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最近の指導監査の状況について 平成25年4月21日 鹿児島県薬剤師会 薬局機能委員会.

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1 最近の指導監査の状況について 平成25年4月21日 鹿児島県薬剤師会 薬局機能委員会

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3 • 監査について 最新の監査状況については、 平成25年1月31日付けで公表 「平成23年度における保険医療機関等
はじめに • 監査について 最新の監査状況については、       平成25年1月31日付けで公表 「平成23年度における保険医療機関等 の指導・監査等の実施状況について」 個人の診療所と薬局がつるんで、悪いことをしているのが最近目立っている。 監査を受けるところは、算定要件を守らないだけでなく、もう1ランク上のことをしている。

4 • 我が国の医療保険制度について 制度に公費(税金)が使われている。 → 不適切な調剤報酬、診療報酬はあって はならない。 はじめに
 制度に公費(税金)が使われている。 →  不適切な調剤報酬、診療報酬はあって  はならない。 知っていて当然とみなされます。 改めてご確認ください。

5 ○ 薬剤部門に係る事項 ○ 医薬品の治験に係る事項 ○ 投薬・注射に係る事項 個別の医療機関に係る指摘事項である ことに留意
保険医療機関の薬剤部門における主な指摘事項 ○ 薬剤部門に係る事項 ○ 医薬品の治験に係る事項 ○ 投薬・注射に係る事項  個別の医療機関に係る指摘事項である   ことに留意

6 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料① ・医師が薬剤管理指導を不要としたときの取扱いが明確に  なっていない。 B008 薬剤管理指導料 (1) ・・・、当該保険医療機関の薬剤師が   医師の同意を得て・・・ 全ての患者の同意を得ているとしている取り決めをしている場合は、医師の同意は必要ないとされているが、中には指導が必要ない患者も出てくると思われるので、その取り扱いを明確にするように。

7 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料① ・薬剤管理指導の実施日と診療報酬明細書上の実施日と  が異なっている。

8 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料① ・ 薬剤管理指導料1について、指導時において、救命救急  入院料等を算定していない患者に対して算定している。 薬剤管理指導料3を算定するつもりだったが、患者急変でICUに移ったために指導料1を算定してしまった

9 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料② ・薬剤管理指導料2について、次の不適切な例が認められ  た。  ○ 特に安全管理が必要な医薬品に関し、薬学的管理  指導の内容を記載していない。  ○ 指導の実施薬剤と診療報酬明細書上の実施薬剤と  が異なっている。

10 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料② ・薬剤管理指導料2について、次の不適切な例が認められ  た。  ○ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射され  ていない患者に対して算定している。 ワーファリンを服用していた患者が、手術のため中止となったが、中止になった後でワーファリンについて算定していた

11 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料② ・薬剤管理指導料2について、次の不適切な例が認められ  た。  ○ 特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品  について算定している。 血液凝固阻止剤の注射薬で算定していた  ⇒ 内服薬に限る

12 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料③ ・ 麻薬管理指導加算について、薬剤管理指導記録に次の  事項を記載していない。  麻薬の服用状況  疼痛緩和の状況  麻薬に係る患者への指導  麻薬に係る患者からの相談事項  その他の麻薬に係る事項

13 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料④ ・ 薬剤管理指導記録に、次の事項の記載がない。  副作用歴、アレルギー歴、投薬・注射歴  薬学的管理指導の内容 ・ 薬剤管理指導記録を作成していない。 ・ 投薬・注射歴が処方された日に基づいて記載されており、  実際に使用した日と異なっている。

14 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料④ ・ 投薬・注射歴には輸血製剤の使用についても記録するこ  と。 病棟で使用した医薬品が反映されていない

15 薬剤部門に係る事項 薬剤管理指導料④ ・ 薬学的立場からの患者管理及び指導を行うに当たり、担  当薬剤師による使用薬剤の添付文書の確認が不十分で  ある。 DES(デスステント)留置の患者への抗血小板剤投与 プラビックス添付文書  ⇒ ステント留置患者への本剤投与時には該当    医療機器の添付文書を必ず参照すること。 アスピリン、プラビックス、チクロピジンなど、 ステント留置後の推奨投与期間が、医療機器によってそれぞれ決まっています。

