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講 師(法規担当) 佐々木 朗(JH8CBH)厚沢部町

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1 講 師(法規担当) 佐々木 朗(JH8CBH)厚沢部町
第 級アマチュア無線技 講習会 平成30年11月3日(土)、10日(土) 講 師(法規担当) 佐々木 朗(JH8CBH)厚沢部町 佐々木 朗

2 自己紹介 佐々木 朗(あきら) 昭和35年函館生まれ 中学校3年生で電話級(現第四級)アマチュア無線技士を国家試験で取得、開局
       自己紹介 佐々木 朗(あきら) 昭和35年函館生まれ 中学校3年生で電話級(現第四級)アマチュア無線技士を国家試験で取得、開局 高校1年生で電信級(現第三級)国家試験で取得 高校、大学とアマチュア無線クラブで活躍 35歳で自宅を建てたのを機にタワーを上げ、アンテナを設備する 36歳で二アマ、37歳で一アマを国家試験で取得 同年、500W局の落成検査を受ける 現在、日本アマチュア無線連盟(JARL)渡島檜山支部理事 職業は、公務員(厚沢部町立館小学校) 佐々木 朗

3 講習日程の確認1 3日(土) はじめに 約10分 電波法規の概要 約20分 アマチュア局の免許 約30分 無線設備 約10分
 はじめに      約10分  電波法規の概要   約20分  アマチュア局の免許 約30分  無線設備      約10分  無線従事者     約20分  運用1       約30分  運用2        1時間  運用3       約30分  監督        約20分  業務書類      約10分 09:30~10:30 10:40~11:40 12:30~13:30 運用方法 ルール 妨害電波 13:40~14:40 佐々木 朗

4 講習日程の確認2 10日(土) 養成課程模擬試験1 約30分間 養成課程模擬試験2 約30分間 養成課程模擬試験3 約30分間
 養成課程模擬試験1 約30分間  養成課程模擬試験2 約30分間  養成課程模擬試験3 約30分間  養成課程模擬試験4 約30分間 09:00~10:00 10:10~11:10 佐々木 朗

5 P10 電波法の目的 最重要 電波の公平かつ能率的な利用を確保する ことによって、公共の福祉を増進すること

6 P11 電波とは 300万メガヘルツ(MHz)以下の周波 数の電磁波を言う

7 電波の利用 P11 AMラジオ FMラジオ テレビ 電波と安全な暮らし(総務省)2016年

8 P11 無線従事者 無線設備の操作 無線設備の操作または監督を行う者であっ て総務大臣または総合通信局長の免許を受 けたものを言う。 免許

9 P11 免許証

10 P11 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の 総体を言う。但し、受信のみを目的とす るものを含まない。

11 P12 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、 又は受けるための電気的設備を言う。

12 アマチュア業務 金銭上の利益のためでなく、もっぱ ら個人的な無線技術の興味によって 行う自己訓練、通信及び技術的研究 の業務を言う。
P12 アマチュア業務 最重要 金銭上の利益のためでなく、もっぱ ら個人的な無線技術の興味によって 行う自己訓練、通信及び技術的研究 の業務を言う。 金銭上の利益のためでなく もっぱ ら個人的な 業務

13 P12 アマチュア局 金銭上の利益のためでなく、専ら無 線技術の興味によって、自己訓練、 通信及び技術的研究を行う無線局を 言う。

14 P12 送信設備 送信装置と送信空中線系とから成る 電波を送る設備をいう。

15 P13 アマチュア局を扱う行政機関 北海道総合通信局 (地域番号8)

16 P14 電波利用料 無線局全体のための共益的な行政事 務にかかる費用を、受益者である免 許人全体で負担するもの

17 アマチュア局を開設しようとする 者は、総合通信局長の免許を受け なければなりません。
P15 アマチュア局の免許制度 アマチュア局を開設しようとする 者は、総合通信局長の免許を受け なければなりません。

18 P15 アマチュア局の不法開設の罰則 1年以下の懲役または100万円 以下の罰金

19 アマチュア局の免許が与えられないことがある者
P15 アマチュア局の免許が与えられないことがある者 ①電波法又は放送法に規定する罪を犯 し罰金以上の刑に処せられ、その執行 を終り、又はその執行を受けることが なくなった日から2年を経過しない者 ②無線局の取消しを受け、その取消し の日から2年を経過しない者

