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豚コレラ (classical swine fever, hog cholera) ワクチン接種中止に対する生産者の理解が重要!

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1 豚コレラ (classical swine fever, hog cholera) ワクチン接種中止に対する生産者の理解が重要!
動衛研 豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針 日本獣医師会 病原体: フラビウイルス科の豚コレラウイルスで、ゲノムは線状一本鎖(+)RNAである。抗原的には単一で血清型はないが、遺伝子型では少なくとも3型に分類されている(高病原性株、低病原性株、生ワクチン株)。 感受性動物: 豚といのししのみがかかり、経過が速く、死亡率がきわめて高い急性ウイルス病。 発生原因: 罹患動物との直接接触の他、鼻汁や排泄物の飛沫・付着物との間接接触により起こる。侵入すると瞬く間に畜舎内に拡がる。わが国では清浄化に成功し、本病は海外伝染病に準ずる扱いとなっている。 豚コレラに関するQ&A ワクチン接種中止に対する生産者の理解が重要! 無許可ワクチン(4月16日) 抗体陽性豚(4月21日)

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3 豚コレラ 国際獣疫事務局(OIE)の危険度分類で、危険度の最も高いリストA疾病とされている。 豚コレラウイルスの存続様式
急性経過で死亡した子豚 豚コレラ 自然宿主: 豚とイノシシ(ヒトが感染することはない) 致命率: 急性型は90%以上、治療法なし。他に、慢性型。 ウイルス排泄: 唾液、涙、尿、糞便(血液中には多量のウイルス) 感染経路: 経口及び経鼻感染 (北海道大学 迫田義博先生 提供) ウイルスの伝播: 感染豚との接触感染、 感染豚の導入、 人や器具、 車両等の汚染 国際獣疫事務局(OIE)の危険度分類で、危険度の最も高いリストA疾病とされている。 豚コレラウイルスの存続様式 世界における発生状況 日本の周辺国や豚肉を輸入していた国々では、現在も豚コレラの流行がある。 ① 健康なキャリア-の存在。 ② 移行抗体によるワクチンブレイクによって小規模な発生が繰り返されている(胎盤における母子感染)。 ③ 慢性豚コレラ豚におけるウイルスの長期保持。 ④ 持続感染豚(遅発型)の存在 ⑤ 豚以外の動物(イノシシ)によるウイルスの保持等

4 日本における豚コレラ罹患率の推移 豚肉の国別輸入量の推移 かつて1000頭当り数頭が罹っていた豚コレラは、1992年を最後に終息した。 20
20 40 60 80 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 韓 国 台 湾 E U メキシコ カナダ デンマーク アメリカ 輸入量(万トン) 豚肉の国別輸入量の推移 飼養1千万頭当り発生頭数 80,000 70,000 罹患率 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 かつて1000頭当り数頭が罹っていた豚コレラは、1992年を最後に終息した。 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 罹患率 日本における豚コレラ罹患率の推移

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9 豚コレラ「清浄化」対策 豚コレラ清浄国のメリット
生産コストの低減: ① 単味ワクチン換算で約38億円/年 ② ワクチン接種に伴う飼養管理作業の合理化 豚コレラ清浄国のメリット 豚コレラ汚染国・地域からの豚肉等の輸入禁止 ワクチン接種国・地域を含む  豚コレラ清浄国の基準はOIE(国際獣疫事務局)の国際動物衛生規約で定められており、撲滅計画の結果清浄化したとみなされるための条件の一つとして、国内でのワクチン接種が完全に禁止されていることが規定されている。 第1段階: ワクチン接種の徹底    病原検査及び抗体検査の推進 第2段階: 清浄度が確認された地域からワクチン接種を中止    病原検査検査及び抗体検査の推進 第3段階: ワクチン接種の全面中止    清浄度の確認調査(異常豚の摘発、抗体サーベイランス) 2000年10月 専門家会議の結論 → 第3段階への移行  (1) 1993年以降、国内で豚コレラの発生が認められていないこと、  (2) 約32万頭の豚及びイノシシを検査し異常がなかったこと、  (3) 未接種及び一部接種農家の2300戸(全飼養戸数の2割)の立入検査でも異常が認められなかったこと 許可を得た農場以外では、ワクチンを接種できなくなった。

10 動物薬の適正使用をより一層徹底する必要がある!
豚コレラ疑似患畜確認事例検証報告書   (鹿児島県豚コレラ疑似患畜確認事例検証チーム) 2004年鹿児島県内で発生した豚コレラ擬似患畜数 おわりに  今回の豚コレラ擬似患畜連続発生事例は、初発農場で使用された内容不明の薬品の中に含まれていた可能性の高い豚コレラウイルスによるであろうと結論された。・・・・・・このような薬品にはどのような病原体が含まれているか不明であり、いかなる場合も絶対に使用してはならない。・・・・・・・  全国的豚コレラワクチンの使用中止が早く達成され、清浄国宣言が行われ、わが国の養豚産業の発展がより確実に、より速く達成されることを希望する。 事例番号 発生頭数 殺処分頭数 1 1,144 1,131 2 521 512 3 657 653 4 879 844 5 468 448 3,669 3,588 動衛研資料2 動物薬の適正使用をより一層徹底する必要がある! 豚コレラウイルスであるが、GPE- ワクチンウイルスではない 未承認医薬品の使用

