Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

当該実施機関(担当部署)による開示・不開示等

Similar presentations


Presentation on theme: "当該実施機関(担当部署)による開示・不開示等"— Presentation transcript:

1 当該実施機関(担当部署)による開示・不開示等
個人情報開示請求に係る決定までの流れ ◆決定までのながれ ◆手続要項 町が保有する公文書(情報)を当該個人情報ご本人の請求により開示します。           開示請求書の記入 【個人情報開示請求書入手方法】  ①役場3階個人情報保護窓口にてお渡しします。  ②本町ホームページにてダウンロードできます。 個人情報開示請求 手続きの場所 町役場3階「個人情報保護窓口」         個人情報保護窓口へ申請 ・請求書を請求者ご本人が提出してください。 ※(1) 請求者が未成年者又は成年被後見人の場合は、法定   代理人の方が請求者に代わって請求することができ   ます。  (本人確認と法定代理人であることの証明が必要です)      ⇒詳しくは右記手続要項参照  (2) 請求者が直接役場に請求に来れないやむを得ない   理由があるときは、任意代理人の方が請求者に代わ   って請求することができます。  (本人確認と任意代理人であることの証明が必要です)     ⇒詳しくは右記手続要項参照 請求者          当該個人情報の本人 ※(1) 請求者が未成年者及び成年被後見人の場合は法定代理人の     方が請求者に代わって請求することがでます。   (2) 請求者が直接役場に請求に来れないやむを得ない理由がある     ときは、任意代理人の方が請求者に代わって請求することがで     きます。 任意代理人…①本人の配偶者又は二親等内の親族          ②本人の権利利益を保護するため特に必要である            と実施機関が認める者 請求対象と なる情報     町が保有する公文書に記録されている            自己の個人情報 必要な書類 (請求時) ①請求書    ⇒氏名・住所・連絡先・その他必要事項を記入のうえ提出してください。 ②請求者がご本人の場合   ⇒運転免許証、健康保険証など (本人確認) ③請求者が未成年者等で法定代理人の方が請求する場合    ⇒戸籍抄本など法定代理人であることの証明  ※請求にあたっては、本人確認も必要となります。 ④請求者が役場に来れないため任意代理人の方が請求する場合   ⇒委任状など任意代理人であることの証明 当該実施機関(担当部署)による開示・不開示等 について決定 請求者に対して「決定通知書」の送付       個人情報保護窓口にて開示 ・役場3階個人情報保護窓口にて開示文書(情報)の閲覧  及び写しの交付にて開示します。  ※(1)本人確認を要します。    (2)法定代理人又は任意代理人の方が請求された場合    は、本人確認と法定代理人又は任意代理人である    証明も必要になります。 手数料 ◆閲覧・・・・・・・・・無料 ◆写しの交付・・・・写しの作成に係る実費


Download ppt "当該実施機関(担当部署)による開示・不開示等"

Similar presentations


Ads by Google