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財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.

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1 財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限

2 公的年金④ 制度上の問題点(続) 未納・未加入問題(続) 国民年金第3号被保険者問題

3 公的年金④

4 制度上の問題点(続)

5 未納・未加入問題

6 国民年金保険料(第1号被保険者)の未納者  =2006年度納付率:66.3%   ←(a)景気停滞による収入減の影響    (b)年金制度に対する不信  ⇒問題点   ①保険料収入減少→年金財政の悪化   ②受給資格喪失→無年金・低年金者の増加 (←第22講)

7 国民年金保険料未納問題への対応策  ①納付窓口の拡大+強制徴収  ②猶予・免除(※年収制限あり) 学生納付特例制度 若年者(30歳未満)納付猶予制度 保険料免除制度・一部納付(免除)制度

8 学生納付特例制度  →学生期間は保険料猶予 若年者(30歳未満)納付猶予制度  →フリーター・ニート対策 保険料免除制度・一部納付(免除)制度  →失業者,低所得者対策

9 給付額 猶予・免除期間に応じて減額 10年以内に追納可能 →追納分を給付額に反映 2年以内の追納は無利子
  全 額→全納の場合の3分の1≒国庫負担分 4分の3→全納の場合の2分の1 半 額→全納の場合の3分の2 4分の1→全納の場合の6分の5 10年以内に追納可能 →追納分を給付額に反映 2年以内の追納は無利子 ⇔2年以上前の追納は利子加算(年約4%)

10 国民年金第3号被保険者問題

11 国民年金第3号被保険者制度の導入(1986年~) 導入前  ①専業主婦世帯の厚生年金・共済年金    =被用者本人(生計者)の保険料負担   →被用者本人に夫婦2人分の年金給付  ②配偶者本人が国民年金に未加入   →老後に離婚すると無年金  ③配偶者本人が国民年金に任意加入    =配偶者本人の保険料負担   →配偶者本人分の年金給付

12 導入後   ①配偶者本人は国民年金に強制加入     =国民年金第3号被保険者    →老後に離婚した場合の無年金を回避   ②配偶者本人は所得がない(少ない)     =保険料の負担能力がない    →保険料負担を要しない(保険料ゼロ)   ⇒配偶者本人:    保険料負担を要しない(保険料ゼロ)    ⇔国民年金(基礎年金)給付

13 国民年金第3号被保険者問題 保険料負担すべき論   ①専業主婦世帯は生活水準が高い   ②女性の就労に抑制的    ←年収130万円以上になると     可処分所得(手取り収入)減少…資料23-1

14 保険料負担必要なし論   ①専業主婦本人は所得がない(少ない)   ②育児や介護などの「内助の功」を評価    →国民年金(基礎年金)給付   ③保険料負担→保険料未納者が増加? 第3号被保険者制度=専業主婦世帯を基礎  ⇔働く女性の増加→家族形態の変化    ∴共稼ぎ世帯>専業主婦世帯…資料23-2

15 第3号被保険者制度見直しの方向性 第3号被保険者に保険料負担?  cf. 現行制度の保険料負担と年金給付の考え方    →○世帯単位での公平    =世帯全体の収入が同額であれば      保険料負担:共稼ぎ世帯=専業主婦世帯      年金給付:共稼ぎ世帯=専業主婦世帯

16 共稼ぎ世帯 夫の月収:30万円+妻の月収:30万円=世帯収入:60万円 夫の保険料:4.5万円+妻の保険料:4.5万円=世帯保険料:9.0万円 →月収30万円×約15%=4.5万円      夫の年金:16.7万円+妻の年金:16.7万円=世帯年金:33.4万円      →厚生年金10.1万円(平均賃金:30万円) +国民年金6.6万円 専業主婦世帯      夫の月収:60万円+妻の月収:0円=世帯収入:60万円      夫の保険料:9.0万円+妻の保険料:0円=世帯保険料:9.0万円 →60万円×約15%=9.0万円 夫の年金:26.8万円+妻の年金:6.6万円=世帯年金:33.4万円       →厚生年金20.2万円(平均賃金:30万円×2→報酬比例)            +国民年金6.6万円

17 →第3号被保険者に保険料負担 →×世帯単位での公平    =世帯全体の収入が同額であれば     保険料負担:共稼ぎ世帯<専業主婦世帯     年金給付:共稼ぎ世帯=専業主婦世帯

18 年収65万円以上の専業主婦  →第2号被保険者として厚生年金に加入?  ⇒保険料負担:総報酬×保険料率<定額保険料   年金給付:国民年金+厚生年金   ⇔事業主の厚生年金保険料の負担増    →反対論(特に,流通業界や外食産業)     厚生年金未加入企業の発生(←第22講)

19 専業主婦の離婚のリスク 婚姻時 保険料負担:ゼロ 年金給付:国民年金   ※被用者(第2号被保険者)死亡時: +被用者の厚生・共済年金の4分の3  離婚時  保険料負担:第1号被保険者の保険料  年金給付:国民年金のみ?

20 第24講の予定 6.社会保障財政(5) 公的年金⑤ 制度上の問題点(続) 離婚のリスクと年金分割

21 参考資料の出典等 資料23-1…中小企業庁『中小企業白書 平成12年版』
資料23-1…中小企業庁『中小企業白書 平成12年版』 資料23-2…内閣府『男女共同参画白書 平成19年版』


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