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地域包括支援センター管理者会説明資料(H30.6.20)
介護予防活動の推進 と 住民の助け合いによる生活支援活動(モデル)事業 平成30年6月 大阪市 福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課
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介護保険法(総則) (目的) 第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (介護保険) 第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 (国民の努力及び義務) 第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。 2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。 3
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介護予防活動の推進 4 介護予防の理念 国の考え方 大阪市の取組み
■ 介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減、若しくは悪化の防止を目的として 行うもの。(介護保険法第115条の45第1項第2号) ■ 生活機能の低下した高齢者に対しては、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけをめざすもの ではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促すという「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素に バランスよく働きかけることが重要。 介護予防の理念 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人のつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。 地域の中に生きがいや役割をもって生活できるような居場所と出番づくりを行うなど、要介護状態になっても生きがいと役割をもって生活できるような取組みをすすめる。 国の考え方 大阪市の取組み ① 各区において「いきいき百歳体操」や「ラジオ体操」、「ウォーキンググループ」などの住民の自主的な活動の推進に取り組んできており、引き続き地域で介護予防活動(体操・運動等)に継続的に取り組めるよう、住民主体の体操・運動等の通いの場を高齢者が徒歩で通える場所に展開する。 → 「いきいき百歳体操」等の体操・運動等を行う住民主体の通いの場の充実 ② 高齢者が社会参加や地域貢献活動を通じて自身の生きがいづくりや介護予 防を図ることを積極的に支援するため実施している「介護予防ポイント事業」 について、より多くの高齢者が、個々の役割を持ち、これまで培った経験をもとに 身近なところで得意分野を生かした活動ができるよう、活動施設等をできるだけ 身近な場所に充実させるとともに、在宅の高齢者への生活支援活動に活動の 範囲を広げる。 → 施設活動コースの活動場所の「保育所」への拡充(H30.4〜) → 在宅活動コース(住民の助け合いによる生活支援活動事業)の追加 モデル実施(H30.7〜) 4
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介護予防ポイント事業の概要 目 的 介護予防につなげる。 ■ 地域活動(町内会など)をはじめ様々な活動へ参加するきっかけづくりもめざす。
目 的 ■ 高齢者の外出機会の増加や社会参加の推進を図ることにより、高齢者の生きがいづくりや 介護予防につなげる。 ■ 地域活動(町内会など)をはじめ様々な活動へ参加するきっかけづくりもめざす。 大阪市内在住の65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)*要介護認定の有無不問 対象者 内 容 対象者が介護保険施設・事業所で介護支援活動、又は保育所で保育支援活動を行った場合に、活動実績に応じてポイントが得られ、蓄積したポイントを換金(年間上限8,000円)できる。平成27年10月開始。 研修受講・ 活動登録 施設等での 介護支援・保育支援活動 ポイント交付 (30分以上1P、2時間以上2P) 換金 (1P100円) 【介護保険施設・事業所】 ● 特別養護老人ホーム ● 介護老人保健施設 ● 通所介護事業所 ● 小規模多能型居宅介護 ● グループホーム など 【介護支援活動】 ○ 利用者の方の話し相手 ○ 演芸の披露 ○ 清掃 ○ 衣服の繕い、洗濯物の整理 ○ 外出(散歩等)の補助 など 【保育所】 ● 公立保育所 ● 民間保育園 【保育支援活動】 ○発表会、昔遊びなどの補助 ○絵本の読み聞かせ ○清掃 ○植木の水やり ○保育備品の修理 ○動物のお世話 など
