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家族信託とは?.

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Presentation on theme: "家族信託とは?."— Presentation transcript:

1 家族信託とは?

2 家族信託とは、 家族による家族のための信託をいいます。 従って、信託銀行等のプロに財産を託するのではなく、
家族や親族に財産を託することによって行う信託をいい ます。

3 家族信託で何が出来るの? 柔軟な財産管理 柔軟な財産承継

4 柔軟な財産管理って? ①名義を長女に変更し管理は長女にしてもらい、自宅不 動産は今まで通り自分が利用する方法。 ②アパートの名義と管理を長男にしておいて、アパート からの収益は今まで通り自分の収入とする方法 ③不動産名義が兄弟3人の共有になっているので、一般 社団法人を設立してその社団法人に不動産を託して、一 般社団法人が建替え、大規模修繕や管理などを行う方法。

5 柔軟な財産承継って? ①私が死んだら全財産は現在の妻に相続してもらい、その妻 が死んだらその財産はすべて子供たちに相続させる方法(妻 と子供の間には血のつながりは無し) ②私の亡き後は長男に、その長男の亡き後は私の次男に相続 させ、その次男が死んだ後はその子供に引き継いでいっても らうという方法 ③会社経営をしており、株式は後継者である長男に渡すが経 営権はまだ渡したくないという場合に家族信託を利用する方 法

6 柔軟な財産管理・財産承継が出来る理由 ①信託だから出来るのです。 ②信託だと何で出来るのか? --それは、財産管理処分権と受益権を 別々の人に分担させるからです。

7 信託の当事者 ・委託者 ・受託者 ・受益者 <信託の基本形> ・財産を預ける者 ・財産を預かり管理や処分をする者
  ・財産を預ける者 ・受託者   ・財産を預かり管理や処分をする者   ・財産の名義は受託者になります。 ・受益者   ・財産から生み出された利益を受ける者 <信託の基本形> 受託者 財産管理 処分権 A 委託者 財産管理 処分権 受益者 受益権 受益権

8 受託者の義務・責任 受託者は、委託者の財産を預かることからその責任は重大です。 以下、主なものを挙げます。
・善管注意義務:善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない ・忠実義務  :受益者のため忠実に処理をしなければならない。 ・公平義務  :受益者が2人以上いる場合に公平に職務を遂行しなければならない。 ・分別管理義務:信託財産に属する財産は、受託者個人の資産や他の受託者の財産と         分別して管理しなければならない。 ・帳簿の作成 :信託の帳簿を作成し、年一回、貸借対照表、損益計算書等を、         受益者(又は信託監督人)に報告する義務を有する。    

9 信託監督人について ・信託監督人とは、 家族信託の場合、財産の名義が受託者に変更されます。 受託者はこの信託財産を受益者のために使用しなければならないのですが、 受託者はその信託財産を受託者個人のために使用しないとも限りません。 そこで、この受託者を管理監督する立場の人を置くことが出来ます。 それが、信託監督人です。

10 信託とは、 「信じて託すこと」をいいます。 勿論、託すものは、「財産」です。 「債務」は、財産に紐付いたものしか認められません。

11 信託の分類(当事者による分類) ①自益信託 ②自己信託 ③目的信託 ・委託者が受益者を兼ねる信託。他益信託とは自益信託以外の信託。
・委託者が受託者を兼ねる信託 ③目的信託 ・受益者の定めのない信託。公益信託は目的信託の一種類

12 信託の種類1 ①遺言信託 ②遺言代用信託 ③受益者連続型信託 ・遺言によって設定する信託
 ・遺言によって設定する信託   ②遺言代用信託  ・遺言者の死亡と同時に受益者となるべき者に受益権が与えら   れる定めのある信託 ③受益者連続型信託  ・受益者となるべき者を30年先まで指定する信託   別名「後継ぎ遺贈型信託」

13 信託の種類2 ①後見制度支援信託 ②特定贈与信託 ・後見人の財産を守るための信託で、家庭裁判所の管轄下に おかれ、財産は金銭のみが認められる
 ・後見人の財産を守るための信託で、家庭裁判所の管轄下に   おかれ、財産は金銭のみが認められる ②特定贈与信託  ・特定障害者扶養信託契約に基づく信託(税務署へ要届出)   ・特別障害者は6000万円まで非課税  ・特別障害者以外の特定障害者は3000万円まで非課税

14 信託と税金 ①基本的な考え方 ②例 ・名義人に対して課税されるのは、固定資産税のみ ・その他は、受益者の移動に伴い課税される。
 ・名義人に対して課税されるのは、固定資産税のみ  ・その他は、受益者の移動に伴い課税される。  (ただし、例外は起こりえます) ②例  ・自己所有⇨受託者(受益者は自分)へ移転➡課税されない  ・当初受益者⇨第2次受益者へ移転➡相続による移転は相続税                   贈与による移転は贈与税

15 具体的な対策①:認知症対策 認知症になったら遺言書は書けなくなるので、
認知症に掛かる前に、土地建物や預金の名義は息子に変更し、 それを利用する権利は今まで通り自分が行えるようにする。 そして、私が死んだら、その利用する権利は妻にすべて譲り、 妻が死んだらその利用する権利は名義人である息子に変更する。 (妻と息子との間に血のつながりがなくてもOK!)