16 薬剤部門に係る事項 薬剤情報提供料 ・ 情報提供をしていない。 ・ 複数の効能又は効果を有する薬剤について、患者の病  状に応じた情報を提供していない。 ・ 副作用に係る主な情報を文書により提供していない。 ・ 月2回以上算定している。(処方内容に変更等がない場  合)

17 薬剤部門に係る事項 その他 ・ 当該医療機関内での医薬品の採用について、後発医薬  品の使用促進に関して積極的に取り組むよう努めること。 金額だけでなく、取扱い品目数についても併せて使用促進に取り組んでください。

18 ○ 薬剤部門に係る事項 ○ 医薬品の治験に係る事項 ○ 投薬・注射に係る事項 個別の医療機関に係る指摘事項である ことに留意
保険医療機関の薬剤部門における主な指摘事項 ○ 薬剤部門に係る事項 ○ 医薬品の治験に係る事項 ○ 投薬・注射に係る事項  個別の医療機関に係る指摘事項である   ことに留意

19 医薬品の治験に係る事項 ・ 診療報酬明細書の特記事項欄に「薬治」の記載がない。 ・ 治験期間中に行った検査・画像診断を保険請求 ・ 治験薬と同様の効能・効果を有する薬剤を保険請求

20 ○ 薬剤部門に係る事項 ○ 医薬品の治験に係る事項 ○ 投薬・注射に係る事項 個別の医療機関に係る指摘事項である ことに留意
保険医療機関の薬剤部門における主な指摘事項 ○ 薬剤部門に係る事項 ○ 医薬品の治験に係る事項 ○ 投薬・注射に係る事項  個別の医療機関に係る指摘事項である   ことに留意

21 投薬・注射に係る事項 無菌製剤処理料 ・ 無菌製剤処理料の算定日が調製日の前日 ・ 無菌製剤処理料1について  ○平成16年厚生労働省告示第185号において指定し  た医薬品以外の医薬品(トーリセル)について算定。  ○閉鎖式接続器具を使用していないにもかかわらず、使  用した場合の点数で算定。  ○揮発性の高い薬剤に該当しないにもかかわらず、揮発  性の高い薬剤として算定。 ・ 無菌製剤処理料2について、高カロリー輸液の調製・無  菌室入室・IVH患者ではないものに算定している。

22 算定要件の留意事項通知をご確認ください。
投薬・注射に係る事項 無菌製剤処理料 ・ 無菌製剤処理料の算定日が調製日の前日 ・ 無菌製剤処理料1について  ○平成16年厚生労働省告示第185号において指定し  た医薬品以外の医薬品(トーリセル)について算定。  ○閉鎖式接続器具を使用していないにもかかわらず、使  用した場合の点数で算定。  ○揮発性の高い薬剤に該当しないにもかかわらず、揮発  性の高い薬剤として算定。 ・ 無菌製剤処理料2について、高カロリー輸液の調製・無  菌室入室・IVH患者ではないものに算定している。 算定要件の留意事項通知をご確認ください。

23 ○ 調剤全般に係る事項 ○ 調剤技術料に係る事項 ○ 薬学管理料に係る事項 ○ 事務的事項 個別の医療機関に係る指摘事項である ことに留意
保険薬局における主な指摘事項 ○ 調剤全般に係る事項 ○ 調剤技術料に係る事項 ○ 薬学管理料に係る事項 ○ 事務的事項  個別の医療機関に係る指摘事項である   ことに留意

24 調剤全般に係る事項 用法用量の記載がないもの(例示) ・ インテバンクリーム1本 用法用量の不適切な記載(例示) ・ 医師の指示通り

25 薬剤師法  第25条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 調剤全般に係る事項 用法用量の記載がないもの(例示) ・ インテバンクリーム1本 用法用量の不適切な記載(例示) ・ 医師の指示通り 診療録等の記載上の注意事項 第5 処方せんの記載上の注意事項 7 「処方」欄について (3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。

26 消化性潰瘍が疑われる患者に対するハイペン錠の投与 ・ 承認内容と異なる効能効果での処方が疑われるもの
調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示) ① ・ 禁忌例への使用が疑われるもの  消化性潰瘍が疑われる患者に対するハイペン錠の投与 ・ 承認内容と異なる効能効果での処方が疑われるもの 抗生物質、化学療法剤の投与なく耐性乳酸菌製剤の投与 統合失調症による不眠に対する処方が疑われるマイスリー   処方せん内容、薬歴より判断できるものなど、薬局で傷病名   の状況が把握できるものについて指導されます。   医科レセプトとの擦り合わせも行われます。

27 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示) ② ・ 承認内容と異なる用量で処方されているもの  ウブレチド錠  ウルソ  ペンタサ  ビクトーザ皮下注  グリミクロン錠40mg 0.1錠 朝食後  エンシュアリキッド 排尿困難の治療で10mg/日 1回0.9mg 適宜増減可 バイエッタ皮下注が同時に処方されていたが、SU剤併用のため?