20 日本の国籍を有しない人に対して もアマチュア局の免許が与えられ ます。
P16 アマチュア局の免許の特例 日本の国籍を有しない人に対して もアマチュア局の免許が与えられ ます。

21 アマチュア局の無線設備の操作を行うことの アマチュア局の無線設備の操作を行うことの できる無線従事者の資格を有する者であるこ と。
P16 個人が開設するアマチュア局の開設の条件 最重要 アマチュア局の無線設備の操作を行うことの アマチュア局の無線設備の操作を行うことの できる無線従事者の資格を有する者であるこ と。 無線設備は免許を受けようとする者によって 操作できる範囲のものであること。但し移動 する無線設備は空中線電力が50ワット以下 のものであること。 その局は、免許人以外の使用に供するもので はないこと。 できる無線従事者の資格を有する者であるこ と。 移動 する無線設備は空中線電力が50ワット以下

22 無線設備は、そのすべての構成員がいず れかの無線設備につき操作をすることが できるものであること。
P17 社団が開設するアマチュア局の開設の条件 無線設備は、そのすべての構成員がいず れかの無線設備につき操作をすることが できるものであること。

23 P18 アマチュア局の免許の申請 無線局免許申請書に必要な書類を添えて、 設置場所(移動しないアマチュア局)又は 常置場所(移動するアマチュア局)を管轄 する総合通信局長に提出する。 電子申請でも行うことができる。

24 技術基準適合証明又は工事設計 についての認証(技適証明)を受 けた無線設備を使用
P18 アマチュア局の免許手続き及び免許の付与 (1)簡易な手続き  空中線電力が200ワット以下  技術基準適合証明又は工事設計 についての認証(技適証明)を受 けた無線設備を使用

25 P19 技適証明 IC-D51

26 P19 技適証明 TS-870S

27 総合通信局長は、アマチュア局に免許を 与えた場合は、申請者に無線局免許状を 交付する。
P19 無線局免許状の交付 総合通信局長は、アマチュア局に免許を 与えた場合は、申請者に無線局免許状を 交付する。

28 P19 無線局免許状

29 P19 無線局免許状

30 P20 アマチュア局の免許の有効期間 5年 再免許を受けることができる。 5年

31 無線局再免許申請書に必要書類を添え て、免許の有効期間満了前1か月以上 1年を超えない期間に、総合通信局に 提出しなければならない。
P20 アマチュア局の再免許 無線局再免許申請書に必要書類を添え て、免許の有効期間満了前1か月以上 1年を超えない期間に、総合通信局に 提出しなければならない。 1か月以上

32 無線局免許状の記載事項 P20 免許の年月日及び免許の番号 免許の年月日及び免許の番号 免許人の氏名住所 免許人の氏名住所 無線局の種別
無線局の目的 無線局の目的 通信の相手方通信事項 通信の相手方通信事項 無線設備の設置場所 (常置場所) 無線設備の設置場所 (常置場所) 移動範囲 移動範囲 免許の有効期間 免許の有効期間 識別符号(呼出符号) 識別符号(呼出符号) 電波の形式及び空中線電力 電波の形式及び空中線電力 運用許容時間 運用許容時間

33 ・設置場所の変更(技適を除く) ・無線設備の変更の工事 ・周波数等の指定の変更 申請 ・通信事項の変更 ・無線設備の常置場所の変更
P21 免許後の免許内容の変更 ・設置場所の変更(技適を除く) ・無線設備の変更の工事 ・周波数等の指定の変更 ・通信事項の変更 ・無線設備の常置場所の変更 ・技適の取替・増設・空中線 申請 許可 届出

34 1か月以内に無線局免許状を総合 通信局長へ返納 遅滞なく 1か月以内
P23 アマチュア局の廃止 総合通信局長へその旨を届出 遅滞なく空中線を撤去 1か月以内に無線局免許状を総合 通信局長へ返納 遅滞なく 1か月以内

35 無線従事者の免許や無線局の免許を受 ける等の場合は、手数料が必要
P23 電波法関係手数料 無線従事者の免許や無線局の免許を受 ける等の場合は、手数料が必要 ちなみに 無線従事者免許証申請          1750円 無線局開局申請50W以下(書面申請)  4300円 無線局開局申請50W以下(電子申請)  1750円

