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国会のしごと 現代社会学科 4年 No.2
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国会はどんなところ!? ☆主権は国民、立法権は国会が持つ =国の最高機関、唯一の立法機関
=国の最高機関、唯一の立法機関 ☆国民を代表して、国の政治のあり方や方向を法律の形で決める。
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国会のしごと① 立法 法律を決める。 ※法律案は衆議院、参議院どちらか先に提出してもよい。 a.法律の制定(憲法第59条)
国会のしごと① 立法 法律を決める。 ※法律案は衆議院、参議院どちらか先に提出してもよい。 a.法律の制定(憲法第59条) ・・・衆議院、両院一致の議決で法律を制定 b.条約の承認(憲法第61、73条) ・・・内閣が条約を締結するときには国会の承認が必要 c.憲法改正の発議(憲法第96条) ・・・憲法改正は各議院の総議員の2/3以上の賛成で発議→ 国民投票でその承認を得る
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国会のしごと ②予算 国の予算を決める。 ※予算の編成と国会への提出は内閣が行う。 a.予算の議決(憲法第60、86条)
国会のしごと ②予算 国の予算を決める。 ※予算の編成と国会への提出は内閣が行う。 a.予算の議決(憲法第60、86条) ・・・国の財政は全て内閣に組み、国会の審議、議決は国会が必要
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国会のしごと ③その他 その他、国会で認められている権限 a.国政調査権の行使 (憲法第62条)
国会のしごと ③その他 その他、国会で認められている権限 a.国政調査権の行使 (憲法第62条) ・・・国政に関する調査を行い、証人の出頭、証言、記録の提出を要求 b.裁判官の弾劾(憲法第64条) ・・・裁判官を辞めさせるかどうかを決める弾劾裁判所を設ける c.内閣総理大臣の指名 (憲法第67条) ・・・国会議員の中から指名 d.内閣不信任決議、新任決議の決定(憲法第69条) ・・・衆議院は内閣不信任決議案可決や、内閣新任決議案の否決ができる
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参議院と衆議院 日本では議員制をとっている! 衆議院と参議院の二院制が定められている。 (憲法第42~47条) 衆議院 参議院 人数
衆議院と参議院の二院制が定められている。 (憲法第42~47条) 衆議院 参議院 人数 480名 242名(欠員2名) (平成19年5月26日) 被選挙権 満25歳以上 満30歳以上 任期 4年 (ただし解散あり) 6年
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衆議院の優越 【理由】 法律案の議決(憲法第59条) 予算の先議(憲法第60条①) 法律、予算の議決(憲法第60条②)
条約の承認(憲法第61条) 内閣総理大臣の指名(憲法第67条) 内閣信任、不信任案の議決権(憲法第69条) 【理由】 衆議院は任期が不安定(最長でも4年) = 国民の意思をより反映させやすい
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参議院の意義 【参議院のみ認められている権限】 開会式 緊急集会 (衆議院解散時に開かれる) 【意義】 『良識の府』 二院制であるということ
じっくりと時間を掛けて調査・審議ができる 二院制であるということ さまざまな考え方を取り入れることができる
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ありがとうございました。 現代社会学科 4年 No.2
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