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(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・定着講習支援給付金)
労働移動支援助成金の (求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・定着講習支援給付金) ご案内 厚生労働省
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労働移動支援助成金の概要 労働移動支援助成金は、次の3種類があります。
(このパンフレットの記述は平成18年4月1日現在のものです) 労働移動支援助成金は、次の3種類があります。 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成した事業主が、離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇の付与を行った場合 求職活動等支援給付金(休暇付与)(2頁) 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成した事業主が、離職を余儀なくされる労働者等の再就職先となり得る事業所において、職場体験講習を受講させた場合 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講)(4頁) 職場体験講習先として再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者を受け入れ、職場体験講習を実施した事業主が当該者をその離職から1か月以内に雇い入れた場合 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)(6頁) 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成した事業主が、民間の職業紹介事業者(再就職支援会社)を活用して離職を余儀なくされる労働者等の再就職を実現した場合 再就職支援給付金(8頁) 再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者を雇い入れた事業主が、当該者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための実習その他の講習を実施した 場合 定着講習支援給付金(11頁) 【求職活動等支援給付金】 【再就職支援給付金】 【定着講習支援給付金】 ※ 再就職援助計画については14頁、求職活動支援基本計画書及び求職活動支援書等に ついては15頁をご覧ください。 ※ 再就職援助計画は公共職業安定所長の認定が必要です。また、求職活動支援基本計画 書については、求職活動支援書等を作成する前に事業所の所在地を管轄する都道府県労働局 又は公共職業安定所に提出することが必要です。 ※ 労働移動支援助成金は、同じ事由により他の助成金等を受給した場合には支給しないこと があります。詳しくは、最寄りの都道府県労働局又は公共職業安定所にお問い合わせください。 -1-
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求職活動等支援給付金(休暇付与) 支給対象事業主 支給額 -2- 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
① 雇用保険の適用事業の事業主。 ② 再就職援助計画の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」といいます。)又は求 職活動支援書等を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、事業所の所在地を 管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」といいます。)長若しくは公共職業安 定所長に提出した事業主(以下「提出事業主」といいます。)。 ③ ②の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書(以下「再就職援助計画等」と いいます。)について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(労働者 の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下 「労働組合等」といいます。)からその内容について同意を得た事業主。 ④ ②の再就職援助計画等(*)の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び 日雇労働被保険者並びに認定事業主又は提出事業主に被保険者として継続して雇用さ れた期間が1年未満である者及び認定事業主等の事業所へ復帰の見込みがある者を除 く。以下「対象被保険者」といいます。)であって、再就職先が未定であるもの等 に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇と して与えられるものを除きます。以下「求職休暇」といいます。)を与える事業主。 ⑤ 対象被保険者に対し、求職休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事 業主。 ⑥ 求職休暇を付与される対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該対象被保険 者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主。 *再就職援助計画等については14~15頁参照。 次のいずれかに該当する場合には、この給付金は支給されません。 ① 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合 ② 申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれかの助 成金の支給を受け、又は受けようとした場合 支給額 通常賃金の額以上の額が支払われた求職休暇を付与された対象被保険者1人に つき、1日当たり4,000円(通常賃金の額が4,000円に満たないときは、 当該通常賃金の額)です。 ※ ただし、限度は、申請に係る休暇付与人数×30日分です。 -2-
