Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WIPO ウェビナー: 2009 年のPCT 最新情報及び進展

Similar presentations


Presentation on theme: "WIPO ウェビナー: 2009 年のPCT 最新情報及び進展"— Presentation transcript:

1 WIPO ウェビナー: 2009 年のPCT 最新情報及び進展
機関担当課 カウンセラー 高橋 宣博

2 2009 年のPCT最新情報及び進展 2008 年のPCT 統計 PCT 締約国 2009年1月1日に発効したSIS (補充国際調査)
2009年7月1日付け規則改正 2009年7月1日付け配列リストに関する実施細則及び実務の変更 進行中の取り組み

3 PCT の出願件数

4 出願人の国別 2008年の国際出願件数 出願人の国別:筆頭出願人の居住国

5 139 PCT 締約国 =PCT Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia Cuba Cyprus
Czech Republic Democratic People's Republic of Korea Denmark Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Estonia Finland France, Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Albania Algeria Angola Antigua and Barbuda Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahrain Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Burkina Faso Cameroon Canada Central African Republic Chad China Colombia Comoros Congo Malawi Malaysia Mali Malta Mauritania Mexico Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Namibia Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Norway Oman Papua New Guinea Philippines St. Kitts and Nevis Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Tajikistan The former Yugoslav Republic of Macedonia Togo Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United Republic of Tanzania United States of America Uzbekistan Viet Nam Yugoslavia Zambia Zimbabwe Guinea-Bissau Honduras Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Kazakhstan Kenya Kyrgyzstan Lao People’s Dem Rep. Latvia Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Madagascar Poland Portugal Republic of Korea Republic of Moldova Romania Russian Federation Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines San Marino Sao Tomé e Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sri Lanka Sudan Swaziland

6 新たな PCT 締約国 チリ 加盟日: 2009年6月2日 ペルー 加盟日: 2009年6月6日
加盟日: 2009年6月2日 ペルー 加盟日: 2009年6月6日 2009年6月6日以降のPCT締約国数: 141

7 補充国際調査: 目的 PCT出願人が多大な費用をかけて国内移行した後に、新たな先行技術が見つかることへの懸念に応えるもの。
先行技術が記載されている言語の種類が増加していることを考慮して、国際段階の調査範囲を拡大する。

8 主な特徴 出願人に対する任意のサービス 現在、三つの機関がサービスを提供: スウェーデン特許登録庁、連邦知的所有権特許商標行政局(Rospatent)及び 北欧特許機構 少なくとも、オーストリア特許庁、欧州特許庁、フィンランド国立特許・登録委員会が2009年及び2010年にサービスの提供を開始する予定 出願人は、第一 “main” 国際調査を担当する機関を除き、このサービスを行う機関による補充調査を請求することができる。 各機関は補充調査の範囲と手数料を決定する。 補充国際調査 (SIS) は一つの発明のみが対象 – 追加手数料を支払うという選択肢はない。 出願日に関係なく、2009年1月1日以降に、補充国際調査を請求するための19ヶ月の期限を迎える国際出願に対して利用可能。

9 このサービスの利用の決め方 第一 “main” 国際調査報告は、通常の目的において十分な程度に、高品質であることを 意図している。
したがって、補充国際調査サービスは全ての国際出願に対し利用するものではない。国際段階において、追加費用をかける価値があると出願人が判断した場合に、追加の情報を与えるためのもの。 補充調査の請求を行う前に、出願人は次の事項を検討する必要がある。 第一国際調査報告 特定の発明の商業的価値 第一ISAが専門としていない言語による、関係する文献の数

10 期限及び手数料 補充調査請求書は優先日から19ヶ月の期間内に国際事務局に対して提出する。
請求書の受理の日から1ヶ月以内に手数料をスイスフランで支払う。 補充調査手数料* 補充調査取扱手数料* 機関は請求書及び国際調査報告(ISR)を受理した場合にはSISを開始する。若しくは、第一ISRの作成が遅れている時には、遅くとも、優先日から22ヶ月以内にSISを開始する。 SIS報告は優先日から28ヶ月以内に作成される。 *(PCT 出願人の手引き、 付属書 SISA(RU),(SE),(XN) を参照)

11 PCTシステムにおける補充国際調査 補充国際調査報告の作成 国内段階移行 国際公開 (月) 12 16 18 19 22 28 30
12 16 18 19 22 28 30 国内出願 PCT出願 国際調査報告及び見解書 (オプション) 国際予備審査請求書の提出 (オプション) 特許性に関する国際予備報告 補充国際調査の請求

12 補充調査請求 (1) 請求は補充調査請求書 (Form PCT/IB/375) を用いて、次の事項を特定し行わなければならない。
補充調査を行う機関 (所定の場合に – 発明の単一性を参照) 調査が行われる請求の範囲 該当する場合には、請求書は次の書類を伴う必要があります。 機関が認める言語による国際出願の翻訳文 電子形式の配列リスト* * (PCT 出願人の手引き, 付属書 SISA(RU),(SE),(XN) を参照)

