任者が確認しておらず、「否」 の判定がされた物件があるにも関わらず対応を図っていない、といった指摘を受けた事業者がありました。

6 業務主任者の選任 販売事業者は、販売所毎に一般消費者等の数に応じた人数以上の者を 業務主任者に選任し、併せて販売所毎に1人以上の代理者も選任し、その職務を行わせなければならない。
1以上1,000未満 1,000以上3,000未満 3,000以上5,000未満 5,000以上 業務主任者の数 1人以上 2人以上 3人以上 4人+(2,000を増す毎に1名 追加) 販売事業者は販売所毎に一般消費者数に応じた人数以上を業務主任者に選任し その職務を行わせなければならない。 下記の表は一般消費者数に対する選任数になります。 1~1,000未満は1人以上 1,000~3,000未満は2人以上 3,000~5,000未満は3人以上 一般消費者数が2,000を増すごとに1人追加となります。 また、代理者についてもあらかじめ選任し届出することが決められています。

7 各販売所で必要な業務主任者の人数 A販売所(400戸) C販売所(200戸) B販売所(300戸)
当該販売所が相互に60分以内に到達できる範囲で当該販売所の一般消費者等の合計が1,000未満であれば一般消費者等の数が1,000未満の販売所において選任した業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以内の販売所へ業務主任者に選任することもできます。 ただし、代理者の兼務はできませんので注意して下さい。

8 液石法第19条、液石法規則22条、23条 1 2 3 業務主任者の選任 資格要件 第二種販売主任者免状の交付
資格要件  第二種販売主任者免状の交付 販売の実務に6ヶ月以上従事した経験 業務主任者の必要人数(一般消費者数による) 2 選任・解任の届け出 選任・解任は経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ること 3 業務主任者の講習 第1回講習は免状交付後3年以内、以降5年以内に受講 選任時、上記期限が6ヶ月未満なら、選任後6月以内に受講 1、業務主任者の選任、 第二種販売主任者免状の交付を受け、販売の実務に6ヶ月以上従事した経験が必要となり、必要人数は一般消費者の数によって異なります。 2、選任、解任の届出 選任、解任の届は経済産業大臣、関東東北産業保安監督部長、都道府県知事の中から所管の場所へ提出となります。 提出時期については、選任、解任後、遅滞なくとなっていますので、目安として1ヶ月以内には提出するようにして下さい。 3、業務主任者の講習 第1回講習は免状交付後3年以内、以降5年以内に受講 選任時に上記の期限が6ヶ月未満なら選任後6ヶ月以内に受講となります。 年と年度の違いには十分に注意して下さい ・年は1月1日~12月31日 年度は4月1日~3月1日 1月~3月の交付や講習受講については特に注意して下さい

9 ところで… ところで、2016年ガス事故はどれくらいでしょうか。

10 全国LPG事故件数 事故件数 漏 洩 81 爆発火災 46 9 計 136 死 亡 負傷者 52 CO中毒・酸欠
漏 洩 81 爆発火災 46 CO中毒・酸欠 9 136 死 亡 負傷者 52 平成28年の事故件数は漏洩、爆発火災、CO中毒、酸欠合わせて136件となり前年と比較して42件減少しました。 この10年で最少の件数となりました。 また、死亡事故については0件でした。 2016年は9件のCO中毒事故が発生し、このうち8件は業務用施設等で発生しており、内5件は、業務用換気警報器・CO警報器の設置がされていませんでした。 対策指針にも記載してありますように、業務用換気警報器・CO警報器について設置の促進を引き続き継続して下さい。

11 もし、業務主任者が職務を 遂行しなければ・・・
もし、業務主任者が職務を遂行しなければ・・・ LPガスは、生活に密着した重要なエネルギーです。事故で消費者が巻き込まれる可能性が高くなります。 法令違反は事故の確率を高めてしまいます。一つのミスがお客様に迷惑や損害を与えてしまいます。

