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<介護を考えるシンポジウム資料> 介護予防・日常生活支援総合事業 平成28年4月23日(土) 保健福祉局地域福祉推進課.

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1 <介護を考えるシンポジウム資料> 介護予防・日常生活支援総合事業 平成28年4月23日(土) 保健福祉局地域福祉推進課

2 平成27年度介護保険制度改正

3 介護予防・日常生活支援総合事業とは? 介護給付(要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 介護予防給付 介護予防給付(要支援1~2)
<現行> 介護保険制度 <見直し後> 【財源構成】 国 25% 都道府県  12.5% 市町村 1号保険料  22% 2号保険料  28% 介護給付(要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 介護予防給付   (要支援1~2) 訪問介護、通所介護 訪問看護、福祉用具等 現行と同様 介護予防給付(要支援1~2) 事業に移行 新しい介護予防・日常生活支援総合事業  (要支援1~2、それ以外のもの) ○介護予防・生活支援サービス事業   ・訪問型サービス   ・通所型サービス   ・介護予防支援事業(ケアマネジメント) ○一般介護予防事業 地域支援事業 地域支援事業 介護予防事業 又は介護予防・日常生活支援総合事業 ○二次予防事業 ○一次予防事業  介護予防・日常生活支援総合事業の場合  は、上記の他、生活支援サービスを含む  要支援者向け事業、介護予防支援事業 全市町村で 実施 多様化 【財源構成】 国 39.0% 都道府県  19.5% 市町村 1号保険料  22% 包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営  (左記に加え、地域ケア会議の充実) ○在宅医療・介護連携の推進 ○認知症施策の推進  (認知症初期集中支援チーム、認知症支援推進員 等) ○生活支援サービスの体制整備  (コーディネーターの配置、協議体の設置等) 充実 任意事業 ○介護給付費適正化事業 ○家族介護支援事業 ○その他の事業 任意事業 ○介護給付費適正化事業 ○家族介護支援事業 ○その他の事業

4 介護予防・日常生活支援総合事業の構成

5  介護予防   ・生活支援サービス事業        

6 北九州市の介護予防・生活支援サービス事業
全国一律の サービス 北九州市の介護予防・生活支援サービス (平成28年10月開始分) 訪問介護 訪問型サービス 予防給付型  従来どおりのサービス 生活支援型   掃除・洗濯などの生活援助のみのサービス 通所介護 通所型サービス 予防給付型  従来どおりのサービス 生活支援型  半日タイプのミニデイサービス ※上記のほか、介護予防に重点をおいた取り組みや、地域における支え合いを支援する取り組みを検討中(平成29年度以降に実施予定)

7 訪問型サービス 予防給付型 生活支援型 ○現在の訪問介護(ホームヘルプサービス)
類型 予防給付型 生活支援型 サービス内容 ○現在の訪問介護(ホームヘルプサービス) ○入浴、排せつ、食事の介助(身体介護)や掃除、洗濯などの生活全般にわたる支援(生活援助)  ※従来の専門職によるサービス ○生活援助(掃除や洗濯)に限定したサービス 対象者 ○既にサービスを利用している人などで、専門職によるサービスが必要な場合など ○身体介護までは必要ないが、家事等の一部に支障がある場合(生活援助のみが必要な人) など サービス提供者 介護保険事業者 介護保険事業者、 NPO・企業 など ※多様な担い手が参入可能 利用者 負担 1割もしくは2割 サービス単価 介護報酬単価と同程度 介護報酬単価の約78%

8 予防給付型と生活支援型の違い(例) 予防給付型を利用 生活支援型を利用 その人の状態に応じて、適切なサービスを選択
例えば、「掃除や洗濯のサービスが必要」という場合でも・・・  心臓の手術後で、体調が不安定 予防給付型を利用  足腰が弱ってはいるけれど、体調は安定している 生活支援型を利用 その人の状態に応じて、適切なサービスを選択