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求職活動等支援給付金(休暇付与)の支給申請
支給までの流れ 求職活動等支援給付金(休暇付与)の支給までの流れは以下のとおりです。 再就職援助計画等の作成・提出・認定 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成し、再就職援助計画の場合は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「管轄安定所長」といいます。)に、求職活動支援基本計画書の場合は、管轄労働局長又は公共職業安定所長に提出してください。(再就職援助計画の場合は、提出後、認定を受ける必要があります 。) 求職休暇の付与 再就職援助計画等に基づき、対象被保険者に対する求職休暇の付与を行ってください。 対象被保険者の離職 求職活動等支援給付金(休暇付与)の支給申請 休暇付与を行った対象被保険者のうち、最後のものが離職した日の翌日から起算して2か月以内又は個々の対象被保険者が離職した日の翌日から起算して2か月以内に管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請してください。 求職活動等支援給付金(休暇付与)の支給 対象被保険者1人につき、求職休暇1日当たり4,000円(通常賃金の額が4,000円に満たないときは、当該通常賃金の額。)(限度は、申請に係る休暇付与人数×30日分です。) -3-
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求職活動等支援給付金(職場体験講習受講)
支給対象事業主 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 ① 雇用保険の適用事業の事業主。 ② 認定事業主又は提出事業主。 ③ ②の再就職援助計画等(*)について、労働組合等からその内容について同意を 得た事業主。 ④ 対象被保険者であって、再就職先が未定であるもの等に対し、その再就職先とな り得る事業所の事業主が実施する講習であって実践的な技能及びこれに関する知識 を習得させるために当該事業所の職務を体験させるもの(3日以上の期間のものに 限る。) (以下「職場体験講習」といいます。)を受講させた事業主。 ⑤ ④の職場体験講習を受講させる日について、対象被保険者に対し、通常賃金の額 以上の額を支払う事業主。 ⑥ 職場体験講習を受講する対象被保険者に対する賃金の支払いの状況を明らかにす る書類を整備している事業主。 * 再就職援助計画等については14~15頁参照。 次のいずれかに該当する場合には、この給付金は支給されません。 ① 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合 ② 申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれかの助 成金の支給を受け、又は受けようとした場合 ☆ 講習支援アドバイザーとは… 職場体験講習実施事業所の開拓方法や講習実施までの進め方等職場体験講習を円滑に実施するために必要となる措置等に係る相談・アドバイスを行います。また再就職援助計画対象者等に対する再就職支援制度全般に係る相談等も実施しておりますので、ご希望の方はお気軽に公共職業安定所等にお問い合わせください。 支給対象となる職場体験講習 対象被保険者に対し、その再就職先となり得る事業所において行う、当該事業所に就職した場合に実際に従事することとなる業務を体験させるための講習であって、次のいずれにも該当する職場体験講習が対象となります。 ① 当該講習の期間が3日以上であって、職場体験講習受入事業所の所定労働日において 行われるものであること。 ② 職場体験講習受入事業所の所定労働時間内に行われるものであること。 -4-
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支給額 支給までの流れ 再就職援助計画等の作成・提出・認定 事業主による職場体験講習実施事業所の開拓や 対象被保険者の職場体験講習の受講
① 通常賃金の額以上の額を支払い、職場体験講習を受講させた対象被保険者1人につ き、講習1日当たり4,000円(通常賃金の額が4,000円に満たないときは、当該通常賃 金の額)です。※ 講習期間3日以上、申請に係る講習受講人数×30日分が限度 ② ①に加え、職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講対象者1人 当たり2万円(新規・成長15分野に係る事業(下記参照)を行う事業所を開拓した場 合は4万円)が加算されます。 ☆ 新規・成長15分野に係る事業とは… 今後成長が見込まれる以下の15分野に係る事業をいいます。 ① 医療・福祉関連分野 ② 生活文化関連分野 ③ 情報通信関連分野 ④ 新製造技術関連分野 ⑤ 流通・物流関連分野 ⑥ 環境関連分野 ⑦ ビジネス支援関連分野 ⑧ 海洋関連分野 ⑨ バイオテクノロジー関連分野 ⑩ 都市環境整備関連分野 ⑪ 航空・宇宙(民需)関連分野 ⑫ 新エネルギー・省エネルギー関連分野 ⑬ 人材関連分野 ⑭ 国際化関連分野 ⑮ 住宅関連分野 支給までの流れ 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講)の支給までの流れは以下のとおりです。 再就職援助計画等の作成・提出・認定 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成し、再就職援助計画の場合は管轄安定所長に、求職活動支援基本計画書の場合は、管轄労働局長又は当該管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長に提出してください。(再就職援助計画の場合は、提出後、認定を受ける必要があります 。) 事業主による職場体験講習実施事業所の開拓や 対象被保険者の職場体験講習の受講 ※講習支援アドバイザーを活用 できます 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講)の支給申請 職場体験講習を受講させた対象被保険者のうち最後のものが離職した日又は個々の対象被保険者が離職した翌日から起算して2か月以内又は対象被保険者が離職した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請してください。 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講)の支給 ① 通常賃金の額以上の額を支払い、職場体験講習を受講させた対象被保険者1人につき、 講習1日当たり4,000円(通常賃金の額が4,000円に満たないときは、当該通常賃金の 額)です。 ※ 講習期間3日以上、申請に係る講習受講人数×30日分が限度 ② ①に加え、職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講対象者1人 当たり 2万円(新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は4万円)を加算。 -5-
