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母子保健 甲田.

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1 母子保健 甲田

2 GIO 母子保健の現状と動向を知り、その保健福祉対策について理解する。

3 SBO 1. 妊産婦および乳幼児の保健対策について説明できる。 2.ハイリスク妊娠・ハイリスク胎児の主な要因をあげることができる。
3.母体保護法について説明できる。 4.母子保健における主な統計指標と動向について説明できる。

4 図「厚生労働省HP」より引用

5 保健所と保健センターの役割 都道府県ー保健所(所長は医師) 東京都特別区 政令指定都市 中核市 保健所および 保健センター
堺市等 保健所と保健センターの役割 都道府県ー保健所(所長は医師) 東京都特別区 政令指定都市 中核市 ・食品衛生事業 ・環境衛生事業 ・感染症の予防 ・難病患者事業 ・精神保健事業 ・その他 保健所および 保健センター 疾患も対象 市町村ー保健センター ・母子保健事業 ・成人保健事業 ・予防接種事業 ・その他 健常者が対象

6 地域における母と乳幼児の保健 母子保健法 母並びに幼児の健康の保持増進が目的 母並びに幼児に対する      保健指導      健康診査      医療      その他の措置

7 妊娠の届出 妊娠した者は、 速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、
その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をしなければならない

8 母子健康手帳 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない 。
各自治体に共通の記録部分(省令様式:妊産婦および乳幼児の医学的記録) 自治体の実情に応じて内容を変えることのできる情報部分(任意様式:行政情報等)

9 大阪狭山市母子手帳

10

11 児の記録     行政情報

12 保護者への保健指導 市町村が行う 妊産婦若しくはその配偶者又は乳幼児の保護者が対象 妊娠、出産又は育児にする内容

13 保護者保健指導(堺市保健センター) ・離乳食の与え方 1.離乳食の指導 ・離乳食の与える時期 ・離乳食の作り方 2.歯の説明
・歯の生え方、生える時期 ・よい歯ブラシの説明 ・歯の磨き方 ・虫歯にしない為の指導 3.予防接種 ・BCG ・ポリオ ・3種混合

14 保護者保健指導(離乳食の指導)

15 新生児の訪問指導 市町村が行う。 新生児で必要があると認めるとき(第1子で育児未経験)
医師、保健師、助産師又はその他の職員が新生児の保護者を訪問

16 妊産婦健康診査 実施主体:市町村 母子保健法では必要に応じて行うこととなっているが多くの市町村が実施。 妊娠中に必要な回数の公費負担。
医療機関に委託して行っていることが多い。

17 妊産婦の訪問指導等 健康診査を行った市町村が、必要に応じて行う 医師、助産師、保健師又はその他の職員が妊産婦を訪問して指導を行う
ハイリスク妊婦

18 ハイリスク妊婦 若年 高年妊婦 多胎児妊婦 シングル 喫煙、飲酒

19 ハイリスク胎児の原因 遺伝性疾患 母の感染:風疹ウイルス、サイトメガロウイルス、梅毒、トキソプラズマ、単純ヘルペス
母の疾患:糖尿病、甲状腺機能異常 有害物への暴露:有機水銀、PCB、喫煙 放射線被爆

20 低体重児の届出 体重が2,500g未満の乳児が出生したとき 保護者は、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
【下線部は平成25年4月から】

21 図「厚生労働省HP」より引用

22 未熟児の訪問指導 市町村長は、その区域内の未熟児(早産児や低出生体重児)について、養育上必要があると認めるとき
医師、保健師、助産師等に未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせる 【下線部は平成25年4月から】

23 乳児健康診査 実施主体:市町村 母子保健法では必要に応じて行うこととなっているが多くの市町村が実施。 時期や回数は市町村によって異なる。
保健センターで行う場合や、医療機関に委託して行う場合がある。

24 1歳6ヶ月児健康診査 市町村の義務(母子保健法) 保健センターやその他の施設で行われる 身体発育、精神発達、栄養状態、う歯視聴覚障害
保護者への指導    プリントもれ

25 3歳児健康診査  市町村の義務(母子保健法) 保健センターやその他の施設で行われる 身体発育、精神発達、栄養状態、う歯、   視聴覚検査

26 養育医療 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行う。 母子保健法による公費医療 重症黄疸の交換輸血、先天性心疾患の手術等) 2000g以下、強い黄疸、低体温   【下線部は平成25年4月から】