12 業務主任者 代理者 【業務主任者と代理者】ガス事業を営む者にとって大事な職務なのです。
近年は、法令遵守はもちろんのこと自主保安も求められ社会に対する企業責任が重要視されるようになりました。 自主保安は法令遵守あって初めて活きるものであり、常にLPガス販売事業が法令のもと適切に運用されているかLPガス販売事業者は定期的に省みることが必要です。 代理者

13 保安が不安に・・・ 保安が不安に・・・ そうならないために

14 法 令 遵 守 自 主 保 安 安心・安全の確保 販売事業者はお客様に信頼される・選ばれるガス会社にならなければなりません
法 令 遵 守 自 主 保 安 安心・安全の確保 販売事業者はお客様に信頼される・選ばれるガス会社にならなければなりません そのためにも法令の遵守、自主保安の励行をすることにより安心、安全の確保に努めて ください。

15 業務主任者の職務 指定登録事項変更時の届出の監督 (1号) 14条書面の作成及び作成指導 (2号)
指定登録事項変更時の届出の監督 (1号) 14条書面の作成及び作成指導 (2号) 販売の方法が液石法の基準に適合されるよう監督 (3号) 貯蔵施設が液石法の基準に適合されるよう監督 (4号) 供給設備が液石法の基準に適合されるよう監督 (5号) 保安教育の計画立案、実施又はその監督 (6号) 保安業務の実施及びその結果の確認 (7号) 貯蔵施設又は特定供給設備の監督(無許可変更等) (8号) 充填設備(民生用バルクローリー)の監督 (9号) 帳簿の記載及び報告の内容について監督 (10号) それでは業務主任者の職務について説明します。 職務については液石法規則第24条に記載されていて1号~10号まで職務が規程されています。 1、指定登録事項変更時の届出の監督 2、14条書面の作成及び作成の指導 3、販売の方法が液石法の基準に適合し維持されるように監督 4、貯蔵施設が液石法の基準に適合し維持されるよう監督 5、供給設備が液石法の基準に適合し維持されるよう監督 6、保安教育の計画立案、実施またはその監督 7、保安業務の実施及びその結果の確認 8、貯蔵施設又は特定供給設備の監督 9、充填設備(民生用バルクローリー)の監督 10、帳簿の記載及び報告内容について監督 立入検査の指摘事項において業務主任者及びその代理者がこの職務を誠実に実施していない事例がありました。 上記項目について業務主任者は誠実に職務を行わなければいけません。 詳細については次ページから説明します。

16 平成28年度立入検査結果① 指摘事例(業務主任者の職務について) ・業務主任者は液石法第27条第1項の保安業務の実施及びその結果のうち、技術上の基準に適合しないと認められたもので、所要の処置を講じた結果について適切な方法で確認すること。 ここでいくつか事例の紹介をします。 平成28年度の立入検査の結果から業務主任者に係る指摘事項です 供給設備の点検結果が、技術上の基準に適合しないと認められたもので所要の措置を講じた結果について確認していなかった事例になります

17 平成28年度立入検査結果② 指摘事例(業務主任者の職務について) ・液石法第14条第1項の規定に基づき、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結した際に交付する書面(14条書面)について保安業務を行う保安機関の事業所名等の法令で定める記載事項に不備が認められる14条書面を交付していた。 また、14条書面の記載事項に変更があった際に、変更事項について一般消費者等へ通知すべきところ、なされていなかった。 2つ目の事例(14条書面について) 保安業務を行う保安機関の事業所名に不備が認められる14条書面を交付していた また、14条書面の記載に変更があった際の変更事項について一般消費者等への 通知がされていなかった事例です

18 平成28年度立入検査結果③ ・保安教育の計画の立案、実施又はその監督については、販売店における業務主任者の職務であるので本社が定めたものを実施するだけではなく、販売所の業務主任者が法令の規定を十分に理解した上で、計画の立案、実施又はその監督を行うこと。 3つ目の事例です。 保安教育の計画の立案、実施又はその監督について販売所の業務主任者が法令の規定を十分に理解した上で、 計画の立案、実施又はその監督を行うこと。

