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高知県地域福祉部障害保健福祉課 事業者担当

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Presentation on theme: "高知県地域福祉部障害保健福祉課 事業者担当"— Presentation transcript:

1 高知県地域福祉部障害保健福祉課 事業者担当
平成30年度にかかる事務手続きについて 高知県地域福祉部障害保健福祉課 事業者担当

2 目次 書類の届出に関する基本的な事項 年度当初における加算の確認 平成30年度当初における質疑対応

3 ■書類の届出に関する基本的な事項 変更があった項目 提出のタイミング ①新たに事業所の指定を受けるとき (事業の追加を含む)
 (事業の追加を含む) 事業を開始したい日の1か月前 (事前相談はそれ以前に) ②事業の内容に変更があった場合 変更があった日から10日以内 ③加算の算定に変更が生じた場合  (算定する単位数が増える場合) 変更する月の前月の15日まで ④加算の算定に変更が生じた場合  (③以外) 変更が生じた日から速やかに

4 加算の算定に変更が生じた場合(算定する単位数が増える場合)
6/1 6/15 7/1 8/1 7/1以降に算定を開始したい 6/15までに届出

5 ■年度当初における加算の確認 加算については、変更があった場合に届出をおこなっ ていただくようにしているところ。
しかしながら、平成27年度より、加算の算定状況を再 確認する目的も含めて、年度当初に加算の算定状況を 報告していただく取扱いとしている。 平成30年度についても、引き続き年度当初に加算の算 定状況を報告していただくこととする。

6 平成30年度当初に提出していただく書類(一部除く)
加算の変更が ありますか? 変更あり ※新規加算を新しく算定   する場合も含む 変更なし 通常の加算の届出と同じ  ・様式第5号(加算様式)  ・体制等状況一覧表  ・勤務形態一覧表  ・利用者数調査票  ・加算の算定に必要な書類 加算の算定状況が分かる書類  ・体制等状況一覧表  ・勤務形態一覧表  ・利用者数調査票 平成30年4月15日必着 4月1日から算定する場合の 提出締切日 平成30年4月15日必着

7 ■平成30年度当初における質疑対応 これまでは、事業所の指定基準、加算の算定などの質疑対 応については、電話のほかメール、FAX等により行ってき たところ。 平成30年度当初は、報酬改定等に伴う質疑が多くなること が見込まれることから、当分の間原則として電話による質 疑は受け付けず、「障害福祉サービス等質問票」(別紙) を用いてメール・FAXにより質疑を行うこと。 なお、事故等の利用者の人命等に関わることについては、 電話による連絡をお願いしたい。

8 障害福祉サービス等質問票の書き方 <掲載場所> 高知県庁ホームページ トップ 組織から探す 地域福祉部 障害保健福祉課 事業者のみなさまへ
記入漏れがないように 注意してください  <掲載場所>   高知県庁ホームページ トップ      ↓   組織から探す        ↓   地域福祉部       ↓ 障害保健福祉課       ↓  事業者のみなさまへ        ↓  事業者向け情報        ↓  平成30年度報酬改定について ○質問内容は、簡潔にまとめて記載してくだ  さい。 ○枠に入りきらない場合や、図や表を用いて  質問を行いたい場合は、別紙を添付してい  ただいても構いません(その場合も必ず質   問票は送付してください)。 ○質問に対する、事業所の見解も必ず記載し  てください。


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