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わが国の公的年金制度.

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1 わが国の公的年金制度

2 ①職域別の分立した制度に、②横断的な財政調整が入った仕組み。
基礎年金制度が設立される1985年以前には、「共済年金」、「厚生年金」、「国民年金」の3種類の年金がそれぞれ分立。 歴史的には公務員は戦前から恩給制度があり、それを受け継ぐ形で作られたのが公務員達の共済年金。多数の共済があるが、国家公務員共済と地方公務員共済組合、私学学校教職員共済の3種類にまとめられる。 「共済年金」と「厚生年金」は2015年10月に統合された。もっとも、経過措置があり、しばらくは真の統合ではない。

3 企業に勤めるサラリーマンが加入する年金は、厚生年金。現在、旧社会保険庁から名前が変わった日本年金機構が運営を行なっている。共済年金と厚生年金は合併したが、両者はサラリーマンの年金なので被用者年金とも呼ばれる。 1961年には、サラリーマン以外の農林水産業従事者や自営業者が加入できる国民年金が設立され、皆年金が達成された。 国民年金も財政基盤は脆弱なため、1985年の年金改革において、制度横断的な財政調整制度である基礎年金制度が設立。

4 この基礎年金の受給額は、国民年金と等しくなるように小さく設計。
これまでの厚生年金、共済年金として受給していた年金額は、基礎年金とそれを上回る分に名目上区分されることとなり、基礎年金分を1階部分、それ以上の部分を2階部分報酬比例部分と呼ぶ。企業年金に当たる部分は3階部分と呼ばれている。 国民年金の受給額は1階部分のみ。また、それに伴って、これまで被用者年金の中で一緒に支給されていた専業主婦等のサラリーマンの配偶者の年金も、1階部分の基礎年金として独立。

5 医療保険制度 医療保険制度は4つに分類 健康保険組合・・・主に大企業の従業員やその被扶養者が加入。
全国健康保険協会管掌健康保険、略して協会けんぽ・・・主に中小企業の従業員と被扶養者が加入。2008年に、政府管掌健康保険から名称変更。都道府県単位で財政運営され、保険料率も都道府県ごとに異なる。

6 保険料負担と所得再分配 年金の保険料負担は、国民年金が2017年度で、月額1万6490円の定額で、20歳から60歳までの人々から徴収。
一方、共済年金や厚生年金の保険料は、保険料率(保険料額/ボーナスを含む賃金)として徴収されている。現在、厚生年金の保険料率は2017年度(9月)から18.3% 旧共済年金加入者は過渡的に低い保険料率。

7 年金には、通常の年金である老齢年金以外に、障害年金、遺族年金といった仕組みがある。
国民年金の支給額は、2017年度、満額で月6万4941円の定額で、65歳から支給。 この満額を受け取るためには、40年間保険料を納付しなければならず、それよりも納付期間が短い場合には、その長さに応じて年金受給額が減額される仕組み。 また、国民年金(基礎年金)を受け取るためには、資格期間も重要。資格期間というのは、保険料納付期間と減免をうけている期間合計した期間の概念。25年から10年に短縮された。未納・未加入期間が長いと、「低年金者」「無年金者」となり、生活保護受給者増の一因となる。

8  厚生年金については、報酬比例の保険料率なので、賃金が高いほど保険料額は高く、年金額も多い。年金額は、保険料の納付期間や生まれ年によっても変わる。
 65歳時点で受け取る年金額は、2004年改革以前は、所得代替率を目標値水準の60%から乖離させないように設定されてきた。 「所得代替率」とは、「40年加入のモデル世帯の年金受給額/その時の現役世代の男子の手取り賃金平均額」と定義。 これを維持するため、手取賃金の伸び率で新規裁定年金を増額することを賃金スライドと呼ぶ。 66歳以降に受け取る年金額は、65歳時点の年金に物価上昇率を乗じて計算。この仕組みを物価スライドと呼ぶ。

9 共済組合健康保険・・・国家公務員に関する21の共済組合、地方公務員等の54の共済組合、私学共済の合計85の団体。公務員本人及びその扶養者が加入している。
国民健康保険制度・・・農林水産業従事者や自営業者、無業者などが多く加入。加入者数は最大。運営は市町村ごとに行なわれている。 このほか国保組合といって、弁護士や医師などの職業の人々が、同業者同士で加入する国保も存在。

10 保険料と公費負担の差 これらの健保組合、協会けんぽ、共済健保、国保の各保険制度の違いは、まず、公費負担の比率。先に作られた組合、共済は全く補助金が無いのに対して、政管健保は給付費の13.0%、国保は50%が公費によって賄われている。 保険料率は、協会けんぽ約10.0%(都道府県別に異なる)。健保組合や共済健保はそれ以下のものが多い。国保は加入者の所得把握が難しいために、保険料率ではなく、頭割や負担能力を勘案した独自の保険料を市町村ごとに決め、徴収している。

11 サラリーマンの各保険(健保組合、協会けんぽ、共済健保)をまとめて被用者保険と呼ぶ。被用者保険と国保のもう一つの違いは、被扶養者の取り扱い。
被用者保険では、専業主婦や子供などの被扶養者の保険料負担はなく、サラリーマン本人である被保険者のみが、被扶養者の有無や数にかかわらず同一の保険料率負担。 国保では被扶養者・被保険者という区別はなく、全ての人々が被保険者として保険料を算出される。