19 指定登録事項変更時の届出の監督(1号) 法第3条2項第1号から5号の変更は、遅滞なく液化石油ガス販売所等変更届がされるよう監督すること。 ①氏名又は名称及び住所並びに法人にあって は、その代表者の氏名 ②販売所の名称及び所在地 ③液化石油ガス貯蔵施設の位置及び構造 ④一般消費者等について保安業務を行う保安機関の 氏名又は名称及びその事業所の所在地 ⑤賠償責任保険 指定登録事項変更時の届出の監督について(1号) 液石法第3条2項第3号から5号の変更は、遅滞なく変更届がされるよう監督することとなってます。 具体的な変更の内容は、 3号  貯蔵施設の位置及び構造の変更     位置の変更、構造の変更、消火設備の変更等注意が必要です。 4号  保安業務を行う保安機関の変更。     ・自ら実施していた保安業務を新たな保安機関に変更した場合     ・保安機関に委託していた業務を自ら実施する場合     ・保安業務を委託する業者をA社からB社に変更した場合     ・A社とB社に委託していた業務をA社のみに変更した場合     保安業務のどれか一つにでも該当があれば変更届が必要になります。 5号  賠償責任保険の変更。     事業所の住所変更、代表者の変更、事業者との統合、譲うけ、保安業務の     追加等注意が必要です。     確実に確認して下さい。

20 14条書面の作成及び作成指導(2号) 液石法第14条(書面交付) 液化石油ガスの種類 液化石油ガスの引き渡しの方法 供給設備及び消費設備の管理の方法 消費設備の調査及び技術基準に適合しない場合 の周知 保安業務を行う保安機関の氏名又は名称 その他経済産業省令で定める事項(規則第13条) 14条書面の作成及び作成指導について(2号) 一般消費者へ配布することだけでなく、書面の内容についても指導することが業務主任者の職務であることに注意してください。  ・液化石油ガスの種類  ・引渡しの方法  ・供給設備及び消費設備の管理の方法  ・消費設備の調査の方法及び技術基準に適合しない場合の周知  ・保安業務を行う保安機関の氏名又は名称  ・その他経済産業省令で定める事項(規則第13条)と規定されています。  また、今回の法改正で新たに2点追加さました  ・料金算定根拠の通知  ・設備等の設置費用の記載   設備の投資回収分をガス料金に組み込む場合はその内容を記載し説明して下さい    ※注意点として交付した書面について記載した事項を変更した場合、変更部分について通知が必要となります。 例えば2号業務の委託先の変更や6号業務の委託先の変更。また、委託する保安機関の名称の変更の際は通知が必要となります。

21 液石法規則第13条(書面の記載事項) ①販売事業者及び保安機関の責任に関する事項 ②一般消費者の責任に関する事項 ③液化石油ガスの計量の方法 ④質量販売の消費されないものの引取りの方法 ⑤液化石油ガスの価格の算定方法と算定項目の内容説明 ⑥供給設備及び消費設備の所有関係 ⑦設備の設置、変更、修繕、撤去に要する費用負担の方法 ⑧販売事業者所有の消費設備を一般消費者が利用する 場合の費用の額と徴収方法 ⑨販売契約解除時の配管清算額の計算方法 ⑩保安機関の名称、住所及び連絡方法 液石法規則第13条ついて 書面の記載事項は以下の通りの内容となります。 ・販売事業者及び保安機関の責任に関する事項 ・一般消費者の責任に関する事項 ・液化石油ガスの計量の方法 ・質量販売の消費されないものの引取りの方法 ・液化石油ガスの価格の算定方法と算定項目の内容説明 ・供給設備及び消費設備の所有関係 ・設備の設置、変更、修繕、撤去に要する費用負担の方法 ・販売事業者、所有の消費設備を一般消費者が利用する場合の費用の額と徴収方法 ・販売契約解除時の配管清算額の計算方法 ・保安機関の名称、住所及び連絡方法

