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【平成30年度】 会社を元気にする!! 使いやすい『助成金』活用術
【平成30年度】 会社を元気にする!! 使いやすい『助成金』活用術 社会保険労務士事務所KS人事労務 代表 小嶋 かつら ICS社会保険労務士事務所 代表 岩﨑 安男
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はじめに 会社を元気にする!!使いやすい「助成金」活用術DVDは 一般企業の担当者向けに助成金の制度を説明するため、
または一般企業向けにセミナーを実施する際などにご活用 いただくことを想定して作成しております。 そのため、伝わりやすいよう、一般的な言葉や簡略化して 表記している箇所がございます。 正確な支給要件につきましては、2018年度版会社を元気に する助成金・給付金小冊子や行政資料をご確認いただければと 存じます。 1
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講師紹介 KS人事労務 代表 社会保険労務士 小嶋かつら ICS社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 岩﨑安男
KS人事労務 代表 社会保険労務士 小嶋かつら ICS社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 岩﨑安男 幅広い助成金に対応できる知識と、こまやかな対応で顧問先を増やしている。これまで助成金制度を活用し1,000人以上の人材育成を支援。 クリニック、福祉施設、美容業界など女性が多い職場の活性化や、育児や介護との両立支援に力を入れている。 開業後、多くの助成金申請を手掛 け、総額数千万円の受給を支援。 平成27年より、PSR発行「会社 を元気にする助成金・給付金」の 編集責任者を担当するなど、情報 発信を行っている。また、給与計 算実務能力検定試験対策講座の認 定講師や、社会保険労務士受験講 座で受験指導も行っている。 2
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目 次 助成金の動向 「助成金」とは? 3.【平成30年度】使いやすい助成金 (1) 「働き方改革」の助成金
目 次 助成金の動向 「助成金」とは? 3.【平成30年度】使いやすい助成金 (1) 「働き方改革」の助成金 (2) 「人材確保」に役立つ助成金 (3) 「子育てなどの両立支援」に役立つ助成金 (4) 「人材育成」に役立つ助成金 4.助成金活用の注意点 3
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支給までのスパンが長期化、2段階、生産性要件など 上乗せの傾向
1.助成金の動向 昨年まで続いた制度導入助成がなくなった 支給までのスパンが長期化、2段階、生産性要件など 上乗せの傾向 働き方改革関連の助成金が目立ってきた 支給の要件に、賃金UPが必要なものが増えた 育児等の両立支援は手厚い 4
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出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則など、法律 で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
2.「助成金」とは? 助成金は返済不要! 財源は労働保険料の事業主負担分 労働保険の適用事業所であることが要件 労働保険料の滞納がないこと 出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則など、法律 で作成が義務付けられている帳簿を備えていること 要件にあてはまれば原則として支給される 5
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2.「助成金」とは? 企業が申請する流れ 例:キャリアアップ助成金(正社員化コース) 転換日までにハローワークへキャリアアップ計画書を提出。
企業が申請する流れ 例:キャリアアップ助成金(正社員化コース) 転換日までにハローワークへキャリアアップ計画書を提出。 就業規則に正社員化する制度を規定(労働基準監督署へ届出)。 雇用して6か月以上経過している有期契約労働者を正社員へ転換。 その際には、賃金5%UPが必要! さらに6か月経過後、支給申請書をハローワークへ提出。 審査終了後、 決定通知書が届き、助成金が支給される。 6
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3.【平成30年度】使いやすい助成金 「働き方改革」とは? 長時間労働の削減 非正規雇用の待遇改善 高齢者の就労促進
多様な人財活用の為に弊害となっている長時間労働を なくす → 仕事と家庭生活の両立を可能にする 労働の質を高めることで生産性の向上につなげる 長時間労働の削減 同一労働・同一賃金の実現、均等・均衡待遇の確保 → 4割を占める非正規労働者の待遇改善を可能にする 女性・若者などの多様で柔軟な働き方の選択肢を広げる 非正規雇用の待遇改善 継続雇用年齢や定年年齢の引き上げの環境整備 → アクティブシニアの就労により労働力を確保 高齢者の就労促進 7
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3.【平成30年度】使いやすい助成金 (1) 「働き方改革」 の助成金 ①時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
②キャリアアップ助成金(正社員化コース) ③キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース) ④ 65歳超雇用促進助成金(65歳超継続雇用促進コース) ⑤ 65歳超雇用促進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) 長時間労働の削減 非正規雇用の待遇改善 高齢者の就労促進 8
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「働き方改革」 の助成金 ①時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース) 対象となる事業主は2種類
