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総合事業 【事例集】 H 追加版
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(事例) ① 現要支援者が、「更新時」に総合事業へ移行する具体的なイメージ
① 現要支援者が、「更新時」に総合事業へ移行する具体的なイメージ 【例】 H29.9.30まで要支援1・訪介と通所リハを利用、9月更新でH ~要支援1、更新前と同じサービスを継続したい →H29.9月末までは、給付事業(全国一律)での訪介、通所リハを受け、10月以降は、総合事業の訪問型サービスと、給付事業での通所リハを受けることになります。 特定疾病がある場合(主治医意見書での判断)は、訪問型サービスの【国基準相当サービス】を受けることができますが、特定疾病がない場合は【サービスA(市独自基準)】を受けることができます。 ② 総合事業の【国基準相当サービス】と【サービスA(市独自事業)】の対象者の違い →総合事業の訪問型、通所型サービスいづれも、【国基準相当サービス】の対象者は「要支援者で、かつ、特定疾病のある方」を対象としています。特定疾病があるかどうかの判断は、主治医意見書による判断を原則とします。現要支援者は、「更新時」に総合事業へ切替となるので、各利用者がどちらのサービスの対象になるか、担当ケアマネージャーに確認をお願いします。 ※実施事業者が、【サービスA】を実施されない場合は、該当の利用者は実施施設変更が必要となります。 ③ 要支援者が更新後も、福祉用具レンタルと、訪介を使いたい場合は請求はどうなる →福祉用具レンタルは更新後も「給付事業(全国一律)」、訪介は更新後は「総合事業」での実施となります。サービス利用票・提供票・別表の表記としては、「給付事業」「総合事業」サービスが一体的に記載されます。サービス費の請求の際は、総合事業のサービスコードが異なってきますので十分注意をお願いします。サービス費の請求書様式としては、「給付事業分」「総合事業分」で、別様式となります
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【事例④】 事業のみを利用している事業対象者が認定申請を行い、介護予防支援の暫定プランにより、事業と給付サービスの利用を開始した後、要支援が出た場合 内容(例) 基準日 利用サービス 請求方法 事業 対象者 平成29年4月15日に 事業対象者に該当 (例)訪問型サービス、通所型サービスなど 事業のサービス利用分は事業で請求 給付サービス利用分は給付で請求 ※要支援認定後、外部居宅に委託した場合のプラン作成代は、介護予防支援費(給付)で請求 要支援 認定申請 平成29年5月1日に 要支援認定申請 申請日 申請中 認定申請日より介護予防 支援の暫定プランにて給付サービスを利用開始 利用日 事業+給付サービス (例)訪問型サービス+福祉用具貸与など 1・2 平成29年6月1日に 要支援1・2の認定結果 ※認定期間(H29.5.1~) 認定日
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【事例⑤】 事業のみを利用している事業対象者が認定申請を行い、介護予防支援の暫定プランにより、事業と給付サービスの利用を開始した後、非該当が出た場合 内容(例) 基準日 利用サービス 請求方法 事業 対象者 平成29年4月15日に 事業対象者に該当 (例)訪問型サービス、通所型サービスなど 事業のサービス利用分は事業で請求 給付サービス利用分は全額自己負担 要支援 認定申請 平成29年5月1日に 要支援認定申請 申請日 申請中 認定申請日(H29.5.1)から介護予防支援の暫定プランにて給付サービスを利用開始 利用日 事業+給付サービス (例)訪問型サービス+福祉用具貸与など 1・2 平成29年6月1日に 非該当の結果 ⇒事業対象者 結果日
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【事例⑥】 事業のみを利用している事業対象者が要介護認定を受けた場合 ○介護給付サービスの利用を開始するまでの間、事業対象者として取り扱う。
○介護給付サービスの利用を開始するまでの間、事業対象者として取り扱う。 ○介護給付サービスを利用開始以後、給付として取り扱う。 内容(例) 基準日 利用サービス 請求方法 事業 対象者 平成29年4月15日に 事業対象者に該当 (例)訪問型サービス、通所型サービスなど 事業対象者として扱う ⇒事業で請求 ※給付サービスの利用日前日(H29.5.31)まで 要介護等 認定申請 平成29年5月1日に 要介護等認定申請 申請日 要介護 1~5 平成29年6月1日に 要介護1~5の認定結果 ※認定期間(H29.5.1~) ※5月中に給付サービスの 利用なし 認定日 平成29年6月1日から 給付サービスを利用開始 利用日 給付サービス (例)福祉用具貸与、訪問看護など 給付で請求 ※5月中に給付サービスを利用した場合→事例4
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【事例⑦】 事業のみを利用している事業対象者が認定申請を行い、介護予防支援の暫定プランにより事業と給付サービスを利用した後、要介護が判定された場合 いずれかの請求方法を選択 内容(例) 基準日 利用 サービス 請求方法 ① ② 事業 対象者 平成29年4月15日に 事業対象者に該当 (例)訪問型サービス、通所サービスなど 事業で請求 事業のサービス利用分を事業で請求 給付サービスは全額自己負担 要支援 認定申請(中) 平成29年5月1日に 要支援認定申請 申請日 事業のサービス利用は全額自己負担 給付サービスのみ請求 申請中 平成29年5月1日から 介護予防支援の暫定プランにより給付サービスを 利用開始 利用日 事業+給付サービス (例)訪問型サービス+福祉用具貸与など 要介護 1~5 平成29年6月1日に 要介護1~5の認定結果 ※認定期間(H29.5.1~) 認定日 請求方法①⇒要介護者として取り扱う場合(次ページQ&A(答)①参照) 請求方法②⇒事業対象者として取り扱う場合(次ページQ&A(答)②参照)
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【事例⑧】 人吉市へ居住する住所地特例者(他市町村が保険者・人吉市に住民票有り)への総合事業の扱い、人吉市に住民票のない方で人吉市内の介護事業所等でサービスを受けている方への総合事業の扱い →人吉市の総合事業は「人吉市の被保険者及び人吉市に住民票のある住所地特例者のみ」が対象となります。 ○人吉市内へ居住する住所地特例者(他市町村が保険者・人吉市へ住民票有り) への総合事業 ⇒人吉市の総合事業を受けます。 ○人吉市に住民票のない方で人吉市内の介護事業所等でサービスを受けている方への総合事業の扱い ⇒人吉市の総合事業対象ではありません。その方の住民票がある市町村の総合事業サービス が適用されます。人吉市内に所在する事業所が、総合事業サービスを提供する場合は、住民票 の所在する市町村へ指定申請を行い、その市町村の総合事業サービス基準で実施する必要が あります。
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【事例⑨】 ・現在通所リハを受けている人の扱い ・新規に4月に要支援認定を受けた方は、通所リハを利用する基準はあるか。
→通所リハは、H29.4月以降も給付事業に残ります。 ○現在利用している場合、継続しての利用は可能 ○給付事業として利用は可能であるが、通所リハビリが必要であることをケアマネが十分アセスメントし、マネジメントすることが必要。
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【事例⑩】 ・2月28日まで要介護1であったものが、更新により要支援認定
結果不服とのことで、3月1日付けで区分変更申請。しかし、結果「却下」となった場合のサービスは? → 要介護認定から更新により要支援の結果になった方と同様
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