22 販売の方法が液石法の基準に適合されるように監督(3号)
液石法規則第16条(販売の方法の基準) 外面に腐食、漏えい容器の異常がなく、充填期間を6ヶ月以上経過していないものであり、かつその旨を明示したもの 集合装置に接続する(内容積8ℓを超える容器) 容器交換時にはガスが漏えいしない措置をとる 1)充てん容器 充てん容器と残ガス容器は区別して置く 周囲2m以内に火気または引火性、発火性のものは置かない 充てん容器等は40℃以下に保ち、転倒、転落を防止する 携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らない 2)貯蔵施設 販売の方法が液石法の基準に適合し維持されるよう監督について(3号) 販売の方法の基準は、液石法規則第16条に規定されています。主なものは、 1)充てん容器について  2)貯蔵施設について 3)供給設備・消費設備の所有区分等について 4)販売・容器交換等について 5)貯槽等について 6)供給管若しくは配管又は集合装置の修理等についてとなります。 順を追って説明しますと 1)充てん容器について ・外面に腐食、漏えい容器の異常がなく、充填期間を6ヶ月以上経過していないものであり、かつ  その旨を明示したもの  例えば、充填期間が平成29年7月の使用期限は平成29年12月末となります。 ・集合装置に接続する(内容積8ℓを超える容器)  8ℓ以下の容器に充填された液化石油ガスを販売する場合についてはこの限りではありません。 ・容器交換時にはガスが漏えいしない措置をとる  ・充てん容器と残ガス容器は区別して置く   貯蔵施設には充てん容器及び計量機等作業に必要なもの以外置かないようにして下さい。  ・周囲2m以内に火気または引火性、発火性のものは置かない  ・充てん容器等は40℃以下に保ち、転倒、転落を防止する   直射日光等による温度上昇を防止するために屋根を設けることも有効です  ・携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らない   また、貯蔵施設に置かれる充填容器には、転倒、転落等による衝撃及びバルブの損傷を   防止する措置取ってください。

23 3)供給設備・消費設備の所有区分等 4)販売・容器交換等 当該消費設備の所有区分の明確化
他者供給設備の撤去は解約の申入れから相当期間をようす 契約解除があった場合は、自社の供給設備は遅滞なく撤去 契約解除の際、販売事業者の消費設備は適正対価で移転 3)供給設備・消費設備の所有区分等 ガス切れが無いように配送し、原則的には体積で販売 質量販売で消費されないものは、適正価格で引き取る 4)販売・容器交換等 3)供給設備・消費設備の所有区分等について  ・当該消費設備の所有区分の明確化  ・他者供給設備の撤去は解約の申入れから相当期間をようす  ・契約解除があった場合は、自社の供給設備は遅滞なく撤去  ・契約解除の際、販売事業者の消費設備は適正対価で移転 4)販売。容器交換等について  ・ガス切れが無いように配送し、原則的には体積で販売  ・質量販売で消費されないものは、適正価格で引き取る 一般消費者の立会のもとに質量により計りその質量に応じた適正価格で引き取るようにして下さい

24 5)貯槽等 6)供給管若しくは配管又は集合装置を修理 周囲2m以内には、火気、引火性、発火性のものは置かない
修理又は清掃は保安上支障のない状態で行う 沈下状況を測定し適切に措置する(3,000㎏以上) バルブの操作は過大な力を加えないようにする バルク貯槽は告示で定めるところにより検査を行う バルク容器のカップリング等は告示で定めるところに  より検査を行う 5)貯槽等 液化石油ガスを遮断する時は、保安上支障のない状態で行う 6)供給管若しくは配管又は集合装置を修理 5)貯槽等について  ・周囲2m以内には、火気、引火性、発火性のものは置かない  ・修理又は清掃は保安上支障のない状態で行う  ・沈下状況を測定し適切に措置する(3,000㎏以上)  ・バルブの操作は過大な力を加えないようにする  ・バルク貯槽は告示で定めるところにより検査を行う  ・バルク容器のカップリング等は告示で定めるところにより検査を行う 6)供給管若しくは配管又は集合装置の修理等について  ・液化石油ガスを遮断する時は、保安上支障のない状態で行う 修理等をする時は ・作業計画及び当該作業の責任者を定め責任者の監督のもと行う ・内部の液化石油ガスを液化石油ガスと反応しにくい不燃性のガス又は液体で置換し  危険を防止する措置をとる これらの販売方法の基準適合とその維持監督も業務主任者の職務となります。

