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インターネットと法律 電子商取引 プライバシー 著作権 特許 電子政府

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Presentation on theme: "インターネットと法律 電子商取引 プライバシー 著作権 特許 電子政府"— Presentation transcript:

1 インターネットと法律 電子商取引 プライバシー 著作権 特許 電子政府
この項の参考書[1]: 「NTTコミュニケーションズ インターネット検定 .com Master ★ 2008」 (4.4) 発行:NTTコミュニケーションズ 発売:NTT出版 ISBN

2 電子商取引 特定商取引法(特定商取引に関する法律) 2001年6月施行、訪問販売、通信販売を規制 訪問販売法を改定、マルチ商法を規制 2007年一部改正(政令)海外商品取引を追加 Webサイトで義務づけられている情報 価格と送料 支払いの時期と方法、商品の引き渡し時期 返品の可否と条件 販売業者名、住所、電話番号、代表者または 責任者名 申し込み有効期限があるときはその期限

3 電子商取引(2) クーリングオフ(8日以内に返品可能)は 一般の訪問販売に適用される 通信販売に適用 オンライン販売は通信販売の一つ
「意に反して注文させること」の禁止 行政処分の対象となり得る 注文を実行するボタンの名称を「送信」にする 注文ボタンの近くに「プレゼント」と表示して、プレゼントの申し込みと誤解させる 注文内容の確認画面を表示せずに、すぐに注文を実行してしまう

4 迷惑メールの規制 特定電子メール送信適正化法 (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)2002年7月施行 義務づけられている表示
メールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」 メールの本文の最前部に、事業者の名前と受信拒否の通知を受け付けるためのメールアドレスを表示 送信者の住所と電話番号を表示(or リンク)

5 電子契約法 電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律) 2001年12月施行 個人間の取引(例:オークション)は対象外 消費者の操作ミスの取り扱い 民法:消費者の錯誤による注文は契約を無効にできる。ただし重過失の場合はダメ。 → 事業者側が操作ミスを防止する対策を高じていない場合は重過失(操作ミス)でも無効にできる 契約の成立時期 民法:承諾は発信主義 → 電子契約の場合は

6 電子署名法 電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)2001年4月施行 電子署名として認められるための要件
情報の作成者が本人であることを示す 情報に改変が加えられていないことを確認できる 電磁的記録の真正な成立の推定 本人による電子署名があれば本人の意志内容を表しているものと推定 認証業務に関する認定業務 認証機関(CA: Certificate Authority)が電子証明書を発行する

7 プライバシー 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)2003年5月(国や地方自治体の責務)、2005年4月(民間業者の責務)
「個人情報データベース等を事業の用に供している者」 大学などの教育機関は 該当しない: 特定される個人の数が過去六ヶ月以内のいずれの日においても5000を越えない者 利用目的の特定 個人情報を正確かつ最新に保つ 安全に管理する

8 どこまでが個人情報 [1]によると個人情報の範囲は広い 氏名、生年月日、顔写真、住所、電話番号、クレジットカード、銀行口座、経歴、家族、友人に関する情報 個人情報保護法「生存する個人に関する情報であって、特定の個人と識別できるもの」 [2]のIV章によると 個人の情報(団体、企業除く、映像音声を含む) 死亡した人、架空の人物は対象外 個人識別性:他の情報と容易に照合して、特定の個人を識別できることとなるもの

9 学籍番号は個人情報か 個人識別性 参考書[2]: 岡村久道「個人情報保護法の知識」日経文庫 ISBN4-532-11048-3
参考になる事例: 企業における従業員番号は個人情報か? (この説明は授業中に行います) 学籍番号は、個人識別性を満たすか?

10 プロバイダ責任制限法 プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の存在賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律) プロバイダ、Webサイトの運営者 送信免責:①他人の権利が不当に侵害されていることを知っていた場合、②違法情報の存在を知っており、通常の注意を払っていれば他人の権利が侵害されていることを知ることができたと客観的に考えられる場合、の他は被害者に対する責任を負わない

11 プロバイダ責任制限法 削除免責:①他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった場合、または②被害者から違法情報の削除の申出があったことを情報発信者に連絡し、7日以内に反論がない場合、情報発信者に対する責任を負わない。 契機となった事件:

12 ニフティサーブ事件 東京地判平成9年5月26日判例タイムズ パソコン通信の電子会議室における誹謗中傷
被害者が情報発信者本人に賠償請求等を請求 システムオペレータに対して発言削除などを行う作為義務違反を理由として損害賠償を請求 ニフティに使用者責任を求めた 地裁判決:情報発信者本人の名誉毀損による不法行為責任、システムオペレータの作為義務、ニフティの使用者責任を認めた。