28 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示) ③ ・ 承認内容と異なる用法で処方されているもの①  ニフェジピン1日1回製剤(アダラートCRほか)  アムロジピン製剤(アムロジン、ノルバスクほか)  ARB1日1回(オルメテックほか)  アーチスト  カルデナリン  レニベース  ラジレス  アダラートL  カルブロック 早朝高血圧のため1日2回(3回)で処方されているということは予想できるのだが、添付文書に基づいて疑義照会がされていない。

29 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示) ③ ・承認内容と異なる用法で処方されているもの②  コニール  シルニジピン製剤(アテレック等)  テノーミン  ニトロールR  バイアスピリン  ジルチアゼム1日1回製剤  ラシックス  メインテート  ケアロードLA  漢方製剤の食後投与 1日2回投与 2種類の処方があり、1つは食前、もう1つは食後となっているケースもあった

30 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示) ③ ・ 承認内容と異なる用法で処方されているもの③  ユニフィルLA  テオドール  アルロイドGの食後投与  オメプラール  ウルグート  タケプロンOD  プロマックD  プリンペランの食後投与  ドンペリドン製剤の食後投与 1日2回(除菌ではない) 1日2回朝夕食後

31 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示) ③ ・ 承認内容と異なる用法で処方されているもの④  イトプリド製剤(ガナトン等)の食後投与  リファジン  リリカ  サアミオン  サインバルタ  パキシル  アレロック  ザイザル  ユーゼル 1日3回毎食後 (医科レセプトに胃腸障害の記載あり) 1日2回

32 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示) ③ ・ 承認内容と異なる用法で処方されているもの⑤  ウリトスOD  サノレックス  バクトラミン  モーラステープLの1日2回  モーラステープの1日2回  ロキソニンテープの1日2回  プロトピック軟膏  ノボリンR 1日1回2T 1日2回昼夕 週2回投与 1日1~2回も 頻繁にある 外陰部に使用 食直前

33 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示)④ ・ 過量投与での処方が疑われるもの①  ゾピクール  ソラナックス  デパス  フルニトラゼパム製剤4mg分1  ブロチゾラム製剤0.5mg分1(不眠症)  ハルシオン  マイスリー  メキトライド  リオレサール  重カマ「ヨシダ」3g分3 2~3倍量処方のものが見受けられる

34 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示)④ ・ 過量投与での処方が疑われるもの②  ミドリンP  モーラステープ  モーラステープL  ロキソニンテープ  注射針 他の内服薬と比較して明らかに多い

35 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示)⑤ ・ 重複投薬が疑われるもの  ハーフジゴキシンKY  エカード配合錠・ユニシア配合錠  セレコックス錠・ユリーフ錠・ビカルタミド錠  タケプロンOD錠  セパゾン散・アキネトン細粒 若干のストックが目的ではなく、明らかに意図的な日数の重複

36 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示)⑥ ・ 薬学的に問題があると思われる併用が認められるもの①  セルベックスカプセルとノズレン細粒とパリエット錠  アダラートCR錠とアムロジンOD錠  ロヒプノール錠とアモバン錠とハルシオン錠  ロヒプノール錠とマイスリー錠とアモバン錠とハルシオン錠  ロキソニンパップとロキソニンテープ  カロナール細粒とPL配合顆粒  バイミカード錠とアテレック錠  ビオスリー配合錠とビオフェルミン錠剤 重複 アセトアミノフェンの重複 SJS、肝障害

37 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示)⑥ ・ 薬学的に問題があると思われる併用が認められるもの②  マグラックス細粒とクラビット錠  ガスモチン錠とフェロベリン配合錠 作用が相反するもの 薬剤師が、服用時間をずらす指導をしていれば、 指摘はされない

