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「主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間」に置き換えることが原則となります。

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1 「主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間」に置き換えることが原則となります。
2019年2月  茨城県 地域ケア推進課 今後「介護支援専門員証の有効期間」は 「主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間」に置き換えることが原則となります。 ○ 主任更新研修の修了をもって本体の介護支援専門員証を更新可能 ○ 介護支援専門員証の有効期間は,厚生労働省による通知(平成29年5月18日付)により主任更  新研修修了証明書の有効期間に置き換えて交付することが原則化 ○ ただし,置き換えないことも可能  ・ 主任更新研修修了者が介護支援専門員証更新時に置き換えるか否か選択    (様式第8号・別添様式を提出)  ※ 置き換えることで介護支援専門員証の有効期間が5年間を超える場合,置き換えは選択不可    (以下の①②両方に当てはまる場合)     ① 平成27年度以降の主任研修修了者      ② 「介護支援専門員証の有効期間」が「主任の有効期間」よりも早く失効する者 ○ 既に更新研修修了により有効期間を更新している場合も様式を提出し置き換えるか否か選択 ○ 以上の取扱いについて本県では,平成30年度主任更新研修修了後から適用  これまでの取扱い 今後の取扱い 主任介護支援専門員の有効期間への置き換えについて 置き換えない (有効期間を2つ管理する) ・置き換える(有効期間を1つ管理)又は ・置き換えない(従来通り2つ管理)  ※各自がどちらかを選択


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