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介護予防・日常生活支援総合事業 に係る事業者説明会

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Presentation on theme: "介護予防・日常生活支援総合事業 に係る事業者説明会"— Presentation transcript:

1 介護予防・日常生活支援総合事業 に係る事業者説明会
介護予防・日常生活支援総合事業       に係る事業者説明会 平成29年11月30日             杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所総務管理課総務管理係

2 目次 ●みなし事業所 〇総合事業新規指定について 〇総合事業の指定申請手続きについて 〇定款や運営規定、重要事項説明書、契約書等の記載について 〇サービスコードの変更について 〇手数料について ●基準を緩和したサービス 〇通所型サービスAについて 〇通所型サービスAの基準について 〇指定手続きについて ●その他 情報提供・周知・質問等

3 みなし事業所の総合事業新規指定について 『事業対象者』とは…
みなし事業所とは… 1 平成27年3月31日以前から介護予防訪問介護および介護予防通所介護を実施 していた事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業および 第1号通所事業のサービスが提供できる事業所」としてみなされていました。 2 みなし事業所の指定有効期限は、平成30年3月31日までです。 ●平成30年4月1日に杵藤地区広域市町村圏組合から総合事業の事業所として指定 を受けないと、事業対象者や要支援1、要支援2の人の受け入れが出来なくなります。 ●総合事業では、他の保険者の利用者を受け入れる場合は、その保険者から指定される 必要があります。(住所地特例対象者については、不要です。) 『事業対象者』とは…  基本チェックリストにより、総合事業のサービスを受ける状態と判断され、該当となった人  被保険者証の要介護状態区分等の欄に、「事業対象者」と記載されています。  事業対象者の資格に有効期限はありません。

4 総合事業の指定申請手続きについて 杵藤管内のみなし事業所は、訪問型と通所型を合わせて約130事業所あります。 指定申請の提出が、一度に重なると、混雑が予想されますので、事業所の法人種別ごと に、提出の時期を下記の通り分けさせていただきます。

5 ●杵藤地区介護保険事務所の開所時間は、午前8時30分~午後5時15分です。 ●申請書の提出は、郵送でも可能です。 郵送先: 〒849-1304 佐賀県鹿島市大字中村917番地2 杵藤地区介護保険事務所 総務管理課 総務管理係 あて ●早めに提出できる事業所の方は、4ページの区分されている日程に限らず、早い時期 に提出していただくことも出来ます。 ●4ページの時期に、提出が間に合わない時は、杵藤地区介護保険事務所 総務管理係まで、ご連絡ください。(☎ 0954-69-8222)

6 ●現行の介護予防事業を廃止し、総合事業の事業所指定を受けない場合は、 介護予防訪問介護相当サービス(みなし)または、介護予防通所介護相当サービス (みなし)の「廃止・休止・再開届出書」を、杵藤地区介護保険事務所 総務管理課へ、 平成30年2月末までに提出してください。 ●指定申請に必要な様式や、廃止届などは杵藤地区広域市町村圏組合のホームページ に掲載しますので、取得していただき提出してください。 ●「記載マニュアル」を作成しています。(ホームページに掲載します。) 申請書を記載される時は、記載マニュアルを確認して誤記がないようにしてください。 提出書類一覧(チェック表)もありますので、提出前にご確認ください。

7 定款や運営規定、重要事項説明書、契約書等の記載について
●「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」という名称はなくなります。 平成30年4月1日からは、次のように変更になりますので、上記の名称で記載さ れているものは、変更してください。 ・介護予防訪問介護 ⇒ 第1号訪問事業 ・介護予防通所介護 ⇒ 第1号通所事業 または、どちらとも含めて ⇒ 第1号事業 定款などの作成については、事業所ごとに処理が異なる場合もありますので、事務をされて いる方との相談の上、対応してください。 運営規定などの実施地域について・・・総合事業は、市町村事業として位置付けられている ため、実施地域は、杵藤管内になります。記載される時は、市町名を記載してください。 平成30年3月31日までは、介護予防訪問介護、介護予防通所介護は残しておいてください。

8 サービスコードの変更について 平成29年度まで使用 現在は、総合事業の事業所指定を受けている事業所
(平成27年4月1日以降に介護予防事業を開始された事業所) 平成30年4月1日以降は、事業対象者、要支援者へのサービス提供の請求コードは、すべてA2,A6のコードになります。