25 貯蔵施設が液石法の基準に適合し維持される ように監督(4号)
貯蔵施設が液石法の基準に適合し維持される  ように監督(4号) 液石法規則第14条(貯蔵施設の技術上の基準) ・貯蔵施設の明示と警戒標の掲示 ・保安距離の確保 ・第一種、第二種施設距離内の障壁の設置 ・屋根は不燃性、難燃性で軽量なもの ・漏洩した時に滞留しない構造 ・消火設備を設けること 貯蔵施設が液石法の基準に適合し維持されるように監督について(4号) 貯蔵施設の技術上の基準は、液石法規則14条に記載しています。 1、貯蔵施設は明示され、かつ、外部から見やすいように警戒標を掲げる 2、保安距離の確保(第一種、第二種施設距離)  ・第一種保安物件に対し 16.97m以上  ・第二種保安物件に対し 11.31m以上  ・第一種保安物件とは、学校、病院等をいい第二種保安物件とは、第一種保安物件以外の建築物であって、 住居用に供するものを言います。 3、第一種、第二種施設距離内の障壁の設置 保安距離が確保できない場合、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。 4、屋根は不燃性、難燃性で軽量なものを設けること 5、液化石油ガスが漏えいした時に滞留しない構造とすること 6、消火設備を設けること 次のスライドにてサンプルを紹介します。

26 *警戒標識が経年劣化により錆びて見えなくなっていませんか?
*周りに新しい建物が建って、保安距離は保てていますか? *滞留防止の通気口はふさがれていませんか? *消火器の能力・本数・有効期限は大丈夫ですか? みなさんの貯蔵施設は、大丈夫でしょうか? この基準に適合して維持しているか確認して下さい。

27 供給設備が液石法の基準に適合し維持される ように監督(5号)
供給設備の技術上の基準(液石法規則第18条) ・貯蔵設備(1,000㎏未満) ・貯蔵設備(1,000㎏以上3,000㎏未満) ・貯槽(1,000㎏未満) バルク供給に係る供給設備の技術上の基準(液石法規則第19条) 特定供給設備(液石法規則第21条) 供給設備が液石法の基準に適合し維持されるように監督(5号) 供給設備の技術上の基準については貯蔵・貯槽により技術上の基準が異なります。 (1)貯蔵設備(1,000㎏未満)  ・火気距離2m (2)貯蔵設備(1,000㎏以上3,000㎏未満)  ・第1種、第2種に対する保安距離を有すること  ・火気距離5m  ・貯蔵設備には、さく、へい等を設けること  ・消化設備を設けること  ・不燃性、難燃性の軽量な屋根を設けること 【共通項目】  ・腐食を防止する措置  ・転倒、転落による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置  ・液化石油ガスが漏えいした時に滞留しない構造とすること (3)貯槽(1,000㎏未満)  ・第1種、第2種物件が密集し公共の安全を維持する必要がある地域については地盤面下に埋設すること 【共通】貯蔵設備(1,000㎏以上3,000㎏未満) ・第1種、第2種に対する保安距離を有すること ・火気距離5m ・貯槽には外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書する ・貯槽を2以上隣接して設置する場合は相互間に1m以上の間隔を保つ バルク供給に係る供給設備の技術上の基準(液石法規則第19条) 特定供給設備(液石法規則第21条) についても規定されております。基準に適合し維持していくことを監督しなければなりません。 (液石法規則第19条)、(液石法規則第21条)を確認し容器交換時の点検や定期点検等で基準に適合しているか監督して下さい。

