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ナゼ呼称を「危険ドラッグ」としたのか

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Presentation on theme: "ナゼ呼称を「危険ドラッグ」としたのか"— Presentation transcript:

1 ナゼ呼称を「危険ドラッグ」としたのか
厚労省、警察庁は 「脱法ドラッグ」にかわる呼称を 平成26年7月に公募しました。 その結果、「危険ドラッグ」を新たな呼称とする、と発表しました。 「脱法とは、決して安全ということではない」 「脱法ドラッグは危険である」ことを明確に伝えるために 「危険ドラッグ」という呼称にしました

2 乱用薬物を規制する法律 法 律 対象薬物 制定 大麻取締法 覚せい剤取締法 麻薬及び向精神薬取締法 あへん法 薬事法 毒物及び劇物取締法
法 律 制定 対象薬物 大麻取締法 S23年 ・大麻(マリファナなど) 覚せい剤取締法 S26年 ・覚せい剤 ・覚せい剤原料 麻薬及び向精神薬取締法 S28年 ・ヘロイン ・その他の麻薬(モルヒネ、コカイン、MDMAなど)・麻薬原料植物(マジックマッシュルームなど) ・向精神薬 あへん法 S29年 ・けし ・けしがら ・あへん 薬事法 ・違法ドラッグ(指定薬物) 毒物及び劇物取締法 ・シンナー、トルエンなど

3 乱用薬物の規制は・・・ ◮ 乱用薬物の規制は 乱用薬物の成分の化学構造を特定し その人体への影響を調査して規制されます ◮ 「個々の成分」として規制されます ※規制薬物とよく似た新しい化学物質を作れば その時点では、「規制薬物」に該当しません ☞☞これが、いわゆる「脱法ドラッグ」です

4 脱法ドラッグは「危険」 だから「危険ドラッグ」 と呼ぶ
◮ 脱法ドラッグは、いずれは成分を確定し「指定薬物」として 規制されますが、 ◮ その間、法律では規制しきれない時間が出てきます。 ◮ 法律で規制していないから大丈夫! という考え方ではなく ◮ 危険なものは使わない! という考え方が必要!! だから「危険ドラッグ」 と呼ぶ

5 「危険ドラッグ」 は何が危険? ◮ 「覚せい剤」や「大麻」は成分が分かっています。 ◮ 「危険ドラッグ」は、覚せい剤や大麻の成分を 少しだけ変化させた、「数多くの成分の総称」です。 ◮ どの危険ドラッグに、「どの成分」が、「どれ位の量」 入っているのかは使ってみないとわからない。 危険ドラッグは、「覚せい剤」や「大麻」と同じような作用があります 中には、覚せい剤や大麻より格段に強い作用がある 非常に危険な成分もあります 危険!

6 「危険ドラッグ」 の販売店は減ってる ◮ 法律(薬機法)が改正されて、 危険ドラッグを販売する店舗や、インターネットのサイト に対して強く取締が出来るようになりました。 ◮ 福岡市内にあった販売店舗はすべて閉鎖しています。 安全になったのでしょうか? 次は、「地下に潜った販売」が必ず始まります (今は、店舗やネットで堂々と販売していたので分かりやすかった) 大人も子供も、正しい知識の普及が必要

7 子どもたちを「危険ドラッグ」 から守るために必要なこと
子どもたちを「危険ドラッグ」 から守るために必要なこと  ◮ 呼称は「危険ドラッグ」となっても、 成分はいわゆる「脱法ドラッグ」です。 ◮ 「危険ドラッグ」 と 「脱法ドラッグ」 は同じものです。 ◮ 「危険ドラッグ」 を使いたい者、密売したい者が 自ら、「危険ドラッグ」 とは言わないでしょう。 ◮ いずれ、「危険ドラッグと脱法ドラッグは別物だよ」 「危険ドラッグはダメだけど、脱法ドラッグは安全だよ」 という者が必ず出てきます。

8 「危険ドラッグ」と「脱法ドラッグ」 は同じものである。 「危険だから手を出さない!!」
「危険ドラッグ」と「脱法ドラッグ」 は同じものである。 「危険だから手を出さない!!」  ということを 先ず、大人が理解し 子どもたちにしっかり伝えていかなければならない


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