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取締役の責任と代表訴訟 ・取締役の責任軽減 ・代表訴訟の合理化.

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1 取締役の責任と代表訴訟 ・取締役の責任軽減 ・代表訴訟の合理化

2 取締役の責任軽減(1) 平成14年5月に施行された改正商法により、266条1項5号に関する責任は、取締役が善意・無重過失である場合に限り、一定額を控除して責任を免除することができるようになった。 責任を免除することができない限度額や責任軽減の手続は、代表取締役・平取締役・社外取締役、監査役等に応じて異なる。 ・従来から取締役の賠償責任額に上限がないわが国の制度に対して経済界からの批判があり、大和銀行株主代表訴訟事件の大阪地裁判決(取締役ら11名に対し総額830億円)が契機となって取締役の責任軽減についての立法の動きが加速した。結局、大和銀行事件は控訴審の審理中に大和銀行が株式移転により大和銀ホールディングスの完全子会社となることから原告適格の喪失をおそれ2億円あまりという和解金で和解が成立した。

3 取締役の責任軽減(2) 賠 償 責 任 額 代表取締役 平取締役 社外取締役 監査役 報酬の6年分 報酬の4年分 報酬の2年分
報酬:取締役の報酬、使用人の給与その他の職務遂行の対価、退職慰労金(6・4・2年相当分) ストック・オプションの行使による利益(=新株予約権の譲渡対価取得分) 266条7項1号~3号参照。取締役在職中に受けた一営業年度に受けた報酬の最も高い年を基準とする。

4 取締役の責任軽減(3): 責任軽減の3つのパターン
株主総会の特別決議による免除(事後的) 対象:全取締役・監査役 事前に定款に規定しておき、取締役会決議で免除 対象:全取締役・監査役 定款に予め責任限定契約を結べる旨の規定を定め、社外取締役との間で契約締結 対象:社外取締役

5 株主代表訴訟の合理化 平成5年:提訴手数料を一律8200円(現在は1万3千円)に、勝訴した場合の弁護士費用その他必要費のうち相当額を会社に請求できることに、帳簿閲覧権の持株要件が10%から3%に引き下げ →株主代表訴訟の提起が急増 平成13年:①会社側の考慮期間の延長、②公告、通知の制度化(訴訟参加の機会を保障)、③訴訟上の和解における取締役の責任免除を制度化、④被告取締役の側への会社の補助参加を可能とした(監査役の同意を要件) 1990年頃からのバブル崩壊後、総会屋への利益供与事件、粉飾決算、損失補填事件など証券・金融不祥事が相次いだことから、株主による会社の業務執行に対する監督是正機能の強化が求められるようになった。ところが、損失補填にからむ日興證券事件において東京地裁が賠償請求額を基礎に提訴手数料を2億3千万余りと判断したため、提訴手数料の合理化が課題となった。その後東京高裁はこの判断を覆し、提訴手数料を8200円とした(最高裁でも支持された)。 一方、株主代表訴訟の提起が急増し、大和銀行事件の大阪地裁判決での莫大な賠償金支払命令が出たことから株主代表訴訟制度の見直し論が過熱し、平成13年改正が実現した。 平成13年の改正の残された課題:被告取締役の側への補助参加を認めうる具体的要件、提訴権者、二重代表訴訟


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