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日本国内で運転する際に必要な国内・国際運転免許証について
平成30年10月1日改訂 在ハンガリー日本国大使館領事部
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日本国内で運転する際に必要な運転免許証チャート
日本発行の 国内免許証がある ハンガリー発行の 国内免許証がある エストニア、スイス、スロベニア、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の国内免許証がある ハンガリー発行の 国際免許証がある 日本発行の 国際免許証がある 日本の免許証を持っているが有効期限が切れている 免許取得後3ヶ月以上経っている 免許取得後3ヶ月未満である 失効後 3年以内 失効後 3年を 超える 日本国内で 失効免許の 再取得申請 日本国内で切替申請 日本での運転可 日本での運転不可 ①へ ②へ ③へ ④へ ⑤へ
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② ハンガリーの国内免許証をお持ちの方は ❐ 滞在地にある各都道府県警察の運転免許センターにて、ハンガリーの国内免許証から日本の運転免 許証に切り替えることができます(ハンガリーの国内免許証はその場で返還されます)。 ❐ ハンガリーの国内免許証を日本の国内免許証に切り替えるには、以下の2つの条件を満たしている 必要があります。 (1)ハンガリーの国内免許証が有効期限内であること。 (2)ハンガリーの免許取得後、通算で3ヶ月以上ハンガリーに滞在していたことが証明できること。 ❐ 必要書類 一般には以下のような書類が必要になりますが、各都道府県や免許の取得状況によって異なる場合 がありますので、事前に滞在地にある各都道府県の運転免許センターに直接お問い合わせください。 【必要書類の一例】 (1)ハンガリーの国内免許証 (2)駐日ハンガリー大使館または日本自動車連盟(JAF)が作成したハンガリーの国内免許証の 日本語による翻訳文 (3)日本の免許証(過去に取得したことのある方) (4)本籍(国籍)記載の住民票 ※外国に滞在しており住民票が発行されない方は、一時帰国証明書(証明者の住所を確認で きる公的書類の写しを添付)及び戸籍謄本。外国人の場合には、旅券及び居住地に滞在し ていることを証する書類(宿泊先の世帯主による証明書等。証明者の住所を確認できる公 的書類の写しを添付)。 (5)免許を取得した国等に、免許を取得後、通算して3ヶ月以上滞在したことが確認できる書類 (旅券等) (6)写真(縦3cm×横2.4cm) 【参考】平成30年(2018年)5月1日より、ハンガリーの国内免許証を所持する方につきましては、 切り替えの際に行われる「学科及び運転技能の確認行為」が免除されることとなりました。
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③ 自国免許で日本での運転が認められている国・地域
❐ 以下の国・地域は、日本と同等の水準の運転免許制度を有すると認められており、日本自動車連盟 (JAF)等が作成する翻訳文を携帯することで、日本国内の運転が認められています。 ① エストニア ② スイス ③ スロベニア ④ ドイツ ⑤ フランス ⑥ ベルギー ⑦ モナコ ⑧ 台湾
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④ ハンガリーが発行する国際免許証をお持ちの方は
④ ハンガリーが発行する国際免許証をお持ちの方は ❐ 日本国内で運転することができるのは、ジュネーブ条約に基づき発行された国際運転免許証です。 しかしながら、ハンガリーが発行する国際運転免許証は、ウィーン条約に基づいて発行されているた め、ウィーン条約を批准していない日本で右条約に基づいた運転免許証で運転することはできません。 日 本 : 〇ジュネーブ条約 ×ウィーン条約 ハンガリー: 〇ジュネーブ条約 〇ウィーン条約 ❐ ハンガリーが発行する国際運転免許証で運転した場合、いわゆる無免許運転扱いとなります。 [罰則]道路交通法第64条(無免許運転の禁止) 道路交通法第117条の2の2により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ⑤ 日本が発行する国際免許証をお持ちの方は ❐ 日本が発行する国際免許証は、国外で運転することを目的として発行されているため、日本国内で 運転することはできません。
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これらの詳しい手続き等につきましては、申請される各都道府県の運転免許センター等に、直接お問い合わせいただくようお願い致します。
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