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教育庁都立学校教育部 高等学校教育課経理担当

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1 教育庁都立学校教育部 高等学校教育課経理担当
都立高校の授業料等について 教育庁都立学校教育部 高等学校教育課経理担当

2 本日の内容 ○高等学校等就学支援金制度 ○奨学のための給付金制度 ○給付型奨学金制度

3 都立高校の授業料等 授業料の他に、修学旅行等積立金、生徒会費、定時制給食費等の学校徴収金の徴収があります。 区分 年額 納入回数 全日制課程
118,800円 年2回 定時制課程 32,400円 定時制課程(単位制) 1単位当たり1,740円 ×履修単位数 通信制課程 1単位当たり336円  授業料の他に、修学旅行等積立金、生徒会費、定時制給食費等の学校徴収金の徴収があります。

4 授業料に係る制度改正 平成22年度~平成25年度 公立高等学校授業料無償制 平成26年度~ 高等学校等就学支援金制度開始
 公立高等学校授業料無償制 平成26年度~  高等学校等就学支援金制度開始  「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び   高等学校等就学支援金の支給に関する法律」 改正   ⇒所得制限を設けた就学支援金制度の導入

5 就学支援金制度 就学支援金を申請して認定された生徒に対して、授業料に充てるため、国が都道府県(学校)に 就学支援金を支給する <対象>
 就学支援金を申請して認定された生徒に対して、授業料に充てるため、国が都道府県(学校)に 就学支援金を支給する <対象>  平成26年4月以降、高等学校(全日制、定時制、通信制)  等へ入学した者

6 就学支援金の受給資格 所得要件 保護者(共働きの場合は2人分)の住民税所得割額が 50万7,000円未満の方
 保護者(共働きの場合は2人分)の住民税所得割額が 50万7,000円未満の方  ※おおよそ年収910万円未満の世帯(両親のうちどちらか一方が   働き、高校生一人(16歳)、中学生一人の子供がいる世帯) マイナンバーによる申請(平成30年度から)  収入状況を確認する書類として、マイナンバーを活用  認定されると次回以降の申請手続きは、原則不要   → 生徒・保護者の申請手続きの負担軽減へ

7 奨学のための給付金制度  授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費等)負担を軽減するため、低所得世帯の保護者に対して、給付金を支給する制度  ※平成26年度開始

8 奨学のための給付金制度給付要件 給付要件 ・①又は②を満たすこと。 ①生活保護受給世帯 ②住民税所得割額非課税世帯
(7月1日時点で以下の要件を全て満たすこと。)  ・①又は②を満たすこと。  ①生活保護受給世帯  ②住民税所得割額非課税世帯  ・保護者、親権者等が東京都内に在住していること。 対象外  特別支援学校の高等部に入学された方

9 奨学のための給付金給付額 ※平成30年度(年額)
①生活保護受給世帯  ・ 国公立の高等学校等に在学する者 32,300円(※32,300円)  ・ 私立の高等学校等に在学する者 52,600円(※52,600円) ②所得割額非課税世帯  (1)第1子の高校生等がいる世帯  ・ 国公立の高等学校等に在学する者 80,800円(※36,500円)  ・ 私立の高等学校等に在学する者 89,000円(※38,100円)  (2)15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で第2子    以降の高校生等がいる世帯    ※(1)で他に通信制課程に在学する生徒がいる世帯)  ・ 国公立の高等学校等に在学する者 129,700円(※36,500円)  ・ 私立の高等学校等に在学する者 138,000円(※38,100円)  ※ 通信制に在学する生徒

10 給付型奨学金制度  生徒が希望する進路に挑戦できるよう、生徒による学校の選択的教育活動への参加に必要な経費を、東京都が保護者の代わりに支払う制度  ※平成29年度開始

11 給付型奨学金の給付対象① 給付対象 以下のいずれかに該当する世帯 ①生活保護受給世帯 ②住民税所得割額非課税世帯
 以下のいずれかに該当する世帯  ①生活保護受給世帯  ②住民税所得割額非課税世帯  ③住民税所得割額が85,500円未満の世帯 給付限度額  ・①及び②の世帯 : 50,000円  ・③の世帯 : 30,000円 現金の支給はありません!

12 給付型奨学金の給付対象② 給付対象経費(学校の取組みであることが条件です。) ①学校行事における経費 例:勉強合宿、語学合宿、介護実習費 等
 ①学校行事における経費   例:勉強合宿、語学合宿、介護実習費 等  ②学力向上に向けた経費   例:模擬試験受験料、AO・論文対策講座受講料 等  ③検定試験経費   例:英語検定、漢字検定、簿記検定 等  ④資格試験経費   例:電気工事士資格、危険物取扱者取得 等

13 各制度の比較

14 終わりに 全ての制度において、申請期限内に各々、申請書及び収入に関する書類等の提出が必要です。
申請期限内に申請書の提出がない場合は、受給できません。 制度ごとに申請期限は異なりますので、高校からの案内に従って、必ず提出をお願いします。

15 本件に関するお問合せ先等 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当 電話:03-5320-7862 東京都教育委員会ホームページ
 電話: 東京都教育委員会ホームページ    *私立学校における制度については、東京都私学財団( )へ


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