11 食料の輸出入における安全性確保と関わる国際的枠組み
1930年代の世界不況 関税引き上げ 貿易数量制限 為替制限 自国の産業保護 第二次世界大戦 国際復興開発銀行( IBRD ;1945) 1944年 ブレトン・ウッズ会議(米国) 国際通貨基金( IMF ;1947) 世界戦争の回避策 ガット体制(GATT; 1948 ) 「関税及び貿易に関する一般協定」 1947年 第1回関税交渉妥結 → ガット採択 経済紛争の元となる貿易障壁をなくし、自由貿易を確保する基本原則 (i)貿易制限措置の削減 (ii)貿易の無差別待遇(最恵国待遇、内国民待遇) GATT 第20条 一般的例外: 動植物防疫に係る検疫等の措置 「衛生植物検疫措置の適用に関する(SPS)協定」 ケネディ・ラウンド(1967) 、東京ラウンド(1979 )妥結 ウルグアイ・ラウンド(1986 ~1994)妥結: 農産物貿易の原則自由化 1995年 世界貿易機関( WTO ) ← ガット体制 「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(通称:WTO設立協定)」 「農業に関する協定」 食料の輸出入における安全性確保と関わる国際的枠組み

12 自由貿易の枠組み(WTO)と衛生基準の関係概念図
危害因子についての国の衛生基準 B国 A国 非関税障壁 (WTO訴訟) E国 基準作成 食品: コーデックス委員会 家畜伝染病: OIE C国 D国 自由貿易の枠組み(WTO)と衛生基準の関係概念図 衛生および食物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定) 貿易の技術的障壁に関する協定(TBT協定)

13 コーデックス委員会の組織図 コーデックス委員会 執行委員会 事務局 一般問題部会(9) 個別食品部会(11) 特別部会(2) 一般原則
( FAO/WHO 合同食品規格委員会) ( ):部会数、 〔 〕:休会中 執行委員会 事務局 一般問題部会(9) 個別食品部会(11) 特別部会(2) 一般原則 食品衛生 食品表示 分析・サンプリング 食品輸出入検査証明制度 食品添加物・汚染物質 栄養・特殊用途食品 残留農薬部会 残留動物用医薬品 乳及び乳製品 食肉・食鳥肉衛生 魚類・水産製品 生鮮果実・野菜 加工果実・野菜 油脂 〔ココア製品・チョコレート〕 〔糖類〕 〔穀物・豆類〕 〔植物タンパク質〕 〔ナチュラル・ミネラル・ウォーター〕 果実・野菜ジュース 動物用飼料 地域調整部会(6) アジア アフリカ ヨーロッパ ラテンアメリカ・カリブ海 近東 北アメリカ・南西太平洋 専門家会議 食品添加物(JECFA) 残留農薬(JMPR) コーデックス委員会の組織図

14 国際獣疫事務局(OIE)の組織図 事務局長 中央事務局 国際委員会 運営委員会 専門家委員会 地域委員会 連携センター 標準試験室 専門家班
International Committee 国際獣疫事務局(OIE)の組織図 運営委員会 Administrative commission 事務局長 Director general 専門家委員会 Specialist commissions 地域委員会 Regional Commissions 規則、研究所、水棲動物、科学 Code, Laboratories,  Aquatic animals, Scientific Africa, Americas, Europe, Asia-Far East and Oceania, Middle East 中央事務局 Central Bureau 連携センター 標準試験室 Collaborating Centres Reference Laboratories 専門家班 作業班 Ad hoc Groups Working Groups 地域代表 Regional Representations

15 動物衛生状態 (Animal health situation)
届出疾病(Notifiable disease): 獣医当局によってリスト化された疾病を意味し、発見または疑われた場合速やかに、国内規則に従って獣医当局に通知しなければならない。 Tanzania では? Japan Diseases present in the Country (国内発生がある疾病) Confirmed Clinical Disease (臨床例が確認された) Confirmed infection (no clinical disease)  (感染が確認されたが臨床例はない) Suspected (not confirmed) (疑いがあるが確認できていない) 届出体制もなく獣医療組織が不十分であり、国際支援が必要! Diseases never reported (これまでに発生報告がない疾病) General Surveillance (一般的広域調査) General and targeted surveillance (一般的および特別の広域調査) Targeted Surveillance (特別の広域調査) Diseases not reported in 2007 (2007年に発生報告がなかった疾病) Last occurrence (最終発生年): 牛疫は1941年と記載されている Diseases for which no Information has been provided (情報が提供されなかった疾病)


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