38 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示)⑦ ・ 投与期間の上限が設けられている医薬品について、その   上限を超えて投与されているもの  8週を超える投与   タケプロン(OD)   ペンタサ錠500mg、8錠/日 難治性胃潰瘍、薬局でも把握 有効性・安全性が確立されていない

39 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示)⑧ ・ 漫然と長期にわたり処方されているもの①  2週間を超える投与   ガスモチン錠  月余にわたる投与   ビタミンB製剤(B1、B2、B6、B12)   ビタミン配合剤(ビタメジン等)   ビタミンC製剤   ユベラ錠   パンテチン製剤 2週間後に1度、評価が必要 効果がないようであれば疑義照会 肝障害のチェック

40 調剤全般に係る事項 薬学的確認の不十分なもの(例示)⑧ ・ 漫然と長期にわたり処方されているもの②  長期にわたる漫然投与   ガナトン   オノン  12週間を超える投与   ケタス(脳梗塞後遺症の場合)   サアミオン   キネダック

41 調剤全般に係る事項 調剤済み処方せんの取扱い(例示) ・ 次の事項を記載していない。   調剤済年月日、保険薬局の所在地   保険薬局の名称、保険薬剤師の署名又は記名・押印 ・ 調剤年月日の記載誤り ・ 次の事項の記載が不明瞭(ゴム印が不鮮明)   調剤年月日、保険薬局の所在地   保険薬局の名称 ・ 保険薬剤師の氏名の記名・押印について、事務員が行っ   ている。 本当に薬剤師が 調剤をしているのか?

42 調剤全般に係る事項 調剤録の取扱い(例示) ・ 請求点数が記載されていない。 ・ 調剤した薬剤師の氏名の記載がない。 ・ 患者負担金額を記載していない。 ・ 調剤録を鉛筆で記載・訂正している。 ・ 調剤録の電磁的な保存方法について、故意による虚偽   入力、書き換え、消去及び混同を防止するための対策が   十分ではない。 古い記録に多い。 監査の時は、古い記録から見られます。

43 ○ 調剤全般に係る事項 ○ 調剤技術料に係る事項 ○ 薬学管理料に係る事項 ○ 事務的事項 個別の医療機関に係る指摘事項である ことに留意
保険薬局における主な指摘事項 ○ 調剤全般に係る事項 ○ 調剤技術料に係る事項 ○ 薬学管理料に係る事項 ○ 事務的事項  個別の医療機関に係る指摘事項である   ことに留意

44 調剤技術料に係る事項 基準調剤加算(例示) ・ インターネットを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情   報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の   収集を行っていない。

45 ・ インターネットを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情 報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の 収集を行っていない。
特掲診療料の施設基準等(保医発0305第3号平成24年3月5日) 第88 基準調剤加算 1 基準調剤加算1の施設基準 (8) 薬局内にコンピューターを設置し、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)によるなど、インターネットを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。 (9) 次に掲げる情報(当該保険薬局において処方され  た医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制  にあること。 ア~エ  略 オ 医薬品緊急安全性情報 カ 医薬品・医療機器等安全性情報 調剤技術料に係る事項 基準調剤加算(例示) ・ インターネットを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情   報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の   収集を行っていない。

46 調剤技術料に係る事項 一包化加算(例示) ・ 調剤録等に医師の了解を得た旨を記載していない。 ・ 同時に計量混合調剤加算を算定している。

47 調剤技術料に係る事項 一包化加算(例示) ・ 薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特   性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用するこ  とが困難な患者に配慮するために必要な一包化ではな   い。

48 留意事項より A) 患者の身体的要件 a. 薬剤の飲み忘れや飲み誤りなどがあり適切な薬物治療に支障を来たす。 b. 手指などが不自由で、薬剤を直接の被包から 取り出すことが困難。 単に便宜的な一包化のような場合は該当しません。 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の 理由を調剤録等に記載すること。 調剤技術料に係る事項 一包化加算(例示) ・ 薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特   性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用するこ  とが困難な患者に配慮するために必要な一包化ではな   い。 薬歴に「患者希望により一包化」と書いてあるものもあった

49 ・ 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬 品が薬価基準に収載されている。
調剤技術料に係る事項 自家製剤加算(例示) ・ 調剤録等に製剤工程を記載していない。 ・ 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬   品が薬価基準に収載されている。 [通知]診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項 (12) 自家製剤加算 ア~ク  略 ケ 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等   を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。