27 先天性代謝異常等検査 新生児を対象とした先天性代謝異常症等のマススクリ-ニング。 早期発見、早期治療により心身の障害発生を防止する。
都道府県および指定都市が公費を負担して全国的に実施されている。

28 対象疾患 アミノ酸代謝異常症; フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、 ホモシスチン尿症 糖質代謝異常症; ガラクト-ス血症
  フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、   ホモシスチン尿症 糖質代謝異常症;   ガラクト-ス血症 内分泌疾患;   クレチン症(発見率は高い)、   先天性副腎過形成症

29 新しい検査法:タンデムマス法 H26年から全ての都道府県及び指定都市で導入される見込み 対象疾患を拡大(6疾患から19疾患へ)
  有機酸代謝異常   脂肪酸代謝異常             が追加

30 検査検体 生後5~7日の新生児血液を代謝異常症検査用濾紙にしみこませたもの。

31 B型肝炎母子感染防止対策 垂直感染による児のキャリア化および急性肝炎等の発生を予防する事を目的に、妊産婦検診の一環として行われている市町村の事業。 全妊婦にHBs抗原検査 必要に応じて抗HBsヒト免疫グロブリンとB型肝炎ワクチンを児に投与(医療保険適用)

32 母体保護法

33 母体保護法 不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項 不妊手術及び人工妊娠中絶行った場合、医師は翌月10日までに知事に届け出なければならない。
不妊手術:生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術。

34 人工妊娠中絶 都道府県医師会指定の母体保護法指定医が行う。 適応は妊娠満22週まで。 妊娠11週以前での割合がほとんど(95%)。
平成16年より約30万件台。 身体的又は経済的理由により母体の健康を害する場合、または暴行等により姦淫した場合、 本人及び配偶者の同意を得て行う。

35 母子保健の動向

36 母子保健における主な統計指標 妊産婦死亡率 死産率 周産期死亡率 早期新生児死亡率 新生児死亡率 乳児死亡率
疫学的な指標を比較する事により、国や地域の母子保健の水準が評価できる。

37 妊産婦死亡 妊娠から分娩後42日未満の妊産婦の死亡 妊産婦死亡率= 妊産婦死亡/出産(生産+死産)×10万人 H26は2.7
 妊産婦死亡/出産(生産+死産)×10万人 H26は2.7  原因は分娩後出血(1位)や産科的塞栓症が多い。     

38 国際比較のため出産ではなく出生になっている。
図「国民衛生の動向」より引用

39 死産 妊娠満12週以後の死児の出産 死産率は出産(出生+死産)千に対する率 H26は22.9。 人工死産と自然死産が含まれる。
人工妊娠中絶は妊娠満12週未満が9割以上で、これは死産統計には含まれない。

40 死産 自然死産は妊娠満12から22週に多い 自然死産率は母の年齢が25-29歳で最も低い 表「国民衛生の動向」より引用

41 周産期死亡 妊娠満22週以後の死産+生後7日未満児の死亡 周産期死亡率は出産(出生+22週以降の死産)千に対する割合 H26は3.7
日本は世界のトップレベルの水準 その地域の衛生水準、特に周産期管理の医療設備と体制の状況を示す

42 国際比較のため 表「国民衛生の動向」より引用

43 早期新生児死亡率 生後7日未満の死亡(出生千に対する割合)   H26は0.7   日本は世界のトップレベルの水準

44 新生児死亡率 生後28日未満の死亡(出生千に対する割合)   H26は0.9  主な原因は先天奇形、変形、染色体異常 乳児死亡率 生後1年末満の死亡(出生千に対する割合)   H26は2.1   主な原因は先天奇形、変形、染色体異常

45 形成評価試験 ○か×か? 1. 母子保健手帳は出産時に交付される。 2. 先天性代謝異常等検査は生後28日以内に行う。
3. 都道府県は、必要がある場合において未熟児の訪問指導を行う。 4. 妊婦検診のHBs抗体検査は公費で実施される。 5. 3歳児健康診査では身長を測定する。 6. 1歳6ヶ月児健康診査の実施主体は都道府県である。 7. 人工妊娠中絶は全ての医師が実施できる。 8. 妊産婦死亡率は、出産千に対する割合である。 9. 周産期死亡率は出生千に対する率である。 10. 我が国の早期新生児死亡率は3を超える。


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