36 P24 電波の質 ・電波の周波数の偏差 ・占有周波数帯幅 ・高調波の強度等

37 P24 電波の質 ・電波の周波数の偏差

38 P24 電波の質 ・占有周波数帯幅

39 P24 電波の質 ・高調波の強度 50.1MHz 100.2MHz 150.3MHz 200.4MHz 250.5MHz

40 P24 電波の質 最重要 ・電波の周波数の偏差 ・占有周波数帯幅 ・高調波の強度等 偏差 占有 高調 高調 占有 偏差 校長の戦友は変さ

41 アマチュア局の電波の形式及び周波数の表示
P25 アマチュア局の電波の形式及び周波数の表示 NHKラジオ第一放送 675KHz FMいるか 80.7MHz 80700KHz WIFI 5.2GHz 5200000KHz キロヘルツ メガヘルツ ギガヘルツ

42 アマチュア局の周波数帯 いくつ位あるでしょう 25の周波数帯があります 135KHz帯 430MHz帯 475KHz帯 1200MHz帯
P25 アマチュア局の周波数帯 いくつ位あるでしょう 135KHz帯 475KHz帯 1900KHz帯 3.5MHz帯 3.8MHz帯 7MHz帯 10MHz帯 430MHz帯 1200MHz帯 5.6GHz帯 10.1GHz帯 まだいくつかあります。 14MHz帯 18MHz帯 21MHz帯 24MHz帯 28MHz帯 50MHz帯 144MHz帯 25の周波数帯があります

43 P25 電波の形式 J3E 振幅変調 抑圧 F3E 周波数変調 SSB FM

44 送信装置に必要な条件 周波数の安定のための条件
P25 送信装置に必要な条件 周波数の安定のための条件 ・送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって 発信周波数に影響を与えないものであること。 ・発信の方式は、できる限り外囲の温度又は湿度の変化に よって発信周波数に影響を受けないものであること。 移動するアマチュア局の送信装置は、実際上起こりうる振動 または衝撃によっても周波数をその許容偏差値内に維持する こと。 送信 電源 発信 温度 移動 振動

45 アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性 を与える機能を有してはなりません。
P26 秘話装置の禁止 秘話 禁止 アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性 を与える機能を有してはなりません。

46 人体への影響を考慮し、電波防護指針を制度化
P26 電波の人体への影響及び防護指針 人体への影響を考慮し、電波防護指針を制度化

47 第四級アマチュア無線技士が許される操作範囲
P27 第四級アマチュア無線技士が許される操作範囲 30MHz 10W 20W 3.5MHz 10MHz 18MHz 24MHz 1.9MHz 7MHz 50MHz 14MHz 21MHz 28MHz 144MHz 430MHz 1200MHz 最重要 操作が許さ れる周波数 操作が許される周波数 8MHz 21MHz 10ワット以下で、8メガヘルツ以下または、21メガヘルツから30メガヘルツの周波数 20ワット以下で、30メガヘルツを超える周波数

48 資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者 総合通信局長が認定した養成課程を修了した者
P28 免許の取得 資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者 総合通信局長が認定した養成課程を修了した者

49 氏名及び生年月日を証する書類 (住民票の写し等) 養成課程の修了証明書 写真
P28 申請書類 氏名及び生年月日を証する書類 (住民票の写し等) 養成課程の修了証明書 写真

50 P29 免許が与えられないことがある者 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑を処せら れ、その執行を終り、またはその執行を受けるこ とがなくなった日から2年を経過しない者。 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から 2年を経過しないもの 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又 は目の見えない者

51 アマチュア業務に従事しているときは、無線 従事者免許証を携帯していなければならな い。
P31 無線従事者免許の携帯 免許 携帯 アマチュア業務に従事しているときは、無線 従事者免許証を携帯していなければならな い。 無線局免許状は、設置場所または常置場所に備え付ける。

52 無線従事者免許証を汚したとき又は破ったとき 無線従事者免許証を失ったとき 各級アマチュア無線技士の資格を有するも者の 氏名が変わったとき
P31 無線従事者免許証の再交付 無線従事者免許証を汚したとき又は破ったとき 無線従事者免許証を失ったとき 各級アマチュア無線技士の資格を有するも者の 氏名が変わったとき

