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福岡県教育センター ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 研修担当の先生へ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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1 福岡県教育センター ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 研修担当の先生へ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 研修担当の先生へ ※ ※ ※ ※ ※ ※  本スライドの研修内容は,研究紀要p.5と対応しています。研究紀要を印刷される場合は,福岡県教育センターのホームページからダウンロードして使用してください。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  今から,合理的配慮・適切と思われる配慮とは何か,それらはどのようなプロセスで提供するのかについて学びましょう。★ 福岡県教育センター

2 「合理的配慮」とは? 障がいのある児童生徒が,他の児童生徒と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために,学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことで,児童生徒に個別に提供されるもの それではまず,「合理的配慮」について確認しましょう。 「合理的配慮」とは,★「障がいのある児童生徒が,他の児童生徒と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために,学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことで,児童生徒に個別に提供されるもの」です。★

3 合理的配慮 「合理的配慮」とは? (例)聞くことに困難さを抱えるAさんにとって, 音声による説明を理解するのは難しい・・・
「障がいのある児童生徒が十分な教育を受けることができる」ために・・・  (例)聞くことに困難さを抱えるAさんにとって,     音声による説明を理解するのは難しい・・・     どのような配慮があれば,       Aさんが音声による説明を理解することができるのか? これまでは,学習活動などを設定する際に,★例えば,「聞くことに困難さを抱えるAさんにとって,音声による説明を理解するのは難しい」と考えてしまうこともありました。 しかし,★職員全体で障がいのある児童生徒が十分な教育を受けることの大切さを共通理解することができれば,★「どのような配慮があれば,Aさんが音声による説明を理解することができるのか」という発想に基づいて支援方法を構想することができるようになります。★ 合理的配慮

4 合理的配慮提供のプロセス(校内委員会等が中心となって進める)
意思の 表明 調整 決定・ 提供 評価 見直し 合理的配慮が本人に提供されるまでのプロセスは,★本人や保護者からの意思の表明から始まり,★調整,決定・提供,評価,見直しと続きます。 このプロセスは,担任独自で進めるのではなく,校内委員会等が中心となって進めていくことが大切です。★ 【参考資料】「合理的配慮の決定について」文部科学省,2016

5 合理的配慮提供のプロセス(校内委員会等が中心となって進める)
拡大プリントによって文字が 読みやすくなり,学習への 理解が深まっていましたね。 文字の読みにくさに 配慮してほしい ということですね。 拡大読書器を 準備して ください。 保護者 タブレット端末の 拡大機能 拡大プリント 職員間での検討・打合せ 保護者の方の 要望の本質は 何でしょうか。 校内委員会等で検討 意思の 表明 調整 決定・ 提供 評価 見直し 例えば,★小学校に転校してきた弱視の児童の保護者からの要望として,拡大読書器を準備してほしいという意思の表明が行われたとします。この要望への対応が学校の状況から難しい場合でも,★校内委員会などで,保護者の要望の本質は何かを検討する必要があります。 ★この場合の要望の本質は,拡大読書器の設置ではなく,★文字の読みにくさに配慮してほしいことだと考えられます。 そこで,★拡大プリントの使用やタブレット端末の拡大機能の使用など,要望の本質を踏まえた代替案を提案し,他の配慮に調整します。 そして,本人・保護者との合意形成を経て,決定・提供された合理的配慮について,★職員間で事前に検討したり,授業後に関係する職員で打合せをしたりするなどの評価,見直しをして,さらに調整を行い,改善につなげていくことが大切です。★ 【参考資料】「合理的配慮の決定について」文部科学省,2016

6 合理的配慮提供のプロセス(校内委員会等が中心となって進める)
適切と思われる配慮の検討から始める 合理的配慮提供のプロセス(校内委員会等が中心となって進める) 合理的配慮の提供と同様に,校内委員会等で検討 建設的対話 建設的対話 建設的対話 建設的対話 建設的対話 建設的対話 適切と思われる配慮の検討 意思の表明 調整 決定・提供 評価 見直し 意思の表明 もし,本人や保護者から,意思の表明がない場合は,合理的配慮を提供しなくてよいのでしょうか。 ★意思の表明がない場合であっても,配慮を必要としていることが明白な場合には,★まず学校は,一人一人の障がいの状態に応じられるように,校内委員会等で調整し,サポートヒントシートを活用して配慮を決定・提供します。その後,効果を評価し,★本人や保護者との対話を始めます。★配慮を提供することで見られた児童生徒の成長を,本人や保護者と共有します。必要に応じて,★提供した配慮を見直すときや校内委員会等で見直した後にも,本人や保護者と建設的対話を繰り返します。 このような取組を通して,配慮の必要性について本人や保護者が気付き,合理的配慮の意思表明につながる場合もあります。 ★本人や保護者と配慮の内容について合意形成が図られると,より一層,保護者の信頼を得られ,効果が期待でき,満足感の高い配慮提供につながります。★ ○○の支援を行うことで,△△ができるようになってきました。これからの目標は・・・。