9 手数料について ●制度上は、総合事業の新規指定事業所となりますが制度の変更に伴う指定であり、 今回の手数料は不要です。 指定の有効期限は、6年です。更新申請の時から、手数料が必要です。 ●平成30年4月1日以降に、新規申請される場合は手数料が必要です。 指定の前に、現地確認をさせていただきます。 ◎手数料金額 新規申請時・・・12,000円 更新申請時・・・ 6,000円

10 基準を緩和したサービスについて(1) 事業の目的 要支援者等に対して、要介護状態になることの予防または、要介護状態等の軽減
 要支援者等に対して、要介護状態になることの予防または、要介護状態等の軽減  若しくは悪化の防止及び自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で  生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援すること。

11 基準を緩和したサービスについて(2) ●人員基準、施設基準などを緩和します。 ●現行相当(介護予防通所介護相当サービス)より基準を緩和しているので、報酬単価も 下がります。 ●現行相当の総合事業のサービス事業所と、人員の配置等を明確に区別するため、 杵藤地区広域市町村圏組合では、一体的なサービスの提供は、出来ません。 ●介護予防通所介護相当サービスや、介護予防通所リハビリテーションと基準緩和の 『通所型サービスA』は、同時には利用できません。 (サービス類型が異なる介護予防訪問介護相当サービスと通所型サービスAは、同時に 利用可能です。) 事業対象者の中には、要支援1から要支援2の状態に近い人もおられますが、比較的軽度 の人は、緩和されたサービスの利用も含め、今後創設される予定のサービスB、一般介 護予防事業や他の高齢者へのサービスも含めて利用計画を作成していただければと考え ます。

12 基準を緩和したサービスについて(3) *杵藤地区広域市町村圏組合では、平成30年4月からの基準を緩和したサービス
 については、『通所型サービスA』のみ実施します。  なお、現在、国で訪問介護の人員基準の緩和や報酬単価の見直しがされています。  その結果をもとに、訪問型サービスAについて検討します。

13 通所型サービスAの基準について ●指定の有効期限 6年 ●加算・減算 加算なし 減算あり(同一建物、人員欠如、定員超過) ●個別援助計画
●指定の有効期限 6年 ●加算・減算  加算なし  減算あり(同一建物、人員欠如、定員超過) ●個別援助計画  現行相当サービスと同様に作成する必要が  あります。  計画様式、記載マニュアルをホームページに  平成30年2月頃アップします。 ●介護予防ケアマネジメント

14 通所型サービスAの指定手続きについて ●平成30年4月からサービスを提供される場合、
 指定申請書類を、平成30年1月31日(水)までに杵藤地区広域市町村圏組合  介護保険事務所総務管理課へ提出してください。 ●申請があった事業所には、現地確認を実施します。  日程等は、申請書提出後に調整させていただきます。 ●申請書様式、添付書類等については、総合事業の新規指定申請書と同じものです。  杵藤地区広域市町村圏組合のホームページに掲載いたしますので、取得して提出して  ください。 ●記載方法は、記載マニュアルを確認してください。

15 サービスAの手数料について 地域密着型サービス事業所の指定と同様に、新規申請時と更新申請時に手数料をいただき ます。 新規申請時・・・12,000円 更新申請時・・・ 6,000円

16 その他 情報提供・周知・質問等 1 杵藤地区広域市町村圏組合による情報提供
その他 情報提供・周知・質問等 1 杵藤地区広域市町村圏組合による情報提供  ○総合事業に関係する情報提供は、随時、杵藤地区広域市町村圏組合のホームページに掲載し、   情報提供を行います。   ※【杵藤地区広域市町村圏組合】 → 【介護保険】 → 【介護保険お知らせ】 の中から     情報を取得してください。 2 質問・問い合わせ  ○本日の説明で、ご不明な点がありましたら上記1の情報提供の場所から、質問票を取得して   いただきご提出ください。(FAX  )  ○質問の回答は他事業所との情報共有のため、上記1の場所にQ&Aとして掲載いたします。   質問の内容により、すぐには回答できない場合がありますので、ご了承ください。


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