12 老人保健制度と後期高齢者医療制度 こうした縦割りの各保険制度を横断的につなぐ仕組みとして、退職者医療制度と老人保健制度という2つの制度が2007年度まで存在。これは、各保険制度間の財政調整を行なう制度。 国保は高齢者が多く含まれる保険制度。国保の財政負担が重くなることに配慮して、老健が1983年、退職者制度が1984年に設立され、サラリーマン達の各保険から国保への老健拠出金という形で、実質的資金援助が行なわれることになった。

13 老健の対象者は75歳以上の高齢者、退職者医療制度が74歳以下の被用者保険の退職者。老健は、給付費の5割を公費負担で賄われる。
2008年からは、老健が廃止され、後期高齢者医療制度が開始。都道府県を単位とした47の広域連合によって運営。 現在の費用負担構成は、公費負担が5割、高齢者の保険料が1割、各保険制度から後期高齢者医療制度への財政支援である後期高齢者支援金が4割。これまでの老健制度と基本的な変化はない。

14 後期高齢者医療制度によって変わった意味は、高齢者の保険料負担割合を1割と定め、将来の保険料引上げの仕組みを確保したことにある。そのために、その負担の徴収ベースを広くして、高齢者1人1人を対象にし、また、確実に徴収を行なうために年金からの天引きを行なうという制度変更。 もう一つは、後期高齢者に対して独自に定められた診療報酬制度で、かかりつけ医化の推進、在宅医療化の促進、終末期医療の管理、外来医療の包括化など、全体として医療費が効率化もしくは抑制される仕組みに変更。

15 自己負担率 患者の自己負担率は、現在、全保険制度で統一。原則3割、義務教育就学前児童が2割、70~74歳の前期高齢者が2割(現役並み所得者3割)。現在は特例で1割に据え置き。健保組合は、付加給付あり。また、児童は市町村独自で免除している場合が多い。 一方、後期高齢者医療制度の自己負担率は1割(現役並み所得者3割)。 高額療養費制度は、患者が支払う月当たりの自己負担額に上限を設け、それ以上支払った場合には、後で医療保険から還付される制度(現在は認定証により窓口負担を減らす方法もあり)。

16 介護保険制度 我が国の介護保険制度は2000年に開始。「保険の原理」が比較的守られており、理論的にわかりやすい。高齢者の負担も比較的大きく、「リスクが同質な集団にかけられる」という保険の原理に近い。また、保険料は、基本的に応益負担。所得再分配という要素も小さい。  もう一つの特徴は、市場メカニズムを一部取り入れ、民間活力を利用した仕組み。居宅の介護保険サービス分野は、全ての種類の業者に参入が自由化され、株式会社や有限会社といった営利法人でも経営できる。

17 どの業者と契約するかという選択は、利用者が自由に行なえる。措置、つまり行政による福祉サービスの配給制度として、これまで利用者の自由がなく、サービスの質が利用者に問われなかった福祉の世界では、実に画期的なこと。 望ましい特徴がある一方で、2つ残念な面。 一つは、公費の負担割合が非常に大きいこと。全体の給付費の半分以上が公費で賄われている。 もう一つは、創設当初の高齢者やその後の高齢者に適切な負担を課さず、またもや財政方式として賦課方式を採用してしまったこと。

18 保険料と公費負担 わが国の介護保険制度は大まかにいうと、40歳以上の全住民から介護保険料を徴収し、原則65歳以上で要介護状態になった場合に、介護保険サービスを1割の自己負担で受給できるという制度。 保険者は、基本的に各市町村。広域連合としていくつかの市町村がまとまって運営しているところもある。

19 保険料の徴収ベースは、65歳以上を1号被保険者、40歳から64歳を2号被保険者として分け、前者は年金給付額からの天引き、後者は医療保険と合算しての徴収が行われている。
それぞれの負担する額は、まず国全体のレベルでは、1号被保険者と2号被保険者の人口割合に応じて、現在、給付費のそれぞれ21%と29%を負担することになっている。1号被保険者の保険料負担は、2017年度現在、全国平均は月当たり5514円。住んでいる自治体のサービス水準によって大きく異なる。

20 給付の仕組み 介護保険で介護サービスを受けられるのは、基本的には65歳以上の1号被保険者で、介護が必要と認定された要介護者及び要支援者。
介護サービスを受けたい希望者は、まず、市町村等の保険者に要介護認定の申請を行う。すると、市町村のケースワーカーや保健師などが派遣され、詳細な項目について日常生活動作にかかる時間や状況の調査を行い、機械的にコンピューターによる要介護度の判定が行なわれる。次に、医師の意見を加えて、保険者に設置された介護認定審査会において最終判断が行われて、申請者に通知される。

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22 通知される要介護認定の区分は非該当(自立)・要支援(1・2)・要介護(1~5)。利用可能なサービスの上限額(利用限度額)が設定されている。その後、ケアプランという介護サービス利用のスケジュール表を、ケアマネージャーが作成する。 ケアマネージャーは、要介護者・要支援者の状況に合わせてケアプランを作成し、利用業者の選定から発注までを行う。利用者個人が行ってもよい。 2015年改正で要支援者が利用できるサービスが大幅に縮小された。

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