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最終処分場の維持管理
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維持管理の一連の流れ 搬入管理記録、埋立作業管理記録、施設設備管理記録(日常点検や補修など)、環境管理記録および埋立終了管理記録を保存しておく。
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搬入管理 搬入管理において重要なことは、搬入基準を確実に守ることである。
例)搬入禁止物、熱灼減量(例えば10%以下)、含水率、形状や長さ など
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埋立作業管理 (1)敷きならし・転圧 埋立効率を向上すること、跡地の利用性を向上することおよび安定化の促進のためにブルドーザーやコンパクタなどの重機で廃棄物を押しつぶして破砕および圧縮する。 方法; 落とし込み方式 - 作業が容易、廃棄物層圧を一定にするのが困難 押し上げ方式 - 層圧を一定にしやすい、転圧も十分にできる 水平方式 - 狭い処分場で用いられることが多い
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(2)埋立方式 サンドイッチ方式; 狭い山間の処分場で用いられる セル方式 ; 1日分の廃棄物をセル状にまとめて即日覆土していく方式で、最もよく採用。
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(3)覆土 覆土の容積は、埋立廃棄物容積の約20~30%に達する。埋立地を造成したときの発生残土の利用が有効。 覆土の種類 (a)即日覆土; ごみの飛散、臭気の発生および衛生害虫の発生を防止することが主な目的である。 通気性のよい砂質土壌を使用する 不燃物が主体の比較的大きな廃棄物が多い場合は、厚さ30~50cmの覆土をする。 破砕ごみや焼却残渣が主体の場合は、厚さ15~20cm程度の覆土をする。 (b)中間覆土; 埋立地における各種車両の通行性を確保したり埋立部分の降水排除を主な目的。 通気性の悪い粘土系土壌(雨水浸透防止用)やれき系土壌(一般的な場内道路を作るとき)。 長期間使用する場合には、厚さ50cm程度の覆土をする。 (c)最終管理; ごみ埋立終了時に最上層へ行う覆土のこと。 草木などを植えられることによる景観の向上、跡地利用、埋立浸出水量の削減および発生ガスの拡散防止を主な目的 透水性の低い土壌が望ましい 厚さ50~100cm程度の覆土を行う
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7.4 環境管理 埋立処分場周辺の生活環境と自然環境を保存するために行われる。 (1) 造成時の環境管理 工事車両による騒音や交通災害を防止する。 開発による景観や自然の改変に注意する。 河川汚濁などに注意する などに関し、一般の建設工事と同様な管理で行われる。 (2) 埋立中、埋立終了後から廃止まで 埋立浸出水(原水)や埋立ガスの質および量の測定、 埋立浸出水処理水、敷地境界での悪臭やガス成分測定、 調整池の水質および底質の測定、 地下水集排水の水量および水質ならびに土壌ガス成分の測定、 地下水観測井戸による地下水水質測定、 廃棄物層の性状や温度ならびに沈下量の測定、 処理水の放流先河川の底質や水生昆虫の棲息調査、 ハエ、ネズミ、カラスなどの発生、飛来の調査
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廃棄物計画
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8.1 これからの廃棄物計画 従来の計画; 排出された廃棄物を処理する施設をどのように整備するかに重点が置かれていた。つまり、現状改善型の計画であり、整備計画と実施計画が中心であった。 これからの 廃棄物計画; 循環型社会の構築に寄与しうるように廃棄物の発生源管理も含めた廃棄物管理のための計画を立てる(廃棄物管理の対象を廃棄された時点からのみではなく、生産・流通・消費の段階も含む)。 計画の総合化(行政基本構想(10~15年で目指す都市像)と廃棄物計画を連携させる) 計画の初期から住民参加(合意形成や計画のチェックなど) 計画のシステム化(計画手順の明確化、計画の信頼性向上、計画の標準化)
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計画策定の流れ
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(1) 基本方針; 最上位の計画で、自治体の基本構想や総合計画の中の廃棄物に関連した方針
例)「廃棄物の適正処理」、「市民・事業者・行政が一体となった省資源・循環型都市づくり」、「環境に優しいリサイクル社会の構築を目指して」 など (2) 構想計画; 具体的な政策方針の策定(例えば、処理施設の整備方針、発生抑制・リサイクルの推進方策、施設立地の方向性など) 地域の廃棄物の状況、経済状況および土地利用状況などを考慮して各自治体の廃棄物に関する将来像を決定する(複数のシナリオを検討)。他の行政計画(都市計画など)や近隣自治体の計画との整合を図る。 (3) 基本計画; 収集・運搬、中間処理、最終処分、減量化、再生利用などの処理プロセスごとに立地場所、整備スケジュールなどの施策を立案する。 (4) 整備計画; 施設、組織、体制などについて構成、規模および配置を決める。環境アセスメントを実施する。周辺環境の整備を行う。 (5) 実施計画; 最終段階の計画、事業性の検討、施工管理
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初期段階からの住民参加の重要性 従来は施設の緊急整備という事情から粗雑な計画であることが少なくなく相互の理解が不十分となる場合があった。 例)取得可能性を最優先して用地の候補を選定した場合、選定理由やそのプロセスを明確に住民に説明できない(「なぜうちの近くにつくるのか?」に対して行政が回答できない) 初期の段階から住民に情報公開をして合意形成への共通の土俵作りをする。
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8.2 構想計画から基本計画の初期 ● 計画立案の課題の整理 どのような対象地域の どのような都市ごみの抱える状況に どのような期間で対応するために どのような計画事項や方針を決めることとし どのような関係者間の合意を得る計画として立案するか? 上位計画との関係、自然、将来人口、既存の土地利用、財政、産業立地計画などの前提条件を整理する。 計画対象としてのごみの質や量の把握 ● 基本フレーム ごみの減量化・資源化方針 処理方針(収集輸送、中間処理、最終処分) 事業運営方針(事業区分、組織、経営など) 地域融和・住民参加
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8.3 基本計画 ● 処理工程計画(収集・運搬計画、中間処理計画、最終処分計画、資源化・エネルギー利用計画)を立てる。 (1) 収集・運搬の計画項目 収集サービス(区分、容器、方式、頻度) 収集システムの構成(運搬方式、収集基地の配置など) 収集作業計画(ゾーン区分、ルート設定) 収集機材整備計画(種類、能力、台数) 収集運搬要因計画 予算計画 (2) 中間処理の計画項目 ごみ組成・質と分別の程度 資源回収率・減量化率と必要な施設規模 回収物・製品の市場性や需要 処理技術の信頼性 建設・維持管理の経済性 環境保全・公害防止対策 エネルギー消費量 広域処理化の可能性 用地選定 (3) 最終処分計画項目 埋立処分計画(必要最終処分量や処分容量など) 用地確保の方針 施設計画 経費の見通し 跡地利用計画 モニタリング計画 (4) 資源化・エネルギー利用計画 何をどう回収してどこで利用するか?
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8.4 施設整備計画 ● ごみ処理施設ごとに策定される(施設計画、運転計画、資金計画、建設計画) 例)焼却施設の場合 (1) 施設計画 a) 規模、b) 配置、 c) システム;処理技術と方式、主設備の種別と能力および基数、公害防止対策、再資源化対策(熱や灰)、 d) 建築・土木、e) 周辺整備(地域還元施設を含む) (2) 運転計画; a) 受入条件、b) 残渣の処分方法、c) 運転主体、時間、省力化の方法、d) 補修 (3) 資金計画; a) 見積もり、b) 資金の調達、c) 年度別予算 (4) 建設計画; a) 工事条件、b) 作業計画、c) 担当組織