活用度 「働き方改革」 の助成金 ①時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース) 対象となる事業主は2種類 1.前年の有休平均取得日数が13日以下かつ、月平均所定外労働時間数が10時間以上の会社 2.特例措置事業場(法定44時間)で、週40時間以上44時間以下の事業場がある会社 ■支給対象となる取組み例 •労働者に対する研修、周知・啓発 •就業規則・労使協定等の作成・変更 •労務管理用機器の導入・更新 •外部専門家によるコンサルティング •労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。 2.の会社の成果目標 補助率と上限額 所定労働時間を2時間以上短縮して 週40時間以下とし、それを達成する 3/4(50万円) 9
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「働き方改革」 の助成金 ①時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース) 1.の会社 の成果目標 ①有休の取得促進(年平均4日以上増加)
活用度 「働き方改革」 の助成金 ①時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース) 1.の会社 の成果目標 ①有休の取得促進(年平均4日以上増加) ②所定外労働の削減(月平均5時間以上) 達成状況 補助率と上限額 ①②達成かつ、年休が12日以上増加 3/4(150万円) ①②達成 3/4(100万円) いずれか一方を達成かつ、年休が12日以上増加 5/8(133万円) いずれか一方を達成 5/8(83万円) いずれも未達成 1/2(67万円) 10
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「働き方改革」 の助成金 ①時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース) 活用例 ワークライフバランスの実現に向けた取り組みをしたい。
活用度 「働き方改革」 の助成金 ①時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース) 活用例 ワークライフバランスの実現に向けた取り組みをしたい。 社労士にコンサルを頼み、残業を申請制にして、有休の計画的付与を導入した。時間管理のために新たに勤怠管理ソフトも導入した。 コンサル代や就業規則改定費用と勤怠管理ソフト費用で合計100万円かかった。 年休取得が4日増加し、残業も月5時以上削減できた。 その後申請し、審査後、75万円(助成率3/4)が支給される。 11
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② キャリアアップ助成金(正社員化コース)
「働き方改革」の助成金 ② キャリアアップ助成金(正社員化コース) 活用度 有期契約労働者等、又は有期実習型訓練を受講し修了した有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に利用でき ます。 ■助成額 ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額 助成内容 中小企業 大企業 ①有期⇒正規 57万円〈72万円〉 427,500円〈54万円〉 ②有期⇒無期 28.5万円〈36万円〉 213,750円〈27万円〉 ③無期⇒正規 ※①~③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までです。 ※正規には、多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)を含みます。 ※①の有期契約労働者は雇用してから3年以内の者に限ります。 12
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② キャリアアップ助成金(正社員化コース)
「働き方改革」 の助成金 ② キャリアアップ助成金(正社員化コース) 活用度 活用例 雇用して6か月経過後、正社員へ登用(同時に給与を5%以上昇給) 6か月間の有期契約で社員を雇用。 さらに6か月経過後、申請。審査後、57万円が支給される。 13
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「働き方改革」の助成金 キャリアアップ助成金(正社員化コース)賃金5%アップの計算方法 〇原則の計算方法
キャリアアップ助成金(正社員化コース)賃金5%アップの計算方法 〇原則の計算方法 (転換後6か月の賃金総額-転換前6か月の賃金総額)/転換前6か月の賃金総額×100≧5% 正社員転換 転換前 20万円×6か月=120万円 転換後 21万円×6か月+賞与20万円=146万円 (146万円-120万円) × 100 =21%(小数点以下切り捨て) ≧ 5% 120万円 賞与は賃金の総額に含めますが、就業規則等に支給時期及び対象者が明記されている必要があります。 14
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営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
「働き方改革」 の助成金 生産性の向上で助成率・助成額がUP! 生産性要件とは 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、 ① その3年前に比べて6%以上伸びていること。または、 ② その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること。 ※②の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要です。 ※算定対象期間に満たない会社は生産性要件の対象とはなりません。 ※生産性要件の算定の対象になった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと が必要です。 生産性とは 生産性とは、「社員1人当たりの付加価値」のことであり、ここでいう付加価値 とは以下の科目(計算式の分子の科目)の合計額となります。 生産性 = 営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課 雇用保険被保険者数 15