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求職活動等支援給付金 (職場体験講習受講者雇入れ) 支給対象事業主 -6- ☆ 講習支援アドバイザーとは…
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 ① 雇用保険の適用事業の事業主。 ② 再就職援助計画又は求職活動支援書等(*)に係る対象労働者(認定事業主又は求 職活動支援書等を交付した事業主の事業所への復帰の見込みがある者及びその離職後 当該雇入れの日の前日までの間に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含 みます。)として雇い入れられたことがある者を除きます。以下「対象労働者」とい います。)に対し、自らの事業所において職場体験講習を実施した事業主。 ③ 次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主。 ア ②の職場体験講習を実施した対象労働者をその離職の日の翌日から起算して1 か月を経過する日までの間に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含み ます。)として雇い入れ、かつ当該対象労働者を求職活動等支援給付金の支給終了 後も引き続き雇用することが見込まれるものであること。 イ 当該雇入れの日の前日までの過去3年間に当該対象労働者を雇用したことがな いこと。 ④ ③の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間 (以下「基準期間」といいます。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者(当 該雇入れに係る者を短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合にあっては、 短時間労働者を除きます。)について事業主の都合により離職させた事業主以外の 事業主。 ⑤ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職した者のう ち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等か ら判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主。 ⑥ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況、職場体験講習の実施状況及び当 該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事 業主。 * 再就職援助計画等については14~15頁参照。 次のいずれかに該当する場合には、この給付金は支給されません。 ① 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合 ② 申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれかの助 成金の支給を受け、又は受けようとした場合 ☆ 講習支援アドバイザーとは… 職場体験講習の講習内容やカリキュラムの策定、対象労働者の受入れ等職場体験講習を円滑に実施するために必要となる措置等に係る相談・アドバイスを行います。また再就職援助計画対象者等に対する再就職支援制度全般に係る相談等も実施しておりますので、ご希望の方はお気軽に公共職業安定所等にお問い合わせください。 -6-
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求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)の 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)の支給
支給対象となる職場体験講習 対象労働者に対し、その再就職先となり得る事業所において行う、当該事業所に就職した場合に実際に従事することとなる業務を体験させるための講習であって、次のいずれにも該当する職場体験講習が対象となります。 ① 当該講習の期間が3日以上であって、職場体験講習実施事業所の所定労働日において 行われるものであること。 ② 職場体験講習実施事業所の所定労働時間内に行われるものであること。 支給額 対象者1人当たり10万円 支給までの流れ 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)の支給までの流れは以下のとおりです。 対象労働者の受入れ・職場体験講習の実施 再就職援助計画又は求職活動支援書等に係る対象労働者をその再就職先となり得る職場体験講習実施事業所として受け入れ、職場体験講習を実施してください。 ※講習支援アドバイザーを活用 できます 対象労働者の離職 対象労働者の雇入れ 職場体験講習で受け入れた対象労働者を当該対象者の離職日の翌日から起算して1か月以内に雇い入れてください。 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)の 支給申請 雇入れ日の翌日から起算して6か月を経過した日から2か月以内に、管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請してください。 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)の支給 対象労働者1人当たり10万円 -7-