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「介護予防ポイント事業」における実績 平成29年度アンケート結果 6
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「介護予防ポイント事業」の充実 より身近なところで多くの高齢者に活動していただくため、平成30年4月から受入対象施設を従来の介護保険施設・事業所に加え、保育所を追加した。 さらに7月から、これまで培った経験をもとに得意分野を生かした活動ができるよう、支援を必要とする高齢者宅での生活支援活動に対象を広げる。 (住民の助け合いによる生活支援活動事業 モデル実施) 施設活動コース 在宅活動コース(新設) (住民の助け合いによる生活支援活動事業) 介護保険施設・事業所 活 動 者 介護支援活動 ・行事、レクリエーションなどの補助 ・話し相手 ・清掃 ・入浴介助、食事介助の補助 ・館内移動、外出(散歩等)の補助 ・衣服の繕い、洗濯物の整理 など 介護保険サービス(老計第10号) ・買物(日常品の買物) ・掃除(居室内の掃除、ゴミ出し) ・洗濯(洗濯・乾燥・取入・収納) ・買物同行、通院同行、薬の受取同行など 介護保険外サービス ・電球交換 ・部屋の模様替え ・植木の水やり ・庭の草取り ・外出付き添い ・話し相手 ・見守り など ※介護保険外サービスのみの利用は不可 生活支援活動(新規) 保育所(公立・民間) 保育支援活動 ・発表会、昔遊びなどの補助 ・絵本の読み聞かせ ・清掃 ・植木の水やり ・保育備品の修理 ・動物のお世話 など 7
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「住民の助け合いによる生活支援活動事業」について 「住民の助け合いによる生活支援活動事業」
考え方 ○ 団塊の世代が75歳以上となる平成37年(2025年)に向け、ひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者の増加が予測される中、高齢者が要介護認定に至らず元気にいきいきと生活できるよう、介護予防活動を推進する必要がある。 ○ 高齢者が何らかの支援を必要とする状態となった場合でも、その方の状態やニーズに合ったサービスが提供できるよう、多様な主体による多様なサービスを充実し、サービス選択の幅を広げる必要がある。 ○ 介護予防と社会参加には強い相関関係があることが証明されつつあり、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防に つながることから、「高齢者の社会参加を通じた介護予防」を推進することが重要である。 ○ 地域の元気な高齢者が、生活支援を必要とする高齢者に対し、自身の生きがいづくりや介護予防のために生活支援活動を行う (生活支援の担い手としての社会参加)ことにより、地域における住民相互の助け合いの体制づくりを推進する。 ○ 介護保険制度の持続可能性を高めるためには、介護人材の不足への対応を考える必要があり、介護の担い手の多様化を図ることが重要である。 そこで 「住民の助け合いによる生活支援活動事業」 事業内容 地域の元気な高齢者が、生活支援を必要とする高齢者(要支援1または2の方等:利用者)に対し、自身の生きがいづくりや介護予防のために生活支援活動を行う。 (要支援1または2の方等への訪問型サービス(総合事業)のひとつに位置づける。) 生活の質の確保・向上 活動者 生活支援活動 事業目的 【活動者】 社会参加による生きがいづくり・介護予防 【利用者】 生活の質の確保・向上 【地 域】 住民の助け合い活動の推進による住民相互の 助け合いの体制づくり(地域づくり) 利用者 生きがいづくり 介護予防 地域づくり 8
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「住民の助け合いによる生活支援活動事業」の概要(モデル実施)