9 訪問型サービスの指定基準(人員基準) 予防給付型 生活支援型 ○管理者※1 ・・・常勤・専従1以上 ○訪問介護員等 ・・・常勤換算2.5以上
(現行と同様) 生活支援型 (サービスA・緩和した基準によるサービス) ○管理者※1 ・・・常勤・専従1以上 ○訪問介護員等 ・・・常勤換算2.5以上  <資格要件>   介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者 ○サービス提供責任者    ・・・常勤の訪問介護員等のうち、     利用者40人に対し1人以上※2  介護福祉士、実務者研修修了者、  3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任   者研修等修了者 ※1 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。 ※2 一部非常勤職員も可能。 ○管理者※1 ・・・専従1以上 ○従事者 ・・・必要数  介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者   又は一定の研修受講者 ○訪問事業責任者       ・・・従事者のうち必要数 <資格要件>    従事者に同じ ※設備基準及び運営基準については、現行の予防給付と同様

10 訪問型サービスの単価 ○「予防給付型」・「生活支援型」ともに、包括払い ○「予防給付型」は現行の介護予防訪問介護と同等の報酬単価
○「生活支援型」は国のガイドラインに基づき介護報酬単価以下に設定 介護予防訪問介護 予防給付型 生活支援型 ○週1回      1,168単位/月  ○週2回     2,335単位/月 ○週2回超     3,704単位/月   ○週1回       1,168単位/月 ○週2回   ○週2回超      3,704単位/月  ※加算も現在の給付と    同等        915単位/月     1,830単位/月     2,745単位/月

11 通所型サービス 予防給付型 生活支援型 ○現在の通所介護(デイサービス)
類型 予防給付型 生活支援型 サービス内容 ○現在の通所介護(デイサービス) ○デイサービスセンター等に通い、日常生活上の支援(食事、入浴など)や機能訓練などを行う。  ※従来の専門職によるサービス ○半日(2~3時間程度)タイプのデイサービス ○体操、運動、レクリエーション等を通じて、生活機能・社会的機能の維持・向上を図る。 対象者 ○既にサービスを利用している人などで、専門職によるサービスが必要な場合など ○生活機能や社会的機能の維持・向上が必要な人 など サービス提供者 介護保険事業者 介護保険事業者、 NPO・企業 など ※多様な担い手が参入可能 利用者 負担 1割もしくは2割 サービス単価 介護報酬単価と同程度 介護報酬単価の約78%

12 予防給付型と生活支援型の違い(例) 予防給付型を利用 生活支援型を利用 その人の状態に応じて、適切なサービスを選択
例えば、「デイサービスを利用」という場合でも・・・  ひとり暮らしで、閉じこもりがち。認知機能や健康状態に不安も・・・。 予防給付型を利用  健康状態も安定しており、長時間のサービスは希望しない。 生活支援型を利用 その人の状態に応じて、適切なサービスを選択

13 通所型サービスの指定基準(人員・設備基準)
予防給付型 (現行と同様) 生活支援型 (サービスA・緩和した基準によるサービス) 人員    ○管理者※ ・・・常勤・専従1以上 ○生活相談員 ・・・専従1以上 ○看護職員 ・・・専従1以上 ○介護職員     ~15人 ・・・専従1以上    15人~ ・・・利用者1人に                 専従0.2以上  (生活相談員・介護職員の1以上は常勤) ○機能訓練指導員 ・・・1以上 ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。 ○管理者※ ・・・専従1以上 ○従事者    ~15人 ・・・専従1以上   15人~ ・・・利用者1人に必要数 設備 ○食堂・機能訓練室            (3㎡×利用定員以上) ○静養室・相談室・事務室 ○消火設備その他の非常災害に必要な   設備 ○必要なその他の設備・備品 ○サービスを提供するために必要な場所   ○必要な設備・備品 ※運営基準については、現行の予防給付と同様

14 通所型サービスの単価 ○「予防給付型」・「生活支援型」ともに、包括払い ○「予防給付型」は現行の介護予防通所介護と同等の報酬単価
○「生活支援型」は国のガイドラインに基づき介護報酬単価以下に設定 介護予防通所介護 予防給付型 生活支援型 ○要支援1      1,647単位/月  ○要支援2     3,377単位/月 ○要支援1、事業対象者        1,647単位/月 ○要支援2    ※加算も現在の給付と    同等 ○要支援1、事業対象者       1,296単位/月      2,592単位/月  ※送迎がある場合        90単位/月  ※入浴がある場合       105単位/月 

