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労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について

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Presentation on theme: "労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について"— Presentation transcript:

1 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
【第_回 労働安全衛生委員会】 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について ____年__月__日 安全衛生委員会 規定例そのものは以下を参照 _【参考資料】ストレスチェック実施規定例ARM版

2 目次:本日の審議事項 ストレスチェック指針等の規程に基づき、ストレスチェック制度に関して衛生委員会での調査審議が必要となる以下の11項目について、本会にて審議を行います。 衛生委員会等において調査審議すべき事項 規則第22条(注:厚生労働省令)において、衛生委員会等の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されており、当該事項の調査審議に当たっては、ストレスチェック制度に関し、次に掲げる事項を含めるものとする。また、事業者は、当該調査審議の結果を踏まえ、法令に則った上で、当該事業場におけるストレスチェック制度の実施に関する規程を定め、これをあらかじめ労働者に対して周知するものとする。 ① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法 ② ストレスチェック制度の実施体制 ③ ストレスチェック制度の実施方法 ④ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法 ⑤ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い ⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法 ⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法 ⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法 ⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法 ⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること ⑪ 労働者に対する不利益な取扱いの防止 (ストレスチェック指針より抜粋) Page 1

3 ① ⑩ ⑪ 制度の趣旨等の周知/ ② ストレスチェック制度の実施体制
(制度の趣旨等の周知) ① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法 ⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること(の周知方法) ⑪ 労働者に対する不利益な取扱いの防止(に関する周知方法) ・制度の趣旨等の周知にあたっては、次の方法等により行う。 -規程等を社内掲示板に掲示 -規程等を社員に配布 ② ストレスチェック制度の実施体制 名称 役割 担当 ストレスチェック制度担当者 計画策定、労働者への周知、実施管理 御社ご担当者名 実施代表者 企画(調査票の選定、評価基準の設定) 個人の結果の評価、面接勧奨等 御社産業医名 委託先共同実施者 企画(調査票の選定、評価基準の設定) 個人の結果の評価、面接勧奨、集団的分析等 委託先共同実施者名(医師・保健師等) 実施事務従事者 実施者の補助 委託先実施事務従事者 委託先実施事務従事者名 面接指導担当医 面接指導の実施 担当医名 ストレスチェック結果記録保存担当者 ストレスチェック記録の保存 貴社ご担当者名(実施者もしくは実施事務従事者から指名) 情報開示等担当 情報開示、訂正、追加及び削除への対応 苦情処理担当 苦情対応 ・外部機関への委託  ストレスチェック及び面接指導の全部又は一部を          (以降外部機関という)に委託する。 Page 2

4 ③ ストレスチェック制度の実施方法 ・ ストレスチェックに使用する調査票及びその媒体
-ストレスチェックは、国が定める標準的項目を参考に外部機関が開発した調査票を用いて行う。 -ストレスチェックは、インターネットを用いてWebで行う。ただし、インターネットが利用できない場合は、紙媒体で行う。 ・ 調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び面接指導の対象とする高ストレス者を選定する基準 -ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成 27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室、以下「マニュアル」という。)に示されている方法を参考に行う。 -高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている方法を参考に、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。 ①「心身のストレス反応」の値が    である者 ②「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」を合算した値が    であって、かつ「心身のストレス反応」の値が    の者 ・ ストレスチェックの実施頻度、実施時期及び対象者 -1年に1回、__月から__月の間のいずれかの1週間の期間を設定し、実施する。 -全ての社員を対象者とする。 必要に応じて以下の参考資料を提出 ・調査票サンプル ・個人結果サンプル ・【追加資料】新タフネス(premium)の信頼性・妥当性/【追加資料】新タフネス(standard)の信頼性・妥当性 /【追加資料】高ストレス者の選定基準 Page 3

