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中学校における薬教育 大曽根清朗
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日薬学術大会(浜松)から
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実施スケジュール 全面実施 年次遂行 で実施
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学校保健 保健教育 学校指導要領 保健管理 学校保健安全法
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保健教育 保健指導 ↓ 特別活動 総合的な学習の時間など 教科保健 ↓ 体育 保健体育
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学習指導要領とは? 学校教育施行規則 (昭和22年文部省令第11号)
(昭和22年文部省令第11号) 第74条 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
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学校薬剤師へのお願い 学習指導要領の記載内容の把握
薬学教育 薬剤師の希望 (薬剤師が生徒に知って欲しい医薬品に関する内容) 中・高等学校の教育 (授業で生徒に理解して欲しい医薬品に関する内容)
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中学校の保健の学習内容 授業時数は、3学年間で、48単位時間程度 (1)心身の機能の発達と心の健康 (2)健康と環境 (3)傷害の防止 (4)健康な生活と疾病の予防 ア 健康の成り立ちと疾病の発生要因 イ 生活行動・生活習慣と健康 ウ 喫煙、飲酒、薬物乱用と健康 エ 感染症の予防 オ 保健・医療機関や医薬品の有効利用 カ 個人の健康を守る社会の取組
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医薬品の有効利用 ・健康の保持増進や疾病予防の役割を担っている保健・医療機関とその利用 ・医薬品の正しい使用
内容の(4)は第3学年で取り扱うものとする。
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新中学校指導要領解説 (平成20年9月) オ 保健・医療機関や医薬品の有効利用
オ 保健・医療機関や医薬品の有効利用 医薬品には、主作用と副作用があることを理解できるようにする。医薬品には、使用回数、使用時間、使用量などの使用方法があり、正しく使用する必要があることについて理解できるようにする。
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医薬品に関する教育 子どもに、生涯にわたり自己の健康管理を適切に行う能力を身に付けさせることが求められる中、医薬品は、医師や薬剤師の指導の下、自ら服用するものであることから、医薬品に関する適切な知識を持つことは重要な課題であり、学校薬剤師がこのような点について更なる貢献をすることが期待されている。
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保健体育科教諭 授業 養護教諭 学校薬剤師 コーディネーター サポーター (授業)
関係教職員との連携 保健体育科教諭 授業 養護教諭 学校薬剤師 コーディネーター サポーター (授業)
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「医薬品」に関する教育における 学校薬剤師の役割
1.サポーターとしての役割 ① 教材・資料の提供 ② 指導案への助言 2.保健体育科教諭とのT.T(チーム・ティーチング) 3.保健体育科教諭としての講義 ○ 特別非常勤講師制度等の活用
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T.T.の実施の流れ(例) チーム・ティーチング(T.T.)とは、保健体育科教諭と学校薬剤師等がそれぞれの役割を決めた上で、それぞれの専門性を生かして実施する授業形態 打合せ ↓ ・学習指導要領及び解説に 指導案の作成 基づいた学習内容や指導の ↓ 進め方の確認 授業実施 ・指導を進める際の役割分担 ↓ などの確認 検討会 ・授業評価方法の確認 等
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学校薬剤師へのお願い 保健管理 ・学校環境衛生基準に基づく適切な環境衛生 保健教育 検査の実施 ・「薬物乱用防止教室」への積極的な関与
・学校環境衛生基準に基づく適切な環境衛生 検査の実施 保健教育 ・「薬物乱用防止教室」への積極的な関与 ・放射線に対する不安への対応
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・まとめ 現在、一番迷っているのは、授業の方法論である。 極論として担当学校薬剤師がやるのではなく、チームを組んで専門薬剤師を 出張させることなども考えられる。 文科省では、授業であると位置づけている。先生の資格のない薬剤師は あくまでも専門家としての意見を求められた時に解説をする。 薬物乱用防止講演とは性格が違う。講演の形式を採用すれば薬剤師が イニシアチブを取れる。 始まったばかりで、どういった形でやるかはまだ不明。しかし学校内の責任は すべて校長にあり、校長の許可をもらえれば講演形式で進めることが出来る のではないか。 目的は薬のノウハウを浸透させることで、方法論が文科省と厚労省で考え方が 異なっている。日立の教育委員会ではまだ、どのような形で進めるか公表して いない。 日立学校薬剤師会で、形式を決め、専門家の意見として教育委員会に提言する のも一つの手段と思う。
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おわり
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