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食品の機能性表示に取り組む事業者の方へ 食品の機能性表示制度とは 支援員の活動内容について 機能性表示のご相談について

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Presentation on theme: "食品の機能性表示に取り組む事業者の方へ 食品の機能性表示制度とは 支援員の活動内容について 機能性表示のご相談について"— Presentation transcript:

1 食品の機能性表示に取り組む事業者の方へ 食品の機能性表示制度とは 支援員の活動内容について 機能性表示のご相談について
 高知県では、食品関連事業者※が食品の機能性表示に取り組む際の相談や支援を目的として、高知大学に委託して機能性表示支援員を配置しました。お気軽にご相談ください。  ※食品関連事業者・・・最終製品の製造者、加工者、販売者など。生鮮食品については生産者を含む。 食品の機能性表示制度とは 機能性表示食品 届出番号△△ ●●●(商品名) <届出事項> 本品には◇◇が含まれるので、□□の機能があります。 本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ○国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、消費者庁に届け出れば、製品に機能性を表示することができます。 ○特定保健用食品と異なり、国は安全性や機能性の審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。 ○生鮮食品を含め、全ての食品※が対象となります。 ※特定保健用食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料や脂質、コレステロール、  糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除きます。 支援員の活動内容について 【表示イメージ】 ○機能性を表示するには、臨床試験又は研究レビュー(システマティックレビュー=SR)などによってその製品のもつ機能性の科学的根拠を説明することが必要です。 ○支援員は、機能性表示に取り組む事業者に対して、機能性表示の可能性調査や、届出の準備作業のサポート等を支援※します。 ※機能性表示制度は、事業者が自らの責任において表示するものであり、支援員は事業者の取り組みを支援します。 【機能性表示支援員】   高知大学 地域連携推進センター 特任教授 八木 年晴 氏 (農学博士)    ・高知大学農学部において、食品科学、生物分子科学、構造生物学などを研究    ・国内、海外の学会で論文発表多数  ・平成19年 日本ビタミン学会賞 受賞 【機能性表示の流れ】 支援対象 機能性表示 商品販売 制度説明 可能性調査 届出の準備作業 SR受託機関への委託※ 機能性表示届出 表示後のフォロー ※委託費用は 事業者負担です 機能性表示のご相談について 【日 時】 原則、毎週月曜日~水曜日 8:30~17:15       (祝日の場合等は変更する場合がございます) 【場 所】 高知大学地域連携推進センター (高知市朝倉本町2-17-47)        ご希望により、調整させていただきます。 【連絡先】 原則、ご連絡はメールにてお願いします。        【その他】 メールでのご連絡が困難な場合につきましては、        高知大学地域連携推進センター        088-888-8075 までお電話願います。  その他、ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。 【お問い合わせ先】 高知県商工労働部 新産業推進課 電話:  FAX:


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