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「働き方改革」 の助成金 ③キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース) 助成額 1事業所当たり 38万円<48万円> 活用度
有期契約労働者等に関して正社員と共通の諸手当制度を新たに設け、適用3か月以上前から雇用する対象者に適用後6か月以上の賃金を支給する。 ※<>内は生産性要件を満たした場合の額 助成額 1事業所当たり 38万円<48万円> 次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度が対象になります。 (1) 賞与 (2) 役職手当 (3) 特殊作業手当・特殊勤務手当 (4) 精皆勤手当 (5) 食事手当 (6) 単身赴任手当 (7) 地域手当 (8) 家族手当 (9) 住宅手当 (10) 時間外労働手当 (11) 深夜・休日労働手当 ※(1)については、6か月分相当として1人当たり50,000円以上支給した事業主 ※(2)から(9)までについては、1か月分相当として1人当たり3,000円以上支給した事業主 ※(10)又は(11)については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主 16
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「働き方改革」 の助成金 ③キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース) 活用例
活用度 活用例 パート社員にも正社員と共通の手当をつけることで、より仕事に責任感をもって働いて欲しい。 有期契約のパート社員と正社員の手当を共通化した。 手当の共通化の3か月前から在籍しているパート社員へ手当が 支給されるようになってから6か月経過。 申請し、審査後、38万円が支給される。 17
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「働き方改革」 の助成金 ④ 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
活用度 「65歳以上への定年の引上げ」「定年の定めの廃止」「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを行う会社が利用できます。 60歳以上 被保険者数 定年を65歳へ引上げ 定年を66歳以上へ引上げ 定年の 定めの 廃止 (5歳未満) (5歳) 1~2人 10万円 15万円 20万円 3~9人 25万円 100万円 30万円 120万円 10人以上 150万円 35万円 160万円 ※継続雇用制度の導入に関する助成額は5万円~最大100万円 18
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「採用・雇用」 に役立つ助成金 ④ 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) 60歳以上の雇用保険被保険者が3~9人の会社
活用度 活用例 60歳以上の雇用保険被保険者が3~9人の会社 定年が間近でも就労意欲が高い社員が多いので、定年の年齢を見直すことに。 社労士のアドバイスを受けて就業規則を改定し、 定年を60歳から66歳へ引上げた。 申請し、審査後、120万円が支給される。 19
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50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた場合に支給されます。
活用度 「働き方改革」 の助成金 ⑤ 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた場合に支給されます。 ※<>内は生産性要件を満たした場合の額 中小企業 大企業 1名につき48万円<60万> 1名につき38万円<48万円> ※支給申請年度1適用事業所当たり10人まで。 ※無期雇用転換日において64歳以上の者は、支給対象者になりません。 20
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①人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース) ②人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
3.【平成30年度】使いやすい助成金 (2) 「人材確保」 に役立つ助成金 ①人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース) ②人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) 21
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「人材確保」 に役立つ助成金 57万円 <72万円> ①人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
活用度 会社が、社員の定着につながる下記制度を新たに規定し、 実施し、かつ離職率が一定の場合に利用できる。 ※<>内は生産性要件を満たした場合の額 対象となる雇用管理制度 目標達成助成額 ① 評価・処遇制度 ①~④を複数導入しても一律 57万円 <72万円> 計画期間終了から1年経過後の離 職率が一定以下で支給 ② 研修制度 ③ 健康づくり制度 ④ メンター制度 ⑤短時間正社員制度(保育事業主のみ) 22
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「人材確保」 に役立つ助成金 ①人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース) 活用度 【①評価・処遇制度の具体例】
