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Published byΤιμόθεος Βλαχόπουλος Modified 約 5 年前
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商法Ⅰ講義レジュメNo.08 利息制限法違反による返還請求権と消滅時効 最判昭55・1・24民集34巻1号61頁
テキスト参照ページ:新商法講義 189~190p プライマリー 126~127p 百選:106~107p
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事実の概要1 X:飲食店や遊技場を営む商人 S.39.4.30:Xは、店舗購入資金として、Yから下記のような約定で700万円を借り入れた
元本:700万円 利息:月7分(7%)(毎月末払い) 弁済期日:S Xは、最初の月利息49万円を天引きした 651万円を受領 翌月から毎月利息49万円を支払い、弁済期日に元本分として700万円を支払った
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事実の概要2 S (弁済期日から9年9ヵ月後):Xは、支払った利息のうち、利息制限法違反部分については、元本に充当され、その結果生じた過払分(573万円あまり)を不当利得(民703)としてYに返還請求した。 一審は、Xの請求を全面的に認めた。 Yは控訴審において、「Xの不当利得返還請求権は、5年の消滅時効にかかる(522)」と主張したが認められず、上告。
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Y X 元本700万円、利息月7分(7%) XがYに返済した総額のうち、利息 制限法違反による過払い分:約574万円 ①金銭消費貸借契約
商法Ⅰ講義レジュメNo.08 X Y ①金銭消費貸借契約 元本700万円、利息月7分(7%) XがYに返済した総額のうち、利息 制限法違反による過払い分:約574万円 Yに支払った利息のうち、利息制限法違反部分を元 本に充当した結果過払いとなる部分を返還せよ。 ②不当利得返還請求(民703) 利息制限法:元本700万円以上の場合、年利1割5分(15%)が上限→月利約1.23%
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本件の争点・1 利息制限法に違反する利息を約定し、これを支払った場合の法的効果
利息制限法1Ⅱ:債務者が任意に支払った制限超過部分は、返還を請求することができない 最高裁判例:債務者が利息制限法の制限をこえて任意に利息の支払いを継続し、その超過部分を元本に充当すると、元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものにほかならず、不当利得としてその返還を請求しうる
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本件の争点・2 利息制限法違反による過払い分の不当利得返還請求権の消滅時効期間は何年か? では、不当利得返還請求権は?
Xは商人であり、店舗購入資金として借入れをしているので、消費貸借契約自体はXの付属的商行為(503)として商法の規定が適用される(商事契約) 522:商事債権の消滅時効期間は5年(民事債権は10年:民167Ⅰ) 最高裁判例:商事契約の解除による原状回復義務は商法522条の商事債務としての性質を有する⇒消滅時効期間は5年 では、不当利得返還請求権は?
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本件判旨(争点2) 522条が適用又は類推適用される債権は、商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならない。
商法Ⅰ講義レジュメNo.08 本件判旨(争点2) 522条が適用又は類推適用される債権は、商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならない。 利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできない。 その消滅時効期間は、民事上の一般債権として民167Ⅰにより10年と解するのが相当である。 ・商法五二二条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法一六七条一項により一〇年と解するのが相当である。
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商法Ⅰ講義レジュメNo.08 二名の裁判官の反対意見 ※問題は、商行為に属する契約の全部又は一部が無効であるため、右契約上の義務の履行としてされた給付による利得につき生ずる不当利得返還請求権を、時効期間の関係で、商行為によって生じた債権に準ずべき債権と解すべきかどうかに帰着する。 商事契約の解除による原状回復義務は、522の商事債務たる性質を有する(判例) その趣旨は、契約解除による原状回復は、契約によって生じた法律関係を清算するものとしていわばこれと裏腹をなすものであり、商事契約に基づく法律関係の早期終了の要請は、その解除に伴う既発生事態の清算関係についてもひとしく妥当するから。 ・商事契約の解除による原状回復義務が商法五二二条の商事債務たる性質を有することは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三三年(オ)第五九九号同三五年一一月一日第三小法廷判決・民集一四巻一三号二七八一頁) その趣旨は、契約解除による原状回復は、契約によって生じた法律関係を清算するものとしていわばこれと裏腹をなすものであり、商事契約に基づく法律関係の早期終了の要請は、その解除に伴う既発生事態の清算関係についてもひとしく妥当するから、解除による原状回復義務についても、契約そのものに基づく本来の債務と同様商事債務としての消滅時効期間に服せしめるべきであるとするにあると考えられる。