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再就職支援給付金 支給対象事業主 -8- 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 ① 雇用保険の適用事業の事業主。
① 雇用保険の適用事業の事業主。 ② 対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画等(*)に記載 した事業主。 ③ ②の再就職援助計画等について、労働組合等からその内容について同意を得た事 業主。 ④ 職業紹介事業者(再就職支援給付金の支給に関し厚生労働省職業安定局長が定め る条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示してい る者に限ります。)に、対象被保険者であって、再就職先が未定であるもの等の再 就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する事業主。 ⑤ ④の委託に係る対象被保険者の離職の日の翌日から起算して3か月(再就職援助計 画の認定時又は求職活動支援基本計画書の提出時において45歳以上の者については 5か月、雇用調整方針の対象労働者については6か月)を経過する日(④の委託に期 間の定めがある場合であって、その末日が当該離職の日の翌日から起算して3か月以 内にあるときは、その末日)までの間に当該対象被保険者の再就職を実現した(④の 職業紹介事業者が当該対象被保険者の再就職の実現までを支援し(**)、かつ、当 該対象被保険者が雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含みます。)として 雇い入れられる場合に限ります。)事業主。 ⑥ ④の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主で あること。 *再就職援助計画等については14~15頁参照。 **職業紹介事業者による紹介以外により再就職が実現した場合も含みますが、職業 紹介事業者への委託内容は、再就職が実現するまでを支援する内容である必要があり ます。 次のいずれかに該当する場合には、この給付金は支給されません。 ① 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合 ② 申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれかの助 成金の支給を受け、又は受けようとした場合 -8-
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職業紹介事業者の基準等 支給額 -9- ① 職業安定法に基づき厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者であること。
① 職業安定法に基づき厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者であること。 ② 対象被保険者の再就職の実現までを支援する内容の委託契約を締結している者で あること。 ③ 「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書」を、その主たる事業所の所在地を管轄す る都道府県労働局長あて提出し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所 に掲示している者であること。 支給額 ① 職業紹介事業者への再就職に係る支援の委託に要した費用(再就職が実現した対 象被保険者に係るものに限ります。)の1/4(限度額1人当たり30万円(中 小企業事業主は1/3(限度額1人当たり40万円))の額です。ただし、同一の 再就職援助計画等につき300人が限度です。 ② 再就職支援会社との委託契約上、当該会社が対象被保険者について新規・成長 15分野に係る事業(下記参照)を行う事業所への再就職の実現に努める旨が明 記され、実際の再就職先が当該事業所であった場合は、10万円が加算されます。 ☆ 新規・成長15分野に係る事業とは… 今後成長が見込まれる以下の15分野に係る事業をいいます。 ① 医療・福祉関連分野 ② 生活文化関連分野 ③ 情報通信関連分野 ④ 新製造技術関連分野 ⑤ 流通・物流関連分野 ⑥ 環境関連分野 ⑦ ビジネス支援関連分野 ⑧ 海洋関連分野 ⑨ バイオテクノロジー関連分野 ⑩ 都市環境整備関連分野 ⑪ 航空・宇宙(民需)関連分野 ⑫ 新エネルギー・省エネルギー関連分野 ⑬ 人材関連分野 ⑭ 国際化関連分野 ⑮ 住宅関連分野 -9-
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支給までの流れ 再就職援助計画等の作成・提出・認定 再就職に係る支援の委託 対象被保険者の離職 対象被保険者の再就職の実現
再就職支援給付金の支給までの流れは以下のとおりです。 再就職援助計画等の作成・提出・認定 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成し、再就職援助計画の場合は、管轄安定所長に、求職活動支援基本計画書の場合は、管轄労働局長又は当該管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長に提出してください。(再就職援助計画の場合は、提出後、認定を受ける必要があります 。) 再就職に係る支援の委託 再就職援助計画等に基づき、職業紹介事業者に対象被保険者の再就職に係る支援を委託してください。(※再就職援助計画等の提出後に事業所単位で個別委託契約を締結する必要があります。) 対象被保険者の離職 対象被保険者の再就職の実現 対象被保険者の離職した日の翌日から起算して3か月(再就職援助計画の認定時又は求職活動支援基本計画書の提出時において45歳以上の者については5か月、雇用調整方針の対象労働者については6か月)以内に、当該対象被保険者の再就職を実現してください。 再就職支援給付金の支給申請 委託を行った対象被保険者のうち最後のものの再就職が実現した日又は個々の対象被保険者の再就職が実現した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄労働局長又は当該管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長に申請してください。 再就職支援給付金の支給 ① 再就職の支援の委託に要した費用(期間内に再就職が実現した対象被保険者に係る ものに限ります。)の1/4(限度額1人当たり30万円、 同一の再就職援助計画等につき 300人を限度)(中小企業事業主は1/3 (限度額1人当たり40万円)) ② 再就職支援会社との委託契約上、当該会社が対象被保険者について新規・成長15分 野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が明記され、実際の再就職先 が当該事業所であった場合は10万円を加算。 -10-