● 評価・処遇制度、 昇進・昇格基準、賃金制度(退職金制度・賞与を含む) ● 各手当制度(通勤手当・住居手当・転居手当(異動手当)・家族手当・単身赴任手当・役職手当(管理職手当)・資格手当・海外赴任手当・地域手当・出張手当・その他通常の労働者の評価処遇制度に係る諸手当制度として適当であると認められるもの) 【②研修制度の具体例】 新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、 特殊技能研修 等 ※ 講習時間の管理が可能であれば、通信講座やe-ラーニング等でも対象。 【③健康づくり制度の具体例】 通常の労働者に対する法定の健康診断に加え、次に掲げる項目のいずれか1つ以上の項目導入する事業主であること。 ○胃がん検診 ○子宮がん検診 ○肺がん検診 ○乳がん検診 ○大腸がん検診○歯周疾患検診 ○骨粗鬆症検診 ○腰痛健康診断(※) (※) 腰痛健康診断とは、厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断(既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等)のことをいいます。 ※他にも要件があります。 23
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「人材確保」 に役立つ助成金 ①人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース) 活用例
活用度 活用例 正社員を対象に胃がん検診などの「法定外の健康診断制度」を就業規則に新たに加え、6か月の計画期間を規定した。 社員が法定外の健康診断を受けた。 計画期間6か月が終了。 その1年後、離職率が一定以下なら、57万円が支給される。 24
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「人材確保 」に役立つ助成金 ②人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
活用度 「人材確保 」に役立つ助成金 ②人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) 人事評価制度と賃金制度を整備して、賃金アップ、生産性の向上、離職率の低下を実現する。 助成内容 助成額 制度整備助成 ※ 50万円 目標達成助成 (生産性向上・賃金2%以上増加・離職率の低下) 80万円 ※新設または改定された制度であることが必要です。 25
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「人材確保 」に役立つ助成金 ②人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) 制度整備の主な要件 活用度
評価の対象と基準が明確であり、労働者に開示していること。(基準は年齢 や勤続年数のみでなく、能力・技能・資格・行動・コンピテンシー・努力・姿勢・ 情意、成果・業績など労働者個人の意思によって向上させることが可能な 項目であること) 評価が年1回以上行われるものであること。 人事評価制度に基づく評定と、賃金(諸手当・賞与含む)の額、又はその変 動の幅・割合との関係が明確であること。 賃金表を定めているものであること。 人事評価制度の実施日の前月とその1年後の同月を比較したときに、「毎月 決まって支払われる賃金(時間外手当・休日手当を除く)」の額が2%以上 増加する見込みであること。 労働者の賃金の額の引き下げを行う等、助成金の趣旨・目的に反する人事 評価制度等でないこと。 ※他にも要件があります。 26
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②人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
「人材確保 」に役立つ助成金 ②人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) 活用度 活用例 従業員の成果基準を明確にし、報酬につなげる制度を作り従業員のモチベーションを高めたい。 従業員の頑張りが反映される評価制度に賃金を連動する規定を計画し、提出。1年に1回人事評価を実施することに。(賃金2%UP) 12ヵ月の評価期間終了後に申請し、審査後50万円が支給される。 (計画書の提出から)3年後、生産性向上・賃金増加・離職率の低下を達成。 申請し、審査後、80万円が支給される。 27
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(3) 「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金
3.【平成30年度】使いやすい助成金 (3) 「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 ① 両立支援等助成金(出生時両立支援コース) ② 両立支援等助成金(育児休業等支援コース) ③ 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) ④ 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース) 28
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「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 57万円<72万円> 1企業1回のみ 28.5万円<36万円>
①両立支援等助成金(出生時両立支援コース) 活用度 男性が育児休業または育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取組をして、男性が育児休業を連続5日以上取得した場合や、育児目的休暇制度を導入し利用者(5日以上)が出た場合に利用できる。 助成額 育児休業 (子の出生後8週間以内) 1人目※ 57万円<72万円> 育児目的休暇 (子の出生前6週間または 出生後8週間以内) 1企業1回のみ 28.5万円<36万円> ※2人目からは取得日数により、金額が14.25万円~ 33.25万円の間で決定。 ※< >内は、生産性要件を満たした場合の助成額 29
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「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 28.5万円<36万円> 19万円<24万円> ②育児休業等支援コース 1.育休取得時・職場復帰時
②育児休業等支援コース 1.育休取得時・職場復帰時 活用度 1. 育休復帰支援プランを策定・導入し、対象労働者が育休を 取得後、復帰した場合に利用できる。 助成額 1回目 プランを策定し、育休を取得したとき 28.5万円<36万円> 2回目 育休取得者が現場復帰したとき 職場支援の取組をした場合 19万円<24万円> ※1事業主当たり2人まで 30