実施時期 実施地区単位 平成30年7月から2事業者でモデル実施開始 平成30年10月から1事業者追加 1日常生活圏域(地域包括圏域)以上で受託事業者が設定 区域全域に至らなくても複数区にまたがっても可 受託事業者 助け合いの地域づくり 活動者 社会参加による生きがいづくり・介護予防 社会福祉法人 東成区社会福祉協議会(東成区全域) 特定非営利活動法人 フェリスモンテ(生野区全域) 特定非営利活動法人 エスペランサ(住之江区南港地域) 大阪市在住の65歳以上(市介護保険第1号被保険者) かつ「大阪市介護予防ポイント事業」の参加登録している方 活動内容 受託事業者の業務 ① 活動者と利用者ニーズとのコーディネート業務 ② ケアマネージャーと連携したケアプランの確認による他の訪問型 サービス(総合事業)との重複利用防止の管理 ③ 活動者の活動実績に応じた介護予防ポイントの管理・報告 ④ 活動者向け交流会・研修会等の開催など、活動者の活動 意欲向上に資する取組み など ① 買物(日常品の買物)、掃除(居室内の掃除、ゴミ出 し)、洗濯(洗濯機による洗濯・乾燥、取入れ・収納 など ② 買物同行、通院同行、薬の受取同行 など ③ 上記とともに行うその他の生活支援活動(電球交換、植木 の水やりなど)【介護保険外のサービス】 ※ ③の活動内容は①〜②の合計時間を超えない範囲で活動 可能 利用対象者 生活の質の確保・向上 活動者への謝礼(1回あたり) ※ 要支援1または2の方等で、住民相互の助け合いの活動であることを理解している方 利用者負担 100円+介護予防ポイント 600円(6ポイント) 計 700円 なお、介護予防ポイントは1月あたりの換金上限を設定 60ポイント(6,000円) /月 利用回数等 月8回まで(1回概ね60分以内) ※他の訪問型サービス(総合事業)との併用不可 活動者の保険 利用者負担 ※ 「大阪市介護予防ポイント事業」の登録者として、大阪市が 市民活動保険(損害賠償責任保険・傷害保険)に加入 利用1回あたり 100円 (利用時払い)
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「住民の助け合いによる生活支援活動事業」の流れ
地域包括支援 センター ③相談・利用依頼 ②ケアマネジメント 要支援1・2の方 受託事業者 ケアマネ ⑧活動報告 ④利用登録 ⑦利用料 利用者 ⑨介護予防ポイント事業 活動実績報告 ①活動者登録 1回 100円 ⑥活動提供 1回 概ね60分以内 業務委託 ⑤コーディネート ・活動依頼 介護保険サービス(老計第10号) ・買物(日常品の買物) ・掃除(居室内の掃除、ゴミ出し) ・洗濯(洗濯・乾燥・取入・収納) ・買物同行、通院同行、薬の受取同行 活動者 ⑩介護予防ポイント交付 介護保険外サービス ・電球交換 ・部屋の模様替え ・植木の水やり ・庭の草取り ・外出付き添い ・話し相手 ・見守り など ※介護保険外サービスのみの利用は不可 大阪市 1回 6P(600円) 10
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「住民の助け合いによる生活支援活動事業」の利用の流れ ※利用者が被保護者の場合のみ必要な手続き
地域包括 支援センター (一部委託を含む) ③ 区保健福祉センター 「ケアプラン」 「サービス利用票」等 ② 利用依頼 「ケアプラン」 「サービス提供票」等 ⑬ 介護扶助費給付 ⑫ ⑪ 実績報告(月次) 「サービス提供票」等 助け合い 活動事業 受託事業者 領収書 ⑤ 活動依頼 ④ アセスメント ⑨ 活動報告 ⑩ 介護予防ポイント ⑥ 活動提供 介護予防 ポイント事業 活動者 利用者 ⑦ 利用料 ⑧ 領収書 ① ケアマネジメント 介護予防支援(第1号介護予防支援含む) 11
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「住民の助け合いによる生活支援活動事業」の利用の流れ
利用者が、地域包括支援センターと介護予防ケアマネジメントの契約を行い、地域包括支援センター(一部委託先の居宅介護支援事業者を含む。以下「地域包括等」という。)が、ケアマネジメントを実施 地域包括等は、助け合い活動事業受託事業者(以下「受託事業者」という。)に利用依頼し、「ケアプラン」「サービス提供票」等を送付 地域包括等は、ケアマネジメントに基づき作成した「ケアプラン」「サービス利用票」等を区保健福祉センターに提出(2月目以降はプラン変更時のみ提出)※現行と同様 受託事業者が、利用者宅を訪問しアセスメントを実施 受託事業者は、セスメント結果をもとに介護予防ポイント事業活動者(以下「活動者」という。)に活動を依頼 活動者が、利用者に対し活動を提供(1回当たり概ね60分程度) 利用者が、活動の謝礼として利用料(100円/回)を支払い(利用回数の上限は月8回) 活動者が、利用者に対し「領収書」を交付 活動者が、受託事業者に対し書面で活動結果を報告 受託事業者が、活動者の介護予防ポイント手帳に活動ポイント(1回6P)を押印 受託事業者が、地域包括等に「サービス提供票」等の送付により活動実績を報告(月次) ※別途、福祉局高齢福祉課(介護予防ポイント事業管理機関を通じて)にも報告あり(月次) 利用者(被保護者)が、区保健福祉センターに「領収書」を提出 区保健福祉センターは、「サービス利用票」と「領収書」を確認のうえ、利用者(被保護者)に介護扶助費(利用料相当)を給付 12 は、利用者が被保護者の場合のみ必要な手続きとなります。