53 無線従事者免許証の返納 無線従事者の免許の取消しの処分を受けたとき (10日以内)
P31 無線従事者免許証の返納 無線従事者の免許の取消しの処分を受けたとき (10日以内) 再交付を受けた後、失った免許証を発見したとき (10日以内) 無線従事者が死亡又は失そうしたとき(遅滞なく)

54 P33 無線局免許状記載事項の順守 アマチュア局は、無線局の免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはなりません。 アマチュア局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、移動範囲、識別符号、電波の形式及び周波数は、無線局免許状に記載されたところによらなければなりません。 アマチュア局を運用する場合においては、無線設備の 設置場所、移動範囲、識別符号、電波の形式及び周波 数は、無線局免許状に記載されたところによらなけれ 最重要 ばなりません。

55 P33 目的外通信 アマチュア局は、無線局免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用することができる場合を目的外通信といい、次のようなものがある。 遭難通信 非常通信 放送の受信 無線機器の試験又は調整をするために行う通信 非常の場合の無線通信の訓練のために行う通信 人命の救助に関し急を要する通信 無線局免許状に記載された目的又は通信の相手方 若しくは通信事項の範囲を超えて運用 最重要 非常通信

56 P34 非常通信 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信 有線通信を利用することがで きない 最重要

57 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
P34 無線通信の秘密の保護 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受し  その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない 最重要

58 P34

59 空中線電力は、無線局免許状に記載されたものの範囲内で、その通信を行うため必要最小のものでなければならない。 必要最小
P34 空中線電力 空中線電力は、無線局免許状に記載されたものの範囲内で、その通信を行うため必要最小のものでなければならない。 必要最小 最重要

60 P35 混信の防止 アマチュア局は、ほかの無線局等に混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、非常通信などの重要な通信を行う場合は、その限りではない。 混信その 他の妨害を与えないよう 非常通信 その限りではない

61 アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、そのアマチュア局の免許人以外であってはなりません。
P35 アマチュア局の無線設備の操作 アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、そのアマチュア局の免許人以外であってはなりません。

62 アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであってはなりません。
P35 他人の依頼による通信の禁止 他人の依頼による通信の禁止 アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであってはなりません。 最重要

63 アマチュア局の行う通信には、暗語を使用してはなりません。
P35 暗語の使用の禁止 暗語の使用の禁止 アマチュア局の行う通信には、暗語を使用してはなりません。 最重要

64 P36 発射の制限 アマチュア局は、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはなりません。 いかなるエネルギーの発射 逸脱してはなりません 最重要 7200KHz 7000KHz アマチュア局が動作することを許される周波数帯

65 アマチュア業務に使用する電波の形式及び周波数の使用区分
P37 周波数の使用区別 アマチュア業務に使用する電波の形式及び周波数の使用区分

66 P37 電波の発射の中止 最重要         自局の発射する電波が他の無 アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、または与えるおそれがあるときは、速やかにその周波数による電波の発射を中止しなければならない。ただし、非常通信などの重要な通信を行う場合は、この限りではない。 線局の運用又は放送の受信に支障を与え 与えるおそれがあるとき 速やかにその周 波数による電波の発射を中止 非常通信 この限りではない

67 ・無線通信に使用する用語は、できるだけ簡潔である こと。 ・無線通信を行うときは、自局の識別符号(呼出符号)
P37 無線通信の原則 ・必要のない通信は行わないこと。 ・無線通信に使用する用語は、できるだけ簡潔である  こと。 ・無線通信を行うときは、自局の識別符号(呼出符号)  を付して、その出所を明らかにすること。 ・無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったとき  は、直ちに訂正すること。 最重要  無線通信を行うときは、自局の識別符号(呼出符号)  を付して、その出所を明らかにすること。  直ちに訂正 最重要

68 CとT BとD 榊さんと佐々木さん 無線電話通信において、語辞を一字ずつ区切って送信する場合は、なるべく通話表によって行う。 例えば
P38 無線電話通信に使用する通話表 無線電話通信において、語辞を一字ずつ区切って送信する場合は、なるべく通話表によって行う。 例えば CとT BとD 榊さんと佐々木さん