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは; 積荷目録を意味する英語であり、我が国では産業廃棄物の処理の流れを把握するための管理表をマニフェストと称している。 マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の運搬・処理などを委託するときにマニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みである。 それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができる。これによって、産業廃棄物の適正な移動管理の確保と不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことを目的としている。 (委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で義務づけられ、廃棄物処理法第12条の3に産業廃棄物管理表票の規定がある)
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マニフェスト制度の経緯
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対象となる産業廃棄物 産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類のもの。
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廃棄物とマニフェストの流れの概略 ○ 排出業者(中間処理業者が排出業者となる場合も含む)は中間処理の終了報告(中間処理を経由せずに直接最終処分される場合も含む)を90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)にマニフェストを使用して確認する義務がある。 ○ 中間処理を経由して最終処分される場合、180日以内に最終処分の終了報告をマニフェストを使用して確認する義務がある。 ○ 排出業者は、上記の期限を過ぎてもマニフェストにより報告を受けない場合には、その処理状況を確認し、適切な措置を講じ、都道府県知事などに報告する義務がある。
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従来の制度
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紙マニフェストの例
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● 産業廃棄物とマニフェストの流れ 業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡して行く。排出事業者は、それぞれの処理終了後に、各業者から処理終了のマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたかが確認できる。
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収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処理担当者から署名、捺印をもらう。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管する。
排出事業者がマニフェストに必要事項を記入する。産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A~E票も渡して記載事項をお互いに確認する。運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管する。 ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付する。 収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処分担当者から署名、捺印をもらう。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管する。
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最終処分業者は処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地および最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければならない。
収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければならない。 中間処理業者は処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければならない。 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければならない。 中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE票に、最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければならない。
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● 排出事業者の義務 マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がいくつかあり、この義務に違反した場合、罰則が適用される。 1) 委託基準を満たす義務 排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準がいくつかある。 ・ 委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと ・ 委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること ・ 委託する内容が業者の許可内容とあっていること ・ 業者が処理基準を満たしていること 等 2) マニフェストの交付義務 排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、マニフェストを交付することが義務づけられている。 ・ マニフェストは産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに交付する。 ・ マニフェストは産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付する。 3) マニフェストの保存義務 排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務がある。 4) マニフェストの確認義務 排出事業者は処理業者から返送さられてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務がある。 マニフェストが決められた期日内に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければならない。 決められた期日とは、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内である。
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● 義務違反と罰則 排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則の適用を受ける。また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令の対象になる。(委託業者が違反行為に対する都道府県知事の勧告に従わなかった場合は、公表→命令措置→罰則の対象となる。)
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