16 具体的な対策②:高齢者対策 高齢者になると財産管理が困難になったり、老人施設に入った場合 など管理が全くできなくなりますので、
そうなる前に、土地や建物の名義は娘に変更し、それを利用する権 利やそこからの収入は今まで通り自分が受け取る。 例えばだれも住まなくなるのであればアパ-トとして貸し、家賃収 入は自分が受け取ることにする。 そして私が死んだらその利用する権利は娘に移し、名実ともに娘の ものにする。(ここで信託は終了です。)

17 具体的な対策③:共有不動産対策 不動産を修繕、改築、売却しようとした場合、全員の印鑑が必要に なります。兄弟二人であればまだ良いのですが、兄弟がたくさんの 場合印鑑を集めるだけでも大変です。 そこで、次男の息子に名義を変更します。そうすることによって次 男の息子の裁量で不動産の管理や売却が出来るようになります。 しかし、名義は次男の息子であってもその不動産の実質的な所有者 は今までの人たちです。 そして今までの人たちが死んだら、その利用する権利をそれぞれ相 続していけば宜しいのです。

18 具体的な対策④:建物建築による相続対策 現在90歳の高齢ですが、古い家を壊して銀行から借金をし、マン ションを建築し相続対策に役立てたいと考えている場合、 まず、90歳という高齢では銀行からの借り入れはまず出来ないで しょう。また、90歳という高齢ではマンションが建つまでの間に お迎えが来ないとも限りません。 そこで、家とその敷地である土地の名義を長女の息子である孫に変 更し、一連の手続きをすべて孫に託すことにします。 そうすることによってマンション建設後の入居者との手続きもすべ て滞りなく進めやすくなります。

19 具体的な対策⑤:家督相続による資産承継 事業を行っていて、私の事業は長男に引き継いでもらおうと考えています が、残念ながら長男には子供がいません。次男には子供がいますので次男 の子供を長男の養子に迎えて、ということも考えたのですが、養子という のはむつかしい面もあります。 そこで、現在の事業はまず長男に引き継いでもらい、長男亡き後は次男の 息子に引き継ぐことによって事業を承継させたいと考えています。 そこで、家とその敷地である土地の名義を長女の息子である孫に変更し、 一連の手続きをすべて孫に託すことにします。 そうすることによってマンション建設後の入居者との手続きもすべて滞り なく進めやすくなります。

20 当事務所の対応 家族信託は今まで見てきた通り、今までにない柔軟な財産管理や財産承継が出来る制度ですが、 専門家が少なく、時間も費用も掛ります。そのため当事務所では、これを行う場合、総合的に 分析判断して設計をすることから始めます。 総合的な判断とは、上級相続診断士でもある私が、相続判断結果シートをもとに財産、相続人、 遺産分割、相続税等をもとに分析し、適切なアドバイスを行うことによって、家族信託が適切 と判断した場合に限り、家族信託にて設計をする、ということであります。 そして、その中で税理士、司法書士等の専門家の専属に属する項目につきましては、それぞれ の専門家に依頼するなり紹介するなどして、最善の方法をご提供させていただきます。 また、信託設計書の作成につきましては、当事務所単独ではなく、家族信託普及協会の審査を 受けた上で、家族信託に精通した公証人のチェックを受けるということで対応を致しますので、 安心して依頼が出来るものと確信しております。

21 最後に 家族信託は、これまで見てきた通り、今までに無い財産の管理や財産 の承継が出来ますが、この家族信託を使用しないでも対応できる場合 も数多くあります。信託はその性質上、名義人(受託者)と利用者 (受益者)が異なることを基本に設計される制度ですから、半永久的 に続くというのは好ましくなく、いつかは所有者に帰属する方法をと ることが望ましいものです。従いまして、家族信託の設計は最後に残 された手段として考えることが相当であり、当事務所においてもその ことを十分に理解して頂いた上で、家族信託を組まなければならない 場合においてのみ設計することとしています。家族信託ありきではあ りませんので、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 家族信託専門士/家族信託コーディネーター 山口 日出夫


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