69 用語は簡潔にするため、使用が多い語辞には業務用語が定められている。 (Q符号 略符号 略語)
P38 無線通信に使用する業務用語 用語は簡潔にするため、使用が多い語辞には業務用語が定められている。 (Q符号 略符号 略語) 例えば QRA 当局名 QRM 混信 QTH 現在位置 QRZ? だれかこちらを呼んでいますか CQ こちらは どうぞ

70 自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴取して他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。
P42 呼出しを行うために電波を発射する前の措置 最重要 受信機を最良の感度に調整する。 自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴取して他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。 他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しを行ってはならない。 非常通信、他の通信に混信を与えないことが確実の場合は、この発射前の措置を省略できる。 自局の発射しようとする電波の周波数 聴取して他の通信に混信を与えな いことを確かめなければならない 混信を与えるおそれがあるとき 終了した後

71 呼出しの方法1 呼出し 最重要 特定の1局を呼び出す場合 相手の呼出符号 3回以下 こちらは 1回 自局の呼出符号 3回以下
P43 最重要 特定の1局を呼び出す場合 相手の呼出符号  3回以下 こちらは     1回 自局の呼出符号  3回以下 呼出し 呼出しの方法1 不特定の局を呼び出す場合 CQ        3回 こちらは     1回 自局の呼出符号  3回以下 どうぞ      1回 特定の地域不特定の局を呼び出す場合 CQ 地域名    2回以下 こちらは     1回 自局の呼出符号  3回以下 どうぞ      1回

72 呼出しの方法2 不特定の局あて同報 CQ 3回以下 こちらは 1回 自局の呼出符号 3回以下 通報の種類 1回 通報 2回以下
P44 不特定の局あて同報 CQ        3回以下 こちらは     1回 自局の呼出符号  3回以下 通報の種類    1回 通報       2回以下 呼出しの方法2 特定の局あて同報 相手の呼出符号  それぞれ2回以下 こちらは     1回 自局の呼出符号  3回以下 通報       

73 アマチュア局は、自局の呼出しが既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
P44 呼出しの中止 アマチュア局は、自局の呼出しが既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。 混信を与える旨の通知を受けたとき 直ちにその呼出しを中止

74 応答 応答の方法 自局に対する呼出しを受け、 直ちに通報を受信しようとする場合 相手の呼出符号 3回以下 こちらは 1回
P45 自局に対する呼出しを受け、 直ちに通報を受信しようとする場合 相手の呼出符号  3回以下 こちらは     1回 自局の呼出符号  1回 どうぞ      1回 応答 応答の方法 自局に対する呼出しを受信したが相手の呼出符号が確実でない呼出し 誰かこちらを呼びましたか 3回以下 こちらは         1回 自局の呼出符号      1回 どうぞ          1回 相手 自局を呼び出しているか確実でない 自局を呼び出しているか確実でない呼出し 反復され、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで、応答してはいけない。 の呼出符号が確実でない    確実に判明するまで、応答 してはいけない

75 通報を送信する場合の方法 相手の呼出符号 1回 こちらは 1回 自局の呼出符号 1回 通報 どうぞ 1回
P46 通報を送信する場合の方法 相手の呼出符号  1回 こちらは     1回 自局の呼出符号  1回 通報 どうぞ      1回        呼出しと同一の電波による場合は省略することができる。

76 P46 通報送信の特例 特に急を要する内容の通信を送信する場合であって、相手局が受信していることが確実であるときは、相手の応答を待たないで通報を送信することができる。       

77 P47 送信の終了 こちらは、そちらに送信するものがありません  1回 どうぞ                    1回       

78 P47 通信の終了 「さようなら」を送信 ただし、アマチュア局は省略することができる。     

79 呼出しの簡略化 空中線電力50W以下 特定の1局を呼び出す場合 相手の呼出符号 3回以下 こちらは 1回 自局の呼出符号 3回以下
P47 呼出しの簡略化 空中線電力50W以下 特定の1局を呼び出す場合 相手の呼出符号  3回以下 こちらは     1回 自局の呼出符号  3回以下 こちらは     1回 自局の呼出符号  3回以下