15 サービス利用意向調査の結果 <調査の概要> ○調査対象者:要支援1・要支援2に該当し、かつ、
         訪問介護もしくは通所介護を利用している3,000名(回収率58.6%) ○調査期間:平成27年11月2日(月)~11月20日(金) ○調査内容:各サービス類型の利用意向等 サービス利用意向 訪問型サービス 通所型サービス

16 サービス利用の手続き

17 サービス利用の流れ 1 要支援認定の申請 →区役所介護保険窓口へ 2 「要支援1・2」と認定された場合
1 要支援認定の申請   →区役所介護保険窓口へ    従来どおり、要支援認定を受け付けます。   (生活の困りごとについては、地域包括支援センターへ) 2 「要支援1・2」と認定された場合   →ケアマネジャーによるケアマネジメントを経て、   サービス利用へ 3 「非該当」となった場合   →困りごとがあり、サービスの利用を希望する場合   は、地域包括支援センターへ相談。

18 サービス利用の流れ 区役所介護保険窓口や地域包括支援センターへ相談 要支援認定の申請 非該当 地域包括支援センターへ相談 要支援1・2
 要支援認定の申請  非該当 地域包括支援センターへ相談 要支援1・2 一定の条件に該当かつ所定の手続き ケアマネジメント(サービス利用計画の作成) 利用できるサービス ○予防給付(全国一律のサービス) ・訪問看護 ・福祉用具貸与 など ○介護予防・生活支援サービス事業(市のサービス)  ・訪問型サービス(予防給付型、生活支援型)  ・通所型サービス(予防給付型、生活支援型) ○一般介護予防事業(市のサービス)

19 要介護度状態区分等(被保険者証) 「要支援1」「要支援2」「事業対象者」のいずれかが印字される。 <注意!>
「事業対象者」が利用できるサービスの量は、「要支援1」の人と同じ。

20    その他

21 要介護認定に係る有効期間の見直し 申請区分等 現行 改正案 原則の 認定有効期間 設定可能な 認定有効期間の範囲 新規申請 6か月 3か月
 3か月   ~12か月 区分変更申請 更新申請 前回要支援→今回要支援 12か月   ~24か月 前回要支援→今回要介護 前回要介護→今回要支援 前回要介護→今回要介護

22 高額介護予防サービス費等 <基本的な考え方> ◆サービス事業移行後も、所得の低い方が安心してサービスを利用できるよ
◆サービス事業移行後も、所得の低い方が安心してサービスを利用できるよ    う、高額介護予防サービス費等を継続。 ◆社会福祉法人による負担軽減、障害者ホームヘルプは、国の通知に基づき、  予防給付型のみ実施する。  ◆軽減額の算定は、サービス間の公平性を保つため、従来の算定方法を継続  する。 予防給付型 生活支援型 (サービスA) 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 社会福祉法人による負担軽減 × 障害者ホームヘルプ利用者 支援措置事業 災害時の減免制度

23 本日のまとめ ◆「介護予防・生活支援サービス事業」は平成28年10 月から開始します。要支援認定の有効期間が切れる方 から順番に移行します。
◆「介護予防・生活支援サービス事業」は平成28年10   月から開始します。要支援認定の有効期間が切れる方  から順番に移行します。   現在利用している方には、担当のケアマネジャーか  ら連絡がありますので、安心してお待ちください。 ◆ 現在、要支援1・2の認定をお持ちで、サービスを   利用している方は、更新認定後、これまでと変わら  ず、サービスの利用が可能です。従来の給付相当の   サービス(予防給付型)に加え、多様な担い手による  サービス(生活支援型)もご利用いただくことが可能  になります。 ◆ 新たにサービスの利用を開始される場合は、区役所  介護保険担当窓口もしくは地域包括支援センターにご  相談ください。

24 ご清聴ありがとうございました 環境未来都市 北九州市


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