13 ニフティサーブ事件(控訴審) 東京高判平成13年9月5日判例タイムズ1088号 「標的とされた者が自己を守る救済手段をもたない時は、管理者は条理上の削除義務を負う」 システムオペレータは「削除義務に違反したとまではいえない」として作為義務違反を否定。ニフティの使用者責任を   。

14 不正アクセス禁止法 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 アクセス制限のあるコンピュータに他人のID,パスワードを不正に使用したり、セキュリティホールをついて侵入したりする行為 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 不正アクセスを助長する行為も禁止(30万円以下の罰金) 参考書[3] 「NTTコミュニケーションズ インターネット検定 .com Master ★★ 2008」 (5.4) 発行:NTTコミュニケーションズ、発売:NTT出版 ISBN

15 著作権 著作権は著作が作られた時点で自動的に発生する。無方式主義 (←→ 特許権、商標権は出願、審査、認定が必要)
著作権は著作が作られた時点で自動的に発生する。無方式主義 (←→ 特許権、商標権は出願、審査、認定が必要) 著作権者の死後50年間(映画は公表後70年) 著作者人格権と著作財産権 著作者人格権(譲渡も相続もできない) 著作物を公開するかどうかを決定する権利 著作者名(実名、変名)を表示する or しない権利 著作物を改変されない権利

16 著作財産権 著作財産権(一部または全部を譲渡できる) 公衆送信はインターネットで公開することを含む 複製する権利
出版、上演、演奏、上映する権利 放送、公衆送信、口述する権利 展示、頒布する権利 譲渡する権利 貸与する権利 他の言語に翻訳する,翻案する権利 利用を許諾する権利 公衆送信はインターネットで公開することを含む

17 著作権の制限 著作権者の許諾なく使用できる場合 引用する場合の注意: 公園等の屋外に恒常的に設置された美術の著作物(出所を表示すること)
私的使用のための複製 研究の目的で引用する 引用する場合の注意: 引用する必然性がある。 カギ括弧で括るなどの方法で自分の著作部分と区別する。 自分の著作物が主で引用が従という関係 出所を明示する。

18 Webページを作成する時の注意 写真の使用 肖像権:原則として、被写体となった人、全員の許可を得る 著名人の場合:パブリシティ権(肖像の経済的な価値) 美術品:著作権による保護期間が過ぎていても、慣例として所有者の権利が主張される 画像・動画 著作権:テレビや映画

19 Webページの注意(2) イラストやアニメ 個々の作品とは別にキャラクタの著作権が認められている 実在の人物の似顔絵も写真と同様(肖像権)
音楽の利用と配信 著作権者の多くは、音楽著作権管理事業者に著作権管理を委託している(JASRACなど) 音楽CDや放送:管理事業者からの許諾以外に、CD製作者、実演家、放送事業者などの利用許諾が必要(著作隣接権)

20 ソフトウェアの著作権 コンピュータプログラムやデータベースも著作物である。技術的保護手段を外さないこと。
市販されているソフトは著作権者との使用許諾契約(ライセンス)に基づいて使用する。 台数を越えてインストールできない ソフトウェアの種類 オープンソースソフト:GPLなど PDS(パブリックドメインソフトウェア):本来は著作権が放棄されているという意味 フリーウェア シェアウェア:試用が無料など

21 特許 ソフトウェア特許 昔の特許の考え方「自然法則を利用した」 1980年代以降:コンピュータ装置を利用 1996年以降:ソフトウェアの媒体特許 2002年特許法改正:媒体なしで良い ビジネスモデル特許(ソフトの一種) ビジネス方法の特許、BM特許 1クリック 逆オークション 2000年の住友銀行のパーフェクト(口座番号)

22 ドメイン名と商標 商標権: 商品やサービスに付けられるマーク 特許庁に商標登録出願、登録査定、設定登録を受ける(年間の出願数は約13万件)
商標権: 商品やサービスに付けられるマーク 特許庁に商標登録出願、登録査定、設定登録を受ける(年間の出願数は約13万件) サービスマーク: 1991年改正、商標として認められる ドメイン名: 先願主義 「登録者が知りうる限りにおいて、当該ドメイン名の登録が、第三者の権利または利益を侵害するものでないこと」

23 紛争処理 紛争の裁定の申し立て 裁判になることもある。商標権侵害
商標その他の表示と同一または混同を引き起こすほど類似している 登録者が、そのドメイン名についての権利または正当な利益を有していない 不正な目的で登録または使用されている 裁判になることもある。商標権侵害 2001年 不正競争防止法改正 不正な利益を得る目的、あるいは他人に損害を加える目的で、他人の氏名商号、商標などと類似したドメイン名を取得したり、保有または使用する行為

24 ドメイン名の裁判 名古屋高裁金沢支部 平成13年9月10日jaccs.co.jp 株式会社ジャックス
東京高裁 平成13年10月25日 j-phone.co.jp ジェイフォン東日本 大阪地裁 平成16年7月15日 maxellgrp.com 日立マクセル株式会社


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