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【参考】受託事業者での業務遂行上の注意点
〇委託仕様書より 6 業務内容 (1)生活支援活動の実施に係る研修の開催及び活動登録者の登録 活動登録者向けの研修については年間スケジュールを作成するなど計画的に開催すること。 研修内容・時間数については特に規定しないが、生活支援活動を円滑に行えるよう企画すること。 受託事業者が別途行う生活支援活動事業に準じた事業で既に研修を実施し活動している者については、再度研修の実施を必要としないが、介護予防ポイント事業登録時研修の受講を案内すること。 (2)利用対象者の登録及び活動登録者とのコーディネート業務 担当ケアマネジャー等から生活支援活動の提供依頼があった場合、原則、当該利用対象者の居宅を訪問して居住環境の確認を含めたアセスメントを行うこと。 アセスメントの結果、生活支援活動事業の利用が望ましくないと認められる場合は、担当ケアマネジャー等に連絡し適切な支援の検討を促すこと。 アセスメントの結果、生活支援活動事業の利用が望ましいと認められる場合は、利用登録する。 アセスメント結果は記録し、個人情報保護に配慮して適切に保管しておくこと。 担当ケアマネジャー等からサービス担当者会議への出席依頼があった場合は対応すること。 (3)介護予防サービス計画等の確認による他の第1号訪問事業との重複利用防止管理業務 担当ケアマネジャーから提出されたケアプランに生活支援活動事業の記載がない場合、生活支援活動事業が位置付けられたケアプランの差し替え提出を求めること。 提出されたケアプランに介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス、サポート型訪問サービスの利用に係る記載がある場合、生活支援活動事業との重複利用ができない旨説明すること。 介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスは月額包括報酬のため、原則、月途中で生活支援活動事業へ変更することができないことに留意すること。 次に11ページをご覧ください。 ここでは、「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を利用する場合のケアマネジメントの取扱いについて整理しています。 まず、ケアマネジメントの種類についてお話しします。 「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を含め、総合事業のサービスだけを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントとなります。 この「住民の助け合いによる生活支援活動事業」では給付管理は発生しませんが、ケアマネジャーにおいては、本事業の受託事業者との連携による毎月の利用状況の把握や、当該利用者の目標の達成状況のモニタリングなど、通常のケアマネジメントと同様の手続きが必要であると考えていますので、介護予防支援と同様の手続きを行う、原則的なケアマネジメントとして実施していただきます。 次に、「住民の助け合いによる生活支援活動事業」は、介護予防ポイント事業の枠組みを使い、サービスではなく助け合いの活動として行うものですので、給付費のようなものは発生しません。 したがって、区分支給限度額の対象外の取扱いであり、毎月の給付管理の対象にはなりません。 ちょうどフォーマルとインフォーマルの中間的なものと考えていただければと思います。 先ほどから、この「住民の助け合いによる生活支援活動事業」は、平成29年4月から実施している総合事業のサービス類型のひとつとして実施するというお話しをしていますが、原則的にこの「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を利用すると、同月内においては、他の訪問型サービスを利用することはできないこととしています。 ただし、予防給付のサービスや総合事業の通所型サービスとの併用は可能です。 次に事例を3種類あげていますが、それぞれの事例ごとに12ページから17ページに利用からケアマネジメント費の請求・支払いまでの流れを図にしたものと、その業務の流れの中で「住民の助け合いによる生活支援活動事業」に関連した手続きの解説を載せていますのであわせてご覧ください。 13
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【参考】受託事業者での業務遂行上の注意点
