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第20回 商事関係法 2005/12/14 2018/11/8.

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1 第20回 商事関係法 2005/12/14 2018/11/8

2 取締役と会社との関係 監視義務 内部統制システム構築義務 競業避止義務 利益相反取引 取締役の報酬
前回の内容 取締役と会社との関係 監視義務 内部統制システム構築義務 競業避止義務 利益相反取引 取締役の報酬 2018/11/8

3 再履修者の課題について テーマ「新会社法の意義と特徴」 課題提出期日 最終講義2006/02/06(月)
課題提出期日 最終講義2006/02/06(月) 課題提出場所 講義終了後教室        講義終了後研究室 条件1:レポート本体のほか要旨を添付     ※要旨 字 条件2:直接提出のみ受付 2018/11/8

4 経営の意思を決める人たち(48頁~) 甲社の代表取締役Aは、甲社の保有する時価1億円相当の不動産をBに売り渡した。しかし、甲社の取締役Cはこれに反対し、代表取締役Aによる不動産の譲渡は、取締役会の決議を経ずに行われたものゆえ、無効であると主張している。ちなみに、甲社の総資産は45億円である。 2018/11/8

5 取締役会の決定権限 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職
一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 一 重要な財産の処分及び譲受け 二 多額の借財 三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 2018/11/8

6 取締役の代表権(50頁~) 代表取締役とは、会社の業務を執行し、会社を代表する機関 現行法では必ず設置! 会社法では任意
委員会設置会社では代表執行役 2018/11/8

7 取締役の代表権の比較 取締役会を設置しない場合 取締役会設置会社の場合 2018/11/8

8 取締役会を設置しない場合 取締役 会社を代表します! 取締役が2人以上 各自会社を代表
取締役が2人以上   各自会社を代表 株式会社の業務は、原則として取締役の過半数の一致で決定 2018/11/8

9 取締役会設置会社の場合 取締役 株主総会 代表取締役 取締役会 2018/11/8

10 代表取締役の行為の効果 代表取締役のなした行為は会社が責任を負います! 代表権の制限 第三者に対する責任 代表権の濫用 決議に基づかない行為
2018/11/8

11 代表取締役の行為の効果 代表権の制限 内部的取り決め 2018/11/8

12 代表取締役の行為の効果 (代表者の行為についての損害賠償責任)
第三者に対する責任 (代表者の行為についての損害賠償責任) 第三百五十条  株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2018/11/8

13 代表取締役の行為の効果 代表権の「逸脱」: 客観的に代表権の範囲外の行為 代表権の「濫用」:
代表権の濫用 代表権の「逸脱」: 客観的に代表権の範囲外の行為 代表権の「濫用」: 代表権の範囲内の行為であるものの、その内心に濫用の意思(自己又は第三者の利益を図る)がある場合 2018/11/8

14 代表取締役の行為の効果 決議に基づかない行為 〈 判例 〉  取締役会の決議を要する旨の定款規定があるにもかかわらず、決議をせずに代表取締役が行った取引行為は有効である。ただし、相手方が、決議の相手方が決議を経ていないことを知りまたは知ることができた場合に限り無効である。 2018/11/8

15 一般には社長と呼ばれています(50頁~) 甲社の代表取締役Aは、会社を代表して、高利の金融業者Bから金を借りた。しかし、Aは、借りた金を会社に使う意図はなく、自らの借金の返済にあてるつもりだった。BがそのようなAの意図を知りながら金を貸していた場合、甲社は、AがBより借りた金を返済しなければならないだろうか。 2018/11/8

16 代表取締役ではないが代表取締役?(52頁~)
Aは、甲社の取締役だが、代表権を持たないにもかかわらず、社長という名称を与えられて、甲社の経営を切り盛りしていた。当初はまじめに社長として役割を果たしていたAだが、やがて、自己の利益を図るために手形を乱発しはじめた。そこで、甲社はAを社長の職から解き、手形金の支払を請求してきた者に対しては、「Aは実際には代表取締役ではなかったから、その振り出した手形について甲社が支払う義務はない」と主張した。この主張は正当か。 2018/11/8

17 表見代表取締役 A取締役 甲社 代表権× 「社長」名称の付与 自己の利益 手形振出 2018/11/8

18 表見代表取締役(会社法354条) 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 実質上代表権を有しないにもかかわらず、外観上代表取締役として扱われる者 2018/11/8

19 表見代表取締役の趣旨 社長、専務取締役、常務取締役等の名称を使用することを認められた取締役(表見代表取締役)であっても、実際に取締役会により代表取締役として選任されていなければ、代表権を有しない しかし、通常一般に代表取締役に付される名称を使用している場合、取引の相手方はその者が代表権を有するものと誤信するおそれがある 2018/11/8

20 表見代表取締役の要件 要件 外観の存在 (代表権を有すると認められる名称の使用) 外観の付与(会社の帰属性) 外観への信頼(相手方の善意)
 外観の存在  (代表権を有すると認められる名称の使用)  外観の付与(会社の帰属性)  外観への信頼(相手方の善意) 2018/11/8

21 表見代表取締役の要件1 外観の存在 (代表権を有すると認められる名称の使用)
社長、副社長、専務取締役、常務取締役のほか、取締役会長、副会長、総裁、理事長、代表取締役代行者の名称も含まれる 2018/11/8

22 表見代表取締役の要件2 外観の付与(会社の帰属性)
取締役が称していただけでは足りず、名称の使用を会社が承認していたか、名称の使用を知りながら黙認していたという事情が必要 2018/11/8

23 表見代表取締役の要件3 外観への信頼(相手方の善意) 相手方は善意・無過失であることを要する (判例) 会社法908条との関係
2018/11/8

24 会社法908条との関係 外観への信頼(相手方の善意)
登記しなければならない事柄は、たとえ事実が発生していたとしても、登記及び公告行われた後でなければ、その事実を知らない第三者に対してそれが発生していると主張することができない。 登記に特別の効力を賦与する必要性 2018/11/8

25 会社法908条との関係 登記をすれば一般に登記を知らない第三者に対しても登記事項について知っているものと扱われる
取引の迅速・円滑を旨とする商取引の性質上、取引の相手方に登記簿の閲覧を求めるのは妥当でない 354条は908条の例外を定めたもの 2018/11/8

26 表見代表取締役? 取締役以外の者が名称を使用した場合
取締役でもない単なる使用人がかかる名称を使用した場合にも会社法354条の類推適用を認める 実際の地位がどうであれ、相手先の取引安全の保護の必要性は同じ 2018/11/8

27 再履修者の課題について テーマ「新会社法の意義と特徴」 課題提出期日 最終講義2006/02/06(月)
課題提出期日 最終講義2006/02/06(月) 課題提出場所 講義終了後教室        講義終了後研究室 条件1:レポート本体のほか要旨を添付     ※要旨 字 条件2:直接提出のみ受付 2018/11/8


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