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1人当たり 47.5万円<60万円> 「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 ②育児休業等支援コース 2.代替要員確保時
②育児休業等支援コース 2.代替要員確保時 活用度 2. 3か月以上育児休業を取得した従業員の代替要員を確保し、 かつ育児休業取得者が原職等に復帰後、6か月就業した場合に利用できる。 助成額 1人当たり 47.5万円<60万円> ※育児休業取得者が期間雇用者の場合は9.5万円 <12万円>加算 ※1事業主当たり1年度に延べ10人が上限 31
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制度導入時 28.5万円<36万円> 1人当たり 1,000円<1,200円> ×看護休暇取得時間数
「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 ②育児休業等支援コース 3.職場復帰後支援 活用度 3. 育児休業取得者が原職等に復帰後、利用できる看護休暇(時間単位)※を導入し、20時間以上取得させること。 助成額 制度導入時 28.5万円<36万円> 1人当たり 1,000円<1,200円> ×看護休暇取得時間数 ※小学校就学の始期に達するまでの子の看護のための休暇 ※最初の支給申請日から3年以内に5人が上限 32
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「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 57万円<72万円> 1名当たり 28.5万円<36万円>
③両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) 活用度 仕事と介護の両立支援の環境整備や制度整備、介護支援プラン作成などを行い、対象者が介護休業(連続2週間または合算して14日以上)取得する場合や、介護制度を活用(連続6週間(または合算して42日以上)すること。 (介護制度とは、「所定外労働の制限制度」「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短時間勤務制度」をさす) 助成額 介護休業 1名当たり 57万円<72万円> 介護制度 1名当たり 28.5万円<36万円> ※各制度2名まで ※< >内は、生産性要件を満たした場合の助成額 33
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①両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 ①両立支援等助成金(出生時両立支援コース) 活用度 活用例 男性社員から子供が生まれる予定と報告を受けた。でも、男性が育休取得を上司に言い出せない社内の雰囲気があるな・・・・ 男性の育休取得について管理職向けの研修会を実施。 男性が連続5日以上の育児休業を取得。 申請し、審査の後57万円が支給される。 34
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②両立支援等助成金 (育児休業等支援コース)
「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 ②両立支援等助成金 (育児休業等支援コース) 活用度 活用例 社員に育児休業を取りたいと相談された。 取らせてあげたいけど、仕事が回らないので代わりの 人員も雇わないといけないし、育児休業取得者も初めてだから社内制度も作らないと・・・・ 育児休業等支援コース (育休取得時・職場復帰後支援) 76万円 育児休業等支援コース(代替要員確保時) 47.5万円 代替要員を雇用し、育児休業取得者1名が育休後、復帰し、 看護休暇を20時間取得した 審査後、合計で123.5万円が支給される 35
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「子育てなどの両立支援」 に役立つ助成金 38万円<48万円> 1名当たり 28.5万円<36万円>
④両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース) 活用度 妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者(1年以上 継続雇用していた社員)が、就業が可能になったときに復職でき、従来の勤務経験が適切に評価・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した会社に対して支給される。 助成額 再雇用者1人目 1名当たり 38万円<48万円> 再雇用者2~5 人目 1名当たり 28.5万円<36万円> ※退職後1年以上経過している者を再雇用し、無期雇用者 としての継続雇用が必要 ※< >内は、生産性要件を満たした場合の助成額 36
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3.【平成30年度】使いやすい助成金 (4) 「人材育成」 に役立つ助成金 ① 人材開発支援助成金(特定/一般訓練コース)
① 人材開発支援助成金(特定/一般訓練コース) ② 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) ③ 「人材育成」に役立つ助成金比較 37
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従業員に対し、職業訓練を計画に沿って実施する場合に利用できる。