28 保安教育の計画立案、実施又はその監督(6号)
液化石油ガス販売事業者はその従事者に対して保安教育を施さなければならない。(液石法第18条) 保安教育としては、少なくとも高圧ガス保安協会が行う保安講習会参加させるとともに高圧ガス保安協会が作成する【保安教育を施すに当たって基準となるべき事項】を基にして作業標準を作成することが必要 保安教育の計画立案、実施又はその監督について(6号) ポイントは、 年間計画を作成すること 実施記録を残すこと。 記録については教育資料、実施日、教育担当者の氏名、参加者の氏名を確実に残しておくこと(教育風景の写真があるとより良いです) 当日参加できなかった欠席者へのフォロー教育を実施して記録に残すこと。 また、従事者とは販売事業者に雇用されて液化石油ガス販売事業に従事している全ての者をいい事務員も含まれます。 全員が教育に参加する体制を作りをして下さい。

29 保安業務の実施及びその結果の確認(7号) 消費設備調査 周知 供給設備点検 緊急時 対応
保安業務を行う義務(液石法第27条第1項) 自社で実施した結果の確認だけではなく委託先の保安業務の結果についても確認し任せっぱなしにはしない 供給設備点検 消費設備調査 周知 緊急時 対応 保安業務の実施及びその結果の確認について(7号) 自社(販売所兼保安機関)で実施した保安業務の結果の確認は、当然ですが・・ 委託先から報告された保安業務の結果の確認も実施すること。 点検調査票については、業務主任者は、未記入や誤記入もチェックする必要があります。 また、規則関係の通達第24条(業務主任者の職務)関係には、 保安機関から保安業務を実施したことにつき報告された内容を確認し、技術上の基準に適合しないと認められるものについては、 所要の措置を講ずることまでが含まれる、と通達されています。 所要の措置を講じ、その記録を残すことも業務主任者の職務です。

30 貯蔵施設又は特定供給設備の監督(8号) (無許可変更等)
貯蔵施設又は特定供給設備の監督(8号)      (無許可変更等) 上記貯蔵施設において ・許可を受けないで変更されることがないよう監督 ・完成検査を受けないで使用されることがないよう監督 ・位置、構造、設備(特定供給設備は装置も含む)を変更する時には許可が必要【液石法第37条2-1】 ・設置、変更した場合は完成検査を受けこれに合格した後でなければ使用してはならない【液石法第37条3-1】 貯蔵施設又は特定供給設備の監督(8号) 容器と貯槽で貯蔵量が異なるので注意して下さい。貯槽は1t以上となり容器の場合は3t以上が特定供給設備となります。 特定供給設備に関しては許可を受けないで変更することができません。 また、完成検査を受け合格するまでその設備を使用することができませんので技術上の基準をよく確認し工事をしてください。

31 充てん設備(民生用バルクローリー)の監督(9号)
充てん設備(民生用バルクローリー)の監督について【9号】 【液石法第37条4】 充てん設備の許可 供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備ごとに、経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない他、それらに関わる変更許可、完成検査、保安検査等について所定の手続きが確実に行われるよう監督する職務です。 充てん設備は1年に1回保安検査を受けなければいけません。 業務主任者は所定の手続きが確実に行われるよう監督する職務なので検査に参加して確認することも有効です。

32 帳簿の記載及び報告の内容について監督(10号)
1)液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき場合 ①液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合 ②液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合 ③販売した液化石油ガスであって消費されないものを 一般消費者等から引き取った場合 ④法第14条第1項の書面交付を行った場合 ⑤法第29条の認定を受けた保安機関に法第27条第1項の 業務を委託した場合 ⑥貯蔵施設又は特定供給設備に異常があった場合 帳簿の記載及び報告の内容について監督(10号) 帳簿の記載内容は、液石規則第131条に規定されています。 1)液化石油ガス販売事業者が帳簿に記すべき場合                                    (→次のスライド)