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商法Ⅰ講義レジュメNo.08 二名の裁判官の反対意見 一般に、契約解除による原状回復は、契約上の義務の履行としてされた財貨の移動につき、その後契約の解除によって、それが法律上の原因を欠くこととなったため、これによる利得を相互に返還せしめて契約の履行前の状態に復せしめようとするものであり、法律上の原因によらない利得の返還という点においては、右の原状回復義務は、本質的には不当利得返還義務にほかならないということができるのである。 ところで、一般に、契約解除による原状回復は、契約上の義務の履行としてされた財貨の移動につき、その後契約の解除によってそれが法律上の原因を欠くこととなったため、これによる利得を相互に返還せしめて契約の履行前の状態に復せしめようとするものであり、法律上の原因によらない利得の返還という点においては、右の原状回復義務は、本質的には不当利得返還義務にほかならないということができるのである。
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商法Ⅰ講義レジュメNo.08 二名の裁判官の反対意見 不当利得返還の場合の中でも、契約上の義務の履行としてされた給付が、右契約の無効等の理由により法律上の原因を欠くこととなり、その給付による利得につき不当利得返還義務が生ずるような場合は、契約の履行によって生じた関係を清算するものである点において契約解除による原状回復の場合と全く違いがない。 このような場合の不当利得の返還は、契約解除による原状回復と同様、契約によって生じた法律関係を清算するものであり、契約が商事契約である場合には、清算関係についても早期終了の要請がひとしく妥当するものということができる 他方、不当利得返還の場合の中でも、契約上の義務の履行としてされた給付が右契約の無効等の理由により法律上の原因を欠くこととなり、その給付による利得につき不当利得返還義務が生ずるような場合は、契約の履行によって生じた関係を清算するものである点において契約解除による原状回復の場合と全く選ぶところがない。そうすると、このような場合の不当利得の返還は、契約解除による原状回復と同じく、契約によって生じた法律関係を清算するものとしてこれと裏腹をなし、右契約が商事契約である場合には、右の清算関係についても早期終了の要請がひとしく妥当するものということができるのであり、一が契約解除という法律行為を媒介として生ずる法律関係であり、他が法律行為を媒介としないで法律の規定から直接に生ずるそれであるということは、右の両者を異別に取り扱う合理的理由となるものではないというほかはないように思われる。私は、以上のような理由から、商事契約の無効等の理由によって右契約に基づいてされた給付による利得につき不当利得返還請求権が生ずる場合には、右債権は、商事債権ないしはこれに準ずるものとして、商法五二二条所定の消滅時効期間に服すべきものと解するのが相当である
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二名の裁判官の反対意見 以上の理由から、本件不当利得返還請求権は、商行為に属する法律行為から生じた債権(生じ債権)ないしは、これに準ずるものであり、消滅時効期間との関係では、商法522条所定の消滅時効期間に服すると解するのが相当である。 すなわち、弁済期日から5年経過したことにより、消滅時効が完成しており、Yがこれを援用する以上、Xの請求は認められない。
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Aが銀行(商人)で、業務としての融資だった
商事債権と民事債権 A B AはBに100万円を貸した。 この場合、AはBに100万円の貸金債権を 有する(貸金返還請求権)。 Aが銀行(商人)で、業務としての融資だった or Bが商人で、営業資金としてAから借りた <商事債権> B(大学生)は親戚のおじさんA(サラリーマン)から 趣味のギターを買うためお金を借りた <民事債権>
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522条の典型的適用場面 B A ①Aは商人Bに営業資金として100万円を
貸した:Bにとっての付属的商行為となり、 Aが商人でなくてもAのBに対する貸金債権 は商事債権となる(3条1項) ②Aは返済期日後5年間経過してもBに返 還を請求せず、Bから返済はなされていな い。 ③AのBに対する100万円の貸金債権の 消滅時効が完成:522条本文
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522条の適用拡大場面 B A ①Aは商人B(宝石商)から100万円の指輪 を購入した:Bにとっての商行為(BはAに対
商法Ⅰ講義レジュメNo.08 522条の適用拡大場面 A B ①Aは商人B(宝石商)から100万円の指輪 を購入した:Bにとっての商行為(BはAに対 して100万円の債権を取得) ②AはBに100万円を支払ったが、その後、 売買契約を解除した:AはBに支払った100 万円の返還を請求できる(原状回復請求権) その他、商行為たる債務の不履行の場合の損害賠償請求権についても判例は商事時効に服することを認める。 ③AのBに対する100万円の返還請求権 にも522条の規定が及ぶ(判例)
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商法Ⅰ講義レジュメNo.08 本判決の評価 判例は、不当利得返還請求権については、民事債権の消滅時効によるという立場に立つと言える(ただし、反対意見もあるように即断はできない) 契約の解除の場合の原状回復請求権と不当利得返還請求権とで区別することに合理性はあるか?
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