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耕作放棄地再生利用緊急対策の概要
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耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の交付の流れ(案)
○ 都道府県協議会は、国からの交付金をもって資金を造成し、地域協議会からの申請に基づき交付金を交付。地域協議会は、自ら活動を行うか、農業者等の活動主体に交付金を交付 基本型 負担金 賃貸料がある場合 所有者 ブロック型 国 (農政局等) ブロック 協議会 (想定構成員) ・都道府県出先 ・関係市町村 ・関係団体 資金 ブロック 協議会 同左 再生利用 交付金 交付金 推進交付金 活動主体 ・農業者 ・地域協議会/会員 ・集落組織、法人 等 調査、調整、 フォローアップ等 国 (農政局等) 再生利用交付金 推進交付金 (県+地域分) 都道府県 協議会 参画 資金 都道府県 推進交付金 (地域分) 指導・助言 ※負担金 所有者 負担金 賃貸料がある場合 参画 地域協議会 市町村 所有者 調査、調整、 フォローアップ等 活動主体 ・農業者 ・地域協議会/会員 ・集落組織、法人 等 賃貸料がある場合 なお、基本型の他にブロック型(県内をいくつかのブロックに区分け) についても検討中。 土地所有者に賃貸料収入がある場合、地域協議会は、土地所有者と協議して定める額(負担金)を徴収し、これを再生利用活動に充てることを原則とする。(賃貸料収入がない場合は負担金はありません。) 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 356.5億円 耕作放棄地再生利用交付金(活動費) 335.1億円 1 耕作放棄地再生利用推進交付金(事務費) 21.4億円
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荒れている農地をいきかえらせる取組を支援します。
取組主体 ○引受手(農業者、農業法人、集落営農組織 等) ○地域協議会又は会員(市町村、農業委員会、農業公社、土地改良区、JA 等) 農業用機械の導入 ・農業用機械の購入 (地域協議会にて購入 し、農家へ管理委託又 は貸与して使用) ・農業用機械のリース 補助率1/2等 ・地域の農業者等が再生作業を行う場合 荒廃農地 荒れ具合に応じて 3万円又は5万円/10a 土づくり 作付け 農業用施設の整備 (ハウス、果樹棚など) 最大2年間 2.5万円/10a 1年間 2.5万円/10a 補助率1/2等 ・重機等を用いて再生作業を行う場合 (経費が高額となる場合) 補助率1/2等 2
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実証ほ場の設置・運営、加工品試作、試験販売も支援します。
【実証ほ場の設置・運営】 補助率10/10 再生作業(刈払、抜根、耕起、整地 等) 作付け・展示・PR ※実証ほ場の設置運営は、原則として、1地域協議会につき1箇所に限るものとする。 【加工品試作】 補助率10/10 【試験販売】 補助率10/10 ※加工品試作に係る賃金、材料費又は委託料等を支援。 ※試験販売に係る賃金等を支援。 3
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農業体験施設(市民農園・教育ファーム)の整備も支援します。
加工施設や直売所等の整備も支援します。 【加工施設】 補助率1/2等 【直売所・食材供給施設】 補助率1/2等 農業体験施設(市民農園・教育ファーム)の整備も支援します。 【農業体験施設】 補助率1/2等 農業体験施設は、農振農用地区域外の農地でも整備できます。 4
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耕作放棄地の再生にあわせて施設等の補完整備も支援します。
【基盤整備】 補助率1/2等 水路の改修 農道の改修 暗渠排水 【鳥獣被害防止施設】 補助率1/2等 ワイヤーメッシュ柵 電気牧柵 5
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新規就農希望者への研修も支援します。 【農業法人等が新規雇用して研修実施】 【IJUターン就農希望者への研修】 助成内容 助成内容 要 件
補助率 定額(下記の通り) 【IJUターン就農希望者への研修】 補助率10/10 助成内容 助成内容 ○研修費用を月額9万7千円を上限に最長12ヶ月間助成 ○新規就農者の住居手当、通勤手当等も月額3万3千円を 上限 に助成 ○地域協議会や市町村・JA等がIJUターンにより 将来就農を希望する者に対し、 就農に必要な 知識・技術を習得させるための研修に係る経費 を助成 要 件 ・外部講師への謝金、旅費 ・研修資料作成費 ・研修会場代 ・機械経費 等 ○新規就農者(研修生)を正規雇用し、研修を実施 (雇用開始から6ヶ月未満の者が対象) ○農業法人のほか、農家も申請可 ○雇用保険、労働者災害保険に加入 6
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