80 応答の簡略化 空中線電力50W以下 自局の呼出に応答する場合 相手の呼出符号 3回以下 こちらは 1回 相手の呼出符号 3回以下
P47 応答の簡略化 空中線電力50W以下 自局の呼出に応答する場合 相手の呼出符号  3回以下 こちらは     1回 自局の呼出符号  1回 相手の呼出符号  3回以下

81 10分ごとを標準として「こちらは」及び自局の呼出符号を送信しなければならない。 自局の呼出符号
P48 通報の長時間の送信 10分ごと 10分ごとを標準として「こちらは」及び自局の呼出符号を送信しなければならない。 自局の呼出符号

82 送信中において誤った送信をしたことを知ったときは、「訂正」の略語を前置して、正しく送信した適当の語字から、さらに送信しなければならない。
P48 誤送の訂正 送信中において誤った送信をしたことを知ったときは、「訂正」の略語を前置して、正しく送信した適当の語字から、さらに送信しなければならない。 「訂正」

83 周波数等の変更を要求する場合 「そちらは、・・・に変えてください。」 相手の要求により周波数等を変更する場合 「了解」 1回
P48 周波数などの変更 周波数等の変更を要求する場合  「そちらは、・・・に変えてください。」 相手の要求により周波数等を変更する場合  「了解」 1回  (こちらは、・・・に変更します 1回)  直ちに周波数を変更

84 試験電波を発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数を聴取し、混信を与えないことを確かめなければならない。
P49 試験電波を発射する前の措置 疑似空中線回路の使用 試験電波を発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数を聴取し、混信を与えないことを確かめなければならない。 自局の発射しようとす る電波の周波数 を聴取し 混信を与えないことを確かめなけれ ばならない

85 他の無線局に混信を与えないことを確かめたとき ただいま試験中 3回 こちらは 1回 自局の呼出符号 3回 本日は晴天なり 連続
P49 試験電波の発射の方法 他の無線局に混信を与えないことを確かめたとき ただいま試験中     3回 こちらは        1回 自局の呼出符号     3回 本日は晴天なり     連続 自局の呼出符号     1回

86 ①「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出符号 の送信は原則10秒を超えてはならない。 ②試験又は調整のための電波を発射しているとき
P49 試験電波の発射の注意及び発射の中止 ①「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出符号  の送信は原則10秒を超えてはならない。 ②試験又は調整のための電波を発射しているとき   は、しばしばその周波数により聴取し、他の無  線局から停止の要求がないかどうか確かめなけ  ればならない。 ③他の既に行われている通信に混信を与える旨の  通知を受けたときは、直ちにその発射を中止し  なければならない。

87 P50 非常通信 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信 をいう。 有線通信を利用することがで きない 最重要

88 非常の場合、総務大臣は、無線局に必要な通信を行わせることができる。
P50 非常の場合の無線通信 非常の場合、総務大臣は、無線局に必要な通信を行わせることができる。

89 応答する場合を除き、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止し、傍受しなければならない。 これに混信を与えるお
P51 非常通信の通信方法等 「非常」を3回送信 「非常」を3回送信 応答する場合を除き、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止し、傍受しなければならない。 これに混信を与えるお それのある電波の発射を停止し、 傍受しなけ ればならない

90 有線通信の状態が復旧した場合は、速やかにその取扱いを停止しなければなりません。
P51 非常通信の取扱いの停止 最重要                有線通信の状態が復旧した場合は、速やかにその取扱いを停止しなければなりません。 非常通信の取扱いを開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、速やかにその取扱いを停止しなければなりません。

91 訓練のために行う通信は、「非常」の代わりに「くんれん」を使用する。
P52 非常の場合の無線通信の訓練のための通信 訓練のために行う通信は、「非常」の代わりに「くんれん」を使用する。

92 P53 電波の発射の停止 最重要 電波の質が、総務省令で定めるものに適合していないと認める ときは、当該アマチュア局に対して臨時に電波の発射の停止を 命ずることがある。 その場合、直ちに電波の発射を中止し、電波の質を総務省令に 適合するものにし、総合通信局長に申し出る。 申し出でがあった場合総合通信局長は、試験的に電波を発射さ せ、電波の質が総務省令で定めるものに適合しているときは、 直ちに電波の発射の停止を解除する。 電波の質が 適合していない 臨時に電波の発射の停止 罰則 1年 100万円