13 補充調査請求 (2) 選任された代理人は補充国際調査のために特定された機関に対して代理することができる。それにもかかわらず、出願人が望む場合には、特に、当該機関に対し代理する代理人を選任できる。 手数料が請求の受理の日から1ヶ月以内に支払われない場合には、国際事務局は、求め (様式 PCT/IB/377) の日から(追加の)1ヶ月以内に、後払手数料及び不足分の手数料を支払うことを出願人に求める。 上記求めの手続きを経ても、補充調査のための手数料が支払われていない場合には、請求は行われなかったものとみなす。

14 発明の単一性 一つの発明のみが調査される。 – 追加の発明のために、追加調査手数料を支払う選択肢はない。
通常は請求の範囲に最初に記載されている発明が調査される。第一ISAが発明の単一性の要件を満たしていないと認めた場合、出願人は最初に記載されている発明以外の発明に補充調査を限定することを請求できる。 ただし、(通常)補充国際調査機関は第一ISAが調査していない発明を調査する義務はない。 補充国際調査機関は第一ISAの単一性に関する見解に従う義務はない。 第一調査の場合の「異議」手続きに似た検査手続きが利用可能。

15 調査の範囲 (1) 補充国際調査は出願された請求の範囲に対して行われる。通常は、請求の範囲に最初に記載されている発明。(第19条及び第34条の補正は考慮されない。) 補充国際調査機関は次の対象を調査する必要がない。 第17条(2)に従って、通常、調査する必要がない対象 第一ISAによって調査されていない請求の範囲 サービスの範囲を規定するWIPOと補充国際調査機関との間の取決めに基づき、制限の対象となる国際出願 * (

16 調査の範囲 (2) 調査する先行技術の範囲は補充国際調査機関によって決められる。
全てのPCT最小限資料及び当該機関が保有するその他の言語で記載された文献を考慮して、新たな調査として行われる。 又は、 第一調査を補完するための調査として行われる。典型的には、当該機関によって保有される言語で記載された文献を含む。

17 補充国際調査報告 補充国際調査報告(様式 PCT/SISA/501)はISRと近似している。 しかし、
   しかし、 国際出願の分類又は発明の名称及び要約に対する見解は含まない。 文献がISRに引用されていない他の文献との関連で列記する必要がある場合を除くほか、国際調査報告に引用されている文献を列記することを必要としない。 次の説明を記載することができる。 関連があると認められる文献の列記に関する説明(ISRにおける表示よりも詳細) SISの範囲(特に、ISRが遅れて、第一の調査の範囲を想定した場合) 補充国際調査報告とともに書面による見解は作成されない。

18 報告に関する更なる手続き 補充国際調査報告は出願人及び国際事務局に送付される。
国際事務局はPATENTSCOPE® によって、報告を公衆に利用可能にする(国際出願が公開されたならば)。 報告が英語で記載されていない場合には、国際事務局は報告を英訳する。 国際事務局は報告とその英訳を、該当する場合には、IPEA及び指定官庁に送付する。

19 国内段階への移行 国際調査報告及び補充国際調査報告に基づいて、適度な正確性を持って、出願人は、国内段階で特許を取得できる可能性、その可能性から、国内段階に関係する費用が正当化できるのかについて評価がしやすくなる。 指定官庁は国際段階の結果を一層信頼することができる – 更なる国内調査の必要性が減少。

20 その他の 2009 年 PCT 改正 請求の範囲の補正(一式)を提出する場合の新たな実務を含む、2009 年7月1日付け規則改正
配列リストに関する 2009年7月1日付け実施細則/実務の変更 電子形式で出願された国際出願の一部として、付属書 C/ST.25 に従うテキスト形式で提出された配列リストに対しては、手数料は不要。しかし、イメージ形式(例えば、PDF)又は紙で提出された配列リストの全ての頁に対し、用紙毎の手数料がかかる。 配列リストに関する表(テーブル)のための用紙毎の手数料の恩恵はなくなる。 ミックスドモード(mixed mode)による配列リストの出願は出来なくなる。 国際出願の一部として又は調査目的として提出されたものにかかわらず、全ての配列リストは PATENTSCOPE® で入手可能になる。

21 進行中の取り組み 出願人向けファイル閲覧 2009年3月に文書アップロードシステムの試験を開始(限定された試験参加者) 完全な電子処理と送付
出願人に対する国際事務局の通知を電子メールによって通知 PCT 通信教育コース 現在のセミナープログラムに加えて、ユーザ向けのPCT ウェビナー ウェビナーを通じて、PCT実務の最新情報を無料で入手 企業や弁理士事務所向けに、ウェビナーを提供可能 PCT出願人向けの新しい関連資料 PatentScope® の強化 2009年1月1日以降に出願された国際出願に関して、一件書類(ファイル)全てが入手可能 34ヶ国の国内移行情報

22 お問い合わせ先 PCT インフォライン 電話番号       ファクシミリ番号     電子メール    PCT制度に関する日本語によるお問い合わせ先              電話番号      

23 ご清聴ありがとうございました。


Download ppt "WIPO ウェビナー: 2009 年のPCT 最新情報及び進展"

Similar presentations


Ads by Google