(4)活動登録者の活動実績に応じた評価ポイントの管理・報告業務 活動登録者から受ける活動報告には、活動者氏名、利用対象者氏名、活動日、活動時間、活動場所、活動内容その他必要事項を記載すること。 活動報告の文書は、個人情報保護に配慮して適切に保管しておくこと。 活動登録者が所持する介護支援等活動手帳(介護予防ポイント手帳)へ証印を行う場合は、活動報告の内容を確認したうえで行うこと。 介護支援等活動手帳に証印を行った場合は、遅滞なく所定の様式に生活支援活動の評価を記録し、翌月10日までに管理機関に提出すること。 (5)活動登録者の活動意欲向上に資する取組の実施 研修会や交流会等の開催にあたっては、既に活動している者の活動意欲を高めることもさることながら、これから活動しようとする活動登録者の意欲向上にも資するよう取り組むこと。 (6)活動実績報告及び分析 本事業はモデル事業であることから、事業効果の分析・改善策の検討にあたっては、本市が別途実施する生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター及び事業実施地域の属する区の協議体)と十分な連携を図ること。 (7)その他の業務 生活支援活動事業を提供した活動登録者が利用対象者から100円の利用料を受け取る際には、当該利用対象者に対し領収書を交付すること。 本モデル事業の実施にあたっては、地域活動協議会や振興町会をはじめとした地域団体等と良好な関係を構築すること。 地域住民から本事業の利用、活動に関する相談があった場合は、適切に対応すること。 活動登録者が、本事業への参加をきっかけに、その他の地域活動等への参加にもつながるような事業展開を行うこと 次に11ページをご覧ください。 ここでは、「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を利用する場合のケアマネジメントの取扱いについて整理しています。 まず、ケアマネジメントの種類についてお話しします。 「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を含め、総合事業のサービスだけを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントとなります。 この「住民の助け合いによる生活支援活動事業」では給付管理は発生しませんが、ケアマネジャーにおいては、本事業の受託事業者との連携による毎月の利用状況の把握や、当該利用者の目標の達成状況のモニタリングなど、通常のケアマネジメントと同様の手続きが必要であると考えていますので、介護予防支援と同様の手続きを行う、原則的なケアマネジメントとして実施していただきます。 次に、「住民の助け合いによる生活支援活動事業」は、介護予防ポイント事業の枠組みを使い、サービスではなく助け合いの活動として行うものですので、給付費のようなものは発生しません。 したがって、区分支給限度額の対象外の取扱いであり、毎月の給付管理の対象にはなりません。 ちょうどフォーマルとインフォーマルの中間的なものと考えていただければと思います。 先ほどから、この「住民の助け合いによる生活支援活動事業」は、平成29年4月から実施している総合事業のサービス類型のひとつとして実施するというお話しをしていますが、原則的にこの「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を利用すると、同月内においては、他の訪問型サービスを利用することはできないこととしています。 ただし、予防給付のサービスや総合事業の通所型サービスとの併用は可能です。 次に事例を3種類あげていますが、それぞれの事例ごとに12ページから17ページに利用からケアマネジメント費の請求・支払いまでの流れを図にしたものと、その業務の流れの中で「住民の助け合いによる生活支援活動事業」に関連した手続きの解説を載せていますのであわせてご覧ください。 14
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【参考】介護保険制度の改正と「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の構成
(〜平成29年3月) (平成29年4月〜) <改正前> 介護保険制度 <改正後> 【財源構成】 国 25% 都道府県 12.5% 市町村 1号保険料 23% 2号保険料 27% 国 38.5% 19.25% 市町村 介護給付 (要介護1~5) 介護給付 (要介護1~5) 予防給付 (要支援1~2) 訪問看護、福祉用具等 訪問介護、通所介護 予防給付(要支援1~2) 訪問看護、福祉用具等 ・多様な生活支援の充実 ・介護予防の推進 など 介護予防・日常生活支援総合事業 ○ 介護予防・生活支援サービス事業(要支援1~2等) ■ 訪問型サービス ・介護予防型訪問サービス(現行相当型サービス) ・生活援助型訪問サービス(基準緩和型サービス) ・サポート型訪問サービス ■ 通所型サービス ・介護予防型通所サービス ・短時間型通所サービス ・選択型通所サービス など ○ 一般介護予防事業 ・住民主体の通いの場の支援 ・介護予防ポイント事業 など 地域支援事業 地域支援事業 介護予防事業 ○ 一次予防事業 ○ 二次予防事業 包括的支援事業 ○ 地域包括支援センターの運営 包括的支援事業 ○ 地域包括支援センターの運営 ○ 認知症施策推進事業 ○ 在宅医療・介護連携推進事業 ○ 生活支援体制整備事業 任意事業 ○介護給付費適正化事業 ○家族介護支援事業 など 任意事業 ○介護給付費適正化事業 ○家族介護支援事業 など ※厚生労働省資料から一部改変 15
