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Unit9 閉鎖型の株式会社 新「会社法」は、所有と経営の分離を徹底しているのか? 会社法295条の意義

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1 Unit9 閉鎖型の株式会社 新「会社法」は、所有と経営の分離を徹底しているのか? 会社法295条の意義

2 「カネ」の集まり=       事業の「もとで」の視点 「ヒト」の集まり=     事業を「ヤル」という視点 株式会社は「財団」?  *物的会社 株式会社は「社団」!  *人的会社

3 もっとも解りやすいヒト型企業   =合名会社(LLPも) まあ、そこまでいかないにしても…    =有限会社 全員が「契約」によって 拘束しあっている! 「定款」による全員の拘束

4 でもね、みんな「株式会社」になりたがった!
なぜ有限会社:誘導は失敗… なんてったって、有限責任はあげるよ!! 実質的にはヒトのつながりでいいよ            便利でいいじゃないの!! でもね、みんな「株式会社」になりたがった!  *個人企業の法人なりを思い出して

5 その結果… 株式会社 閉鎖会社 法人なり 有限会社 会社法は太っ腹!!   ぜーーんぶ、株式会社でイイよ! 結果: 所有と経営の分離? 取締役会?      and 株式譲渡自由?…

6 閉鎖会社の構成員の入替 定款による約束事でしばる! 新しく参入したい者についても!

7 会社の規模の問題としてのアプローチ 昭和49年 監査特例法(商法特例法) 資本:5億 負債:200億 資本:1億 取締役会
 昭和49年 監査特例法(商法特例法) 資本:5億 負債:200億 資本:1億 取締役会 監査役(業務監査権限 +会計監査権限) 取締役会 監査役会 会計監査人 取締役会 監査役 (会計監査権限) OR 取締役会 三委員会 会計監査人

8 【二つの基準の認識】 ① 規模の基準 ② 閉鎖性の基準 昭和59年 「大小(公開・非公開)会社区分立法及び合併に関する問題点」公表
規模が小さいと閉鎖的とは必ずしも断定できない…   昭和59年 「大小(公開・非公開)会社区分立法及び合併に関する問題点」公表 【二つの基準の認識】 ① 規模の基準 ② 閉鎖性の基準

9 もう一つ、知っておこう!!                法人資本主義 株式相互持合

10 21年当時の解体直前の財閥資本    4大財閥で79億円(株式会社資本の1/4) 解体と独占禁止    ・持株会社の完全禁止    ・企業による株式保有禁止       *証券民主化運動    ・銀行による株式保有は5%まで     朝鮮動乱特需      23億ドルの特需!           ようやく一般資金の市場流入

11 藤綱久二郎-「持合」はグリーン・メールから-
  ・日本皮革(旧大蔵財閥系)で一躍「時の人」   ・陽和不動産で本格的グリーン・メール     *これに対して三菱系は「金曜会」で対抗     **山一の大神社長による総会屋・田島将      光の説得   *藤綱は渋沢倉庫で失敗…     *スターリン暴落 →逆に財閥系はこの暴                  落で持合が容易に…

12 【持合のメリット】 ① 乗っ取り、グリーン・メールの防止 ② ビジネス連携の強化 ③ 株価対策 *会社資本による会社資本への出資①

13 日本的機関投資家 銀行 融資と株保有のバーター 融資と契約提供のバーター 生保 *会社資本による会社資本への出資②


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