「人材育成」 に役立つ助成金 ① 人材開発支援助成金(特定/一般訓練コース) 活用度 従業員に対し、職業訓練を計画に沿って実施する場合に利用できる。 対象訓練(コース) 訓練内容 特定訓練コース ①労働生産性向上訓練 職業能力開発推進センター等が実施する訓練等 ②若年人材育成訓練 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練 ③熟練技能育成・承継訓練 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 ④グローバル人材育成訓練 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 ⑤特定分野認定実習併用職業訓練 建設業、製造業、情報通信業等が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT 付き訓練 ⑥認定実習併用職業訓練 厚生労働大臣の認定を受 けたOJT付き訓練 ⑦中高年齢者雇用型訓練 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付き訓練 一般訓練コース 特定訓練コース以外の訓練 ※セルフ・キャリアドックを実施する必要があります(事業主に限り) 38
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①人材開発支援助成金(特定/一般訓練コース)
「人材育成」 に役立つ助成金 ①人材開発支援助成金(特定/一般訓練コース) 活用度 【対象者】 訓練を受講した時間数が、助成対象訓練時間数の8割以上(認定実習併用 職業訓練については、OJTとOff-JTがそれぞれ8割以上)であること 【助成額・助成率】 対象となる訓練 ( )は大企業 賃金助成 (1人1時間当たり) 経費助成 実施助成 生産性要件を満たす場合 特定訓練コース Off- JT 760円 (380円) 960円 (480円) 45% (30%) 60% (45%) - OJT 665円 840円 一般訓練コース 380円 480円 30% ※以下に該当する場合は30%→45%、45%→60%、60%→75%へ引き上げられます。 ・セルフ・キャリアドック制度導入企業(他にも要件があります。) 39
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有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合の加算額
「人材育成」 に役立つ助成金 ②人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) 活用度 有期契約労働者(期間の定めのある労働者)等に訓練を実施する場合に利用できる。 賃金助成 ※〈 〉は生産性要件を満たした場合の額、( )は大企業 ①OJT(実際の仕事を通じて行う訓練) 1時間当たり 760円〈960円〉 (665円〈840円〉) ②Off-JT(仕事を離れて行う訓練) (475円〈600円〉) Off-JTの経費助成 ( )は大企業 一般・有期実習型・育児休業中訓練 有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合の加算額 中長期的 キャリア形成訓練 100時間未満 10万円(7万円) 15万円(10万円) 100時間以上 200時間未満 20万円(15万円) 30万円(20万円) 200時間以上 30万円(20万円) 50万円(30万円) ※育児休業中は経費助成のみ 40
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②人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
「人材育成」 に役立つ助成金 ②人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) 活用度 活用例 技術向上のため、有期契約の社員3人に、 1回7時間の外部研修を3か月の間に3回 受講させた。 研修費用が3人で36万円かかった。 研修終了後に申請し、審査後3人分で約35万円が支給される。 (1人当たりの内訳) 研修費用の助成 社員が研修に参加した 時間の賃金助成 + 15,960円 (760円×21時間) 100,000円(上限) 115,960円 41
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人材確保等支援助成金・雇用管理制度助成コース・研修制度
③ 「人材育成」に役立つ助成金比較 人材開発支援助成金・特定訓練コース 人材開発支援助成金・一般訓練コース 人材開発支援助成金・特別育成訓練コース 人材確保等支援助成金・雇用管理制度助成コース・研修制度 対象者 正社員 有期契約労働者 研修時間 10時間以上(例外有) 20時間以上 (例外有) 10時間以上 研修形態 Off-JTのみ Off-JTとOJT 例 海外進出のため営業担 当職員を対象にした英 文契約書作成研修 IT企業の正社員 にウェブデザイン 研修 ウェブデザイン研 修 美容実技研修 新入社員研修 管理職研修 新任担当者研修 特徴 事業内職業能力開発 計画や教育訓練体系 図が必要 実施状況報告書が必 要 ・左記特定訓練 コースの内容に加 え、セルフ・キャリ アドック制度の導 入が必要 支給申請時には 受講者は雇用保 険被保険者であ ること 実施状況報告書 (研修日誌)に毎 回手書きでの記 入が必要 制度導入なので、定 期的に行う研修で あること 通信講座・e-ラーニ ング可 計画期間終了後の 離職率の目標達成 助成のみ 42
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添付する賃金台帳やタイムカード等にも 注意が必要
4.助成金活用の注意点① 申請書類や添付書類に注意が必要 添付する賃金台帳やタイムカード等にも 注意が必要 毎年改正が行われているため情報収集が 必要 事前申請/事後申請がある 申請期限に注意 43
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こんな会社は厳しい‥ 労働保険(社会保険)に加入していない 解雇者を毎年出している 労働保険料など滞納している 最低賃金を下まわっている
4.助成金活用の注意点② こんな会社は厳しい‥ 労働保険(社会保険)に加入していない 解雇者を毎年出している 労働保険料など滞納している 最低賃金を下まわっている 残業代を払っていない 日ごろからの準備が大事! 44
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労務や助成金の専門家である 社会保険労務士にご相談ください
社会保険労務士がお力になります! 労務や助成金の専門家である 社会保険労務士にご相談ください 助成金を活用し、社員の ワークライフバランスや、人材定着をはかりましょう! 45
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