50 調剤技術料に係る事項 調剤料の夜間・休日等加算(例示) ・ 調剤を行った時間が要件を満たしていない。

51 ○ 調剤全般に係る事項 ○ 調剤技術料に係る事項 ○ 薬学管理料に係る事項 ○ 事務的事項 個別の医療機関に係る指摘事項である ことに留意
保険薬局における主な指摘事項 ○ 調剤全般に係る事項 ○ 調剤技術料に係る事項 ○ 薬学管理料に係る事項 ○ 事務的事項  個別の医療機関に係る指摘事項である   ことに留意

52 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)① ・ 薬剤服用歴管理指導料の算定が服薬指導等を行う前に   行われており、自動的な算定となるおそれがある。 区分10 薬剤服用歴管理指導料(処方せんの受付1回につき) 41点 注1 患者に対して、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。 指導を行っていない場合に、後で算定のチェックを外す行為は、もし外し忘れた場合に不正請求となる ので、ちゃんと指導してから算定するように。

53 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)① ・ 処方された薬剤(同日に受け付けた歯科の処方薬剤)に   ついて、薬剤服用歴の記録に服薬状況等の事項を全く記   載していない。 医科と歯科の同日処方で、 医科の薬歴のみが記載されている

54 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)① ・ 薬剤服用歴の記録に次の事項の記載がない。   患者の服薬中の体調の変化、副作用が疑われる症状の   有無、アレルギー歴、副作用歴、後発医薬品の使用に係   る患者の意向、服薬指導の要点、指導した保険薬剤師の   氏名、服薬状況、残薬状況の確認、手帳による情報提供   の状況、住所 昨年4月に改定、残薬は積極的に活用しましょう、 という意味で注目されている

55 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)② ・ 鉛筆で記載している。

56 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)② ・ 印字が不十分で記録として成り立っていない。 紙薬歴に項目のハンコを押しているが、押印が雑で、項目の記載事項が見えないため、記録として成り立っていない

57 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)② ・ 同一患者の薬剤服用歴の記録について、過去に指導し   た記録の一部を分離し、別の場所に保管していたものが   あり、必要に応じて直ちに参照できるよう保存・管理して   いない。(紙薬歴だけでなく、電子薬歴も) 紙薬歴の場合、分厚くなったため、昔の薬歴を別の場所に保管していた。 ひどいところでは、3年以前の薬歴を捨てていた。 薬歴は、患者ごとに作成すること。

58 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)② ・ 同一患者の薬剤服用歴の記録について、過去に指導し   た記録の一部を分離し、別の場所に保管していたものが   あり、必要に応じて直ちに参照できるよう保存・管理して   いない。(紙薬歴だけでなく、電子薬歴も) 電子薬歴の場合、システムを大きく変更して、以前のデータを新しいシステムに移行しないで、別のところに保管している。必要に応じて直ちに参照できるようにすること。 紙薬歴⇒電子薬歴に変更した場合、薬歴の保管は別であっても、以前の紙薬歴を投薬時に毎回チェックしていたため、許容範囲内とみなされた。

59 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)② ・ 次の事項の記載が患者の状況と違う記載となっている。   服薬状況、残薬状況の確認 服薬状況が良好なのに、残薬があって処方が変更になった(機械的にチェック)

60 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)② ・ 電子薬歴システムにおいて、退職者のIDを付与したまま   になっている。 退職者が電子薬歴を使用できる状態になっている。 IDは消さなくてもいいので、使用できない状態にすること。

61 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)③ ・ 情報提供文書について、次の事項の記載がない。   用法、用量、副作用、相互作用、   服用及び保管取扱い上の注意事項

62 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)④ ・ 麻薬管理指導加算において、麻薬の服用状況、残薬の   状況及び保管状況(のいずれか)を確認していない。 ・ 麻薬による鎮痛等の効果及び副作用の有無の確認(の   いずれか)を行っていない。

63 ・ 麻薬管理指導加算において、麻薬の服用状況、残薬の 状況及び保管状況(のいずれか)を確認していない。
薬学管理料に係る事項 区分10 薬剤服用歴管理指導料 (20) 麻薬管理指導加算 ア 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、投与される麻薬の服薬状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。 薬剤服用歴管理指導料(例示)④ ・ 麻薬管理指導加算において、麻薬の服用状況、残薬の   状況及び保管状況(のいずれか)を確認していない。 ・ 麻薬による鎮痛等の効果及び副作用の有無の確認(の   いずれか)を行っていない。