5 ③ ストレスチェック制度の実施方法 ・ 面接指導の申出の方法
要面接者が面接を希望する場合、医師の面接指導を希望する場合は、所定の様式により申し出なければならない。 ・面接指導の実施場所等の実施方法 -面接指導の実施日時は、面接指導申出がなされてから、遅滞なく設定する。 -当該社員は指定日時に面接指導を受けるものとし、管理者は指定日時に当該社員が面接指導を受けられるよう配慮する。 -面接指導を行う場所は会社が指定する。 -面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。ただし、本人の都合により所定労働時間外に面接指導を受ける場合にはその限りではない。 ・面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法 会社は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導が終了してから遅滞なく、結果の報告及び意見の提出を求める。 ・面接指導結果を踏まえた措置の実施方法 -面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、就業上の措置を実施する場合、当該社員にその内容及び理由等について説明を行う。 -社員は、正当な理由がない限り、会社が指示する就業上の措置に従わなければならない。 Page 4

6 ④ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法/⑤⑥情報の取扱い
・ 集団ごとの集計・分析の手法 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている方法を参考に行う。 ・ 集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模 個人が特定されるおそれのない方法により受検人数  人以上の単位で集計・分析する。 (情報の取扱い) ⑤ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い ・ 事業者による労働者のストレスチェックの受検の有無の把握方法 外部機関が提供するシステム管理画面等の方法により行う。 ・ ストレスチェックの受検の勧奨の方法 ストレスチェックを受検していない社員に対して電子メール等により行う。 ⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法 ・ ストレスチェック結果の記録を保存する実施事務従事者の選任 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者又は実施事務従事者から会社が指定する者とする。 ・ ストレスチェック結果の記録の保存場所及び保存期間 ストレスチェック結果の記録は、外部機関又は社内に5年間保存する。 ・ 実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果が閲覧されないためのセキュリティの確保等の情報管理の方法 適正なパスワード管理等の方法による。 ④必要に応じて以下の参考資料を提出 ・組織診断レポートサンプル Page 5

7 ⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
・ ストレスチェック結果の本人への通知方法 -ストレスチェックの個人結果の通知は、各社員にWeb又は電子メール又は紙媒体で行う。 -社員は、ストレスチェック結果と共に記載された助言・指導に基づいて、相談窓口の利用や学習の実施などのセルフケアに努める。 ・ ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の勧奨方法 面接指導の要否も含めた結果通知後に面接指導の申出がなされない場合は、申出の勧奨を行うことがある。 ・ ストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導結果の共有方法及び共有範囲 ストレスチェック結果:社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェックの結果は、原則として人事労務部門内のみで保有する。 集団ごとの集計・分析結果:原則人事労務部門で保有すると共に、集団ごとの集計・分析結果は必要に応じ当該管理者に提供する。 面接指導結果:原則人事労務部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、当該社員の管理者に提供する。 ・ ストレスチェック結果を事業者へ提供するに当たっての本人の同意の取得方法 (チェック結果を公開・非公開を選択させて面接の依頼を受ける)会社に対する面接指導の申出時に、ストレスチェック結果を会社に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。ただし、非同意の場合も面接指導申出をもって、高ストレス者かつ要面接者であることは会社に通知されるものとする。 (チェック結果を公開させて面接の依頼を受ける)会社に対する面接指導の申出をもって、ストレスチェック結果を会社に提供することについて同意したものと見なす。 (チェック結果を非公開のまま面接の依頼を受ける)会社はストレスチェック結果を会社に提供することについての同意を取得しない。ただし、面接指導への申出をもって、高ストレス者かつ要面接者であることは会社に通知されるものとする。 ・ 本人の同意を取得した上で実施者から事業者に提供するストレスチェック結果に関する情報の範囲 社員の同意を得て会社に提供するストレスチェックの結果に関する情報の範囲は、本人に通知される結果と同様の情報とする。 ・ 集団ごとの集計・分析結果の活用方法 -会社は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。 -社員は、会社が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。 Page 6

8 ⑧ 情報の開示、訂正、追加及び削除の方法/ ⑨ 苦情の処理方法
⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法 ・ 情報の開示等の手続き 担当部門の____に申し出る。 ・ 情報の開示等の業務に従事する者による秘密の保持の方法 規程等にて従事者の守秘義務を定める。 ⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法 Page 7


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