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日本癌学会利益相反(COI)マネジメント方法の改訂
<2012年4月1日から細則本施行> ・開示方法 (臨床研究と基礎研究全てを含む) (COI基準は細則に則る) (1) 役員: 年1回過去3年間の自己申告書を提出(新役員は就任時に、継続役員は年度末) (2) 発表者(非会員を含む): ・総会発表者:①筆頭発表者および研究責任者は、本人・配偶者・一親等親族・収入財産を共有 する者の過去3年間のCOI状態が「有」の場合は自己申告書を提出 ②発表時はCOIの有無に関らずスライドにて開示 ・市民公開講座講演者: ①講演受諾時に過去3年間のCOI自己申告書提出 ②発表時はCOIの有無に関らずスライドにて開示 (3) 雑誌投稿者:①全著者、基礎・臨床全てを含む、過去3年間 ②罰則規定を設ける(最大3年間の投稿禁止)、Corresponding authorが責任者 ③Editor, Associate EditorにCOI開示義務、AEはCOIの問題点も簡単にcheck ④査読者は COIに問題があると考える場合は 自主的に査読を辞退する ⑤投稿時に投稿システム上でCOI開示、掲載紙面上で論文末尾に開示 ・COI委員会におけるCOIマネジメント ・年2回(1月,8月)の定例委員会にて、COI自己申告書の記載漏れがないか、正しく記載されているか を確認し、問題がある場合は その内容を理事会に報告 ・総会等講演やCancer Science誌でのCOI開示状態をモニターする (緑字:2016年改定) 雑誌は 現時点でグローバルスタンダードを満たすべき
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Cancer Scienceに関する利益相反(COI)マネジメントの変更点
<2012年4月~> ・ 基礎・臨床全てを含む、過去3年間 ・ Editorだけでなく、Associate Editor(AE)もCOI開示義務 ・ AEも査読時に、COIの問題点がないか、考慮する。 ・ 査読者は COIに問題があると考える場合は 自主的に査読を辞退する 平成24年4月1日以降にacceptされた論文で、もしもCOI開示に問題が見つかれば、 処罰(最大3年間の投稿禁止)の対象になり得る。 “Please be advised that for articles which are accepted after April 1, 2012, in any case that the conflict of interest related to the articles submitted are not properly disclosed, there might be possibilities of imposing a penalty.”
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