7 合理的配慮の提供と同様に,校内委員会等で検討
適切と思われる配慮の検討から始める 合理的配慮の提供と同様に,校内委員会等で検討 調整 決定・ 提供 評価 見直し 意思の 表明 適切と思わ れる配慮の 検討 建設的対話 校内委員会等で検討 ノートを取るのが 間に合わなくて 焦ってしまうね。 このプリントを 使ってみますか? 黒板と同じように 書けるプリントを 使うと,落ち着いて 授業に集中できる ようになりましたよ。 前は,空欄のページ ばかりだったけど, ノートが取れています。 でも,このままでは 中学校になって 困りませんか?・・・ よく書けて いるね! 書き方に慣れたので, この部分は自分で 書くようにします。 具体的に,例を示しながら話します。★例えば,ノートに書きたくても間に合わず,その結果落ち着かない児童生徒がいたとします。★校内委員会では,その児童生徒に,書くところが分かりやすいプリントを提供することを検討しました。担任は,★児童生徒に使い方を説明し,使用上の約束を一緒に決めます。約束とは,例えば,一番負担になっている教科だけにする,毎時間ノートを見せ,できたことを振り返る時間をとるようにする,などです。同時に,必要があれば,その児童生徒にも了承を得て,学級の児童生徒にも説明する場合もあります。プリントがその児童生徒にとって使いやすいかどうかを,児童生徒といつも対話しながら,改善します。★できていることは児童生徒にしっかりと伝え,児童生徒に自信をもたせます。★保護者には,児童生徒ができるようになったことを中心に伝え,配慮の必要性に気付いてもらえるようにします。対話の過程で,本当に必要な配慮が見えてくる場合があります。★保護者や本人から,自分に合うような支援を提案されることもあるかもしれませんので,試行錯誤して改善を続けます。以上のように,適切と思われる配慮は,困難さのある全ての児童生徒に学校が主体的に検討することが大切です。この検討の過程や配慮の評価を本人・保護者に伝えることで,建設的対話が生まれ,合意形成につなげることができると考えられます。★

8 個別の教育支援計画等に記載して一貫した支援へ
このようなプロセスを経て検討してきた合理的配慮や適切と思われる配慮は,一貫した支援になるように★個別の教育支援計画等に記載し,学年間,学校間で,つなぐ視点をもつことも大切だと考えます。★

9 「サポートヒントシート」について シート③「支援のヒントシート」 シート① 「気付きシート」 シート② 「行動理解シート」
これまで説明してきた,合理的配慮・適切と思われる配慮を決定・提供するには,児童生徒が抱えている困難さについて実態把握をすることが大切です。その際に活用するのが,サポートヒントシートです。 それでは,サポートヒントシートについて簡単に説明します。 サポートヒントシートは,★「気付きシート」,★「行動理解シート」,★「支援のヒントシート」,★「配慮事項シート」で構成されています。これらの4つのシートを活用することによって,対象の児童生徒がどのような困難さをもっているのか,その困難さについてどのような個別の支援が必要であるのかを検討することができます。 このサポートヒントシートは,福岡県教育センターのホームページからダウンロードして使うことができるので,学年などで是非活用してみましょう。★ シート① 「気付きシート」 シート② 「行動理解シート」 シート④「配慮事項シート」

10 福岡県教育センター 今回は,合理的配慮・適切と思われる配慮とは何か,それらはどのようなプロセスで提供するのかを研修しました。
個別の支援を必要としている児童生徒の学びを支えていけるように,今回の研修で学んだことを,生かしていきましょう。 以上で,「合理的配慮・適切と思われる配慮」についての研修を終わります。★ 福岡県教育センター


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