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Tacking When Approaching a Mark Rule マークに近づく場合のタッキング 規則18

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Presentation on theme: "Tacking When Approaching a Mark Rule マークに近づく場合のタッキング 規則18"— Presentation transcript:

1 Tacking When Approaching a Mark Rule 18. 3 マークに近づく場合のタッキング 規則18
Tacking When Approaching a Mark Rule マークに近づく場合のタッキング 規則 Racing Rules of Sailing

2 Good Approach 好ましい接近方法

3 Orangeはポート・タック、Grey, Yellow, Pinkはスターボード・タックの 反対タックでマークに近づいている。

4 Orangeはゾーンの外側でタッキングを開始した。

5 Orangeはゾーンの外側でタッキング中である。

6 Orangeは”ゾーンの外側“でタックを完了し、Grey, Yellowの風下にオーバーラップした。

7 Orange, Grey, Yellowはオーバーラップした状態で、ゾーンに到達した。 (新しくPinkがクリア・アスターンからOrangeにオーバーラップした)

8 OrangeはGrey, Yellow , Pinkとオーバーラップした状態で、マークに近 づいている。

9 Protest ! Protest ! 内側艇であるOrangeは、外側艇であるGreyにマークルームを要求したが、Greyが応じないため、プロテスト(抗議)している。                  規則18.2(a) Greyは、航路権艇であるOrangeが(マークルームを得るため)Greyに避けるためのルームを与えずコース変更したため、プロテスト(抗議)している。                     規則16.1 ? 

10 定義 マークルーム 艇がマークへ帆走するためのルーム、その後マーク回航中に プロパー・コースを帆走するためのルームをマークルームという。 ただし、マークルームを与える必要がある艇の風上かつ内側に オーバーラップした場合を除き、マークルームには、タックするため のルームを含まない。 18.2 マークルームを与えること (a)複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇にマーク ルームを与えなければならない。ただし、規則18.2(b)を適用する場合 を除く。 (b)複数の艇がオーバーラップしていて、先頭艇がゾーンに到達した場合 には、その時点での外側艇は、それ以降、内側艇にマークルームを与え なければならない。艇がゾーンに到達した時にクリア・アヘッドであった 場合には、その時点でのクリア・アスターン艇は、それ以降、クリア・アヘ ッドであった艇にマークルームを与えなければならない。

11 結論と適用規則 1. 風上であるGreyは、風下であるOrangeを避けていなかった。 Greyは規則11(同一のタックでオーバーラップしている場合)に違反した。 2. 外側にオーバーラップしているGreyは、内側であるOrange がマークへ帆走するためのマークルームを与えなかった。 Greyは規則18.2(a) (マークルームを与えること)に違反した。 判決 Greyを失格とする。

12 Bad Approach 好ましくない接近方法

13 Orangeはポート・タック、Grey, Yellow, Pinkはスターボード・タックの 反対タックでマークに近づいている。

14 Orangeはゾーンの外側でタッキングを開始した。

15 Orangeはゾーン内に入ったが、未だタッキング中である。

16 Orangeは“ゾーン内”でタックを完了し、Grey, Yellowにオーバーラップした。
Protest ! Orangeは“ゾーン内”でタックを完了し、Grey, Yellowにオーバーラップした。

17 Greyは、Orangeを回避するためにクロースホールドより風上に帆走しなければならないか?

18

19 Greyは、内側艇であるOrangeがマークを回航するためにラフしてきたため、 プロテスト(抗議)している。 規則16.1
Protest ! Greyは、内側艇であるOrangeがマークを回航するためにラフしてきたため、 プロテスト(抗議)している。        規則16.1

20 Oh No ! Protest ! ‘判決’を参照 内側艇であるOrangeは、外側艇であるGreyにマークルームを要求したが、Greyが応じないため、プロテスト(抗議)している。 規則18.2(a)

21 18.3 マークに近づく場合のタッキング 反対タックの2艇がマークに近づいており、そのうちの1艇はマークを フェッチングしており、もう一方の艇はタックを変更し、結果的にゾーン 内で規則13に従わなければならない場合には、それ以降規則18.2は 適用しない。 タックを変更した艇は、 (a)相手艇に自艇を回避するためクロースホールドより風上を帆走さ せたり、または相手艇が定められた側でマークを通過するのを妨 げたりしてはならない。 (b)相手艇が自艇の内側にオーバーラップした場合には、マークルーム を与えなければならない。

22 18.5 免罪 ルームを得る資格のある艇がマークルームを帆走している場合、次の 場合 には免罪する。 (a)相手艇がマークルームを与えなかった結果、A節の規則に違反した場合。 (b)プロパー・コースを帆走してマーク回航することでA節の規則または 規則 あるいは16に違反した場合。 64 判決 64.1 ペナルティーと免罪   (a) プロテスト委員会は、抗議の審問の当事者である艇が規則に違反したと判定した場合、他のペナルティーが適用される場合を除き、その艇を失格としなければならない。適用規則が抗議の中に述べられているか否かにかかわらず、ペナルティーを課さなければならない。       (b)艇が適切なペナルティーを履行した場合、規則64.1(a)は適用しない。ただし、その艇の違反した規則のペナルティーがその艇のシリーズの得点から除外できない失格である場合は除く。   (c) ある艇が規則に違反した結果、他艇が規則に違反せざるを得なくなった場合、他艇は規則64.1 (a) を適用されず、免罪されなければならない。   (d) 艇がレース中でない時に規則に違反した場合には、その艇のペナルティーは、そのインシデントに時間的に最も近く帆走したレースに対して適用しなければならない。

23 結論と適用規則 1. タックを変更し、ゾーン内で規則13に従わなければならないOrangeは、マークをフェティングしていたGreyにOrangeを回避するためクロースホールドより風上を帆走させた。 Orangeは規則18.3(a)(マークに近づく場合のタッキング)に違反した。 2. 風上であるGreyは、風下のOrangeを避けていなかった。 Greyは規則11(同一のタックでオーバーラップしている場合 ) に違反した。 しかしながらOrangeの規則18.3(a)違反により(無実の犠 牲者として)、規則64.1(c)に基づき免罪される。 判決 Orangeを失格とする。

24 〈GreyがOrangeを回避するため、 Yellowに対し規則違反をした場合〉 結論と適用規則 1
〈GreyがOrangeを回避するため、 Yellowに対し規則違反をした場合〉 結論と適用規則 1. タックを変更し、ゾーン内で規則13に従わなければならないOrangeは、マークをフェティングしていたGreyにOrangeを回避するためクロースホールドより風上を帆走させた。 Orangeは規則18.3(a)(マークに近づく場合のタッキング)に違反した。 2. 航路権艇であるGreyはコースを変更した時、Yellowに避けて いるためのルームを与えなかった。 Greyは規則16.1(コース変更 )に違反した。 しかしながらOrangeの規則18.3(a)違反により(無実の犠牲 者として)、規則64.1(c)に基づき免罪される。 判決 Orangeを失格とする。


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