Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

アメリカのプロパテント政策 2002.10.11.

Similar presentations


Presentation on theme: "アメリカのプロパテント政策 2002.10.11."— Presentation transcript:

1 アメリカのプロパテント政策 2002.10.11

2 近代的特許権 模倣≒技術の学習、伝播 基本的に必要 しかし、技術開発に巨額の資金が必要な場合には、他人の模倣からの保護が必要
模倣が容易=知財を盗みやすい(薬・・) だから、一定の期間だけ発明者に排他的権利(禁止権)を認め、その見返りに公開を義務づける

3 プロパテント ①知的財産の保護 ②知的財産の流通 特許法は、もともと国内法だった
しかし、アメリカは貿易と結びつけて国際的にプロパテントを押し進めた ②知的財産の流通 バイ・ドール法(p.23) TLO(p.61~) 日本のTLOの現状(p )

4 南北問題1 一般に、途上国では先進国企業による技術独占と経済支配が進むことを懸念して、知的財産保護の水準を低く設定する傾向にある
先進国では、途上国が知的財産を効果的に保護する法律と取り締まり体制を整備していないのは、貿易上の実害をもたらす経済問題だとする

5 南北問題2 1980年代では、医薬品を特許で保護しない国やプログラムを著作物として保護しない国が途上国では多数だった
1984年の米国国際貿易委員会の報告:米国企業が知的財産の侵害によって受けた損害は、1982年に60~80億ドル(1989年は430~610億ドル)

6 南北問題3 広い貿易交渉分野の包括的バランスの中で、双方に利益をもたらす形で合意(強制的・包括的合意)途上国への資金援助・技術支援を組み込んだシステム(自発的・技術援助型アプローチ) WTO設立協定とともに「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)を採択した

7 南北問題4 知的財産法制は、もともと各国が自由に定めることのできる国内公共政策だった
しかし、TRIPS協定が規定した保護水準に従って国内法を整備することがWTOメンバーとしての義務となった WTO:世界貿易機関 WIPO:世界知的所有権機関


Download ppt "アメリカのプロパテント政策 2002.10.11."

Similar presentations


Ads by Google