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地方公務員災害補償基金富山県支部 平成30年6月4日
傷病補償・治ゆ認定・障害補償 地方公務員災害補償基金富山県支部 平成30年6月4日
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1 傷病補償とは 職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、その療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、その障害の程度が施行規則別表第2に定める第1級から第3級までの傷病等級に該当する場合には、その状態が継続している間、基金が職権によりその障害の程度に応じて年金を支給する。
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傷病等級の原則 ① 治っていない(未だ療養継続中) ② 移行日(療養開始後1年6か月経過日)又は 移行日以降 ③ 就労できない状態
① 治っていない(未だ療養継続中) ② 移行日(療養開始後1年6か月経過日)又は 移行日以降 ③ 就労できない状態 傷病等級第1級から第3級に該当するか否か を検討する。
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療養の現状等に関する報告 療養の開始後1年6か月を経過した日において当該傷病が治っていない者は、同日後1か月以内に、傷病の種類、現状及び今後の見込み等を記載した報告書を任命権者を経由して支部長に提出します。 なお、傷病の種類、現状及び今後の見込みについては、医師の証明を受ける必要があります。
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2 治ゆとは 「治ったとき」とは 身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を「治ゆ」(症状固定)といいます。 したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、災害補償では「治ゆ」(症状固定)と判断し、療養補償給付をしないこととなっています。
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「医学上一般に認められた医療」とは、 地公災・労災保険の療養の範囲(基本的には健康保険に準拠)として認められたものをいいます。 「医療効果が期待できなくなった状態」とは、 その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。
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「治ゆ」(症状固定)事例 <例1> 切創若しくは割創の創面がゆ合した場合又は骨折で骨ゆ合した場
切創若しくは割創の創面がゆ合した場合又は骨折で骨ゆ合した場 合であって、たとえ疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定 した状態になり、その後療養を継続しても改善が期待できなくなった とき。 <例2> 骨ゆ合後の機能回復療法として理学療法を行っている場合に、治 療施行時には運動障害がある程度改善されるが、数日経過すると、 元の状態に戻るという経過が一定期間にわたってみられるとき。
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「再発」とは 傷病が一旦症状固定と認められた後において、再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には「再発」として再び療養補償を受けることができます。 (1)その症状の悪化が当初の公務上又は通勤による傷 病と相当因果関係があると認められること。 (2)症状固定の時の状態からみて明らかに症状が悪化 していること。 (3)療養を行えば、その症状の改善が期待できると医療 的に認められること。
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3 障害補償とは 障害補償とは、傷病が「治ゆ」(症状固定)と認められたときに疼痛・知覚異常や運動麻痺などの神経症状、器質的障害、機能障害等の障害が残ることがあるが、これらの障害が障害等級表に掲げられている障害に該当すると認められる場合に、その程度に応じて支給される現金給付をいう。 <給付の方法> 障害の程度(労働能力の喪失の程度)に応じて支給 ○障害の程度が重いとき(第1級~第7級) → 年金 ○障害の程度が軽いとき(第8級~第14級) → 一時金
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障害補償の種類 ・ 障害補償年金 第1級~第7級(年金として支給) ・ 障害補償一時金 第8級~第14級(1回限りの支給)
・ 障害補償年金 第1級~第7級(年金として支給) ・ 障害補償一時金 第8級~第14級(1回限りの支給) ・ 施行規則別表第3には140種あまりの等級が列挙されている。
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支給までの流れ 治ゆ報告書(後遺障害あり) →具体的な状況の確認 →「残存障害診断書」等の提出を依頼
→具体的な状況の確認 →「残存障害診断書」等の提出を依頼 →提出された書類に基づいて、障害等級を審査 →担当者に障害等級の見込みを連絡 「障害補償年金(一時金)請求書」様式送付 →被災職員から担当者を経由して請求書提出 →障害等級決定、支給
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併合 系列を異にする2つ以上の障害を残した場合に行われる。
第6級(年金)と第10級(一時金)の2つの障害があっても年金と一時金の双方を受給することはできないので、1つの等級に決定する。 ①第13級以上の障害が2つ以上ある場合 →最も重い等級の1級上位の等級に繰上げ ②第8級以上の障害が2つ以上ある場合 →最も重い等級の2級上位の等級に繰上げ ③第5級以上の障害が2つ以上ある場合 →最も重い等級の3級上位の等級に繰上げ
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障害補償認定事例1 傷病名:左肘内側側副靱帯損傷 主訴:左肘関節の伸展制限 検査結果:可動域制限 肘関節の屈曲・伸展の可動域が
肘関節の屈曲・伸展の可動域が 患側80、健側120で、患側は健側の 3分の2に制限されている。 障害等級:第12級第6号 左肘関節の屈曲・伸展運動可能領域が健側(右側)の運動可能 領域の4分の3以下に制限されていることから、関節の機能に障 害を残すものと認められ、「1上肢の3大関節中(肩・肘・手)の1 関節の機能に障害を残すもの」に該当する。
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障害補償認定事例2 傷病名:右正中神経損傷 主訴:右正中神経領域のしびれ、疼痛 検査結果:右正中神経領域の知覚低下
具体的な筋力測定は不能だが、同部位の 知覚低下がみられる。 障害等級:第14級第9号 神経損傷により、重い物を持つなどの動作時 に右手指先から右肘の範囲に、指先での細かい 作業時には指先から手首の範囲に、疼痛が生じる。 また、右手指先から右手首にかけて常時しびれを残しており、疼痛及 びしびれの生じる範囲が正中神経支配域(母指、示指、中指、薬指の一 部から手首)をほぼ網羅することから、「広い」と認められ、「局部に神経 症状を残すもの」に該当。 正中神経の支配領域
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