64 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)⑤ ・ 特定薬剤管理指導加算について、特に安全管理が必要   な医薬品が複数処方されている場合に、その全てについ  て必要な薬学的管理及び指導を行っていない。 留意事項 (22)特定薬剤管理指導加算 ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、そのすべてについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方せんの受付1回につき1回に限り算定するものであること。

65 薬学管理料に係る事項 薬剤服用歴管理指導料(例示)⑤ ・ 特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品に対   して算定している。 ・ 乳幼児服薬指導加算について、体重を薬剤服用歴の記   録に記載していない。

66 薬学管理料に係る事項 在宅患者訪問薬剤管理指導料(例示) ・ 薬剤服用歴の記録に処方医に対して提供した訪問結果   に係る情報の要点を記載していない。 ・ 薬剤服用歴の記録に必要事項を記載せず、薬学的管理   指導計画書に追記していた。

67 ○ 調剤全般に係る事項 ○ 調剤技術料に係る事項 ○ 薬学管理料に係る事項 ○ 事務的事項 個別の医療機関に係る指摘事項である ことに留意
保険薬局における主な指摘事項 ○ 調剤全般に係る事項 ○ 調剤技術料に係る事項 ○ 薬学管理料に係る事項 ○ 事務的事項  個別の医療機関に係る指摘事項である   ことに留意

68 事務的事項 登録・届出事項(例示) ・ 次の事項の登録・届出がない。   保険薬剤師の勤務区分の変更   開局時間の変更   保険薬剤師の異動 しっかり届け出を 行ってください。

69 事務的事項 掲示事項(例示)① ・ 次の掲示を行っていない。   明細書の発行状況の掲示   調剤報酬点数表の一覧等を患者の見やすいところに掲   示していない。   基準調剤加算1の掲示 ・ 時間外、休日、深夜における調剤応需が可能な近隣の薬   局に直接連絡が取れる連絡先電話番号を記載した文書   を初回の処方せん受付時に交付していない。

70 事務的事項 掲示事項(例示)② ・ 以下の施設基準について患者の見えやすい場所に掲示   していない。   基準調剤加算2   在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であること   薬剤服用歴管理指導料に係る事項   後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨   後発医薬品調剤体制加算を算定している旨

71 事務的事項 薬局の管理 ・ 後発医薬品の備蓄に係る体制、後発医薬品の調剤に必   要な体制の確保に努めること。   (一般名処方について、先発医薬品を調剤している。) 一般名処方が含まれた処方せんにおいて、確認したすべてで先発医薬品のみを使用していた。 今の流れからすると、大変宜しくない。 再指導した時に、きちんと改善しているか、注目されている。

72 事務的事項 その他 ・ 調剤報酬明細書に、一包化していない薬剤について「包」   の記号が付されていた。 ・ 服薬指導の場所について、特に抗HIV薬服用患者には、   細心の注意を払って指導が必要であること、また外来で   薬物療法を行うことが主たる治療であることから、薬局で   指導しやすい環境(プライバシーに配慮した設備等)を確   保できるよう努めること。

73   さ い ご に

74 (健康保険法などの規定を) 知りませんでした 勉強不足でした ということは、通用しない

75 適正な調剤報酬請求のために① ○ 調剤報酬請求にあたっては、保険薬剤師は、処方せん、    調剤録、請求内容の確認を行う ○ 健康保険法及び調剤報酬点数表、薬剤師法、薬事法等    の関係法令を十分に理解すること ○ 審査支払機関からの増減通知については、翌月以降の    調剤報酬請求に活用すること

76 適正な調剤報酬請求のために② ○ 薬局開設者が複数の保険薬局の開設者である場合は、   指導(結果)の内容を踏まえ、他の保険薬局についても自   主的な点検を実施し、保険調剤のより一層の質的向上及   び適正化を図ること

77 厚労省等における医薬品情報に関するページ(参考)
○ 患者向医薬品ガイド    ○ 重篤副作用疾患別対応マニュアル    ○ 医薬品副作用被害救済制度   

78 ご清聴ありがとうございました。


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