33 2)保安機関が帳簿に記載すべき場合 ①供給開始時点検・調査を行った場合 ②容器交換時等供給設備点検を行った場合 ③定期供給設備点検を行った場合 ③-2 法第34条ただし書きの規程により定期供給設備点検 を行わなかった場合(拒否) ④定期消費設備調査を行った場合 ④-2 法第34条ただし書きの規程により定期供給設備点検 を行わなかった場合(拒否) ⑤周知を行った場合 ⑥緊急時対応を行った場合 ⑦緊急時連絡を行った場合 2)保安機関が帳簿に記載すべき場合 注意すべき点は ②の容器交換時等供給設備点検を行った場合についてガス切れ等で自ら容器交換を行った時も抜けが無いようお願いします。 ⑥緊急時対応を行った場合、報告書は正確に記入するようにして下さい

34 3)充填事業者が帳簿に記載すべき場合 ①充てんした場合 ②充てん設備の保安検査を受けた場合 ③充てん設備に異常があった場合 充填設備 一般的には【民生用バルクローリ】と呼ばれる。 移動式製造施設と同様の検査を受ける。 液石法対象の設備 3)充填事業者が帳簿に記載すべき場合 ①充てんした場所 ②充てん設備の保安検査を受けた場合 ③充てん設備に異常があった場合 充てん設備は一般的に【民生用バルクローリー】と呼ばれており 移動式製造施設と同様の検査を受ける液石法の対象設備になります。

35 帳簿に記載する時の主な注意点 記載すべき場合 記載すべき事項 法第14条第1項の書面交付を行った場合 ①書面交付に係る一般消費者等の氏名又は
名称及び住所 ②書面を交付をした者の氏名 ③書面交付の年月日 ④書面の内容 供給開始時点検・調査を行った場合 定期供給設備点検を行った場合 各点検・調査の結果 定期消費設備調査を行った場合 周知を行った場合 ①周知に係る一般消費者等の氏名又は名称 及び住所 ②周知を行ったものの氏名 ③周知の内容 ④周知の年月日  帳簿に記載すべき場合ごとに記載すべき事項が決められています。  規則131条をよく確認しておいてください。

36 毎事業年度の報告(液石法規則第132条) *毎事業年度経過後3ヶ月以内に報告すること (報告者) (報告内容) (報告先)
液化石油ガス販売事業者 その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況 法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事 保安機関 その事業年度における法第27条第1項各号に掲げる保安業務の実施状況、その事業年度末における保安業務資格者の数及び保安業務に係る一般消費者等の数及び並びに法人にあっては、その事業年度中の役員又は第33条各号に掲げる構成員の構成の変更 法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事 充てん事業者 その事業年度末における充てんに係る一般消費者等の数及び充てんの作業に従事している充てん作業者の数 法第37条の4第1項の許可をした都道府県知事 こちらは、主な報告となります。 業務主任者としても販売所ごとの集計作業のための協力や報告が完了したかの確認をして監督することが必要です。

37 業務主任者の使命と権限 業務主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない (液石法第20条) 各職務について説明してきましたが、 業務主任者に選任されたみなさんには、使命と権限が与えられています。 業務主任者は誠実にその職務を行わなければならないという使命。 また、液化石油ガス販売事業に従事する者は業務主任者の指示に従わなければならない。 という権限が与えられています。 正しい知識をみにつけ的確な指示を行い、保安の確保に努めてください。

38 健全な運営と法令の遵守 LPガスは利便性が高い一方事故が発生した場合大きな被害をもたらします。
法令違反は事故の確率を高めます保安が不安になることが無いよう日々監督して下さい。 健全な運営と法令の遵守に努めてください

39 ご清聴ありがとうございました。 以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。


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