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【参考】 大阪市第1号訪問事業(生活援助サービス等)の類型
【参考】 大阪市第1号訪問事業(生活援助サービス等)の類型 ※サポート型訪問サービスの表記は省略しています。 介護予防型訪問サービス 生活援助型訪問サービス 住民の助け合いによる 生活支援活動事業 目 的 【利用者】 要支援状態の維持・改善 要介護状態になることの予防 生活の質の確保・向上 【活動者】 社会参加による生きがいづくり・介護予防 【地 域】 住民の助け合い活動の推進による地域づくり 内 容 身体介護 通院介助、食事・入浴介助等 生活援助 買物・掃除・洗濯・調理等 買物・掃除・洗濯 等 生活支援(介護保険外のサービス) 電球交換、植木の水やり、外出の付き添い等 対 象 者 (利用者) 要支援者(要支援1又は2) ※認知機能やコミュニケーション能力 の低下、身体介護が必要な方など 要支援者(要支援1又は2)等 ※左記対象者以外の方 ※左記の両対象者以外の方 サービス (活動) 提 供 者 訪問介護員 生活援助サービス従事者研修修了者 など 大阪市在住の65歳以上かつ 介護予防ポイント事業活動登録者 提 供 主 体 指定介護予防型訪問サービス事業者 指定生活援助型訪問サービス事業者 大阪市(介護予防ポイント事業) 利 用 頻 度 要支援1 週1回又は2回程度 要支援2 週1回又は2回程度 又は2回超 要支援1 週1回又は2回程度 要支援2等 週1回又は2回程度 又は2回超 要支援1 月8回まで 要支援2等 月8回まで 利用者負担 原則1割負担 (一定以上所得者は2割・3割負担) 1回当たり100円 ※ 報酬単価等 (月額) 週1回程度 12,988円 週2回程度 25,965円 週2回超 41,188円 週1回程度 9,785円 週2回程度 19,560円 週2回超 31,024円 1回 700円(活動者への謝礼) ※ (内訳)利用者負担 100円 介護予防ポイント 600円 16 ※報酬単価、利用者負担額、介護予防ポイント額は報酬改定等により今後変更の可能性あり
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(参考)介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスのイメージ
(〜H29年3月) (H29年4月〜) (H30年7月〜モデル実施) 介護予防訪問介護 介護予防型訪問サービス 介護予防型訪問サービス 利用者:要支援1・2の方で訪問介護員 による身体介護、生活援助が 必要な方 内 容:身体介護、生活援助 利用者:要支援1・2の方で認知症の方や身体介護 が必要な方など専門的なサービスが必要な方 内 容:身体介護、生活援助 利用者:要支援1・2の方で認知症の方や身体介護 が必要な方など専門的なサービスが必要な方 内 容:身体介護、生活援助 生活援助型訪問サービス 生活援助型訪問サービス 利用者:要支援1・2及び事業対象者の方で 介護予防型訪問サービスの利用対象者以外 内 容:生活援助のみ 利用者:要支援1・2及び事業対象者の方で 介護予防型訪問サービスの利用対象者以外 内 容:生活援助のみ 身体介護とは・・・ 利用者の身体に直接接触して行う介助など 生活援助とは・・・ 身体介護以外の介助であって、掃除や洗濯、買物、調理などの 日常生活の援助など 保険外ニーズ(サービス)とは・・・ 身体介護や生活援助などの介護保険サービスの対象とならない 部屋の模様替えや電球交換、庭の草むしり、話し相手など 住民の助け合いによる 生活支援活動事業 利用者:要支援1・2の方及び事業対象者の方で 住民相互の助け合い活動であることを 了解いただける方 内 容:生活援助(調理を除く)に加え、 保険外ニーズにも対応可能 訪問型介護予防事業 サポート型訪問サービス サポート型訪問サービス 利用者:要支援、要介護以外の第1号 被保険者で、基本チェック リストに該当した方 内 容:閉じこもり予防、口腔機能向上、 栄養改善の訪問支援 利用者:要支援1・2及び事業対象者の方 内 容:閉じこもり予防、口腔機能向上、 栄養改善の訪問支援 利用者:要支援1・2及び事業対象者の方 内 容:閉じこもり予防、口腔機能向上、 栄養改善の訪問支援 17
