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応急手当普及員による 講習に係る事務処理要領

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Presentation on theme: "応急手当普及員による 講習に係る事務処理要領"— Presentation transcript:

1 応急手当普及員による 講習に係る事務処理要領
堺市消防局救急部 救急課

2 応急手当普及員講習『(24時間)』を受講された皆さんは『普通救命講習(3時間)と救命入門コース(90分)』を実施することができます。少しでも多くの方に講習を開催していただき、突然の心停止におそわれた傷病者を一人でも多く救命できる社会づくりにご協力いただきますようお願いします。 『普通救命講習』とは・・・ 堺市消防局

3 ★到達目標★ 心肺蘇生法1人法及び気道異物の除去・大出血時の止血法が、救急車が到達するのに要する時間程度できることを目的とした講習。
普通救命講習       ★到達目標★ 心肺蘇生法1人法及び気道異物の除去・大出血時の止血法が、救急車が到達するのに要する時間程度できることを目的とした講習。 堺市消防局

4 ★到達目標★ 胸骨圧迫の実施とAEDの使用ができることを目的とした短時間の講習。
救命入門コース       ★到達目標★ 胸骨圧迫の実施とAEDの使用ができることを目的とした短時間の講習。 堺市消防局

5 講習会開催の事務処理 1.受講人数、普通救命講習開催日、 開催場所を決める。
1.受講人数、普通救命講習開催日、   開催場所を決める。 → 講習会開催に伴う書類作成や提出等の事務手続きが必要になりますので、出来る限り余裕をもって、約1ヶ月前までに予定を立てる。 堺市消防局

6 講習開催の事務処理 2.消防局救急管理係への連絡 (電話またはメールにて) →救急管理係電話番号:072-238-6049
  (電話またはメールにて)                      →救急管理係電話番号:  ・予定した日時・場所の通知  ・トレーニング人形等の借用申し込み  ・その他講習に関する問い合わせ等 管轄救急隊の詳細については、当局ホームページで確認下さい。  堺市消防局

7 講習会開催の事務処理 3.救急管理係(072-221-9740 FAX) → 提出する書類 ①応急手当普及員による
   または近くの消防署への関係書類の提出                      → 提出する書類 ①応急手当普及員による   救命講習実施計画書(様式第11号) ②資器材借用申込書(様式第17号)   資器材の借用が必要な場合のみ ③受講者名簿(氏名ふりがなのみ 様式自由)    講習開催日に修了証交付を希望する場合のみ  *事務手続上、約2週間前までに        提出してください 堺市消防局

8 講習会開催の事務処理 4.講習会開催前の準備                   ・資器材の借用を申し込んでいれば、  借用依頼した日時に署所へ取りに行く。 堺市消防局

9 講習会開催の事務処理 5.講習会後 ①救命講習実施結果報告書・ 救命講習修了証交付簿を 管轄消防署へ提出
5.講習会後                   ①救命講習実施結果報告書・  救命講習修了証交付簿を          管轄消防署へ提出  (この場合、修了証は後日発行されます)   事前に名簿を提出する⇒修了証(参加証)は当日交付   事後に交付簿を提出 ⇒修了証(参加証)は後日交付 ②資器材を借用した場合は、借りうけた状態に戻して消防署へ返却する 堺市消防局

10 【 重 要 】 応急手当普及員の認定期間は 資格取得の翌年4月1日から3年間 平成30年度(2018年) 認定 2019年度 有効
 平成30年度(2018年) 認定      2019年度   有効      2020年度  有効      2021年度  有効  2021年度中に再講習を受講して下さい    ⇒2022年4月1日から資格失効       再講習の案内については、消防局       ホームページで確認して下さい。 堺市消防局


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