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定着講習支援給付金 支給対象事業主 -11- ☆ 講習支援アドバイザーとは… 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
① 雇用保険の適用事業の事業主。 ② 次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主。 ア 再就職援助計画又は求職活動支援書等(*)に係る対象労働者をその離職の日の 翌日から起算して3か月(再就職援助計画の認定時又は求職活動支援基本計画書の 提出時において45歳以上の者については5か月、雇用調整方針の対象労働者につ いては6か月)を経過する日までの間に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保 険者を含みます。)として雇い入れ、かつ、当該対象労働者を定着講習支援給付金 の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれるものであること。 イ 当該雇入れの日の前日までの過去3年間に当該対象労働者を雇用したことがな いこと。 ③ 雇い入れた対象労働者に対し、当該者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得 させるための実習その他の講習(以下「定着講習」といいます。)を実施した事業主。 ④ ②の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間 (以下「基準期間」といいます。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者(当 該雇入れに係る者を短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合にあっては、 短時間労働者を除きます。)について事業主の都合により離職させた事業主以外の 事業主。 ⑤ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職した者のう ち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等か ら判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主。 ⑥ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況、講習の実施状況及び当該雇入れ に係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主。 *再就職援助計画等については14~15頁参照。 ☆ 講習支援アドバイザーとは… 定着講習の内容や進め方等定着講習を円滑に実施するために必要となる措置等に係る相談・アドバイスを行います。また再就職援助計画対象者等に対する再就職支援制度全般に係る相談等も実施しておりますので、ご希望の方はお気軽に公共職業安定所等にお問い合わせください。 次のいずれかに該当する場合には、この給付金は支給されません。 ① 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合 ② 申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれかの助 成金の支給を受け、又は受けようとした場合 -11-
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支給対象となる定着講習 対象労働者の雇入れに係る事業主の事業所において生産ライン又は就労の場における通常の生産活動に従事させる現場実習(以下「企業内OJT」といいます。)及び生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して、業務遂行の過程外に行われるもの(以下「企業内OFF-JT」といいます。)の組合わせにより行われる、次のいずれにも該当する定着講習が対象となります。 ① 対象労働者の雇入れの日から起算して3か月以内に開始されるものであること。 ② その時間が20時間以上であって、所定労働日において行われるものであるこ と。 ③ 所定労働時間内に行われるものであること。 ④ 講習時間の1割以上の時間について、企業内OFF-JTが行われるものであること。 なお、企業内OFF-JTについては、次のいずれかの教育訓練施設に派遣して行う教 育訓練を企業内OFF-JTに替えて実施することができます。 イ 独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進センター、職業能力 開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校、都道府県が設置する職業能力開発校又 は認定職業訓練施設 ロ 他の事業主又は事業主団体 ハ 各種学校等 ニ その他職業に関する知識又は技能を習得させることを目的とする教育訓練を実施す る団体 支給額 ① 講習時間20時間以上40時間未満については対象労働者1人当たり5万円 ② 講習時間40時間以上については対象労働者1人当たり10万円 -12-
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支給までの流れ 対象労働者の雇入れ 定着講習の実施 定着講習支援給付金の支給申請 定着講習支援給付金の支給 -13-