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「住民の助け合いによる生活支援活動事業」(助け合い活動事業)
利用時のケアマネジメントの取扱い 介護予防ケアマネジメントとなる場合は、原則的な介護予防ケアマネジメントとする。 「助け合い活動事業」は区分支給限度額の対象外のため、給付管理対象外とする。 第1号訪問事業(介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス、サポート型訪問サービス) との併用は不可とする。 第1号通所事業(介護予防型通所サービス、短時間型通所サービス、選択型通所サービス) との併用は可能とする。 (事例1) 予防給付と住民の助け合いによる生活支援活動事業を利用する場合 ケアマネジメントの種類 : 介護予防支援(一部委託可) 430単位 ケアプラン上の取扱い : 予防給付、助け合い活動事業とも記載必須 給付管理 : あり(給付管理票には予防給付のみ掲載) その他 : 助け合い活動事業受託事業者にもケアプラン等の送付が必要 (事例2) 第1号通所事業と住民の助け合いによる生活支援活動事業を利用する場合 ケアマネジメントの種類 : 介護予防ケアマネジメント(一部委託可) 430単位 ケアプラン上の取扱い : 第1号通所事業、助け合い活動事業とも記載必須 給付管理 : あり(給付管理票には第1号通所事業のみ掲載) その他 : 助け合い活動事業受託事業者にもケアプラン等の送付が必要 次に11ページをご覧ください。 ここでは、「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を利用する場合のケアマネジメントの取扱いについて整理しています。 まず、ケアマネジメントの種類についてお話しします。 「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を含め、総合事業のサービスだけを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントとなります。 この「住民の助け合いによる生活支援活動事業」では給付管理は発生しませんが、ケアマネジャーにおいては、本事業の受託事業者との連携による毎月の利用状況の把握や、当該利用者の目標の達成状況のモニタリングなど、通常のケアマネジメントと同様の手続きが必要であると考えていますので、介護予防支援と同様の手続きを行う、原則的なケアマネジメントとして実施していただきます。 次に、「住民の助け合いによる生活支援活動事業」は、介護予防ポイント事業の枠組みを使い、サービスではなく助け合いの活動として行うものですので、給付費のようなものは発生しません。 したがって、区分支給限度額の対象外の取扱いであり、毎月の給付管理の対象にはなりません。 ちょうどフォーマルとインフォーマルの中間的なものと考えていただければと思います。 先ほどから、この「住民の助け合いによる生活支援活動事業」は、平成29年4月から実施している総合事業のサービス類型のひとつとして実施するというお話しをしていますが、原則的にこの「住民の助け合いによる生活支援活動事業」を利用すると、同月内においては、他の訪問型サービスを利用することはできないこととしています。 ただし、予防給付のサービスや総合事業の通所型サービスとの併用は可能です。 次に事例を3種類あげていますが、それぞれの事例ごとに12ページから17ページに利用からケアマネジメント費の請求・支払いまでの流れを図にしたものと、その業務の流れの中で「住民の助け合いによる生活支援活動事業」に関連した手続きの解説を載せていますのであわせてご覧ください。 (事例3) 住民の助け合いによる生活支援活動事業のみを利用する場合 ケアマネジメントの種類 : 介護予防ケアマネジメント(一部委託可) 430単位 ケアプラン上の取扱い : 助け合い活動事業の記載必須 給付管理 : なし(給付管理票なし) ※一部委託を行う場合は、地域包括は介護予防ケアマネジメント費の 請求時に「委託先支援事業所情報」(C12)の作成・提出が必要 その他 : 助け合い活動事業受託事業者にもケアプラン等の送付が必要 10
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【参考】住民の助け合いによる生活支援活動事業利用時のサービス利用票(サンプル)
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【参考】住民の助け合いによる生活支援活動事業利用時のサービス利用票別表(サンプル)
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サービスコード・事業者番号 事業者番号 21
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