93 臨時検査 電波の質が、総務省令で定めるものに適合していないと認め て、そのアマチュア局に対して臨時に電波の発射を停止したと き
P54 臨時検査 電波の質が、総務省令で定めるものに適合していないと認め て、そのアマチュア局に対して臨時に電波の発射を停止したと き 臨時に電波の発射を命じられたアマチュア局から、電波の質が 適合する申し出があったとき 電波法の施行を確保するために特に必要があるとき

94 P54 臨時検査の結果 臨時検査を行ったときは、検査結果を文書で通知 免許人は、措置をしたときは、総合通信局長に報告

95 P55 アマチュア局の運用の停止又は制限 最重要 3か月以内の期間を定めて、アマチュア局の運用を停止し、 又期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を 制限することがある。 ①電波法又は放送法に違反したとき ②電波法又は放送法に基づく命令に違反したとき ③電波法又は放送法に基づく処分に違反したとき ④電波法又は放送法に基づく命令による処分に違反したとき 運用を停止 運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を 制限 罰則 1年 100万円 停止 罰則 50万円 制限

96 アマチュア局の免許を取り消されることがある場合
P55 アマチュア局の免許を取り消されることがある場合 不正な手段によりアマチュア局の免許又は通信事項若しくは無線設備の設置場 所の変更の許可を受けたとき 不正な手段により無線設備の変更の工事の許可を受けたとき 不正な手段によりアマチュア局に指定される電波の形式及び周波数、呼出符号、 空中線電力並びに運用許容時間にかかる指定の変更を行わせたとき アマチュア局の運用の停止を命ぜられ、又はアマチュア局の運用許容時間、周 波数若しくは空中線電力の制限を受けたにもかかわらず、これに従わないとき 電波法又は放送法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処さられ、その執行を 終り、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないとき 不正な手段 不正な手段 不正な手段 従わないとき 2年を経過しない

97 P56 無線従事者の免許の取消し等の処分 総務大臣は免許を取り消すことができ、総合通信局長は3か月以内の期 間を定めて、その業務に従事することを停止することができる。 ①電波法に違反したとき ②電波法に基づく命令に違反したとき ③電波法に基づく処分に違反したとき ④電波法に基づく命令による処分に違反したとき ⑤不正な手段により無線従事者の免許を受けたとき ⑥著しく心身に欠陥を生じ、無線従事者たるに適さない者となったとき 取り消す 停止 違反したとき 最重要 罰則 30万円 違反したとき 停止 違反したとき 違反したとき 不正な手段 適さない者

98 P57 報告 できる限りすみやかに、文書で総合通信局長へ報告しな ければならない。 ①非常通信等の重要な通信を行ったとき ②電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用 した無線局を認めたとき 非常通信 違反して運用 した無線局を認めたとき

99 備え付けを要する書類 無線局免許状を備え付け
P58 備え付けを要する書類 無線局免許状を備え付け アマチュア局は、無線局免許状を備え付けておかな ければならない。 免許状は、 ①移動しないアマチュア局は、無線設備の設置場所 ②移動するアマチュア局は、無線局の常置場所 に備え付ける。

100 無線局免許状の訂正・再交付・返納 記載された事項に変更
P59 無線局免許状の訂正・再交付・返納 最重要 記載された事項に変更 訂正申請書を総合通信局長に提出し 無線局免許状に記載された事項に変更が生じた ときは、訂正申請書を総合通信局長に提出し、 免許状の訂正を受けなければならない。 破ったとき、汚したとき、又は失ったときは、 免許状再交付申請書を提出して、再交付を受け ることができる。 新たな免許状の交付を受けたとき、再交付を受 けたときは、免許状を返納しなければならない。 訂正 最重要 免許状再交付申請書を提出して、再交付 返納

101 無線局免許状の返納 1か月以 アマチュア局がその効力を失った場合は、1か月以 内に免許状を総合通信局長に返納しなければならな い。 内 返納
P59 無線局免許状の返納 最重要 1か月以 返納 アマチュア局がその効力を失った場合は、1か月以 内に免許状を総合通信局長に返納しなければならな い。 ①免許人が、そのアマチュア局を廃止したとき ②免許人が、そのアマチュア局の免許の取り消しを    受けたとき ③アマチュア局の免許の有効期間が満了したとき


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