定着講習支援給付金の支給までの流れは以下のとおりです。 対象労働者の雇入れ 再就職援助計画又は求職活動支援書等に係る対象労働者を当該対象者の離職日の翌日から起算して3か月(再就職援助計画の認定時又は求職活動支援基本計画書の提出時において45歳以上の者については5か月、雇用調整方針対象者については6か月)以内に雇い入れてください。 定着講習の実施 ※講習支援アドバイザーを活用 できます 定着講習支援給付金の支給申請 雇入れ日の翌日から起算して6か月を経過した日から2か月以内に、管轄労働局長又は当該管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長に申請してください。 定着講習支援給付金の支給 講習時間20時間以上40時間未満の場合、1人当たり5万円 講習時間40時間以上の場合、1人当たり10万円 -13-
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再就職援助計画について -14- 再就職援助計画を作成しなければならない場合等 再就職援助計画の内容 労働組合等の意見聴取
事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないとされています(雇用対策法第24条)。 再就職援助計画を作成しなければならない場合等 事業主は、経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月の期間内に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいいます。)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1か月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。 また、1か月の期間内に30人未満の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行う場合にも、任意で再就職援助計画を作成することができます。 再就職援助計画の内容 再就職援助計画には、①事業の現状、②再就職援助計画作成に至る経緯、③計画対象労働者の氏名、生年月日、年齢、雇用保険被保険者番号、離職予定日及び再就職援助希望の有無、④再就職援助のための措置、⑤労働組合等の意見を記載することが必要です。 ※ 再就職援助のための措置の具体例 ① 取引先企業や関係企業へのあっせん ② 取引先企業や公共職業安定所、(財)産業雇用安定センターの求人情報の提供 ③ 求職活動や職場体験講習受講のための有給休暇(労働基準法第39条の規定による 年次有給休暇以外の有給休暇)の付与 ④ 職場体験講習実施事業所の開拓 ⑤ 計画対象労働者の再就職に係る支援の委託 労働組合等の意見聴取 再就職援助計画の作成に当たっては、労働組合等の意見を聴くことが必要です。 公共職業安定所長の認定の申請 再就職援助計画を作成した事業主は、遅滞なく、管轄安定所長に提出して認定を受けなければなりません。 -14-
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求職活動支援基本計画書等について -15- 求職活動支援書 求職活動支援書の内容 求職活動支援基本計画書 労働組合等の意見聴取
事業主は、解雇により離職することとなっている45歳以上65歳未満の者(以下「対象高年齢者等」といいます。)が再就職を希望する場合は、個別に求職活動支援書を作成し、求人の開拓など再就職援助を行わなければならないこととされています。(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条) 求職活動支援書 対象高年齢者等のうち再就職を希望する者に対して事業主が講じる、再就職援助の措置を明らかにする書面をいい、対象高年齢者等に交付するものです。 求職活動支援書の内容 求職活動支援書には、①対象高年齢者等の氏名、年齢及び性別、②離職することとなる日又は時期、③対象高年齢者等の職歴その他の経歴、④対象高年齢者等が有する資格及び職業能力に関する事項、⑤その他、対象高年齢者等の採否の決定又は採用時の労働条件の決定の際に参考となるべき事項、⑥再就職及び在職中の求職活動に関する本人の希望の内容、⑦事業主が講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載することが必要です。 ※ 再就職援助のための措置の具体例 ① 職場体験講習の受講、資格試験の受験等求職活動のための休暇等の付与 ② ①の休暇日等についての賃金の支給、職場体験講習等の実費相当額の支給等在職 中の求職活動に対する経済的支援 ③ 求人の開拓、求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっせん ④ 再就職に資する職場体験講習、カウンセリング等の実施、受講等のあっせん ⑤ 事業主間で連携した再就職の支援体制の整備 ※ 定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職す ることとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について求 職活動支援書と同様の書面を作成することができます(当該書面と求職活動支援書 をあわせて、以下「求職活動支援書等」といいます。) 求職活動支援基本計画書 求職活動支援書等の対象者に共通して講じようとする再就職の援助に関する措置の内容や当該求職活動支援書等に基づく求職活動のための休暇(以下「求職休暇」といいます。)を付与される者の数、当該求職休暇を付与することが見込まれる日数等を記載した書面をいいます。この求職活動支援基本計画書は、求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給を受けようとする場合には、必ず求職活動支援書等を作成する前に作成し、管轄労働局長又は公共職業安定所長に提出する必要があります。 労働組合等の意見聴取 求職活動支援基本計画書の作成に当たっては、労働組合等の意見を聴くことが必要です。 -15-
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